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成年後見人で被後見人の家をリフォームしたい

レス15
(トピ主 0
🐧
るこ
ひと
被後見人の母は寝たきりになり有料施設に入っています。 自宅は誰も住まず8年が経過し老朽化も激しく、 庭の手入れも大変で近隣や役所から苦情も来るようになりました。 そこで成年後見人の私(娘)がリフォームをして実家に家族で住もうと考えています。 リフォーム代は私の夫が全額ローンですることにしたのですが、その際 夫から母に贈与になり贈与税がかかると言われました。 建物の名義を母から夫に変えれば贈与ではなくなるとネットで読んだのですが、被後見人になっている母の名義を夫に変えることは可能でしょうか?

トピ内ID:3955102593

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後見監督人か家庭裁判所にきいてください

🙂
ゆき
>建物の名義を母から夫に変えれば贈与ではなくなるとネットで読んだのですが、被後見人になっている母の名義を夫に変えることは可能でしょうか? 後見監督人か、ついていないケースなら家庭裁判所に聞いてください。場合によっては家庭裁判所の許可が必要になるかもしれません。

トピ内ID:5902773230

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素人判断ですが、不可能と思います。

🐤
成年後見人をつけると言う事はお母様に判断能力が無いと言う事です。 お母様の財産を守る為に主様が成年後見人に指定されたのに、その後見人が名義を勝手に夫に変えてしまったら刑事事件物です。 時々テレビのニュースに出る 成年後見人に指定された弁護士が使い込みをしたのと同じ状態だと思います。 それに相続なら主様が相続人になるのに、何でご主人の名義にしたいのですか? 賃貸形式も変わりつつあります。 貸家のリフォームを借主がして使う事も出来るのと違いますか? 主様方がお母様の口座に月々 賃貸料を振り込めば大丈夫とおもいますよ。 リフォームはあくまでも内装です、お母様に贈与税が掛かるとは思えませんが。 小町で聞くより市役所にでも電話してお聞きしたほうが早いと思います。 成年後見人は親子であっても自分の利益で動くことは出来ないと思います。

トピ内ID:6369952514

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被後見人の財産はかってに名義変更できません

🙂
海賊の妻
後見人が付くと言う事は、被後見人の財産を守るという意味もあります。勝手に名義を変更するのは裁判所が許さないと思います。 一度裁判所に相談してみてはいかがでしょうか。近隣の家に迷惑をかけている状態を説明し被後見人のお金で最低の修理をするというのが一番いいかと思いますが。

トピ内ID:2644489789

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後見監督人に聞いてください

たき
親族で後見人をされているならば、後見監督人が就いていることと思います。 その方に聞くか、裁判所に聞いてください(裁判所に聞いても、「監督人に相談してください」と言われると思いますが)。 この掲示板で、どれだけたくさんの人が「○○すればいいですよ」と教えてくれたとしても、後見監督人や裁判所が「NO」と言ったらそれまでです。 アドバイスが欲しい気持ちもわかりますが、似た経験をした人がいたとしても、それは似ているだけであって、トピ主さんの事例と一致はしません。 どうか勝手に事を進めることなく、後見監督人に聞いてください。 親族後見人は大変だと思います。看病の他に後見事務も煩雑ですよね。 トピ主さん、お母様とも、お大事になさってくださいね。

トピ内ID:3399562413

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家庭裁判所の許可が必要です

🐶
くま
評価の低い建物をあらかじめ夫名義としておけば、贈与税の問題が発生しないとのことだと思います。 被後見人の自宅を処分するためには、 家庭裁判所の許可が必要になると思います。

トピ内ID:8233631882

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無理でしょ

041
hy
寝たきりということはお母様がご自宅に帰るのは難しそうですね。 ちなみに成年後見人は被後見人の権利擁護が目的のはずですから、無償で名義変更など財産を減らすようなことはできないはずですよ。 ただし市場価格で夫があなたの実家をお母様から買い取るといったことであればできるのではないでしょうか。 下世話な話で申し訳ないですが、最終的に娘であるトピ主さんがお母様の遺産の相続人であるならば、後々戻ってくるお金と思って買い取るというのもありではないでしょうか。

トピ内ID:0497113684

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被後見人の財産

🐱
通りすがりの者です
被後見人に財産を減らす事は、基本出来ないはずです。 被後見人名義の家をリフォームするには、バリアフリーなどの目的な認められれば被後見人のお金を使えるのはご存知と思います。 もちろん、ご家族のお金を使ってリフォームして、名義は被後見人のままでしたら問題ないです。 被後見人の財産を守るのが、成年後見人制度ですので、名義変更や生前贈与は出来ないはずです。 詳しくは、裁判所後見係の担当の方にお聞きした方がよろしいですよ。 成年後見制度は、被後見人の為のもので、家族の為の制度ではない事に、時にもどかしく悲しく…苛立ちもありますが、頑張ってください。

トピ内ID:5883319891

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家の手入れを業者に頼む

🙂
おやおや
お母さんは現在、判断能力はあるのですか? 成年後見制度は被後見人の財産を保護する制度です。 これは被後見人の財産を「減らす」 行為になるんじゃないのかなー。 成年後見人の夫の名義にするなんて 限りなくブラックに近いブラック… リフォームして家族で住んで、お母さんはどうするの? まさか施設にそのままってことなら、通らないような気がする。 そもそも問題は、家の手入れが大変で苦情を なんとかしたいってことですよね。 それなら、お母さんのお金で業者を雇って 庭の手入れをしたり、家の掃除をするなら まだ通りそうな気がするんですけど。

トピ内ID:3552127305

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できる

🙂
青空
被後見人の財産を目減りさせることはできません。 本人の入院代を支払うとか本人が住んでいる家をバリアフリー工事するといった支出で通帳の残高が減ることは問題ありませんが 誰かに贈与するといった理由は認められていません。 ただし、譲渡であれば可能であることがあります。 その家の時価で母から夫に売買を行えばできると思われます。 というのが原則ですが、その他特例があるのかはわかりません。

トピ内ID:8104376670

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母親の財産でしょう?

🐧
おばはん
それを乗っ取ろうと!? こ難しい法律以前に常識として、母親の持ち物である家屋を貴女の名義にするのなら、生前贈与でともかく、貴女の夫の名義にする!? あのね・・・ 名義書き換えて、夫のものにして、それから離婚されたらどうするの? 離婚されなくても、貴女が先に死んでしまったら、お母さんの財産はどうなるの? その家は、もう夫のものになってしまうのですよ? こんなこと、いったい誰が考えたことでしょうか? お母様は、自分の娘を後見人にしても油断できない、世知辛い老後ですね・・・。

トピ内ID:1943172931

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適正価格での買取でなら可能

🙂
mf
タイトルの通りです。 あとは、家裁の「自宅処分の許可」が必要です。 念のため、申し上げますと 当初の計画である、 被後見人名義のまま、トピ主一家が リフォームして使う(住む)場合も 家裁の「自宅処分の許可」が必要です。 おそらくですが、適正な家賃の支払いが 必要になると思われます。

トピ内ID:8821713971

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業務上横領ですよ

041
トニカ
刑事罰が待ってます しっかり自覚して下さい 成年後見人の役目は被後見人の財産を守る事です それを、ご自分たちが住む目的でリフォームし、隠れて夫の名義にしようなんて言語道断です 他の財産も私物化は絶対に許されません 悪意はないとしても認識の甘さにあきれます

トピ内ID:7164059298

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それは利益相反になるのでは?

🙂
別のトピ主です。
建て替えならば借地契約をつけて、ご主人名義の家を建てるという方向性がありますが、成年後見の濫用にならないのでしょうか。監督人はついていますか? リフォームの場合は、古い家屋をご主人に譲る、という形になるので贈与の額はかなり抑えられますが、贈与税はかかりますし、やはり、利益相反しそうな気がします。 弁護士に聞いた方がいいと思います。 私も実母を成年後見にするかどうか検討中ですが、弁護士に相談すると、的確なアドバイスをもらえます。(初回無料)

トピ内ID:0199866916

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安易な判断は危険

041
ずん
私自身は専門家ではないのですが、成年後見制度や税務に関わる仕事をしています。 ◎私の夫が全額ローンですることにしたのですが、その際 夫から母に贈与になり贈与税がかかると言われました。 贈与契約は、もらう側とあげる側の合意に基づくものであるので、 お母様が成年被後見人とのことであれば、合意ができない→贈与にはあたらないと思います。 お母様はリフォームの事実も理解できないわけですし。 よって、この点については大して心配いらないのかと思うのですが、 むしろ以下の方が問題です。 ◎被後見人になっている母の名義を夫に変えることは可能でしょうか? 被後見人の財産処分(この場合処分に準ずると思われます)には注意が必要で、 特に居住用財産の処分については家庭裁判所の許可が必要です。 ご主人様がお母様の自宅を時価で購入する、といった場合でも、 よっぽど必然性がなければ許可は下りないと思うので、名義変更は100%無理でしょう。 意思能力のない成年被後見人の自宅を、後見人が勝手に取っちゃうことになりますからね。 リフォームについても、贈与よりもこの点が気になります。 トピ主様には、他にご兄弟はいらっしゃらないのですか? お母様の後見人であるとはいえ、お母様の財産(特に自宅等不動産)にかかることについては、 他のご兄弟にもご相談なさった方がいいと思いますよ。 というのも、大変縁起でもない話で申し訳ないのですが、お母様が亡くなった後の財産分割にも関わってきますので… (親亡き後に、自宅の相続を巡って兄弟が揉めることはよくある話です。 ご主人様がリフォームしたからといって、トピ主様がその家を相続できるとは限りませんので…) 司法書士や税理士等、専門家へのご相談をお勧めします。

トピ内ID:0192187663

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受理されないのでは?

041
通りすがり
お母様を自宅に引き取るならば リフォーム代をお母様の貯蓄から~は可能でしょうが 引き取るつもり無いんですよね? 本人であるお母様が住まないのに リフォーム代をお母様に出させるのは不可能じゃない? 庭の手入れについては お母様の許可を取り業者(シルバー人材など)に依頼したらいいだけのこと。 なぜ家を自分の夫の名義に書き換えるとか??? 家庭裁判所に定期的に書類出しますよね。 お母様が施設のままなのにリフォーム代を計上しても 受理されないのでは? だって全く 財産を所有しているお母様のためにならない費用だもの。 もし、それを勝手にやったら横領です。

トピ内ID:6468138472

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