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任意後見人契約について

レス12
(トピ主 1
🙂
くう
ひと
父母とも80代ですが、今のところ認知症の様子もなく2人で元気に暮らしています。 先日、父親から私(娘、長女)に、任意後見人になってくれないか、と話がありました。 今のところは元気だけれど、いつどんなことになるのかわからない。任意後見人契約は本人(親)が元気なうちにするもので、認知症になってから後見人をつけるのは時間がかかるし、大変である。とのことでした。 私も説明書は読みました。 ですが、周りでそういう話はあまり聞かないですし、みなさん後見人を立てなくとも、なんとなく、うまくやられているように思います。 任意後見人について、ご経験のある方、お詳しい方、この契約が必要であるか、アドバイスくださいませんか。わたしは50代で、正社員として働いており、結婚して子供もいます。

トピ内ID:73bdce9fa4ebe732

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レス

レス数12

後見人が必要ですか?

🙂
チュン夫
65歳男性です。父も母も年老いて亡くなりましたが、後見人の必要を感じませんでした。 入院時や施設入居時には(少々、認知症が入っていましたが)本人が署名捺印できたので、私は「保証人」として署名捺印するだけでした。 必要な現金は毎回、十数万程度なので、その都度、親のキャッシュカードで引き出しました。 郵便貯金の場合、親と一緒に(親が使っている)小さな郵便局に行ったら、(2020年頃は)親の郵便貯金通帳に「代理人 チュン夫」と手書きしてくれて、郵便局のATMでも窓口でも、親の貯金を私が出し入れできるようになりました。 書類などに、本人が自分で署名捺印できない状態であれば、(あるいは、家を売るなど、数十万円より大きな金額の取引の場合)後見人が必要だろうと思います。 本人が動けなくなって「入院」した時は、(認知症の有無に関係なく)本人が署名捺印できないので、病院に対する金銭的な保証人&死亡した場合の引き取り手として「私が保証する」と署名捺印しました。 私は実家から車で20分の距離に住んでいるので、何かあればすぐに駆けつけることができました。新幹線や飛行機の距離の場合、どうなるのかは知りません。 でも、施設に入居している人の中には「入居している人の1人は、子供が飛行機の距離に住んでいる」と施設職員から聞きました。そんな人でも後見人は付けてないようです。 後見人を付けるには(少額であっても)費用が必要だし、さらには後見人として行った内容を裁判所に定期報告する必要があるので、結構面倒だと思います。

トピ内ID:409d3bbe8eb46d25

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子供がいる人は必要ないと思う

🙂
めろん
父は若い頃、母は昨年91歳でなくなりました。 子供がいる人は、必要ないと思うけれど。 母の老人施設探し、支払い、医師やケアマネさんとのやり取り、最後の終末期の過ごし方の署名、死後の手続き、葬儀、全て子供がいれば必要ないです。 ただ、遺産相続は司法書士にお願いしましたが。 逆に後見人の出番なんてどこにあるの? 子供がいない人の為のものじゃない?

トピ内ID:c9dc19fe905cb8b1

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契約していました

🙂
わんわん
資産規模によると思います。 施設入居、介護費用捻出のために不動産などの売却が必要な場合、 あるいは株式、投資信託、定期預金などの解約、現金化などは 本人承諾が必要で、代理人設定はできません。 私はそれらのことがありましたので、任意後見人契約を結びました。 契約手続き、公正証書費用が4万円ぐらいで、公証人役場に本人を連れていけば、 本人に認知機能に問題ないことを確認し、契約書自署して成立です。 契約はひな形があります。 認知症発症後に契約が有効になり、3か月毎に家裁に財産を私的に横領していないことを 報告する義務があります。また財産規模に応じて、家裁の監督費用が発生します。 私の場合、親が認知症発症前に亡くなりましたので、契約執行にはなりませんでした。 当初、取引のある銀行から、家族信託を勧められましたが、費用がかかり過ぎて断念。 成年後見人制度では、時間もかかり費用もかかる、また最近、悪徳後見人もいるようで、 断念。残ったのが任意後見人でした。

トピ内ID:1e41db95f549c34f

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おすすめはできない

🙂
どんちゃん
お父様がどこの誰に言われたのかわかりませんが、おすすめはできません。 先にお二人の方が書いているのが理由なのですが、基本的に親の代理人として子が動くのは委任状一発で完了ですしね。 任意後見人の最大の利点は「後見が必要になった時にすぐ後見人として活動できる」なんですが、実はその際には「任意後見監督人」という、法律専門職の人がつきます(弁護士や司法書士など)。裁判所が決めてくれるんですが、結構これがめんどくさい。決まるまでに2、3週間かかりますし、申立費用もかかります。なおこれをしないと任意後見そのものが発動しません。つまりトピ主さんはずっと「任意後見人受任者」のまま、後見人としてはなんの権限もない、ってことになります。 そしてもっとも大事なデメリットは任意後見には「取消権がない」んです。つまりお父様が高額な商品を買った、という時、任意後見人であるトピ主さんはそれを取り消すことができない。これでは正直、意味がないんです。それを避けるために、事前に契約をしっかり結んでおく必要があります。 > 認知症になってから後見人をつけるのは時間がかかるし、大変である そんなことないですよ。 手順は ・担当ケアマネさんに「本人情報シート」を作成してもらう→主治医にそれを元に診断書を書いてもらう→必要な戸籍・住民票取得→同時になきこと証明(登記されていないことの証明)入手→裁判所から指示された書類作成→裁判所に申立、という流れで早ければ1ヶ月、遅くても3ヶ月内で申立までは完了します。 私から言わせれば、任意後見契約手続きの方が面倒です(公証人役場で「任意後見契約」の公正証書作成をしなくちゃいけないので、その日程調整とかいろいろありますので。公証人役場、混んでることが多くて…)。 お父様がどうしても、というのであればよくご家族でご相談くださいね。

トピ内ID:55399ae7646aea5d

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レスします

041
育メンではなく只の父
ご両親の資産規模にもよりますが、判断能力が低下した際にどのように財産を守るかを考えると重要です。 私自身、親に数千万円の保険金や不動産資産があり、任意後見について調べたことがあります。 判断能力が低下すると、たとえ家族であっても本人の名義で不動産を売却したり、預金を引き出したりといった手続きを行うことはできません。 そのため、法律上代理できる仕組みとして「任意後見契約」または「法定後見制度」のいずれかを利用する必要があります。 任意後見契約を利用しないまま認知症などを発症した場合は、法定後見人制度の対象となります。 この制度では家庭裁判所が後見人を選任するため、家族ではなく弁護士や司法書士などの専門職後見人が指定されることもあります。 一方で、任意後見契約であれば、本人が信頼できる人(家族など)を選ぶことができます。 ただし、契約時点で判断能力が不十分とみなされると契約が無効となる可能性があるため、早めの検討が必要です。 任意後見のデメリットとしては、後見開始後、家庭裁判所への定期的な報告義務が発生する点があります。 ただし「判断能力が低下した時点で開始」とする契約の場合、もしそれ以前に本人が亡くなれば契約は自動的に終了します。 法定後見人制度を利用し、家族以外が選任された場合には、支出に対して柔軟な対応が難しくなることがあります。 例えば、本人の資金で旅行や贈与などを行う場合、「本人の利益に直接つながらない」と判断されて認められにくいケースもあります。 後見人の報酬は管理財産の規模や期間によって家庭裁判所が決めるため、制度上どうしても支出を抑える方向に働きやすい側面があります。 とはいえ、正社員としてお仕事をされ、お子さんもいらっしゃるとのことですので、実際に後見が開始した際に、日常生活や仕事との両立が現実的に可能かどうかも含めてよく考えて判断されると良いと思います。

トピ内ID:d25a93d489f61452

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必要と考える理由は?

🙂
検討してみたけれど
実子がおり近くにお住まいで、この先の介護費用に不安がないとして、なぜご両親は後見人制度を利用しようとしたのでしょう? 親子や夫婦で不仲だったり、ギャンブルなど浪費する家族がいたり、詐欺などの心配がありますか? 漠然とした心配なだけなら、これを機会に親子兄弟でコミュニケーションをとる頻度を高くしたり、生前贈与も検討して良いでしょう。 任意後見とはいえ制度は厳格な面もありますし、期待した部分で機能しないこともあります。その為に兄弟間で揉めないかも考える必要がありますから、疑問点を解消し、互いに納得してからでも遅くないのでは?

トピ内ID:fd29faeed2dc41b5

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あんまり詳しくないけど

🙂
久我重明
肉親が後見人に任命されるって「遺産相続についての異見を持つ親族がいない場合」じゃないですか? 「揉めそう」な場合は「肉親が任命受けられず第三者が任命されることが多い」と聞きました。 簡単に任命されるなら良いのでは?

トピ内ID:b1f53718b9bd1b6e

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任意後見人契約をしたほうがいいと思います

🙂
ゆま
任意後見人: 本人が判断能力のあるうちに、将来の後見人となる人をあらかじめ自分で選び、公正証書で契約を結びます。 任意後見人: 事前に本人と契約した内容に基づいて後見業務を行います。本人の意思が明確に反映されるため、本人の希望に沿った柔軟な財産管理や生活支援が可能です。 ご両親は今は、認知症とかではないのでいいですが、将来、認知症とかで意思表示ができなくなった際とかに、施設費用の為に自宅を売却する場合とかに、任意後見人をトピ主さんとかにしておけば、トピ主さんの判断で家を処分し、施設費用にあてたりできるので大変便利だと思います。 最近は金融機関でも厳しくなっており、認知症の親御さんとかの介護費用の為に 親御さんの定期預金とかを解約し、介護費用とかいに充当する際も、定期預金に 代理特約をつけておかないと実の子供でも難しかったりするので、ぜひ、トピ主さんが任意後見人になられておくと後々便利だと思います。 うちの場合は、諸事情により成年後見人(法定後見人)しかつけることができず、 自分の父の預貯金すべてを成年後見人にあずけることになり、父にかかった費用も レシート等を提出していただく有様です。 また、問題点としては家族以外の人が成年後見人になると、預貯金と年金収入の何%かを、毎月成年後見人に手数料として払わなければならず、なんとも言えず不便でお金もかかる制度です。 うちの場合は、兄弟がいたので、娘であるわたしが成年後見人になると、もう一方の兄弟が父の死後、遺産相続の際に、成年後見人になった娘が親の財産をいいように使ったと疑念をもたれることがあること。 また、成年後見人になれなかった兄弟が親の死後とか裁判所に異議をとなえることが多く、兄弟がいる場合は裁判所は家族を成年後見人に指名することはめったにないと聞いています。揉め事回避の為。

トピ内ID:07ed625339b0aded

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よく考えて

🙂
ふう
親に任意ではない法定後見人をつけています。認知症になってからつけました。理由は認知症だと家が売れないからです。施設に入れる際に売却できないのはキツイのと本人が様々な契約が結べなくなるので万が一何かあったとしても後見人がクーリングオフできるからです。 後見人申し立てはとにかく大変でした。手続きが。あと、申し立て費用は申し立て人の負担とすることが法律で決まっているのでこれも大金でした(弁護士か司法書士に頼むしかないので) 任意後見人は本人が自由に決めることができますが裁判所が任命する法定後見人と違い「取消権」がないので、本人が不利な契約を結んだ際にこれを取消す事ができません。なので大変なわりに正直あまりメリットを感じないです。あと、任意後見人から法定後見人への移行が面倒くさいです。法定後見人より任意後見人のほうが優先されるので。あと、法定後見人は裁判所が任命するので身内による使い込みが増えているため身内を任命しないケースが増えています。 人の財産や身体の後見になりますから、本人の利益を守るために大変なのは仕方ないのですが、他にやり方がないか法律相談などを活用してみてください。

トピ内ID:7692f238bdd12391

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自分がなっていた方が

🙂
どうかしら
他人が後見人になって、 ご両親の財産を管理するのと、 自分がなっておくのと、 どちらがいいか。 親族の使い込みとか多いから、 親族は認められない可能性もある。 明らかな認知症でないなら、 ごまかしが効くこともあるだろうし。 財産が多いなら、 備えておく必要はあるけど、 家族間でもめそうにないなら、 いざ認知症になってからでもいい気がするけど。 ちなみに後見人とは、 その人の権利や財産を守る人であって、 老後のお世話(介護等)をする人ではありません。

トピ内ID:da4b9acfa66a4415

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よくよく調べて

🙂
なな
最近後見人についてのドキュメンタリーを見ました。 これを使わなければいけない人がたくさんいるからできた制度でしょうが、運用はなかなか厄介で手間がかかり、本人のために役に立っているのだろうかと疑問を持ちました。 しっかり調べて、本当に必要か、専門家の意見を複数聞き、検討を十分されてください。後見人から外れるのも、大変だそうです。

トピ内ID:2e5e1e30f2e30945

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ありがとうございました

🙂
くう トピ主
皆様、ご経験や知見からのアドバイスありがとうございました。 両親は資産家ではありませんが、実家を継ぐものがいないので、いずれ売却することになります。 また、今後施設に入ることになったり、大きな病気をして入院することになったりしたら、定期預金の解約なども必要となる見込みです。 「元気なうちに任意後見契約を」というご意見、大変参考になりました。 家族や公証役場などと相談して、結論を出したいと思います。 こちらに聞いてよかったです。

トピ内ID:73bdce9fa4ebe732

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