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大変な事になりました!

レス28
(トピ主 1
😢
秋桜
ひと
実父が亡くなり、父名義の土地を私名義にしたいのですが、色々お金がかかり、悩んでいます。 父名義の土地は、入り口が駐車場で、その奥の家が私の主人名義の家です。私の家に入るには、駐車場を通らないと入れません。 駐車場の横には道路に面した姉夫婦の家があり、母と暮らしています。 そこで、ご相談なんですが、父名義の姉の土地と駐車場を姉名義にした場合、私達の生活道路を分けてくれると言ってますが、 それには、まず姉名義にしないといけなかったり、姉名義にすると、道路分をくれないかもしれません。姉妹の仲が良くないのです。もし分けてくれたら、贈与税がかかると聞きました。 測量もしないといけません。 30年前、私達は土地の登記上よりも、親が駐車場の収入が欲しいからと、20年くらいしたら返すからと言われ、私達が貰うべき父の土地を一部提供してきました。 今、当たり前に積み直すよう、業者に頼んでる所です。多額の費用がかかり、悩んでいます。 生活道路だけは確保したいのですが、上手く安心して確保するには、どのようにすれば良いのでしょうか? 母には今、権限がなく、記憶もあまりありません。 土地税も、駐車場代も払ってきました。ブロック代や測量代は、全て私が持つべきなんでしょうか? 父とは口約束でした。 お力添えを宜しくお願いいたします。

トピ内ID:3716472974

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

これは…

😨
アヤメ
相続手続きは3ヶ月迄にしなければなりません。仲が悪くても、お姉さんと二人で早目に法律事務所へ行って下さい。業者は呼ばないで下さいませ。グズグズしていると、相続税の他に延滞金も取られますよ!!

トピ内ID:6515959156

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個人で交渉すると失敗するよ

041
うみ
関係悪化とか 気付かない間に言いくるめられてて取られてたとか なので専門家に相談して下さい でも誰に?ってなりますよね 私の市役所では各トラブル解決の相談はどこに?ってパンフ置いてありました 市役所に窓口聞くだけでも助かります 利権無関係ない市役所で聞くから淡々と教えてくれます 後は個人で動くしかありません 解決したいのであれば関係悪化や出費覚悟は必要な事です 相談だけでもいいと思います 知識は力ですよ

トピ内ID:1614838836

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断片的にゴチャゴチャ聞くよりも、司法書士に相談なさい

🙂
いずれは司法書士に行く事になりますから。 それが確実で一番早い解決策です。

トピ内ID:3653233200

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登記簿上の所有者は亡父

🙂
ひまわり
遺産相続時に法定相続分として道路の部分をトピさん名義にしてもらったらどうでょう? 道路用土地が法定相続分よりおおいのでしょうか? 仲が良くても悪くても、兄弟だって代を重ねれば血も薄くなりますからね はっきりしておくべきだし、そのための費用は惜しまない方がいいのでは? 道のない土地にならないようにね どちらがどのくらい多くなるのかはわからないけど、 分筆して名義が違っても駐車場に印を書くわけではないので、相続分の駐車場代を管理する方がもう一方に払いば問題ないでしょ 管理してもらう方は管理事務費用は払いましょ 仲が悪くてもビジネスライクにできるでしょ 大人なんだから

トピ内ID:9517371151

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大丈夫なんじゃ?

J
その駐車場を通らないと主さん宅への出入りが出来ないんですよね? 裏に道があるとかではないんですよね? そうすると、例えその駐車場をお姉さん名義にしても、主さん一家にはその駐車場を通行する権利があります。 逆に言えば、お姉さんにはあなた方が通行することを禁止する権利がなく、むしろあなた方を通行させる義務があるのです。 お姉さんが生活道路をくれるとかくれないとか心配しなくても、あなたは生活道路を使用する権利があるので心配は要りません。 ただ、これはあくまでも通行権利がとれるだけで、例えばお宅の車を駐車したり、家を増築して駐車場敷地内にはみ出したりしても良いということではないです。

トピ内ID:6805726457

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生活道路がないより経費負担の方がイイでしょ

🐧
らずべりー
遺言状等がない限りあなたとお姉様の相続分は同等です。 だから相続の手続きをする時点で、必ずあなたも駐車場の分割相続を主張する事。 囲い込まれて生活出来なくなるのに比べたら、測量経費や手数料なんて安いものじゃないですか。駐車場を二等分で姉と分けて通路分を除き余剰な土地を他者に貸すとか姉に貸せば、経費も払えるでしょ。 落ち着いて、お母様が全く頼りにならないなら自分で、自分でが難しいなら弁護士とか専門家に頼んできちんと処理したほうが、後から蒸し返すよりずっと楽です。 法律で相続分が決まっているので、お姉様が不満でも反対することができません。 目先の些少なお金を惜しんで、未来の財産を失うようなことがないように。

トピ内ID:3928190283

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わけわかりません。

041
かまきりくん
いってることがよくわかりません。 『父名義の土地を私名義にしたい』 『色々お金がかかり、悩んでいます』 駐車場の横にお母さんとお姉さんが住んでいて その奥にあなたの旦那名義のあなたの家がある 駐車場を通らないと入れない。 なのに 【『父名義の姉の土地』と駐車場を姉名義にした場合 私達の生活道路を分けてくれると言ってますが、 それには、まず姉名義にしないといけなかったり】 とか、、そんなことはないとおもいますが、、 【生活道路だけは確保したい、分けてくれなかったら どうしよう』とか、口約束だけでしようと おもってるんですか?まさか。 協議書、ってもんがあるしそんな知識では 何にもできませんよ。 姉名義の土地がすでにあるんですか? 全てあなたの名義にしたいんですか? 【30年前、私達は土地の登記上よりも、 親が駐車場の収入が欲しいからと、、】もよくわからないし 【母には今、権限がなく、記憶もあまりありません】 とのことだけど、なんで権限がないの? 父親の遺産は普通は妻が半分、 後の半分を子供が分ける、んです。よ? 遺産放棄して、あなた達2人に生前贈与したの? わけわからん。 そして、父親の土地の名義を変えるということは 父親の兄弟のハンコも必要だと思います。 司法書士にたのむしかないですよ 土地もらうんだから。測量代だの、父親兄弟への ハンコ代とか大金かかるにきまってますよ(笑)

トピ内ID:2737658821

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これは難しい

041
たろすけ
トピさんの家は、駐車場を通らないと入れない。 駐車場は、トピさんの家の間口のまま接道していますか? 駐車場が、振り分けで、車・通路・車と駐車している場合、 トピさんの家のインフラ(上下水・ガスなど)引き込みが駐車場の中央、の可能性があります。 家を建てる敷地は、公道に2m以上の幅で接していなければならず、通常はその2mの幅の道路の下で、引き込みをします。 駐車場の収入があるということは、貸しておられると思うのですよね。 *引き込みなどの条件の確認 (駐車場中央なら、引き込み位置を変える必要があるかもしれないし、駐車場の区画もロスする) *トピさんの家がある土地が駐車場と一体か、確認(駐車場を通らないと入れない家としては確認申請が通らないと思うから) ここまでは、確認申請の副本などで調べられます。土地も、分筆されているかどうか確認できるでしょう。要は、分けられるものかどうか、です。 これは大変重要なコトですが、先に述べたとおり、建物を建てる敷地は道路に接続していなければなりません。今は駐車場を通っていますが、名義人が変わりその土地を手放されたら、他人の土地を通ってインフラが通り、かつ、2m以上の幅で接道していない土地は、次に遺しても立て替えも売買もできない土地になってしまいます。困ったことになるのです。 どなたか、プロに相談された方がよろしいかと。 駐車場の賃料管理などをお願いしていた不動産会社とかありませんか?

トピ内ID:4461461254

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よくわからないのですが

🐤
温泉玉子
>父名義の土地は、入り口が駐車場で、その奥の家が私の主人名義の家です。私の家に入るには、駐車場を通らないと入れません。 >私達が貰うべき父の土地を一部提供してきました。 「貰うべき土地」「提供」って何ですか? お父様の土地でしょう? 広い父親の土地に夫(義理の息子)名義で家を建てたのですか? それとも、土地は夫が買ったもの? お互いの家がどのくらいの広さなのか分かりませんが、母親(父親も?)を姉がみてくれている以上は、姉が多く相続するのも仕方ないと思いますよ。 話し合って、道路分は確保(場合によっては姉から買う)しかないのでは? そのための出費(測量費等)は必要経費と思って出して下さい。

トピ内ID:5840124942

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よく分かりませんが。

041
ライオンキング
所々、意味が分からないのですが。 公道に面していない土地の持ち主には、通行権が認められると思います。 どこを通るのか、そのための費用負担等はケースバイケースだと思いますから、専門家に頼んでみましょう。 親から貰った土地に住めるだけでも恵まれているので、あまりお金をケチるのもどうかと… お姉さんが母親の面倒をみてくれているなら、月々数万円はお渡ししていますよね? 相続も平等なら介護も平等に。 土地はお姉さん名義にして、トピ主家族は袋地(いにょうち)通行権を行使するのが良いかも。 分筆による袋地なら無償らしいです。

トピ内ID:3052483635

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よくあるケースですね。

🙂
清美
貴方と父との口約束してて、それを姉が知らなかって、相続で揉める、 こんなことよくありますよ。 貴方の今の家の土地は自分達のもので名義変更できるのですよね。 生活道路については、貴方達はその道を通らないと公道へ出られない囲い地 になっているのだと思います。 この場合、民法では何の負担もなくその道を通行する権利があります。 ですから、姉名義になってもなんら問題はないのです。 宅建法で習いましたよ。

トピ内ID:8432765221

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方法は複数あります

041
四季
1) お父様の土地を分筆して、通路部分はトピ主さんの所有とする 2) お父様の土地をお姉さんの物にするにしても、トピ主さんのための通行地役権を設定・登記する。 いずれにせよ、一度、弁護士に相談に行かれた方がいいと思います。

トピ内ID:4912569536

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レスします

041
カトウ
無料の法律相談に行ったらどうでしょうか?

トピ内ID:8771397864

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直接交渉しない方がいいのでは?

🐱
stella☆
司法書士や弁護士など専門家に相談して、 間に入って交渉してもらった方が いいのではないでしょうか? 普通に仲の良い家族でも相続では揉めたり することが珍しくありません。 まして、仲が良くないのなら拗れるだけ かもしれませんよ。

トピ内ID:3266948443

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説明が判りにくいです

🙂
アプリコット
お父様のご逝去、お悔やみ申し上げます。 失礼ながら、トピ主様の説明は判りづらいです。 まずお父様名義の土地に姉妹それぞれの建物と駐車場が建っている、ということでいいですか? まだ相続の手続きはしていないわけですよね。 お母様がいらっしゃるのに権利がないと言うことは、もしかしてお姉さまが後見人になっているとか? 法定相続ではなく、遺産分割協議をするということなんでしょうか? どうもお姉さま主導で相続の手続きが動いているようにお見受けするので、トピ主様にとって 不利に進んでいる可能性もありますね。 30年前の約束というは具体的にどのような約束なんですか? トピ主様は駐車場を整備するお金も提供したんですか? お父様がご自分の土地に駐車場を作るにあたって、どうしてトピ主様と口約束をする必要があるのでしょうか? そこがご自分の土地になると言う根拠は? 判らないなりに・・・ お姉さまは駐車場も自分の名義にすると主張している、 でも駐車場に関しては、いずれトピ主様のものになると言う口約束があって、 そのための投資もしてきたのに、話が違うってことですか? せめて生活道路は確保したいとおっしゃっていますが、 トピ主様にも実子としての相続の権利があり、相続の所有権移転登記なのに 一旦、姉の名義にする必要なんてないし、そのために贈与税がかかる訳がないです。 測量が必要なら、双方が等分に負担すべきです。 お姉さまの主張はどうもおかしいですよ。 お姉さまと仲が良くないとのことですし、それこそ口約束はやめておいた方がいいし、 税理士など専門家にきちんと相談した方がいいです。

トピ内ID:5927809316

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トピ主さんにも相続権がある。

🙂
おおむぎ
トピ主さんにも、相続権があります。 トピ主さんの家に出入りするために通路として必要な駐車場の面積分を、相続分として請求すればいいのではありませんか。 一旦は姉とトピ主さんの共有名義になりますが、相続終了後にトピ主さんの持分相当部分を分筆し、自分名義にすればいいのです。 不安なら、可能か否か分かりませんが、遺産分割協議書に持分割合だけでなく、通路として使用するため道路境界から○m、隣地(姉の家)との境界から○mの範囲・○平方メートル部分と、トピ主さんの持分の範囲を明確にしておけばいいのではないでしょうか。 そのためにはやはり測量は必要だと思いますし、また、将来的な建替え等を考えると、トピ主さんの家がある土地の形状は路地状敷地と呼ばれ、県や市の条例により、確保しなければならない路地状部分の幅や長さが定められている場合があるので、それらの法令も確認した上で、必要な道路部分の範囲を決める必要があると思います。 また、万が一、姉が道路として使わせないと言ったとしても、トピ主さんには「囲繞地通行権」という権利が発生すると思います。 周囲を第三者所有地に囲まれ、道路に出るために第三者の土地を通行しなければならない土地の場合は、条件により異なりますが有償又は無償で第三者の土地を通行する権利があるのです。 いずれにしても、今だけ通れればいいというのではなく、将来的な建替えや、もしかしての売却の時のことなども考えて、関係法令に適した土地形態にしておいた方がいいと思います。 土地家屋調査士や司法書士など、専門家に相談して適切なアドバイスを受けた方がいいと思いますよ。

トピ内ID:2076984587

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法律

🙂
アカデミー
通りたいだけなら、相続しないでも、そこ以外に道がないなら、通らせなければいけない法律があったと思うので、相続しない方が税金かからず、お得ですねー

トピ内ID:9020941495

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口約束は証拠にはならないです

041
mimi
一番いいのは費用がかかっても穏便に済む方法を選ぶことでしょうか。 生活道路だけでいいといってもあまりに最低限では将来リフォームや売却にも影響が出ると思いますが… 口約束といえどお姉さんはお父さんとの経緯は知っているのですか? その辺がどうかでも今後が変わってくると思います。 目先のお金を安くあげることにとらわれ過ぎて後になってこんなはずでは、にならないようにと思います。 ちなみに私だったら駐車場の部分については一旦でも姉に渡すことはしないかな。 初めからきちんと分けますね。 その駐車場を通らないと家に入れない場合、誰の名義であろうと法律的に通ることはできるはずですが せっかく相続の機会があるのだから、今後子供の代になっても困らないようにしたいです。 あくまで私だったらですが。

トピ内ID:8735611871

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境界線は立会いのもと明確に

🐴
ぱど
名義変更してしまったらおしまいですよ。 仲も良くないなら口約束など守ってくれないと思います。 方法としては相続人で土地を分割して相続するか、誰か一人が一括して土地を相続して他の相続人にはお金で支払うという方法が一般的です。 (遺言がなく、相続人が納得しないのであれば均等に分けることになると思います。) 分割するのであれば生活道路分くらいは確保できるでしょうし、お姉様が土地を一括して相続するとしても生活道路分だけは確保出来るのではないでしょうか? また駐車場用に提供している土地ですが、登記されているのであれば測量されていると思うのですがトピ主さんの土地の境界に境界石やコンクリート標は設置されていないでしょうか? 設置されているのであれば登記情報と境界標を元にお姉様立ち合いでブロックを積めば良いのではないでしょうか? (勝手にやると問題になる可能性があるので事情説明の上で了解をとっておくべきです) 今後のトラブル防止のために境界だけはキッチリしておくことをおススメします。 ブロックは必須ではありませんが、今後境界線のことで揉めたくなければ自分の出費になってしまったとしてもやっておいた方がいいです。 そこは将来のリスク回避として割り切ってしまった方がいいと思います。

トピ内ID:3234662375

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囲繞地通行権

なもみはぎ
というものもあります。 役所で無料の法律相談やってますので、そちらで聞いた方がよいかと。

トピ内ID:6479113005

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私道分を文筆登記して取得する

041
トニカ
20年間駐車場の一部を通路として使用していたので、時効取得を主張したいところですが、私道として登記されていない様なので厳しいのかな… 交渉の材料になるので この辺りはぜひ弁護士に相談されたら良いと思います。 不動産鑑定士にも意見を聞いても良いかもしれません 単純に駐車場の一部を私道にする方法ですが ◆遺産分割協議の最中の場合 測量をして2つに文筆登記して相続登記する (トピ主さんの私道、姉) ◆遺産分割協議が済んでいる場合(姉と共有で相続)測量して2つに文筆し、トピ主さんの私道分を姉から買い取る。 買い取るので贈与税ではなく、姉に不動産譲渡所得税トピ主さんに不動産取得税がかかります。 トピ主さんが他の土地を相続していて、等価であれば私道分と交換できます。 分割協議のやり直しをすれば贈与税がかかります。 上記は 奥の家の土地家屋が、トピ主さんの夫名義と想定した内容です。 父親の土地を使用貸借していた場合は3つに文筆 (トピ主さんの取り分、私道、姉の取り分) 絶対に姉の言い分を鵜呑みにしてはいけません 土地の文筆、鑑定(意見書)は必須です。 費用は分割協議中なら法定相続人で。 協議後ならトピ主さん持ちです(売ってもらうわけですから) 情報が曖昧なので想像で回答してしまい申し訳ありません。 的外れでしたら重ねてお詫びします 一大事ですよね 頑張って下さい

トピ内ID:3385477261

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理解不能

🙂
ふじむらさき
最近亡くなったのか30年前に亡くなったのか? 名義を変える,お金がかかる,の前にそもそも遺産分割協議が出来ているのですか? 専門家に相談されるほうが宜しいと思いますよ

トピ内ID:3894100591

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弁護士さんにお願いすべきかも

エリッサ
固定資産税と駐車場代払っているのなら、その領収証トピ主様が持っているよね? 姉と妹の仲がよくないのなら、分けてくれないこともあると思う。 口約束ではまずいので、状況を細かく時系列でまとめて書いて、弁護士さんに相談したほうが早いよ。 もちろん、姉と妹の確執についても。 とりあえず、確実に自分の土地にしたいのなら、弁護士さんに相談が早い。 法テラスでもなんでもいい。 ケチってないでさっさと相談しなさいな。

トピ内ID:0898976163

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その通路しかないのなら

🙂
123
出入り口がその場所しかないのなら、土地を姉に全部取られたとしても、そこを通る権利はあります。 通れないようにすることは姉には出来ません。 こういうややこしいことは、専門家でしょ。 相続の手続きもあるのだから、弁護士や司法書士の手を借りるべきです。 それにはお金がかかるのは仕方ありません。 そのお金すらないのなら、財産放棄して、生活道路の確保だけすればいいでしょ。

トピ内ID:0293817623

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皆様、感謝申し上げます!

😢
秋桜 トピ主
皆様、温かいご回答ありがとうございました。 土地の名義変更をしないといけないので、司法書士の先生に早速、相談に乗って頂いております。為になるお話ありがとうございました! 感謝申し上げます。

トピ内ID:3716472974

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土地家屋調査士です

🐱
茶トラ11キロ
夫がプロなので、アドバイスしようかと思い、トピ文を読ませましたが、 「どの土地が誰のものかが分かりにくく、 >30年前、私達は土地の登記上よりも、親が駐車場の収入が欲しいからと、 >20年くらいしたら返すからと言われ、私達が貰うべき父の土地を一部提供してきました。 これも意味不明。これではアドバイスしようがない。」 と言われました。 たった今、今年の「不動産表示登記無料相談会」のポスターがうちの事務所に届きました。 私が住んでいる県では、10月1日の前後に土地家屋調査士と司法書士による無料相談会が開かれます。 10月1日が「法の日」になっているからです。 あなたがお住まいの県でも、無料相談会が開かれると思います。 県の名前と「土地家屋調査士会」で検索すると、日程が表示されます。 無料ですから、まず、そこに相談に行って下さい。 あなたの県で、そのような相談会が無い場合は、お近くの「土地家屋調査士事務所」に相談に行って下さい。 土地のことなら、司法書士よりも土地家屋調査士に相談したほうが手間がかかりません。 相談料は30分5000円くらい。(相談だけなら無料の事務所もあります、うちの事務所もそう) 説明に時間をとられないよう、情報を整理して、土地の簡単な図面を書いて持って行って下さい。

トピ内ID:7398800172

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訂正

041
トニカ
『文筆』ではなく『分筆』です 深夜の投稿で確認不足でした。大変失礼しました。 折り合いの良くないお姉さんと合意するのは大変ですよね。 頑張ってくださいね

トピ内ID:3385477261

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相続に強い不動産屋さんへ

🐧
ペンギン猫
色々とややこしそうですが、 不動産屋さんの中には「相続士」の資格を持ってる人もいます。 場合によっては司法書士さんを紹介してくれて 交渉もしてくれるはず。 ネットで検索すれば色々出てきますよ。 がんばってね。

トピ内ID:5742660288

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