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有給付与日について教えてください。

レス7
(トピ主 0
🐤
はなこ
仕事
初めて書き込みます。有給付与について教えてください。 昨年10月1日に現在の会社に入社し、すぐに2日程、有給をいただきました。 入社から11か月経ちましたが、有休はまだ2日のままで、未消化です。 有給については、9月15日を統一基準日としているそうなのですが、私の場合、今年の9月15日の時点で、6か月経過時にいただける有給10日の残りの8日をいただけるのでしょうか? 統一基準日を設けている場合、常に切り上げによって対応するというのも聞いたことがあり、その場合、9月15日時点では勤続1年6か月未満ですが、切り上げて8日+11日を付与されることになるのでしょうか? 勤めている会社に直接聞くのが一番なのですが、社員5名の小さな会社で、総務は社長の奥様がされています。 非常に短気な方で、以前、6か月経過した時点で有給付与日についてお聞きした際「私が何か間違っているっていうの?何が不満なの?」と不機嫌になってしまったため、そこで確認するのを止めてしまいました。 今回、基準日を迎えますが、まずは自分なりに理解した上で奥様にお聞きしたいと思っています。 こういった内容に詳しい方がおられましたら、ご教示いただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:0012375243

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自分で調べる労力を惜しんではいけないよ

🍴
チキチキバンバン
労働基準法・有給休暇で検索すれば簡単にわかることです。 それに、本来の日数がわかったとしても、奥さんに問いただいことはできるんですか? 従業員が5人なら会社に就業規則があるはずだし、それを読めばいいでしょう。 ないと言われたら労働基準法違反ですよ。 日本は法治国家なのだから、もう少し法律に興味を持ち勉強すべきです。

トピ内ID:1116577772

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会社によっこ異なるから

🙂
清美
今年4月に入社した者です。 私の会社の場合、9月までは1日/月の有休があります。 4~9月までは試用期間で10月1日が本採用です。 そして10~12月までは、3日まとめてくれます、 ただし、4~9月まで有休を取っても取らなくても9月末で0になります。 そして翌年は15日/年をまとめてくれます。 前年の10~12月まで3日は繰り越すことができます。

トピ内ID:2549424134

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ここで聞く事ではありません。

🙂
たまごん
残念ながら、企業の有給休暇は企業単位により違っています。通常、就業規則に書かれていますので、そちらを見る事をお勧めします。

トピ内ID:8875308593

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法律を下回る場合は無効

🙂
う~ん
社員5名なら就業規則の作成義務はない会社ですので法律を基準に考えるという事になりますね。 >統一基準日を設けている場合、常に切り上げによって対応するというのも聞いたことがあり 法律を上回る労働条件にしても構わないけれど、下回る労働条件は駄目という事です。 今年の9月15日だとトピ主はまだ1年6ケ月経っていないから11日には該当しない トピ主の1年6ケ月だと来年の4月1日 来年の4月1日に11日だと有給を一斉付与した意味がないので9月15日に11日付与 という形にします。 トピ主の場合だと、 入社時に2日 6ケ月経った4月1日に残りの8日 9月15日に11日 じゃないかと。

トピ内ID:5717159315

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現法では6か月で10日付与

🙂
haru
トピ主さんの勤務状況や雇用形態がわからないので間違っているかもしれませんが… 仮にフルタイムの正社員だったとして… 現法では6か月後の4月1日に10日付与されないと違法です。 前倒しで付与することは何ら問題ないですが、基準日数を6か月経過しても付与しないのは例え前倒しで2日付与されていたとしてもトピ主さんにとっては不利益です。 9月15日は2回目の基準日になるので11日付与ですね。 しかし、1回目の付与が2日しかないのは間違いだと思います。 4月1日の付与がスッポリ抜けている状況ではないでしょうか。 人事の仕事をしておりましたが、意外にも人事関係者でも法律を理解していない方が多いです。 極端な話しですが、10月1日一斉付与日の会社が3月29日に採用した場合9月29日が最初に到来する有給付与日となり10日付与されます。 そして翌月10月1日には11日付与される。 これが一斉付与の考え方です。 入社日によって損をする人、徳をする人が出てきてしまいますが、現法と会社の規定の一斉付与を遵守したらこうなるのです。 なので、トピ主さんは6ヶ月経過後に付与されるべきだった10日間を請求する権利があると思いますよ。 あくまでも法律上100%付与対象の出勤日数だったらという話ですが… 100歩譲っても最初に貰った2日を差し引いて8日+11日の付与、この考えで間違っていないと思います。

トピ内ID:8023152021

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雇用契約書は?

🙂
tom
雇用契約書には有給についても記載があると思いますが、そこには何と? >従業員が5人なら会社に就業規則があるはずだし、それを読めばいいでしょう。 ないと言われたら労働基準法違反ですよ。 >日本は法治国家なのだから、もう少し法律に興味を持ち勉強すべきです。 就業規則は 「常時10人以上の労働者を使用する」場合、就業規則を作成して労基署に届出をしないといけません。 逆に言うとトピ主さんの会社は従業員が5人なので就業規則の監督署への届出義務はありません。 労基法違反でもありません。 レスされるのならちゃんと調べてレスされた方が宜しいかと。 就業規則の作成義務がなくても労基法の基準は守らないといけませんので、 6ケ月経ったところで残りの8日、9月15日に11日になるのではないかと思います。 但し、従業員5人で一斉付与をやっているのだと計画的付与もやっているかも知れませんので、 計画的付与をやっている場合使える有給は5日です。 有給の計画的付与は労基法にもありますので、違反ではありませんし。

トピ内ID:7202893604

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普通は

マイマイ
6ヶ月以降で10日付与。 ただし8割以上勤務していなければなりません。 でも実際は会社ごとにまちまち。 私は転職歴が多いのでいろんなパターンを見ました。 どこを基準日にしているかにもよりますが、 ・1~3月に入社するとその時点で6日付き4月にプラスされ計10日になる会社。 でも4月入社だと10月まで1日も付与されませんでした。 ・基準日が1月1日で4月に入って最初から15日あった会社。 また毎年付与される日数もまちまちで、3年目の4月に20日付与されたこともあります。 従業員数が多かったため一人一人何年何か月目と見ている訳にいかないのでしょうね。 こういうのが実態なので総務担当に聞くしかありませんね。 使う予定がないなら9月15日を過ぎるまで待ってみては? ただそういう雰囲気では有休も取りづらそうですね。

トピ内ID:2681011723

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