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自分に有利な遺言書を作った兄に対する今後の私の身の振り方は?

レス18
(トピ主 0
🙂
chie
ひと
先日、母のことで話があると兄から呼び出されると、そこには税理士がいて、遺言書を見せられました。
すべての財産を兄に渡すというもの(実家(駅近にあるビルの一部)と預貯金)でした。しかし遺留分は兄から私に支払うとのことでした。この遺言書はなくなる1ヶ月前に作られました。 母はその頃は認知症も進み体力もなく、一人で公証役場まで出かけ遺言書を作るなど無理です。兄が作り母は同席しただけと思われます。預貯金は父と60年も働いていたとは到底思えないような金額でした。兄が使ってしまったか、兄の口座に移したのだと思います。 兄が家業を継ぎ、両親と同居してくれていたので、建物は兄が相続してもいいと思っていましたが、私に一言言ってほしかった。何も言わなかった兄のその心がとても嫌です。 税理士がいうには、遺言書は兄は関与していないとのことでした。(税理士は家業でお付き合いのある方、兄に肩入れしても不思議はありません) 去年母が倒れてからこの1年、私は仕事を辞め母の介護をしました。 私は小さい子供がいるため、夜は家に帰りましたが、兄(独身)や父の世話だけでは足りないこともあると思い、できるたけ手伝っていました。 母の亡くなった後、兄と父がこのまま家業を手伝ってほしいというので、私は今も家業を手伝ってますが、今回のことで兄に対して不信感があり、もう一緒にいたくありません。 すぐに辞めたいのですが、こどもを保育園に預けているため、次の仕事をみつけるまではやめられません。加えて同居している高齢の父のことも気になります。 もともと父と兄は仲が悪く、ほとんど会話がないので二人きりにさせるのも父のことが心配です。 
私はどうすることが一番でしょうか? 私が再就職をして金を稼ぎ父を引取ることが一番だと思いますが私にその能力はありません。 黙って遺留分をいただくしかないんでしょうか?

トピ内ID:5126549610

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何とも言えないですね

🙂
夏子
母上の遺産の明細書は見せてもらったのですか? 近く父上の遺産の話もあるかと思いますので、事前に父上の遺産を把握して おいた方がいいですね。 普通は母上より父上の方が多いと思いますから、父上に取り入っておくこと をお勧めします。

トピ内ID:1468827577

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まず弁護士に

🙂
ぱこぱこまま
認知症の場合遺言書の効力は認められていないはずでは・・・? 弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:0398276278

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お父様の遺留分を

🙂
たか
確実にできることとしては、お父様の遺留分をしっかりと請求してもらいましょう。 それ以上は、お兄様が事前に自分に有利になるようなことをした証拠が必要です。 具体的なあてがないのなら難しいと思います。通帳の履歴くらいは見せてもらっても良いかもしれません。

トピ内ID:2748234139

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ビジネスライクに

041
ささにしき
家業の手伝いを続けて欲しいなら、給与を支払うことを主張しましょう。 遺産が遺留分だけなら、今まで手伝った分も請求して良いくらいです。 労働に見あう給与を払わないのであれば、即日手伝いを止めてもいいと思います。 また、お父様はお気の毒ですが、お兄さんに任せましょう。 介護が義務だと言われても、「私は母の介護をしたから、父はお兄さんがするのが筋」と言いましょう。 もし、お父様が不憫で放っておけないなら、お父様の年金はトピ主さんが管理をし、交通費なども含め、実費はお父様の年金から頂き、残りをお父様に手渡す。介護はトピ主さんの仕事や生活に差し障りのない範囲でだけ、手伝いましょう。 もし、それ以上のことを望まれても、遺産配分を理由に断っていいと思います。

トピ内ID:5239598902

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まずはお父様に

🐷
みー
去年私も認知症気味の父を連れて公証役場に行きましたが、公証人は娘の意見は排除して父の意思を確認しました。 ただ認知症気味であった為作成出来ませんでした。 何故お父様が相続人ではないんですか? 遺留分だけでお父様を介護できないなら認知症を理由に裁判かな?

トピ内ID:9315679422

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遺言状は無効の可能性も

🐶
ポチ
認知症のお母様が書いた遺言状は、無効になる可能性が高いとおもいますよ。 それから、なぜ遺言状の公開に税理士?あまり、賢くないというか弁護士を立てずにお金の計算ばかりしてるのでしょうね。 遺留分は金融資産で貰うより、不動産で貰う方が相続税が安くなります。 まず、兄と繋がりのない弁護士を頼むといいと思います。 兄が弁護士と相談せずにしていることだから、楽に解決できそう。

トピ内ID:4906547036

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無効審査

🙂
おこめ
遺言書無効審査の裁判を起こせばよいのでは? 遺言書ができる前の認知力の診断書があれば、強いのですが。 認知症の進行は人によって、環境によって変わるので、いつから認知症が始まったかは客観的に診断するのは無理でしょう。あとは、中立な人の証言くらいでしょうか。弱いけど。

トピ内ID:7169841521

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認知症だと証明できませんか?

041
ちゃむ
とにかく専門家に相談した方がいいですね。遺言書が作られたときの状況なども専門家から、そちらの方に連絡して確認してもらったらいいと思います。怪しいです。 認知症だと証明できれば、その遺言書は無効になると思います。通帳なども開示してもらってもいいと思います。 それに離婚していないなら、普通は半分は夫の相続ですよね。 長く揉めるのはお勧めできませんが、トピ様と父親のために、取り分が増えるように交渉してもいいと思います。兄も裁判で揉めるくらいなら、もう少し渡してくると思います。

トピ内ID:4708242831

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ちょっと待って!

🙂
ハロウィン
まずお母様の亡くなる迄の口座の流れを弁護士を、通して開示請求を! お母様が亡くなってお父様が生きていらっしゃるならお父様も遺留分が発生します(配偶者なので本来もらえる1/2の半分が)お父様とトピ主様の遺留分を合わせれば、お父様を引き取り暮らしていけるのでは?負けないで!

トピ内ID:0916974635

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自営なら預貯金は運転資金に回していたのかも

😑
都市伝説
>預貯金は父と60年も働いていたとは到底思えないような金額でした。兄が使ってしまったか、兄の口座に移したのだと思います。 いやいや、自営ですよね。 60年働こうが、軌道に乗せるまで持ち出しだったでしょうし、軌道に乗ってから(乗ってるのですよね?)は税金対策で個人名義の貯金はせず、会社の資産としてた可能性は高いです。 元より、家業を継いでくれる息子に全財産を譲るのは、自営の家庭なら当たり前だと思います。(自営存続の資金ですから) それに、お父様はご存命なのですから、今回の預貯金はあくまでもお母様名義の分だけでしょ? 夫婦の貯金とは別なんじゃないですか? トピ主さんが介護をして、費用も負担していたというなら、遺留分に加えて介護費用(実費)も請求していいと思いますが、ご両親のお金から出ていたのなら、引き下がったほうがいいと思います。

トピ内ID:8250489813

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お父様は何と?

🙂
下の上
お父様の遺留分をお父様に請求してもらって、それをあなたがお父様からいただくのはどうでしょうか。 あるいは、お父様に遺言書を書いていただいて、あなたに全て譲り受けるようにするとか。

トピ内ID:0217426616

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本当に公正証書遺言なの?

🐱
ソラ吉
公証人役場では認知症の方の遺言は作らないと思いますが…。まして1カ月後に亡くなる程の重度の病状なら特に。 公正証書遺言に勝つのはまず難しいですが、かなり以前から認知症なら医師から診断書も取れるのでは? まず弁護士に相談しては? 本当に公正証書遺言かの確認から。

トピ内ID:0681466441

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今時、個人自営業では潤わない

041
りんご
いまどき、個人自営業では潤いませんが どれくらいの規模の事業だったのですか? 家族で行っている事業なんて、赤字ギリギリだったりしませんか? 実家と預貯金を継がせる ということなら、実家はともかく預貯金は運営資金に使えということだと思いますけど

トピ内ID:4162241732

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無効にはならないでしょう。

🙂
法曹人
認知症だったという診断書があれば、話は違ってきますけれど。 まず、無効にはなりません。 当方、何度か遺言の無効確認請求をしていますが、公正証書で遺言書を作成している場合、 1 推定相続人は立ち会えません。→お兄さんは遺言作成時に同じ空間にいることはできません。 2 公証人は第三者の証人二人立ち会いのもと遺言者の意思を確認して遺言書を作成します。→明らかに認知症の場合、公証人は遺言を作成しません。公証人はもちろんのこと、弁護士や司法書士が証人となる場合が多いですが、たった一つの遺言案件のために、判断能力が怪しい人の遺言作成に関わるなんて、あとあとのリスクが高すぎて嫌に決まってます。 認知症といっても程度があります。ある程度の判断能力があれば、遺言は有効です。 例えば、成年後見人制度の中で、後見人より比較的軽い認知症などの補佐人は、自由に遺言を作成することができます。法律上の規定です。 公正証書遺言を無効にすることは、本当に難しいですよ。 遺言作成時点での診断書がない限り、難しいです。

トピ内ID:0104553369

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掲示板では何が正しいかの判断もできません

🙂
一般人ですが
例えば(取り上げてしまってすみません) >なぜ遺言状の公開に税理士?あまり、賢くないというか弁護士を立てずにお金の計算ばかりしてるのでしょうね。 税理士=相続税の計算ですぐ群がってくる……というわけではありません(なお税金の支払は早めに行うのが基本です)。お付き合いの程度によりますが、顧問税理士として家業の相続にも関わってきたのかもしれませんし、遺言の執行者はどなたでしょう?もしかするとその税理士、ということも考えられなくはないです。 >認知症だと証明できれば、その遺言書は無効になると思います。 認知症だから無効、と言う簡単なものではありません。認知症でも判断能力があれば遺言は作ることができます(その時点で判断能力があるかないかは公証人もわかりません。なお公証人は病院などに出向いて遺言作成にかかわることもあります)。他の方もおっしゃっているように、そこからやっぱり無効だと覆る可能性もありますが。 ……などなど、掲示板ではそもそも公正証書遺言なのかから始まり、漏れている通帳などはないのか、もしあったらそれは誰のものになるかを含め、わからないことだらけですし、情報も穴だらけです。 もちろん、今までレスしているみなさんの知識を貶すつもりは全くありません。文字数も限られている中で全部正しいことを言えたらその人は弁護士か、そうでないなら弁護士になるべき人です。 今更私も同じことを言いますが、お住まいの地域の弁護士会や法テラスにアクセスして、弁護士の法律相談を受けてください。

トピ内ID:8704810247

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公正証書遺言ではない。

🙂
夕凪
公正証書遺言なら、一応兄弟だから連絡があるとは思いますが、 基本その通りの遺言を粛々と実行するだけです。 (あなたのハンコ等要りません。) また、兄からではなく公証役場で、コピー等もらえるはずです。 異議がある場合、裁判を起こすしかありません。 兄(税理士)は、あなたをごまかそうとしているのだろうと思います。 母資産の資産リストを要求しましょう。 通帳(複数を確認すべき)は、銀行からのお金の出入り表を出してもらう。 ここは大切で、兄が渋るようなら、ごまかし決定です。 資産がたくさんあるという場合は、弁護士を雇うなりして、調査する必要もあります。 遺言書偽造は、相続権を失うはずです。 会計士も関与の責任を問われます。 同居の父の分も、介護料として、自分と父の分で1/2+1/4=3/4 は相続すべきです。 がんばってください。

トピ内ID:0021269087

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遺産争続ですかね

🙂
どーにもこーにも
稼業継ぐ人が全部もらうって、他人事だとそんなもんかなぁ、と。 ただ、介護に使ったお金は遺産から別途もらうのと、家業は手伝いじゃなく きちんと給料もらわないと。

トピ内ID:6872960100

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裁判しても絶縁 しなくても絶縁なんでしょうから

通りすがり
弁護士やとって裁判したほうがいいいです。 主治医などの証言なども 貰えるでしょうし≪そのケースなら) 私は早々に認知症の診断書をとったよ。 兄ならやりかねないので 準備してました。 案の定私に内緒で(可愛がっていた姪からきいた)酷い内容の遺言書を作っていたと 字はかろうじて書けるので そこが裁判でどうなるかは未定ですが・・ 勝てるかどうかもわからないけれど どちらにしても絶縁ならやるだけやろうと思ってる。

トピ内ID:9323655520

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