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遺産相続について教えてください

レス139
(トピ主 1
😑
yuriko
話題
夫47才、トピ主45才 息子二人(大学生、高校生)の家族構成です。 夫の実家で遺産相続で揉めています。 こんなことをリアル知り合いに聞くわけにもいかないので小町で聞いて欲しいと 夫から頼まれたための投稿です。よろしくお願いします。 夫は一人っ子、私たち家族と義実家は同居はしてませんが同じ市内に居ります。 先日夫の母が亡くなりました(夫の父は元気に健在) 母が亡くなったと思ったらすぐ 「印鑑証明を持ってこい」と言われ、ああ相続のことだなぁと思い聞いてみると 父から「お前は相続放棄しろ。片方が残った場合はそういうことになっている」と 放棄を頼まれたというか強制的に放棄させる方に持っていこうとしたそうです。 夫は相続は当然の権利なので放棄はしないよ。と言うと 烈火のごとく怒りだし、半分ももらうつもりなのか!世間一般では 放棄することになっている!司法書士に頼む!と意味不明なことを言いだしました。 母には不動産等はなく定期貯金がある程度です。 金持ちではありません。 父は生命保険を受け取り、父自身の年金も一人で暮らすには十分すぎるほど あると思うのですが、放棄しろ!するべき!と頭ごなしに言われ夫も意地になってるところがあります。 夫は何度も相続の意思を父に伝えていますが聞く耳を持ちません。 もともと夫実家と私たち家族は昔からの父の身勝手でうまくいってはいませんでした。 父と夫の関係も子供のころから良くなかったらしいです。 ちなみに私はもう放棄したら?めんどくさいって言っています。 夫はオヤジの思い通りにさせないと放棄する気は全くないようです。 でもこのまま話が平行線だったら・・・どうなるのでしょう。 ひとり親が残ったら放棄は当たり前なのですか? みなさんならどなさいますか?

トピ内ID:5604728222

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普通は放棄するでしょうけど

🐱
緑鍵盤
円満な親子関係なら、子は放棄するのが普通でしょう。 だって、親夫婦が築いた財産なんですから親夫婦に第一の権利があると考えるのが「普通」でしょうね。 義父殿が全額を受け取り、仮に義父殿が生涯を終えるときにいくらかでも残ったら子が相続する、そんなのが「世間の普通」ではないですかね? ※相続税を意識するようなケースでは一定割合を子に相続させることもありますが、将来の2次相続も含めた税の総額を低くするための手段ですから今回は関係なし。   ちなみに法律はそうなっておらず、「夫1/2、子1/2」が法定相続割合です。 義母殿の「定額貯金」の半分をあなたの旦那はもらえます。 このままお互いが意地を張っていると、その定額貯金は解約できないままになります。(義父も夫もどちらも手がだせない)   どうしても「定額貯金の半分」が欲しければ、遺産分割調停を家庭裁判所に申し出るのが標準的な手段です。

トピ内ID:3552528012

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珍しくはないでしょ

🐧
KM
両親のうち一人が亡くなったときに子どもが相続放棄していったん残った親が全部相続って珍しくはないですよ。 たとえばご主人が亡くなった専業主婦とかって放棄してあげないと生活困ることだってあるでしょ。 今回はいったん義父さんが相続でこの先義父さんが亡くなったらご主人が全部相続でいいのではないですか? 夫婦の共有財産みたいなものって分けるの難しいものいっぱいありますよ。 家、土地の名義が一部義母さんってことも考えられなくはないですし。 今回にかんしてはご主人が引いた方が無難そうです。 それとも以前から親子関係は破綻してたんですか。

トピ内ID:2437405213

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うちは

🐴
ぺこり
放棄しましたけどね。 一人っ子なら、お父さんが亡くなったあと 全額相続できるからいいではないですか?? トピ主さんとこは、なにか金銭的にお困りなんですか?

トピ内ID:1997074016

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間に弁護士先生を入れる

💡
そうですね
弁護士先生を間に入れると早く解決すると思います。 権威のある名前と認識をしてくれそうな年代だと思いますので。

トピ内ID:6496695146

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放棄しました。

041
親無しっ子
当然だと思います。 両親がお互い差さえあって作った財産。残された方が相続して当たり前だと思います。 ただし、二次相続は相続税がおおくなるので、その辺りは考えてもいいかもしれません。 ちなみにうちは全て母親に相続してもらいました。兄弟3人、誰一人異論は唱えませんでした。 母が亡くなったあと、億の遺産が残されましたが、仲良く3人で分けました。相続争いもなく。 親の育て方がよかったと感謝してます。

トピ内ID:1582614963

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お父様の死後は?

041
待てば海路の日和あり
親子間の確執が、面倒な状況を生んでいる感がありますが。 お母様の遺産を、子も必ず相続しなけれならない訳ではないんですけどね。 失礼な話ですが、お父様の死後は間違いなく相続することになるでしょう。 それが待てないのかな?

トピ内ID:7671092821

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私は放棄した。

🐤
ボーダー
父が亡くなったとき、遺産は全て母に相続してもらいました。 なぜなら、父が残した財産は両親が築いたものだから。 祖父母から引き継いだものでもなく、夫婦二人でゼロから築いたものだから とてもその財産を法律があるからと主張するなんてできなかった。 でも、母は私たち兄弟のために残そうとしてくれてます。 そういう母です。 ご主人さんの家のことはご主人さんに任せておけばよいのでは? とことんもめるのも、すんなり決まるのも、その親子らしいならそれでいいじゃない。 好きにさせてあげてあなたは傍観でいいのでは?

トピ内ID:9393534448

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義務と権利

🐱
love
当たり前というわけではありませんが、子供が相続放棄して、残された親が亡くなった時に初めて相続をするという事はよくあります。 義母の遺産が定期預金程度だからこそ放棄するのです。 逆に不動産など相続税がかかってくるほどの遺産があったら放棄しないですよ。 そして、そんなにも義父がお金に拘るのは、ご主人との関係性で老後は看て貰えないだろうと不安を感じていて、頼れる物はお金だけになってしまったのでしょう。 これが「親父の介護や世話は俺たちが責任持ってやるから安心して良いよ。何か困ったらいつでも言ってくれ」と言って差し上げられるのならば、義父の気持ちも変わるのではありませんか? 権利を主張するのであれば、例え不仲であろうとも高齢の親の面倒を看る実子としての義務も果たすべきだと思います。

トピ内ID:3009431216

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私も一人っ子

🙂
とりとん
半分相続して老後に備えます。 両親はかなり蓄えているので一生困らないと思います。 私は共働きですが、お金がさほどありません。子供の数も違いますが、世帯収入があまりにも違いすぎてます。 それと夫親にたかられてきたので。 法律に従って分けることです。 お父さんはなぜ妻の遺産に拘るのでしょう?

トピ内ID:6871299142

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もめたら裁判

🐱
minon
旦那様が最終的にどうしても相続するという話になれば裁判でしょう。 定期とか通帳はお持ちじゃないんですよね。 予想としては ・お父様が勝手にお金をおろすかなにかする ・ずーっと凍結で口座のお金がそのままになる 基本的に、銀行に死亡が分かった場合、口座は凍結されます。そして遺産協議分割書(この書類のために実印が必要)がなければ口座のお金に手を付けることができなくなります。 お父様が勝手に解約などの手続きをお母様のふりをして行った場合、取り返すには裁判です。 親の片方が亡くなった場合、子供が相続放棄するなんてあまり聞いたことないんですけどね。どのみち(この場合)お父様が亡くなったら旦那様が相続しますよね。その時に相続税などで少なくならないよう、子供にぜんぶ相続させるという親もいる(うちの義実家がそう。義父は書類上は私の夫の持ち家(夫の実家ですが)に住んでます。流れとしては義父の財産が多いので結婚20年たったし実家を義母に贈与→義母急死→私の夫が義母の全財産相続です)。 それぞれの家の考え方次第です。お母様の預貯金を貯めるのに夫さんがまったく寄与していないと思うのなら放棄もあり得ます。 私の実家の場合は父死亡時、私は放棄して母と姉と弟が相続してます。相続税かかるほどの財産ないので名義はどうでもよく、母と同居してる姉と、近居で実務に長け、子供もいる弟が相続すべきかなと思ったので、嫁に行った私は放棄しました。

トピ内ID:4034266584

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一次相続を子供が放棄すること自体はよくあります

041
FP25
一次相続とは、財産を形成した両親の内、その片方がまだ存命の場合を指します。 子が相続放棄する場合、多くは親の老後資金を不足させないためです。 父親が先に逝くことが多く、母親の老後資金のために貯金していたのに、子供が権利があるからと相続を主張すると、そもそも貯金した意図に反します。 また、遺言は無くとも父親の意思は妻の安寧を願っているに違いないという配慮も、子なら普通にできるはずです。 このトピのケースだと、推測ですが、資産形成した原資はお父様本人の稼ぎでしょう。 名義を徐々にお母さんに移していたでしょうけど、それは自分が先に逝くであろうという予測の元です。 しかし、予想に反して妻が先に逝ってしまった。 自分で稼いだのだから、自分のもの。 名義上、お母様になっていただけなら、なんで相続が発生しなきゃならんのだと思ったとしても、まあまあ理解はできます。 だって元々自分が稼いだお金だから、自分が生きている内に、自分の意に反して子供に権利が移るなんて、素直には納得できないでしょう。 それに、年を取って妻に先立たれるのは何かと不安なものです。 賢い人なら、子に負担をかけずに快適に老後を過そうと思えば、高級な老人ホームにも入りたいと思うでしょう。 一にもニにもお金があってのこと。 そんな心配が必要ないほど沢山の資産があるのなら、相続税対策の必要性を説いた方がいいでしょう。 それでいてお父様が全てを手にするのと同等の相続方法もあります。 お父様のご自宅の一部を「名義上」相続するのです。 もちろん、お父様はそのまま住めばいいし、家賃も取らない。 預貯金はすべてお父様。 お父様の生活に、何ひとつ変化はありません。

トピ内ID:9262414590

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たぶん

🙂
さくら
子供は放棄という例が多いと思いますが、都会の裕福な家では配偶者だけでなく子供も相続する例が多い印象があります。 わたしの実家の場合は、母が亡くなったときは父だけです。父が亡くなったときは、姉とわたしの二人で相続しました。地方都市の特別裕福ではない家です。 夫の実家の場合は、父親が亡くなったときに、母親ではなく、三人兄弟の長男である夫がすべて相続しました。田舎のやはり裕福ではない家です。父親の葬儀では夫が喪主となり、世帯主も夫なので、税金関係をはじめとしてすべて夫がやっていました。

トピ内ID:6434085920

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認知症の初期では

💔
バタモン
うーんなんかなあです。遺産と言っても夫婦の場合は、残った妻・夫優先では。子供はその次です。まだまだ元気な義父なら本人の好きにさせてあげたらと思います。いずれか義父に介護発生したら誰に責任が?それはご主人にです。まあまあ、意地はらずに義父の好きな様にさせたらと思います。但し気になりました。余りにも怒りながら…金銭に執着してます。昔からですか。出なければ認知症の初期の症状に似てます。亡き母がそうでした。私達夫婦が母のお金を使い込んでいると姉達に話してました。辛い思い出です。

トピ内ID:1231945441

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私の家では。

🙂
みみこ
三人兄弟だけど全員放棄しました。 父親は年金だし、両親2人が築いたお金だからね。 当たり前だと思っていました。 でもね。 これって、親子でも信頼関係だよ。

トピ内ID:8447230392

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放棄する人が多いかも知れませんね

041
夫婦、主に父親が働いて築いた財産ですから、子供は放棄する場合が多いのでは? 貰ったとしても、どうせ後々親にお金が無くなった場合や介護の際に援助する事になるので、同じ事だと思うので。 但し、親が散財する性格だったり、人に騙され易いタイプだったり、今から後妻がやってくる様子だったり、父だけが受け取ると相続税が高くなる様なら、夫も相続して貰って、それを介護費用として取っておくことを勧めると思います。

トピ内ID:9814451569

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当たり前とは思わないけれど・・・

041
beru
私も夫も 父親が亡くなったときに、母が存命なので、放棄しました 相続の金額がどのくらいになったかは分かりません。 夫の母親はまだ存命です 私の母は三年前になくなり、わずかに残った現金は兄弟で等分に分け、家は兄が住んでいるので兄が相続しました。 友人の多くも、ひとり親になったときには放棄し 両方亡くなって初めて相続しているようです。 多大な遺産がある場合は、税金で持って行かれるので二次相続考えるでしょうが 我が家はわずかでしたので、母の生活のために使って貰いました。 仕送りしないで済んだだけでも、有り難かったです

トピ内ID:1688237993

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話し合いは多分成り立たない。

いっぽ
>ひとり親が残ったら放棄は当たり前なのですか? いやいや。むしろ反対に父親が放棄して息子に渡すほうが多いです。 なぜかと言うと父親が死亡した際にまた相続が発生する手間が面倒だからです。 しかしまあ、このあたりは、考え方によるので、一般がこうだからと言おうとも、結局は相続人さん達の納得行く結末を探っていくしかないです(分割協議の場合)。 法定の相続の場合は1/2ずつです。(よほど事情がある場合を除く) こう言ってはなんですが、分割協議で主張内容が違う場合、「内容どころか、話し合いそのものが成立しない」場合のほうが多いです。年寄りは頑固になってるものですし、お金がどうしても欲しい人は切羽詰ってますから。その金を分捕らないと家とか会社とか家庭を失う場合が多くて、それこそ目が血走ってる状態です。そういう人や頑固老人相手に、冷静に法律を説明してもハイというわけないし、繰り返し説明を試みるともどかしくなって怒鳴る暴れるにエスカレートして話し合いは決裂します。残念ながらどこでもそういうものだと思ってください。 だからどうしたら良いかと言うと、代理人(弁護士)を雇いましょう。お金がかかりますが、後々後悔しない解決を得られやすいし、手続きを抜かりなくやってくれるし、ストレスを最小限に出来ます。 市役所等の相続相談などは無料で利用できますので問い合わせてみてください。

トピ内ID:4197609062

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そういう親なら

🙂
aa
相続放棄はしたくないかな。 半分もらって、介護用にとっておきます。 でも、夫婦のものは基本夫婦のものだと思ってるので、 私は放棄するつもりです。 常識的な親なので。

トピ内ID:0718227726

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やぶ蛇でなければ確認してから放棄

🙂
どろどろばぁ
放棄が当たり前ではありません。強いて言うなら、良くある話です。 一つの理由に、義父さんがお亡くなりになった場合、遺産が全て御主人に行くからです。言い換えれば、義母さんの遺産を後から相続するのです。 但し、これには、義父さんが無駄遣いをする人ではないことが大前提です。 あと、義父さんはそれなりの高齢だと思いますが、一人では寂しいからと、再婚したり、再婚相手との間に子供をつくったり、子供を養子にしたりしないことです。 こんなことを本人に聞くと、逆にやけになって再婚してしまうこともあり得ますが。勇気があれば、確認してみてください。 あと、介護、葬儀に費用が必要になるでしょうけれど、その費用を義父さんの財産から出すことも確認してください。 全てがOKなら、放棄でよいのでは。 それとも、今、学費の足しにしようと思われているのでしょうか?それであれば、義父さんにお願いして、出していただくとか。恐らくトピ主家は、生活が苦しすぎることはないと私は受けましたので。

トピ内ID:2499676020

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一人っ子です

041
秋穂
私は一人っ子で、トピ主さんの義理父さんのようにワンマンな父がいます。母が他界した後の財産ですが、私にも貯金の一部が来ましたが、ほぼ父と孫にあたる子供逹に分けられていました。 もともと両親の財産であり、私が自分で稼いだわけでもないので口を挟みませんでした。 けど、問題はこれからだと考えています。 父が1人で生活できなくなった後どうするか。 正論を述べても気に入らない人間ですから。 喧嘩の毎日になるのかと思うとゾッとしています。

トピ内ID:4740870772

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スルーで。

匿名
私も母を亡くした時、父から同じことを言われました。 スルーしましたよ。 相続は父が亡くなってから、両親の遺産をまとめて遺産分割、という形で兄弟で話し合って解決しました。 お父様がどんなに騒いでも司法書士に相談しても、相続人全員の合意がなければ成立しません。 法的には、遺産分割調停や裁判などがありますが、私の父も最初の頃は息巻いていましたが、結局何もしませんでした。 老い先短い父親が家庭を持っている子供相手にお金のことで裁判なんて外聞が悪すぎますから(それも主張が息子に対して「相続放棄しろ」なんて)、トピ主のお義父さんもきっと何もしないと思います。 それに遺産分割調停になっても裁判になっても父と息子は2分の1ずつ、という法定相続分は変わりませんから、どう頑張ったって相手に「相続放棄」を強要することはできません。 それは法的に不可能です。 何を、どう分けるかということが争いになるだけです。 それにお義母様の遺産相続を保留しておけば、お義父様に使い込まれる心配もありません。 トピ主のご主人も穏やかに静観していればいいと思います。 年老いたお義父様をあまり興奮させるのは良くありませんし、相手にしなくても大丈夫です。 一人でどんなに騒いでもそもそもお義父様の主張には法的根拠になるものがありません。 どうしようもないことを騒いでいるだけなんです。 ひとつだけ、相続税のことだけが心配です。 早急に遺産総額を調べて納税義務があるかないか確認してください。 法的根拠もなく「放棄! 放棄!」と騒ぐお義父様よりそちらの方がよほど大切です。

トピ内ID:9335507642

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将来の事を考えれば

🐤
何時かはお父様も逝きます。 その時、腹いせに家から土地から全部寄付でもされたら大変ですよ。 相続が発生した今、義実家の財産も把握しておいた方が良いと思います。 放棄するかしないかは別として。 お父様とご主人の関係もあるかも知れませんが、お母様がお仕事され沢山の定期預金でもあるならともかく、専業主婦でへそくり程度のお金を相続で欲しいから半分は無しでしょうね。 お父様も年金だけでは今後の生活も不安定と思います。 子供も当てにならない左近親にとってお金だけが頼りと違いますか? 急の病気、後遺症でも残れば他人に頼む分、法外なお金も掛かります。 相続とは言っても大した額では無いように思います。 相続金の定期預金が3千万4千万あるのなら半分貰っても良いですが、1000万円以下なら放棄したら良いですよ。 父親の介護でその位は掛かると思いますから。 主様方が介護のお金を出すより、手持ち金で介護費用捻出して貰いたいですよね 。 放棄の際、一筆書面で約束して置いたら如何ですか? 放棄したお金は父親の老後の介護費用で使うこととでも。 お父様の預貯金が今何処くらいあるのかも教えて貰うと良いと思います。 専門家に遺産分割協議書作って貰って、相続財産の確認をしてからの放棄で良いと思います。 いきなり印鑑証明書と印鑑を持ってこいではご主人も納得出来ないと思いますから。

トピ内ID:4647892817

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他の家の事は分かりませんが我が家の話

041
うーん
義父が亡くなった時、夫と義弟は、何の迷いも無く遺産放棄して義母だけ相続する形にしていました。 それから約10年後に、私の父が亡くなったのですが、夫達が遺産放棄しているのを見ていたので、当たり前のように放棄しました。 私には弟が2人いますが、反対も何もありませんでした。 他の家庭がどうしているのか知らないので、相続するものなの?って思います。

トピ内ID:9892777480

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ひとり親です

🙂
ねこねこ
当たり前ではありません ただ、親と言えど先を考えると分かりますが 明らかにお金は減っていき年金でも一人で充分とは言い切れません 母親、つまり奥さんが亡くなれば家事を自分でしなければならない これを残された夫つまり義理父は果たして出来るのですか?苦にならない人ですか? 必要に迫られてもしない人はしないのです なので、親の片方が先に亡くなれば 放棄する理由は残された人にお金が要るからが大半の理由だと思います 私自身、正式に放棄はしていませんが 父親に渡しました。男一人だとお金がかかりますから うちも、親子の仲は良くないです 相続分渡したのだから、一切の援助はしていません 子供ですし、相続したいなら主張すれば良いと思いますよ その義父なら亡くなるまでに使いきりそうですから

トピ内ID:5054153009

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放棄

041
つらら
まず遺言書があるかどうかですよね。 平行線になったら…まぁ最終的には裁判でしょうけど… 相続対象はごく一般的な家庭の奥さんの定期預金だけなんですよね? 分けてもらえたとしても、弁護士代等を考えたら虚しい気がします。 それとも実は宝くじレベルの額なのでしょうか… そうでも無ければ、夫に子一人現金のみの超シンプル相続で、必要以上に揉めてどーするって話です。 多分似た者親子だから衝突するんでしょうね。お義母様が草葉の陰で泣いてますよ… 遺産が莫大でもなく、主さん家庭も現在その遺産が無いと暮らしていけないようなことでもないなら、放棄してお義父様の老後生活に役立ててもらったほうが良いと思います。 それで、お義父様が亡くなった時にご主人が全相続するほうが絶対楽でしょう。 だって、ご主人は父親に何かあっても直接の介護や援助する気は多分無いんじゃないですか? 遺産分けしたら、今後の世話は無しにするのは、さすがに通らないと思いますよ。 まぁ、主さんがでしゃばるのはやめたほうが良いですよね。ご主人に冷静になって考えて欲しいものです。

トピ内ID:5606876850

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司法書士に頼ませればよい

041
チュン夫
>ひとり親が残ったら放棄は当たり前なのですか? そんなことはありません。ウチは父が亡くなった後は母と兄弟で分けました。 >司法書士に頼む! って言っているのなら、頼ませれば? 司法書士には「もめ事」を解決する手段がどこまであるのかは不明です。どうせなら弁護士に頼んでもらったほうが間違いないと思います。 司法書士でも弁護士でも、一方的な遺産相続だと、ご主人の意思を確かめて、代案を提案すると思います。 一人親になっても、相続放棄するのが普通ではありませんし、法的な相続放棄は家庭裁判所への申請が必要です。(3ヶ月以内)代筆での記名押印は認められないのではないでしょうか。 司法書士で「遺産分割協議書」を作ってもらい「全財産を父が受け継ぐ」と作成することは可能ですが、署名・押印はご主人がしないといけません。 >でもこのまま話が平行線だったら お母様名義の預貯金は凍結されるので、そのまま塩漬けとなり名義変更も預貯金の引出しもできません。その状態がいつまでも続くだけでしょう。定期なら満期後10年間引出しがなければ、預貯金の権利を失うかもしれません。銀行や郵便局できけばわかります。 もし、相続税がかかるほどたくさんの遺産があれば、誰かが代理で期限までに支払わないと、「脱税」となります。 遺産が200~300万円程度なら、どうでも良いような気がしますが、意地になってるなら、司法書士でも弁護士からでも意見をもらう方が良いと思います。

トピ内ID:3207655971

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私なら放棄しますが

😨
らんこ
結婚後に築いた夫婦の財産は夫婦の共有財産だと思っています。 ご高齢のお父さんが、相続するのは普通のことだと思いますが・・・。 それほど多くない財産、なぜご主人が相続に固執するのか意味不明です。 よっぽど仲が悪いのでしょうか。 でもそんなことしたら、今後、お父さんは自分の死後にご主人に遺産を残さないように、残った財産は全額寄付など、お父さんなりの措置をとるかもしれませんよ。 親に対して、育ててもらった恩とかは微塵もないのでしょうか?

トピ内ID:0220259305

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司法書士におまかせ

🙂
下の上
窓口を父親にせず、司法書士に 「遺言書もなさそうだし、法律どおりに定期貯金の半分をいただくという書類でないと判子は押しません」でいいのでは? 父親とは一切連絡しない方がいいかも。 昔母親が亡くなった時は、母親名義の貯金通帳すらわからなかったので、何ももらっていませんが、何も判子を押していません。

トピ内ID:1601900925

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法律とは別に

🙂
通りすがり
法律とは別に考える人は多いと思いますよ。 夫婦で築き上げた財産。 夫婦のどちらかが亡くなっても一人残された高齢者のために放棄するという話はよく耳にします。 義父が亡くなった時に夫も放棄しました。 義兄と義母が同居しておりますので放棄と同時に二人の老後の面倒も放棄です。 (義兄も50歳を過ぎて独身です。) 夫を見て育っているので息子達も もしもの時には放棄すると思います。 一緒に暮らしていないなら尚更ですね。 もし、離れて暮らしている息子が法定通りの相続を主張したら悲しいですね。 主さん家族と上手くいっていないからこそ将来が不安ということもあると思います。 主さんだったらどうですか? 今、突然 旦那様が亡くなって息子さんが遺産の半分を主張してきたら。 ちなみに、私達夫婦も主さん夫婦と同年代です。 大学生と高校生の息子がおり大学生は既に地元を離れて進学しておりますので。 当たり前とまでは言わなくとも心情的に放棄する人は多いと感じます。

トピ内ID:6364139791

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揉め続ける場合

🙂
たか
遺言もなく合意がとれないと、半分もらえると思います。 正確にはお父様が半分しか触れません。 銀行も基本的には引き出せないと思います。(たぶん、半分権利があるとしても一円も引き出せない) お父様が亡くなれば結局全部ご主人のものになることを説明して、 「このままだとその半分も使えないよ。お金はあの世に持っていけないから、使えなかった分は俺が使ってあげるよ。」 と説明すれば、そのお金が必要なら分割に応じるのではないでしょうか。 応じなければ、お父様が亡くなるまで放置で。

トピ内ID:2134394353

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