本文へ

知人の話です。

レス5
(トピ主 0
😑
フゥ
仕事
先月から、家庭の事情で3か月以内の短期パート(リハビリデイサービス)で働き始めたのですが、労働契約書などの書面を一切もらっていないそうで、勤務時間は業務の関係で毎回5.5~6時間勤務なのですが休憩は全然ない、と言っていました。
また、私も介護職経験があるので疑問に思ったのですが、職場には生活相談員がおらず、理学療法士が管理職の役割をしています。

これは全て普通のことなのですか?ブラック企業にはならないのですか?

トピ内ID:7881970798

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数5

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

お友だちが納得してないの?

🎂
もちむぎ
労働時間6時間以下なら休憩時間は必要ありません。 残業とかで6時間を越えれば休憩しなくてはなりません。 生活相談員は管理者が兼務していることが多いと聞いたことがあります。 それより、お友だちがあなたに相談してきたんですか。 他人の事にあまり首を突っ込まない方がいいですよ。

トピ内ID:6181195572

...本文を表示

勤務時間

🐤
5.5時間だと休憩は貰えないかと思います。 6時間で、45分の休憩8時間で1時間の休憩だったと思います。 生活相談員については、本来は一名以上いないといけないですが、管理者などが資格を持っている場合、兼務できるので、ブラックなのかはちょっとわからないですね

トピ内ID:8119801551

...本文を表示

問題ないとおもいます。

🐤
ねこ
労働契約書についてはパート・バイトの場合、ないことが多いですよね。 休憩についても8時間以上労働する場合は必須ですが、短時間の場合はなくても問題ないはずです。 ネットでも労働法についてお調べになると理解が深まるとおもいますよ。

トピ内ID:7268934299

...本文を表示

休憩時間は

💍
通りすがり
6時間迄なら休憩時間は与えなくても可能です。 6時間を超える労働時間になる場合休憩時間を与えないといけなくなります。

トピ内ID:3647468933

...本文を表示

労働基準法第34条。

😉
ウォークマン
使用者は、労働時間が六時間を「超える」場合においては少くとも四十五分、…(中略)…の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 トピ文によると労働時間は六時間以内ですから、使用者には休憩時間を与える法的義務はありません。 しかしながら、労働基準法第1条第2項には次のとおり規定されております。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 例えば温情のある経営者なら、トピ文の条件で、15分間の休憩を勤務時間中に認めることがあるかもしれません。 残念ですが、勤務先のトップはそうではなかったのです。

トピ内ID:3268079053

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧