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相続人

レス30
(トピ主 0
😑
さかな
ひと
30年前に実の母親が亡くなり、3年前に実の父親が亡くなり、去年実の兄が亡くなりました!家は父親の名義で父親の財産父親の名義の家は兄嫁と子供と二人で住んでいます!私は実の娘です。私は相続出来ますか!あと、兄が亡くなったので、兄嫁と子供たちも相続人ですか!

トピ内ID:9642227785

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弁護士へ

🐷
はるひ
手続きがややこしいので弁護士へ。 下記は参考程度に読んで下さい。 1・30年前に亡くなった母親 相続権のあるのは3人。 夫である父親50%、兄妹其々25%です。 ただこの時はお父様が手続き済(相続完了)と思います。 2・3年前に亡くなった父親 トピ内容からここから手続きを放置と過程します。 相続権があるのは2人。兄と妹(トピ主)其々50%です。 3・去年亡くなった兄 相続権があるのは3人。 妻である兄嫁50%、子供2人其々25%です。 ※トピ主さんは0% >私は実の娘です。私は相続出来ますか! 出来ます。 父親名義の自宅、預貯金の半分は貴方に権利があります。 兄嫁に対しては売却して分けるか、家賃を支払うか等請求可能です。

トピ内ID:0744932198

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あなたも、あなたの甥姪も相続人です

🙂
みみ
お父上が残した家は、あなたとお兄さまが相続人です。ただお兄さまが亡くなっているので、代襲相続といって、お兄さまのお子さまが相続人になります。 割合はお互い二分の一です。

トピ内ID:5705439496

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話し合おう

🙂
たか
お父様名義の財産の相続人は、(トピ主兄妹が二人だけの場合)トピ主と兄嫁とその子供になります。 お父様名義の財産の名義変更が現時点で完了していないなら、これからの名義変更にはこれら全員の同意が必要です。 トピ主の法定相続分は1/2なので、その分の権利を主張することは可能です。 具体的には、家の価値の半分を兄嫁(とその子供)に請求できます。 現金がないのなら、家を売ることになるかもしれません。 トピ主の名義にすることにして、その半分相当の金銭を兄嫁とその子供に渡す方法もアリです。 家以外の財産が家と同じくらいあるなら、兄嫁と子供は家、トピ主はそれ以外というのもアリです。

トピ内ID:4726404309

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今更ですね

🙂
春子
3年前に父が亡くなった時に父の財産の相続時、兄と貴方が相続人で あったはずですよ。 その時、事務的にどう処理されたのでしょうか? ここが一番のポイントだす。 この時、兄から相続についての話があったはずですよ。 兄から署名と捺印を求められませんでしたか? 何もわからないうちに署名と捺印をしてしまった可能性がありますね。 家が父の名義になっているのは、恐らく兄が登記の名義変更をしてい ないのではないでしょうか? 亡くなった人の名義になっている不動産って他にいくらでも結構ありま すよ。 亡くなった兄の遺産はその妻と子供が相続人です。 ということで、貴方には何の権利もありません。

トピ内ID:8931845034

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勿論トピ主も相続できます。

041
調査
でも此処の掲示板に投稿出来るのであればネットを使い慣れていますよね?だったらネットで「相続」を検索し大まかな事を知ったのちに具体的に不明な点を此処の掲示板で質問した方がより理解が早いと思いますよ。質問の内容に依って弁護士への相談を勧める場合もあるし税務署に行って相談することを勧める場合もあるかと思います。相続権はあると思いますが時効の問題等もありますので(いつ死亡の事実を知ったか等)トピ主が大まかな相続の仕組みを知った上で追加レスの形で再度具体的質問された方が良いと思います。お父さんの時はどうされたのでしょうね?お母さんの現金等は今現在どうなっているのですか?固定資産税は誰が払っているのでしょうね?

トピ内ID:0911201314

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既に遅い気がしますが…

041
たろすけ
お父さんが亡くなった時に、あなたとお兄さんは相続する権利があったのです。 お父さん名義であったことは事実でしょうが、お父さんが亡くなった時にお兄さんに名義が変わっていたら、既に遅いです。 お父さんが亡くなった時に、あなたは何か相続しませんでしたか? そして、今でもお父さん名義ですか? そして、お兄さんの名義になっていたなら、手も足も出ません。 お父さんの相続は、お父さんが亡くなった時点で、お兄さんが亡くなっていた場合にお兄さんのお子さんにも代襲相続としての権利があります。でも、今回は、お父さんが先に亡くなっているので、関係ないかと思います。

トピ内ID:7110392319

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落ち着いて法律相談へ行ってください

🙂
一般人ですが
法律相談に関しては、「日本弁護士連合会」や「法テラス」で検索してください(お正月明けすぐにでも予約ができればいいですが…)。 >30年前に実の母親が亡くなり、3年前に実の父親が亡くなり、去年実の兄が亡くなりました! これは全て全部別の相続と考えてください。 1.30年前のお母様の相続は(配偶者と子である)お父様とお兄様とトピ主さん(子供はこれだけでしょうか?)が相続人でした。この相続は終わっていませんか? 2.3年前のお父様の相続は子供であるお兄様とトピ主さん(子供がいなければ)が相続人でした。この相続についても分割協議書等は作っていませんか? 3.そしてお兄様の相続の相続人は >兄嫁と子供たち、のみとなります。 ですので、1はともかくとして2については終わっていなければ(つまり何もしていなかったら)、そこから整理しないとややこしくなることがあります >家は父親の名義で父親の財産父親の名義の家は兄嫁と子供と二人で住んでいます! この相続を何もしていなければ、そもそもお父様の相続の段階で配分があり、トピ主さんの配分も(登記していなくても)登記していなくてもあることになるからです。 ただ……こう文字にしても、すぐに理解できるとは思えませんし、皆さん混乱したりお金が絡むと何があるかわかりません。 掲示板の知識が正しいとは限りませんし、私もうまく説明できているかといえばそうではないでしょう。私も一般人でプロではないですから。 落ち着いて法律相談の予約をしてください。杞憂に終わっても知識があれば落ち着くと思います。

トピ内ID:3059789300

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家の名義を至急確認してください

🙂
岳母
お父様が無くなって3年も経っているのに、まだ遺産相続の手続きが終わっていないのですか? 家の名義を書き換えるには、お父様の財産の相続人であるお兄様とトピ主さんの遺産分割協議が必要です。 でも、失礼ですがトピ主さんはそういうことに疎い印象を受けますので、お兄様が一人で相続してしまったかもしれません。 実印を押した記憶はありませんか? もし、お兄様の名義になっていたら、相続人は兄嫁と子供たちですから、トピ主さんに相続権はありません。 まだお父様名義でしたら、トピ主さんとお兄様が半分ずつ相続、そしてお兄様の持ち分を兄嫁とその子供たちが相続することになりますから、トピ主さんに半分を相続する権利があります。

トピ内ID:5237528505

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これは…

🐤
アヤメ
1日も早く法律事務所へ赴き財産権の確認と財産分与の整理をして貰って下さい。遺言書の有無に由っても財産権は違って来ます。父上が亡くなって3年が経って居ると成ると財産の所有権移動をしてあるかもしれません。兎に角、貴女の実家に生じている財産権の確認をして貰う必要が有ります。

トピ内ID:4602766512

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主様の父親名義なら相続出来ますよ。

🐤
お母様も亡くなっているなら、主様とお兄様で1/2ずつの相続になります。 (他に兄弟が居ないなら) 主様の相続分は主様が相続出来ますし、亡くなったお兄様の相続分は兄嫁と子供に兄の分が相続出来ます。 弁護士はお高いので司法書士にでも相談したら如何ですか?

トピ内ID:1789195697

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専門家へ

041
くもりぞら
お父様が亡くなった際に財産分与はどのようになさったのですか? トピ主とお兄様でその時点で話ないなどなさってなかったのですか? 例えば土地と建物が兄、同等額の現金などをトピ主、など。 まずそこがどうなっているかにもよりますが、本当に名義変更はされてないのでしょうか? お父様名義であれば、相続人としてはトピ主とお兄様のお子様(孫)に権利があると思います。 出て行けというのであれば、相応の財産分与を兄の子にしなければならないのでは? 兄嫁には基本ないかと思いますが、遺言等で変わってきますし、ここで聞くよりきちんと専門家を通された方がいいと思います。

トピ内ID:8298291716

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なぜ今なのでしょうか。

🙂
nao
家の名義はなくなったお父様のままなのですか? トピ主に相続権があったのは三年前にお父様が亡くなられた時点でしたね。 その時はどうなさったのですか? 今回お亡くなりになったのはお兄様ですよね。 義姉とお子さんが相続されることでしょう。

トピ内ID:7140028414

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父親が亡くなった時点で

041
のお
あなたとお兄様で相続の手続きをするのではないでしょうか? もっと前から言えば、あなたの年齢にもよりますが、30年前にも相続権はあなたにもあるとおもいますよ。 今回のお兄さまが亡くなっての相続は奥様とお子様で、あなたには無関係なのではないですか?

トピ内ID:5562975577

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専門家に相談を

🙂
どんちゃん
無料相談でもいいんで、専門家に相談してください。 その際、簡単な家系図と没年月日、ご実家の登記簿(法務局で取得できます)があるとスムーズです。 以下は仮に、ですが。 トピ主さんと兄の2人兄妹、お父様とお母様はご夫婦で子供は双方トピ主兄妹だけだったと仮定します。 30年前のお母様の相続人はお父様とトピ主と兄の3人です。 3年前のお父様の相続人はトピ主と兄の2人です。 昨年のお兄様の相続人は兄の妻と子供です。 さて、30年前のお母様と3年前のお父様が亡くなった時の相続はどうなっていますか? それがわからないと断言はできません。 そもそもご実家がお父様の名義であるかどうかもわかりません(すでにお兄様に名義変更になっている可能性もあります)。 無料掲示板では手に余ります。 トピ主さんには分かっていても、回答者にはわからないことだらけだからです。 一度、専門家に相談してみてください。

トピ内ID:4531996348

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相続できます

🙂
りっちゃん
お父様名義の家(土地と建物両方を指していますよね?)は もし遺言などが一切ないようでしたら、トピ主さんが半分、 お兄様の子ども二人で半分(一人あたりは1/4)相続する権利はあります。 兄嫁さんは相続できません。 ただ、相続するとしても、家を半分こというわけにはいかないので ・売却して現金化したものを分ける ・相続人のうちの誰かの名義にし、家をもらわない人には相当分の  現金を払う のどちらかが多いです。 でも、今住んでいるとなると売却は難しく、相続人の誰かの名義にするのも おそらく揉めます。 相続の権利はあっても自分たちで調べ、話し合いを、専門家に相談したり 手続きを依頼しなければならないので、簡単には相続できないかもしれません。

トピ内ID:0167381669

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半分

041
通りすがり
兄弟は、あなたとお兄様の2人だけでしたか? そうであれば、あなたが半分、お兄様の子供(達)が半分です。 文章を読む限りでは、ご自分での解決が難しそうですので弁護士さんなどに相談した方がいいと思います。

トピ内ID:3173487376

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お兄さんの分は取れない

🙂
なみ
お兄さん夫婦に子供がいなければ遺産相続は妻と兄弟になりますが、 お子さんがいらっしゃるので、お兄さんの遺産を継ぐのは妻子のみです。 ところでお父さんが亡くなった時の相続はどうなさったのでしょうか。 通常はその時に、お父さんの財産をお兄さんとトピ主さんで遺産分割したと思うのですが。 遺産分割を全くせず、お兄さんが勝手に実家に住みついて、お金も使ってしまっていたのなら、お父さんの時の遺産分割を請求できるかもしれません。 ただ時間も経っていて複雑ですので裁判で解決することになると思います。

トピ内ID:0479246251

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相続の順番

🙂
こころ
お母さまが亡くなった時の相続人は、お父様と兄妹。お父様が亡くなった時は、兄妹が、相続人になります。 お兄様が亡くなくなられたとの事、お兄様名義の財産は、兄嫁と子供が相続人になります。 家がお父様名義のこと、相続人は貴方様と、代襲相続で亡きお兄様のお子様が相続人になります。司法書士なり弁護士に依頼したほうが、スムーズに相続の手続きが進むと思います。

トピ内ID:0547903153

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大事なのは。

🙂
まるまる
大事なのは、誰の名義かと亡くなった順番です。 今回は父の名義。 亡くなった順番から、相続人は、あなたと兄妻と兄子供2人で、持ち分はあなた4/8、兄妻2/8、兄子供1/8、1/8です。

トピ内ID:2976356249

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法定相続分

🙂
mf
書かれている内容だけで判断すれば、 亡父の相続についての法定相続分は次の通りです。 さかなさん  1/2 亡兄の配偶者 1/4 亡兄の子供  各1/8 亡兄の配偶者及び子供は、亡兄の法定相続分を二次相続しています。 亡父の遺産分割協議については、上記の全員で行うことになります。

トピ内ID:5476102589

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父親の遺産分割はどうしたの?

🙂
三人娘の母
預貯金もあるでしょうから、相続の話し合いとかしたのでは?? 放棄の書類とかに判子付いてなかったり、裁判とかないのなら、貴方の持分もあるかと。 父親の子供があなたと兄の2人なら、1/2でしょうか。 他に隠し子や腹ちがいとかで、父親の子供いたら、その分持分が減るでしょう。 兄の持分は、今は兄嫁と兄の子供にその分全てがあります。 でも、そんな感じなら固定資産税とか全くはらってないのでは?? 建物の相続登記って、すぐにしなくてもいいけど時間が経つほど面倒になるんですよねー ただで手続きできるわけでもないし。

トピ内ID:7371898632

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もちろん

🎶
ベリーフィールド
お父様が亡くなった際に相続放棄や遺産分割協議(他の遺産を代替でもらうなど)をしていないのなら、 トピ主様も娘として、お父様名義の土地の相続権利があります。 この際、お父様名義の不動産の登記簿をきちんと確認することをお勧めします。 お父様が亡くなって、10ヶ月以内に相続税の申告が必要だったはずなんですが、 その辺りはどうなっているのでしょうか? もしかしたら相続税の控除の枠内なら申告だけで済ませてしまったのかも。 固定資産税だけきちんと払ってて、名義が故人のままということもよくありますからね。 本来、お父様が亡くなった際に、相続の手続きをして、法定相続ならお兄様とトピ主様とで 1/2ずつ名義を持つことになると思います。 お兄様が亡くなったのですから、お兄様の持ち分は妻や子に相続権があります。 この際、きちんと名義を書き換えた方がいいでしょう。 ただ知らないうちに勝手に手続きされたりしないように、印鑑証明の印や 印鑑証明書は絶対に渡さないことです。 後は、トピ主様も生活に余裕があるなら、名義だけはきちんと直しても、 お兄様の寡婦と子供たちのために、よくよく考えてあげてください。 妻子からすると、トピ主様から遺産を請求されると家を売らなければならなくなり、 「住んでいる家を奪われる」という心境だと思います。 無為な怨恨は避けた方がいいですよ。

トピ内ID:9420850469

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レスします

😀
三丁目
兄が亡くなりました! 相続できますか! 相続人ですか! 世の中には「?」と云うのもあるんだよ! 取り敢えず!実父の資産は!相続出来んじゃない!

トピ内ID:3369433346

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相続できます。

🐶
よもぎ
父親の名義は、家の建物の中と土地ですね。 ならば、兄とあなたの2人が相続人なので、半分もらえます。兄の相続分は、兄嫁と子供のもの。 あなたの相続分をお金でもらうか、その家を売って半分にするかですね。 古家に資産価値はなく、土地評価だけ。解体費は最低でも100万から。 お父さんの名義が残っていったら、相続人がどんどん増えてどうにも処分出来ない物件になるので、この機会にしっかり整理して下さい。

トピ内ID:6648147210

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三カ月で自動的に相続放棄とみなされる

🐤
朱鷺
間違っていたらすみません。お父様の死を知った時から三カ月以内に相続する旨を表示しないと自動的に相続を放棄したとみなされる法律があったと。

トピ内ID:9046110794

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もらわない選択もあり

🐱
toro
まず法務局に行って、家と土地の名義がどうなってるか確認すること。 父の名義であれば、遺産分割の協議を、父の生存中に兄に名義変更されていたら相続はできません。 ところで兄嫁はそのままその家に住むつもりなのですか?あなたは何を相続したいの?夫を亡くしたばかりで子供2人かかえた兄嫁から、法定相続分を請求することができるのでしょうか? 兄嫁と仲が悪いの?すごく資産価値のある土地、家屋なの?家と土地だけなら譲ってあげることはできませんか?父親死亡時にちゃんと協議してなかったトピ主にも少なからず落ち度はあると思いますが・・・?

トピ内ID:3166892884

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朱鷺さん逆ですよ

🐱
かな
>三カ月以内に相続する旨を表示しないと >自動的に相続を放棄したとみなされる法律があったと。 逆です。 相続放棄をする場合、死亡を知ってから三ヶ月以内です。 相続は負の財産(借金)も含まれますから。 ちなみにうちも(夫側)名義変更を放ったらかしにして 連絡が来たことがあります。 相続人が多すぎて取り壊すのも一苦労だったみたいです。

トピ内ID:3534481980

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相続人です

🐧
史香
両親の財産については相続人です。 兄の財産については相続人ではありません。 今回のケースだと三年前にお亡くなりになった お父様の財産の半分が該当すると思います。 >三カ月で自動的に相続放棄とみなされる 横レスですが間違っています。 相続放棄できる期限が三ヶ月です。 三ヶ月経過すると原則放棄することができません。

トピ内ID:6823039380

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土地家屋調査士事務所です

🐱
茶トラ11キロ
30年前のお母さんの遺産 多分、お母さんの遺産は不動産がなくて、現金と預金だけだったのでは?新聞のお悔やみ欄にお母さんの名前が載る前に、親戚の誰かがお母さんの預金を下ろしたのだと思います。 (名前が載ると通帳が凍結されます。そうなると相続手続きが必要。) 30年前は本人確認や委任状が必要なく「親戚に頼まれて。」と言えば金融機関は定期預金も下ろしてくれました。 3年前のお父さん相続 遺産分割協議書に実印を押した記憶がありますか?印鑑証明を取ってきましたか? だとすれば相続は終わっています。 相続が終わっていないなら、 「家は父の名義で」と書かれていますが、法務局に行って確認しましたか?それから、土地は誰のものですか?まず、それを調べましょう。 お父さんがお兄さんに生前贈与していたかもしれません。 家自体登記がされていないかもしれません。昔は家を建てても登記をしないで済ます場合がありました。この場合相続は、土地家屋調査士が家の表示登記をして、その後司法書士が所有権移転登記します。 法務局が近ければあなたが直接行ってください。 遠ければ司法書士か土地家屋調査士事務所に行って、土地の住所(地番)を告げ「この土地の登記情報を取って下さい。」と頼んで下さい。ネットですぐに取り寄せてくれます。 余談ですが、亡くなった後相続登記せずに放置している土地が増えて、国や土地家屋調査士が非常に困っています。土地の持ち主が不明で境界確認ができないのです。 相続を義務化するよう国に働きかけていますが、なかなか進みません。 亡くなった舅は司法書士でしたが、相続登記をせず40年以上放置していたら相続人が80人以上になり、相続放棄のハンコをもらうのにものすごい労力と時間とお金がかかった、という仕事をしたことがあります。 こういう事もあるので、なるべく早く相続手続きをしていただきたいと思います。

トピ内ID:4499780312

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兄嫁も甥姪も相続人

🙂
法律家
時系列では 母→父→兄の順で死亡しているので、代襲相続ではなく数次相続となり、兄嫁も相続人です。 父死亡時に兄が生存しているため、いったん、兄が相続していると解釈され、兄の相続人である兄嫁と甥姪が相続権があります。 相続分は トピ主 2分の1 兄嫁 8分の2 甥 8分の1 姪 8分の1 です。

トピ内ID:6136050614

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