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親の遺産がいつかは兄嫁の甥、姪のものになる

レス114
(トピ主 0
💰
ぱぱ
ひと
仕方が無いのかもしれませんが、なんとなく納得出来なくて。 家族構成は母(父は既に他界)兄52歳、私49歳。 母は実家で一人暮らし、兄は結婚して実家の隣に家を建てて住んでいますが子供は有りません。 私は結婚して隣の県で3人(子供一人)で暮らしています。 父が他界した時の遺産相続は母が半分、兄と私が1/4ずつ均等に分けました。 この先、いずれは母も兄も無くなるんだとふと考えた時、なんとなくあれっと思いました。 母が亡くなったら、恐らく母の遺産は兄と半分ずつにすると思います。 母の遺産は元々は父の遺産が大半ですので、実質的に父の遺産を兄と私で半分ずつ相続する事になります。 兄は体が弱く、恐らくは兄嫁よりも先に亡くなると思います。(年も兄のほうが6歳上) そうなると、兄の遺産は兄嫁が相続します。 兄夫婦には子供が居ないので、兄嫁が亡くなったらその遺産は兄嫁の甥・姪のものになります。 生前の父と兄嫁は折り合いが悪く、『この家(実家)に住むことは許さん』と言っていました。 なのに、父の遺産の半分が兄嫁の所に行き、最後はなんの血のつながりもない、兄嫁の甥・姪(会った事もありません) のことろに行ってしまうのが、なんとなく納得できません。 これって仕方が無い事なんでしょうか?

トピ内ID:5164779842

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仕方ないです

🐱
鷹の月
遺産の行方がどうなるか、それは法律に沿って行うだけで どうしようもありません。 少なくともあなたの好きなようにはなりませんね。

トピ内ID:5268903556

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遺言があれば

041
おばさん
遺言があればある程度兄に行く遺産を減らすことは出来ます そういう手続きをご両親がしない、しなかったのなら それは息子嫁や孫に最終的にお金が行く事を ご両親が納得しているということですから、 トピ主さんがやきもきする事じゃ無いです

トピ内ID:4614075613

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仕方ないと言えば仕方ない

041
兎駆命
お兄様が自分の遺産はトピ主さんに全て譲るという遺言(があっても奥様には遺留分が発生するけれど)を遺すか、奥様が相続放棄をしない限りお兄様の遺産の四分の三は奥様の相続になります。 残りの四分の一は親が存命であればその親、親が亡くなっている場合は被相続人(お兄様)の兄弟姉妹に相続権利があります。

トピ内ID:8442126793

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わかります!

マリア
お兄様のケースとはちょっと違います我が家も子供がいません。 そして私は1人っ子で実家は資産があります。 夫が死んだら夫の親、妹、甥にも相続の権利がありますし私が死んでも実家の資産が夫から夫側の親族に流れてしまいます。 大嫌いな義親、義妹とその子供に我が家の資産が流れることだけは何としても止めたいと思ってます。 遺言書を書くのはある程度の抑止力になると思いますが、遺留分があるのであとはお母様に資産を使ってもらって少なくするか、ある程度を金や宝石に換えてもらってこっそりその分をトピ主さんがもらっておくとか… お母様ともよく相談されて、絶対に嫌いな余所者に大切なご先祖さまからの資産が流れないようにした方がいいですよ。

トピ内ID:8562222562

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法治国家なので

鍋焼きせんべい
日本は 法治国家なので その通りですね。 しかたがないのなら 母が元気なうちに 遺言書を作成してもらうしかないです。 黙っていれば 法定どおり。

トピ内ID:3958143217

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捕らぬ狸のなんとやら。

041
カエル
トピ主さん初めまして。44歳の既婚男性です。 そういうのを世間では“捕らぬ狸の皮算用”と言います。 遺産なんてどうでもいいじゃないですか。 必ずしも年齢の順に死ぬとも限りません。 今後誰かが長生きして老人ホームなどの世話になった場合、相応の費用が発生するので遺産なんて残らないかもしれない。 そんなあるやないやも分からないような物に気を揉んで悩んでいるよりも、今生きている人たちがどうやったら健康で幸せに長生きできるのか、それを考える方がよほど健全で建設的じゃないですか? 僕はそう思いますが。

トピ内ID:7723807502

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間違えています

🎂
ワイフ
子も親ものいない人の相続の場合、配偶者と兄弟姉妹に相続権があります。 配偶者75対あなた25の割合だと思います。 親からもらった財産が50:50だとすれば、あなたの方が実家の相続財産としては大きいと思います。 足らない部分は、現金で買い取ればいいだけのことだと思います。 ただし、お兄様が遺言書を書いていれば(配偶者にすべて相続させる)、 兄弟姉妹に遺留分はないので、相続できません。 我が家は、子供がいないので夫が公正証書を作ってくれています。 もし義理のお姉さまが出来た方なら、お兄様も遺言書は書いている可能性もあります。 妻に相続権があるのは当然ですから、納得がいかないというあなたの我儘です。

トピ内ID:4434806649

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相続について話し合ったら?

041
匿名
ご実家など引き継いでゆくものはトピ主さんが、お兄様は預貯金を相続されたら? お兄様夫婦にはお子さんが居ないなら、トピ主さんのお子さんがご実家を引き継ぐことも出来ますよね。 近くに居ればお兄様夫婦が歳をとればあんしんでしょうし。 きちんとお兄様と話し合われてはいかがですか。

トピ内ID:8136630745

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無くなるまでに使い切れない程、莫大?

041
あんず
お兄さん夫婦が亡くなるまでに使い切れない程、莫大な額なら御心配もわかりますけれど、一般家庭なら子供がいない夫婦なら、老人ホームの入居費や介護費用などで使い切らずともさして残らないのでは? トピ主さんもお兄さんと同額もらうのですから、なにやら欲の皮が突っ張ったような要らぬ心配をしないことです。

トピ内ID:8952786395

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ちょっと違う

041
今回は匿名
お子さんがいらっしゃらない場合は、妻の法定相続は,半分 残りの半分は、親が生きていたら、親へ もう、亡くなっていたら、兄弟姉妹へ行きます(はず) もし、遺言で、全部妻へ、となっていたら、 兄弟姉妹は、遺留分がないので、取り分無しになる(はず) 知り合いに、お子さんのいないご夫婦がいて、 ご主人が突然死したとか ご主人の兄弟姉妹は、ご主人名義のものは、すべて、半分請求したそうです 自家用車も売却したとか 私の兄も、子供がいません 兄は、特別待遇で、優遇されていました 私たち姉妹は,悲しい位差別されてきました 父が亡くなった時、土地の名義を兄にするとか言ったので、大反対 なんとか、母名義で落ち着きました もし、兄が無くなったら、しっかり、遺産請求しますよ 兄の今の地位は、私たち姉妹をないがしろにして、 教育にも何もかも、兄を優遇して来たから、有るんです 実家の財産が、あの、母の介護を全く手伝わない嫁さんに渡るなんて、 許せませんからね 遺言書を残さない事を、願うばかりです

トピ内ID:1016164948

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それが嫌なら外国へどうぞ

041
ふぅ
もしくは生前贈与してもらってください。

トピ内ID:4965050580

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仕方無いことだと思います。兄嫁さんが亡くなったら

モンキー
甥や姪さんに片付けて貰わなきゃなりませんしね。。。貴方が国の偉いさんになって法律を変えましょう。。。

トピ内ID:9150085800

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トピ主さんはお母様の介護をキッチリ半分するのでしょうか?

041
花子
お母様のお隣に住む兄嫁さんは大変ですよ。 お母様の遺産を半分要求するんですか? お兄さんが亡くなった場合お兄さんの財産を相続する権利が、 トピ主さんにもあるんじゃないでしょうか。 (甥・姪さんと養子縁組していなければですが。) 権利ばかり主張するのではなく、 義務(親の介護義務はお兄さんと同等です)も果たしましょうね。

トピ内ID:5639529179

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順番は大事

041
にゃ
そうですね、子供がいないということはそういうことです。 亡くなる順番って大事です。 そして、遺言も大事です。 お兄様とよく話あってはいかがでしょうか。

トピ内ID:5705552606

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取り越し苦労

041
ケセラセラ
いくらお兄様が身体が弱くて、年上でも先に逝くとは かぎりません。 義姉が先になり、あなたの子供にお兄様の遺産が お父様の分も合わせて転がり込んで来るかも、、、 いずれにしても、貴方の考えはあさましいです。 お金がほしいのなら、まず、自分が働けば?

トピ内ID:6416653060

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先のことは分かりませんが・・・

041
ベイオウルフ
仕方がないでしょうね。 法定相続どおりだとそうなりますから。 ところで、兄弟姉妹には遺留分はありませんから、遺言で兄弟姉妹への相続を無くしてしまえば、一銭も入りません。 つまり、トピ主さんは、お兄さんの遺産をもらえないこともありうるわけです。 そして、兄嫁の甥・姪も兄弟姉妹の代襲相続であれば、一銭も入らないことがありえますね。 お兄さんにお子さんがいないのであれば、養子をとるという話もあるかもしれませんね。 さらに言うと、先々のことは分からないので、主さんの方が先に亡くなることだってありうるわけです。 あまり元々自分のものではないお金のことをで不平を言うと人相が悪くなるだけかもしれませんよ。

トピ内ID:3930983928

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あらま

041
六月雨
お兄様の遺産の行方まであなたが心配しなくてもよいのです。

トピ内ID:9011196831

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すっごいくだらない

041
とく
そんなこと言ってたら、他の家庭みんな不満だらけでしょう しかも 自分の分をもらえたら 普通考えないでしょう。すごく変な人ですね

トピ内ID:1615881938

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お兄さんが

041
遺言書
自分の死後、全財産を妻に相続させるという遺言書を残さなければ、 お兄さん夫婦には子供がいませんので、お兄さんの遺産は義姉さんとあなたの 折半になります。 何もせずに、義姉さん側の甥や姪に渡るわけではありません。 お兄さんの遺言書があれば、トピ主さんのおっしゃるとおりになる可能性はあります。 また、遺言書がなかったとしても、義姉さんはお兄さんの遺産に関して相続権が ありますので、全部を取り上げることはムリです。 あとは、お母さんにトピ主さんに多く遺産を残すような遺言書を残してもらい、 お兄さんの取り分=将来の義姉さんの取り分をできるだけ少なくしてもらうくらい しか対策はなさそうです。 生前贈与という手もありますが、不動産は価値が高いので、贈与税がバカになりません。

トピ内ID:9539272657

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何を言っているの?

041
麻子
それは仕方がないことでしょう。 貴方がとやかく言うべき筋合いのものではありません。 自分は出た身でありながら、ちゃっかり法相続分を頂いているくせに!

トピ内ID:8681949700

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元々誰の物かと考えるからおかしくなる。

🐧
白樺
変な事を考える人ですねえ。 ご承知の通り、貴方に権利があるご両親の遺産は半分だけです。 お兄様の相続分をお兄様がどうしようと自由です。 『父の遺産の半分が兄嫁の処に行き』と仰いますが、違います。 お兄様の遺産が奥様の処に行くのです。 貴方のお母様がお父様の遺産を相続されたようにです。 それを元々誰の物だったと考えるからおかしくなるんです。 お兄様の体が弱かろうが年上だろうが、どちらが先に逝くかなんて分かりません。 もし、兄嫁さんの方が先に逝ったら、兄嫁さんのご両親、或いは、彼女の遺産が お兄様の物になり、そして何れ貴方の子供の物に、と言う事だってありえます。 或いは、お兄様が遺産を全部使ってしまうかもしれません。 つまり、人の遺産だとかお金とかなんて、計算しない事です。 貴方には貴方の権利のある物が与えられる、それでいいじゃないですか? 貴方のお父様の物だった実家もお金もその昔は、何処かの誰か赤の他人の物 だったのかもしれません。 皆そうやって次の世代に渡して行くんです。 お兄様の相続した物は、お兄様の物。もう貴方のお父様の物じゃないんです。 無論、貴方には関係ありません。

トピ内ID:7229626962

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強欲の極み 恥ずかしく無いの?

😝
カモネギ
トピ文を読んだ限り、お父様が亡くなった際にも普通の法定相続だし、 今後仮に、お母様が亡くなった際にも普通の法定相続を予定しておられるようですが それで何で不満なのか、理解不能です。 もしかして、兄がもうすぐ亡くなるのが前提なら、母の全財産をトピ主が相続したいとか そうするのが当然だと皮算用をしてるのかな? 兄が「相続廃除」に当たるようなケースでなければ、兄嫁=義姉と、父が仲が悪いという程度では 相続額を変更する事由にはなりません。 トピ文に書かれている限りの情報から判断する限り、単に「親の遺産を独り占めしたい」という 強欲の限りにしか思えませんが。 もう一つ、お母様が存命の内にお兄様が亡くなった場合は、直系子孫がいないようですので 「代襲相続」の対象にならなくなりますね。 そうでなくて、お母様が先に亡くなられて。トピ主と兄が均分相続した場合、(これがノーマル) その財産が(兄の死後)兄嫁に移ろうが、さらに見ず知らずの兄嫁の甥・姪に相続されようが これは、トピ主様に口出し出来る事ではありません。

トピ内ID:9033422517

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心情的には理解できるが・・・

041
第三者
先祖の供養・今後のお母さんの介護の視点が抜けています。 まず、お兄さんとしっかり話し合うことだ先だと思います。 渡すのがいやであれば、介護をすることを条件に4分の3をあなたに相続させる遺言書を残してもらったらどうでしょう。 遠い将来のことを考えても仕方がないと思います。

トピ内ID:5205649372

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お母様とお兄様の意思は?

🐱
nana美
予想通りの順番で亡くなった場合、貴女の仰るように兄嫁の身内に 財産がいくことになります。 >なんとなく納得できません。 お母様とお兄様も同様の考えなら遺言状を作成して、貴女、その子 供たちを相続人にすることが可能です。 お母様だけでも説得可能なら、遺留分を除く財産を兄に渡さない方 向で遺言状を書いてもらってはいかがですか? ただ、世の中誰が先に亡くなるなんて人にはわかりません。 兄嫁が先に亡くなり、その財産を兄が相続し、その財産を貴女の子 供たちが相続する可能性も0ではないと思いますけど。

トピ内ID:8551350734

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「仕方がない」というか…

041
あっきー
母も兄も兄嫁も(トピ主自身も?)死んだ後の話をそんなに心配してもねえ…。 そこまで使い切れないほど多額の遺産なのでしょうか? >父と兄嫁は折り合いが悪く、『この家(実家)に住むことは許さん』 本気でそんなに嫌なら兄に遺産が(遺留分しか)行かないように遺言すればよかったのにそうしていないのなら、折り合いの悪さもその程度のものだったのでしょう。 父よりもむしろトピ主自身が兄嫁を嫌っているだけでは? それが本当に父の遺志で母にも共有されているのなら、母には、兄に遺産が行かないよう遺言を書いてもらえば?(単に自分が遺産を欲しがっているだけにしか見えませんが) あるいは死ぬまでに使い切ってもらうか。 >父の遺産の半分が兄嫁の所に行き、最後はなんの血のつながりもない、兄嫁の甥・姪 その時点では既に父の遺産ではなく兄嫁の遺産ですから。 まあ、少しでも兄嫁や兄嫁の甥姪に行く分を減らしたいなら、トピ主が兄よりも長生きすることですね。 トピ主が兄より先に死ねばトピ主の分もそっちに行っちゃうし、逆なら(既に母が死んでいるとして)兄の遺産の1/4はトピ主に入ってその後は国庫ですから。

トピ内ID:9983868623

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では、どうなればいいと?

041
レイガ
仕方がない事じゃないってなったら、どうしますか? どうなれば納得しますか? お母さんには、財産を相続できないくらい全て自分で使って貰ったらどうですか? 私は、親が現金は私にって言うので、まずは自分達で有意義に今使って欲しいと お願いしていますがね。 先の事なんて誰もわからないし、誰よりもお兄さんが長生きするかもしれませんよ? あなたや義姉さんが先に亡くなるかもしれないし。 もし、~たら、~れば、なんて考えたって無駄でしょう。 相続出来るものだって、今はあるかもしれないけど、そんな先の代まで残るか もわからないのに。

トピ内ID:1872595914

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レスします。

041
あらた
子供なし既婚男性です。 我が家の場合は、私個人で億の資産を築きましたが、私の死後、もし遺産が妻に渡れば、将来的に妻の親族へ流れてしまうことになるので、 妻には財産放棄を約束してもらい、私の兄弟・甥姪へ譲ることを明記した遺言書を作成しました。 (その代わり、妻名義で家を購入し、妻を受取人とした生命保険に加入しています。補足:財産放棄しても生命保険は受け取れます) 法律論を言えば、お兄様の死後、遺産を受け取るのは奥様となります。 兄弟には遺留分も発生しないはずなので、100%奥様のものとなるでしょう。 ただし、お兄様が遺言書を書いた場合は別です。 仮にお兄様が「全ての財産を妹に譲る」と遺言を残すと、奥様には遺留分しか渡りません。 (遺留分は守られた権利なので、奥様自身に財産放棄をしてもらわない限り、確実に奥様のものになります) まぁ… お兄様のお気持ち次第だと思いますよ。 お父様の遺産を血縁者(トピ主さん)に託したいと思えば、遺言書をお書きになると思いますし… 奥様への気持ちが勝れば、奥様に渡るようにするでしょう。

トピ内ID:9385044047

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仕方の無いことです

😭
アラフォー
法律どおりですとそうなります。嫌なら、お母様やお兄様に遺言状を書いて貰う、トピ主様がお兄様の養女になるという選択肢もありますが、勿論本人の同意が必要です。

トピ内ID:9122381972

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その通りです

041
セイウチ
元をたどれば、お父さんが持っていた財産も 他人から受け継いだ物なのかも知れないんです。 所有者が亡くなり相続されてしまえば、もはや 前所有者の意志に縛られることはありません。 新しい所有者が自由にできるのです。 意志が反映できるとしたら、遺言をしたためるか、 生きているうちに財産の仕置きをするしかありません。

トピ内ID:7783163302

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仕方ないねえ

😢
minon
あなたの家の他の親戚に渡したいと思うのなら、母親、兄を説得して遺言書を書いてもらったり生前に贈与してもらったりしてください。 あなたには子供がいますか?いなければ、あなたが相続した財産も、あなたの夫にいき、夫さんの親戚に分けられることでしょう。 あなたの財産でないのであなたが納得する必要は全くないんですけどね、納得できないとして、じゃあどうしろというのでしょうね。子供がいなければその家はなくなるんですよ。継ぐ人を作らなかったのだからしょうがないですよね。どこに財産が行けば納得するのでしょう。国に接収される方がいいですか?お兄様の愛した人が生きて行くために使ってくれた方がいいと思いませんか。老人ホームとかの入居で使っちゃうかもしれないですし。使い切れないほどのお金があるのかな。 私にも子供がいません。私は実家が嫌いで、夫と築いた財産を実家の兄弟が相続するのが心底嫌なので遺言書書いてありますよ。夫の家の家業で築いた財産ですから、私が死んだら夫が、夫がなくなってる場合、夫の兄弟が全てを相続するようにしてあります。兄弟には遺留分請求権がないので安心です。

トピ内ID:0583536316

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