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弟の子供に相続放棄させたい

レス82
(トピ主 2
😑
はてな
話題
弟と私で土地、建物を二分の一つずつの持分で共同所有しています。
そのうちの一つの建物だけ弟単独名義なのですがそこに私は現在住んでいます。
弟が亡くなり、弟の子供から法定相続分を相続すると連絡がありました。

弟は生前、借金をつくり家のお金を数百万単位で返済に充てた過去があります。

それらのことを理由に弟の子供に相続放棄を迫る裁判をおこしたりできるのでしょうか?

トピ内ID:9336883815

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無理

🐱
minon
弟さんの借金は証明できますか?返済にあてたといいますが、それは返済として親がお金を出したのだとしたら親が決めたことだし、それを親が弟さんに「貸した」わけでもない。 まず借金を返済するためにお金を貸したのだということをあなたが証明しなければいけないし、もし借金だとしても2年以内に督促ないし、一部返済をしてなければ、お金を貸したこと自体が時効。 家が借金を貸したとしても、それであなただけが得をするという考え方がおかしいでしょう?弟さんのお子さんには何の関係もない話。裁判で相続の放棄をしなさいという判決はでませんよ。 借金を返したお金は貸したお金であるからそれを返してくれ、それを相続財産と相殺という訴えはできるかもしれないです。二年以内なら。

トピ内ID:0226384697

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法的な事はよく分かりませんが

041
匿名
確か、住居に関しては相続で今住んでいる人が有利になるような法改正もありましたよね。(対象は配偶者だけだったかな…) 建物はいくつかあるのですか? あなた名義の部分には住めないのですか? 急に住む所を追われてはあなたも困ってしまいますね…。 全部の遺産を相続放棄させるのは無茶でしょうが、せめて住居に関しては「私が死ぬまで」はここに住む事ができるよう、弟のお子さんに丁重にお願いするしかないですね。あなたに相続させるご家族がいるのかは分かりませんが、とりあえず名義とか、自分の死んだ後の事は諦め、「死ぬまでの住居」だけ、弟のお子さんにお願いして確保するしかありません。

トピ内ID:3038154357

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ちょっと何言ってるか分からない

041
FP
相続放棄を求めて裁判を起すことはできません。 あなたは弟さんの相続資産について、利害関係ではありません。 >弟は生前、借金をつくり家のお金を数百万単位で返済に充てた過去があります 別世帯の姉弟間で「家のお金」とは何ですか? 意味が分かりません。 ご両親が生前に借金の肩代わりをしていたのなら、相続時にもうその清算は終わっていると考えなくてはいけません。 もう弟さんの負債は関係ないと考えるのが妥当でしょう。 あなたが肩代わりしたのであれば、弟と交わした借用書をたてに、相続予定の子供に返済を求めればいいだけで、相続放棄とは別の話です。 逆に、弟さん名義の建物に住んでいて、家賃を払っていないのであれば、5年分を遡って請求される恐れがあります。 また、今後も住み続けるなら家賃が発生するでしょう。 世の中、それほど都合よくはできてにないので、欲をかくと反撃される恐れがあります。 ますは「家のお金」の内容を明確にして下さい。 あなたのお金でなければ、相続放棄はおろか、なんの権利もあなたにはありません。

トピ内ID:3609667779

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相続人でもないトピ主が何故?

🙂
ちらむん
勝てるかどうかは別として、訴訟はできますよ。 法定相続人ではないトピ主に加担してくれる弁護士はいないかもしれませんが、本人訴訟はできますよ。 まあ、負けるでしょうけど。 まず、弟さんに子どもが居るのでトピ主は弟さんの相続人ではありません。 家のお金とありますが、トピ主のお金で返済したのですか? それとも親のお金で返済したのですか? 親のお金で返済して、その返済が弟さんの債務であると証明できた場合、親がご存命なら弟さんお遺産からから親への債務を引いたものが甥姪に相続されるだけです、 お亡くなりになっていたならその債権債務もひっくるめてトピ主と弟さんに遺産分割されたでしょうからなにを今更ですね。 そもそも相続人でも無いのに何言ってるんでしょうね。 弟さんの遺言にトピ主に財産を残すとでもあったのでしょうか? むしろ子どもさんと家賃交渉するほうが現実的ですね。

トピ内ID:0897856341

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できません。

赤ワイン
まず、確認ですが、弟さんはご存命でしょうか? 相続放棄するか否かはあくまで本人の権利ですから、他人が放棄を命令することはできません。 弟さんの借金について、その借金を盾に相続放棄を交渉できるかについてですが、 1.誰から借りたのか(トピ主両親?) 2.債権者(お金を貸した人)は、現在生きているのか 3.弟さんは生きているのか で話が変わるので、その情報も開示してください。

トピ内ID:9994829237

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借金の証書などがあれば払っては貰えます。

🙂
きいろ
弟さんの息子さんに、財産放棄を迫るのは難しいですが。相続とは、負の財産も受けつくので。要は、弟さんの立場になるわけですから。 弟さんに、請求出来た権利は。弟さんの息子さんにも請求出来ます。 ただ、その借金の肩代わり?ですか? キチンと、証書なりがあるのか? そもそも、贈与していて。弟さん自体が、返済の意思が無かったのだとすると。話は別です。 借金の時期にもよりますが。長く、返済も請求していなければ。権利が消滅している可能性もあります。 弟さんに、請求していたなどの事情があれば。 息子さん請求して。話し合いで、その金額と不動産の価値が同じなら。代物弁済で、不動産と 交換も有りかと思います。

トピ内ID:4028657466

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放棄して解決する?

🙂
たか
そもそも、弟の子供が相続放棄しても、トピ主は法定相続人では無いので、何も解決しないと思うのですが? まあ、放棄してくれないと思いますし、裁判しても勝てないと思います。 「家のお金」って具体的に誰のお金ですか? トピ主のお金であれば、その分の債務を子供達に請求することは出来る可能性はあるでしょう。文章が残っていないと難しいとは思いますが。 「お父さんはおじさんに借金してたんだよ。だからこの家をくれたらチャラにしてあげよう。」ってことです。 トピ主以外のお金であればトピ主が出る幕ではありません。黙って立ち退くのみです。

トピ内ID:8918095207

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できません

041
四季
相続放棄は、法定相続人が自らの意思で行うものであり、他人が相続放棄を強制することはできません(一身専属権といいます)。 また、弟さんに関する相続について、法定相続人でないトピ主さんには口出しする権利はありません。

トピ内ID:8114130484

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何という愚かな事を

041
ライラ
裁判を起こすのは自由ですよ。 但し、万が一にも勝ち目は無いと思いますが。 そもそも、それらの不動産は、貴女達が購入したものでは無く 親御さんから相続したものですよね? そして、他にも物件が有るにも拘らず、 『何故?弟さん単独所有の物件に住んでいるのですか?』 ご自分の所有している、或は共同所有の所に住む選択肢は無かったのでしょうか? >借金をつくり家のお金を数百万単位で返済に充てた過去 これに関しても、親御さんが存命中の出来事ですよね? 親御さんが納得してお渡しになった事に、今更何を言うつもりなのでしょうか。 それの精算を求めるならば、親御さんから貴女達姉弟への相続発生時にすべき事であり とっくに、時効になっていると思われます。 もしも、下手な事を言い出した結果、甥御さんだか姪御さんだかを怒らせて 貴女がお住いになっているお宅の、 これまでの家賃の支払いを求められる事になっても知りませんよ。 親からの相続が完了した時点で、弟さんの財産は弟さんのものであり 法定相続人は彼のお子さん達です。 彼らや、彼らの子供や孫が、一人でもこの世に存在する限り 貴女に相続権なんて存在しないのが解りませんか? まあ、弟さんの持家が、弟さんの子供の持ち物にかわる事で 今までの様にそのお宅に住み続けられなくなるかもしれないという不安は理解します。 でも、その場合は、住み続けられるように頼むとか 或は、貴女名義の不動産との交換を申し出るとか、 いっその事、貴女ご自身が、そういった不安の無い場所に住み替えるとか、 もう少し、常識的な考え方をなさるべきだと思います。 私ならば、今後の事も考えて、共同名義の物もきちんと切り分けをして それぞれが自由に処分できる形に変える事に力を注ぐと思います。

トピ内ID:3429796965

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相続は権利

🙂
いちご
しかも子供さんには関係のないところの話ですよね。 あなたが家を出なくていいように話し合いの余地はありそうですが、 それと相続放棄は別問題でしょう。

トピ内ID:5881933633

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弟名義

🙂
ルル
の建物にトピ主さんが住んでいるのですよね? だったらその建物の相続人はおっしゃる通り、弟さんの代襲相続で子どもたちです。 子どもたちが当然相続するものでしょう。 弟さんが生前に借金を作り、その返済を家のお金から出したというのは親の お金からということですか? トピ主さん自身が肩代わりしたわけじゃないですよね? 相続放棄しろとは、ちょっとズレていませんか? 一番いいのは弟の子どもたちが相続した後に、トピ主さんが買い取ればいいのです。 そうすればそこにずっと住めますよ。

トピ内ID:8328985851

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弁護士へどうぞ

🙂
どんちゃん
トピ主さんにとっては当たり前だがネットのこちら側からだとわからないことを箇条書きにしました。 ・前回の相続というのはお父さんお母さんどちらが被相続人ですか ・その前の相続状況はどうでしたか、もめましたかスムーズでしたか ・いつ前回の相続は発生しましたか ・弟さんの相続人(子)は何人ですか ・弟さん名義の建物にお住まいだそうですがそうなった経緯は? ・固定資産税は誰が払ってますか ・トピ主さんが住んでから何年になりますか ・弟さんの借金は具体的に誰が払いましたか ・共有名義の不動産の相続はどうしますか、こちらも放棄させたいのですか? 思いつくままに書きましたが、ざっとこれだけの情報が不足しています。 あ、書き込まないでくださいね。書き込まれた内容をさらに精査していくのに匿名掲示板は向いていません。 無料で情報を得たところで裁判に持ち込みたいなら弁護士は必須です。 ここで意見を募っててもピントの外れた情報が集まるばかりです。 餅は餅屋、法律は弁護士にご相談ください。

トピ内ID:3106803385

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弁護士に相談を

🙂
パンダ
「家のお金」というのは、 親御さんが弟さんに生存贈与したお金、ということですかね。 それとも、主さんが弟さんに貸したお金、ということでしょうか。 前者であれば、親の死亡による相続の際、相殺すべきだったと思います。 今から弟の子どもに対して相殺を求められるかは不明。 後者なら、貸した証拠があり、返済を求めてきた証拠もあるなら、 「弟は主さんに負債があった」ことを証明できます。 弟の子は、相続するなら資産とともに負債も相続しなければならないので、相殺の話し合いはできると思います。 いずれ、示談で解決すると思いますし、悪くても調停で済むのでは。 裁判にはならない(できない)と思います。 相続放棄は本人がするものであり(本人にのみ放棄する権利が認められている)、 他者が「放棄を強いる」ものではないですから。 相続自体は、別に罪ではありません(笑)。 はじめから「裁判を起こしたい」などと強硬姿勢に出ると、かえって、間に立つ人たち(弁護士や家庭裁判所)から怪しまれると思います。 話し合いで、適切な調整をすればいいだけのこと。 弁護士に相談したらいいと思います。

トピ内ID:6981187754

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相続は子供の持つ権利

🙂
50代
相続権は子供の持つ権利ですから、生前の弟さんの行為で 子息に相続放棄させることは無理があります。 弟さんが返済に充てたお金が借金として借用書があれば、 負債も相続することになりますが、 家の金を持ち出して返済したようでしたら、無理です。

トピ内ID:1846695773

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条件が揃っていれば出来ます

041
くくり
弟の借金の返済をはてなさんが立て替えた際に、貸したという明確な証拠があれば 弟の子供は、その負の相続をするということになるので、その金額を はてなさんが弟の子供へ請求することが可能です。 その金額が、弟の子供が相続する金額より多ければ、差し引きゼロもしくは不足分を請求でき その金額が、弟の子供が相続する金額より少なければ、差異分をはてなさんが支払う という条件で交渉することは出来ます。 弟の借金分を立て替えたという証明(借用書や銀行口座などの送金証明)などが できない場合には、裁判を起こしても難しいと思われます。

トピ内ID:6407758510

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無理だと思います

🙂
みり
なぜ相続放棄をさせたいのか? 弟の借金返済のお金はどこから出ているのですか? 家のお金ってなんですか? 親が出したのではないの? よっぽどゴタゴタした事情があるのかもしれないけど、もしトピ主さんが弟の子どもに相続放棄を迫ったら、向こうは意地になりますよ。 そこに住み続ければ今度は家賃、又は買い取りを請求されるかも。 そもそも弟の遺産はトピ主さんには一切相続権はないのだから。 訴える要素がないです。 親が亡くなり共有名義で相続すると、問題が出てきますね。 ずっと良好な関係が続くわけがないもの。 なるべくきっちり分けられるように相続した方が、後々もめないです。

トピ内ID:9945121307

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私の読解力不足か?

🙂
おっさん3号
あなたがどんな権利で、弟の子供(以下甥)に相続放棄させる事を言えるのか判らない。 土地、建物の名義は、亡くなった弟さん(以下弟)とトピ主とで1/2の共有名義になっているが 一つの建物(以下A)だけが弟の単独名義である。 トピ主は、Aに住んでいる。 甥から遺産について「法定相続分を相続する」と連絡があった。 ここまで間違えないですね。 次の一文が不明です。 「家のお金」とは、誰の金ですか? 借金をしたのは弟なのは判りますが、誰が返したの? もしかしたら「数百万を返したのが私達の両親だからその分があるから相続放棄しろ」って事? それは無理じゃないかな? だって土地建物の評価額って数百万じゃないでしょ? 法定相続分って言いますけど、甥はその母親(以下義妹)と半分ずつ相続できますからかなりの額になるでしょう。 あなたには相続権はありませんよね。 通常で考えれば、土地、建物(A以外)はあなたと甥と義妹を共有名義になるんじゃないかな。 Aに関しては、甥と義妹の共有。こうなるとトピ主がAに住めなくなることを心配してるのかな。 もちょっとわかりやすく書きましょう。 人のこと言えませんけどね。 ただ裁判を起こすことは出来ると思いますよ。

トピ内ID:2884302855

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所有権移転登記しておかばよかったのに・・・

🐱
茶トラ11キロ
弟さんの借金を返すために、あなたが数百万お金を出したってことですよね。 その建物をあなたが買って弟さんにお金を払い、借金を返済すればよかったのに。 売買による所有権移転登記をしておけば、こんなトラブルは起こらなかったでしょうに。 裁判の前に調停だと思いますが、証拠が必要です。 あなたが弟さんの代わりに借金を返済したという証拠がありますか?

トピ内ID:5998150746

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負けるだけだと思います

🐱
ワンキックマン
相続は法でしっかりと定められており、弟さんが亡くなっているなら、弟さんのお子さんに相続権があるのはどうしようもないです。 裁判を担当してくれる弁護士さんが見つかっても、負け戦ですから、トピ主さんが弁護士費用、裁判費用分、損が増えるだけです。 裁判は起こせますが、負けるだけでしょう。 遺産である土地家屋にトピ主さんが住んでいる以上、今までトピ主さんが家賃激安の恩恵を受けてきたのは誰の目にも明らかです。 それらを清算するときがきたのですよ。 あまり弟さんのお子さんを怒らせると、土地家屋を売却して遺産分配するからトピ主はその家から出ていけという裁判を起こされて、泣く羽目になりますよ。

トピ内ID:3208866379

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弟さんが相続する時点で処理しないといけなかったのでは?

🙂
とんとん
タイトルの通りですが、共同名義なのは親御さんから相続されたからですよね? 昔に借金をして返済してもらったのは、親御さんがご存命の時にですよね。 まず親御さんが亡くなられてお二人が相続する時に生前贈与分として差し引いて取り分を分けないといけなかったのですよ。 そこをスルーして2分割にしたのに今更昔の借金の事を持ち出すのは…

トピ内ID:4824249007

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その言い分は通らないと思う

041
ムチリンダ
弟さんの子どもは、法律上の権利を主張しているにすぎません。 親からもらえるものは誰だって当然もらうでしょう。 昔、弟さんが作った借金を「あなたのお金」で返済したわけではないので ただ、迷惑をかけられたという理由で相続放棄はさせられないでしょう。 あなたが弟さんにお金を貸して、返してもらっていないというなら別ですが。 現実的な解決方法は、あなたが弟さんの名義分を買い取るか、または 弟さんの子どもにあなたの名義分を買い取ってもらい、新居を探して出ていく しかないと思います。

トピ内ID:3004941574

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弟さんの借金はその子供の相続には関係ない

041
あらふぃふ
裁判をしても勝てるとは思えませんが。 >弟は生前、借金をつくり家のお金を数百万単位で返済に充てた過去があります。 それは弟さんの借金であってそのお子さんには関係ないことです。 弟さんが相続する時に問題にして弟さんにその分加味して相続を按分するというのであればまだわかりますが、既に弟さんが相続したのちに亡くなってその子が相続する時に弟さんの生前の借金はそのお子さんには関係ないので相続に影響しません。 甥御さんから相続するという連絡があったのですから相続放棄はしないという意思表示ですよね。その連絡の意図は、どうしますか?正当な金額で買い取りますか?ということでしょう。 よく話し合って買い取るなり、別のあなたの持ち分と同等交換するなどの話し合いをされてはどうですか?

トピ内ID:9976997359

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裁判?残念ながら、法律上の権利は向こうにあります

🐱
みなみ風
お身内ですから、裁判ではなく話しあいでなんとかされた方が良いと思いますよ? 弟さんの持ち分は、亡くなった時点から相続人にすべての権利は移ります。 お子さんがいれば、兄弟姉妹には何の権利も生じません。ですから、お子さんが正当な法定相続人となるわけです。 弟さんが生きていれば、遺言でそのように指定することもできますが、亡くなったあとでは、残念ながらすべてはその法定相続人の方(たち)の権利となります。 借金を返すために家のお金を使った、その証拠はありますか? あなた方姉弟で土地建物を相続された時に、その分は加味されて処理したのではありませんか? そのままの形で黙認していたのは、なぜですか? 裁判を起こしても、今となっては弟さんのお子さん(たち)の方が正当な権利を持っていますので、難しいですね。 ですから、お子さんと話し合ってみましょう。 その前に、弁護士さんに相談してみるのも良いと思います。 ただ、法定相続人以外の方(あなた)が相続する場合は、相続税ははね上がりますので、その辺も含め、どのようにするかはお子さん&弁護士さんと相談してみてください。

トピ内ID:4975141729

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普通権利の交換では?

🙂
xenon
家への借金ってあなたも貸したんですか?だったら考慮してもらっても良いと思いますが、自分の相続分と相応の交換をすればいいのでは? それとも全部独り占めしたいっていうことですか? 私も父が亡くなったとき同じ状況で、祖父からの相続で父が相続した家に叔父が住んでおり、叔父自身が相続した家は賃貸に出しており、揉めるのは必須かと思いましたが、回避できました。 叔父からは一銭も家賃をもらってなかったので、ひどい叔父だと思ってましたが、主さんよりもマシだったんですね(笑)

トピ内ID:1450031732

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タイミングが遅いような

041
バツ
借金の肩代わりと言うのは相続時に言えば考慮されるものだと思いますが、今それを言うのは色々とタイミングが遅いような気がします。 また、肩代わりをしたことを証明する文書が残っているのかや、金額的にも丸々相続放棄で釣り合うのかも気になります。 借金肩代わりの事実が相続のときは意図的に隠されていて、それが今出てきたというなら巻き戻せるかもしれませんが、知っていて半分ずつで相続を完了したのなら「もう遅い」と一蹴されるだけのような気がします。 まあこれは相続問題に強い弁護士さんに相談するのが一番良いです。 裁判を起こすのはいくらでも出来ます。勝ち目がない訴えでもね。 その場合は弁護士は請けてくれないでしょうけど。 でも勝ち目がないとしても、相談すればトピ主さんの希望の優先順位などから次善の策の提案があるかもしれないので、相談する価値はあると思いますよ。

トピ内ID:9594034340

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借金の証拠があればできると思う

🙂
やーあや
けど、亡くなった人相手にできるのかはわからないです。 通常、相続したなら財産も負債も相続しなくてはならないので 弟さんが本当にあなたに借金していたなら、 それを弟の息子に請求することはできるんじゃないでしょうか。 ただ、借金してたという証拠は必要かも。 立て替えてもらった=肩代わりしてもらった ということになっているかも知れないので

トピ内ID:5849628323

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無知は無敵?

🙂
愛のムチ
法定相続とは御存知? 調べてからトピを立てた方が良いかと。 この場合、子供さん(+奥様)が全て相続すると言うことです。 トピ主には一切回ってきません。 裁判を起こしたければ、どうぞ。

トピ内ID:1311713419

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およそ不可能

🐷
独り事務
借金返済を肩代わりした事を理由に相続分の減額を求める場合、 借金返済に要した費用を「生前贈与」として争うか、 その費用そのものを「家からの借金」として争うかのどちらかになります。 今回、相続が発生しているのは「弟の遺産」ですから、 「生前贈与」を争う事はできません。 「生前贈与」を争えるのは、「家のお金」の相続の時です。 「家からの借金」として争う場合、借金も相続財産の一部ですから、 借金が認定されればそれも弟の遺産の一部となります。 弟の子は借金も相続する事になりますので、 借金の債権者がトピ主であれば、弟の子に返済を求める事は可能です。 しかし、明確に「家からの借金」である事が分かっているのなら、 悩む必要もない事ですので、おそらく借金を証明する術はないのでしょう。 法律の後ろ盾が無くとも、お願いをすること自体は違法ではないので、 相続放棄を「お願い」する事自体は可能でしょう。 しかし、おそらく調停を起こす要件すら満たせないでしょうし、 既に相続の意思を表明しているのに、覆す事はできないでしょう。 どうして弟の生前に対応しなかったのかわかりませんが、 「家のお金」の相続がまだ発生していないなら、 「家のお金」の相続の時に対応する事です。 「家のお金」の相続が終わっているのなら、 対応できる時は過ぎてしまっています。 いずれにしても、 トピ主は「弟の遺産」に手出しできる立場ではありませんので、 自分の所有にしたいなら買い取るしかないでしょうね。

トピ内ID:8105753936

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貴女は欲深い人ですね!

🙂
とろりん
貴女の様な人が居るから、法律が有るのです。 当然、弟さんのお子さんに相続権が移ります。 それに、貴女は従わないといけません。

トピ内ID:9491583437

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裁判は起こせる

春の嵐
けど、勝ち目がないだけです。 家のお金で借金返済した事と、相続は別件です。

トピ内ID:8312362818

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