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産休・育休について 派遣社員から契約社員へ

レス3
(トピ主 1
041
aloha
子供
派遣先に確認しにくいのでご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです 現在派遣社員で就業して2年ほどです。来年の6月に抵触日を迎えるのですが、直雇用(契約社員)に切り替わることが決まっています。 結婚して1年経つのでそろそろ子供が欲しいと思っているのですが、産休に入る頃には契約社員です。 福利厚生がしっかりしている会社なので休みを取ることは可能なのですが、派遣社員から契約社員へ切り替わったばかりで産休・育休手当は受け取ることができるのでしょうか? 現在の派遣会社の産休・育休について調べてみると「同じ就業先で1年以上の雇用があること」と記載されていました。 同じ就業先ではあるものの、雇用形態が変わるため気になっております。 産休手当や育休手当があるのとないのでは10万円以上の差があるので受け取れる時期に…とは思っているのですが、ご存知の方いらっしゃいませんか?

トピ内ID:4626015523

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補足です。

041
aloha トピ主
産休手当・育休手当ではなく、正確には出産一時金と出産育児一時金でした。

トピ内ID:4626015523

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会社の規程によりますが…

🙂
ぺぺろん
産休は権利なので取得することは可能です。 育休については会社の給与規定によって違うので一概には言えません。 派遣社員時代は派遣元の健保に加入していて、契約社員は派遣先の健保に新規加入することを前提にすると難しいのでは?と思います。 契約社員1年目ということは、言わば新入社員と一緒ですから。 その場合は、育休を取得せずに産休だけ取って復職すれば良いと思います。 契約社員になっても派遣元の健保に継続加入しているならば問題ありませんので、恐らく育休の取得も可能かと思います。

トピ内ID:8147019813

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労基法では

🙂
塩むすび
「産前産後休業」は、申請すれば取れます。 「育児休業」に関しては、要件があります。 産休は取得できても、育休が無理かも知れません。 ご主人が、1年以上の雇用でその後も転職予定もないなら 貴女が産休を取得後、ご主人が育休を取る事は出来るでしょう。 ただし、労基法が「最低限」の規則です。 会社の社則は、労基法以上の要件なら問題ありません。 ですので、 これから契約する会社の社則に則ってなら、可能です。 そちらを確認してみてください。 そして、規則は整っていても運用がしっかりなされているかも 確認された方が良いですよ。 表上の実績だけ作って、実際の所は辞めさせる方へ 持って行く会社もあるからです。 都合よく授かれるものではないですが 最低限の要件を満たしておいた方が、後々の風当たりが違うと思います。

トピ内ID:2795002740

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