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遺産相続について

レス7
(トピ主 0
041
よつば
話題
遺産相続の事について分かる方、教えて下さい。私の父が二年前に亡くなりました。私は、三人姉妹です。遺産相続について、配偶者である母が半分。姉妹で残り半分を三等分するのだと思っていました。長女が、最近離婚しました。私は、最近、結婚しました。次女は、結婚して子供がいますが、旦那さんの借金を父の遺産をもらって払ったようです。私は、まだお金をもらっていません。私も、お金をもらえる権利はあるのでしょうか?わざわざ遺産を下さいとも言えずにいます。

トピ内ID:7577509382

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介護放棄コースで

💤
鬼こ
法的にはトピ主さんが考えたのが原則、更に遺言書があっても慰留分の相続権はありましたが、現状では厳しいと思います。お葬式の後の遺品整理などしながら話し合ってはいないのでしょうか。 ちなみに、お父さんの看病や介護は誰がしていたのでしょう。もし次女さんがやっていたなら、介護を負担したことによる報酬的な意味合いかもしれません。 うちは、義弟が超薄給なため、義実家の遺産を1人でもらいたいと(義母も義弟だけに残したいと)言うため、夫が相続放棄する代わりに義親の介護はしないし義弟が生活に困っても援助はしないということになりました。

トピ内ID:4353854983

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もちろん

041
通りすがり
もちろんあると思います。 お父様が遺言書で「妻(お母様)に全財産を譲る」とか「貴女(トピ主)だけには財産を渡さない」という内容を残していなければ。 もしくは、残された家族の中で子供達は財産放棄してお母様に全て譲るとかいう話にはなっていなければ。 >次女は、結婚して子供がいますが、旦那さんの借金を父の遺産をもらって払ったようです この「父の遺産」はトピ主さんのお父さんの遺産ですか? それでしたら、すでに受け取っているのでしょうから、トピ主さんも遠慮せず「ちょうだい」と言えば良いと思います。他の姉妹が受け取っている様子なのに、なぜ言い出せないのか不思議です。

トピ内ID:1008636693

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タイミング的には遅い

🙂
都民
実子ですから法廷相続人で、当然、相続権利あります。 あなたの言うとおり、1/2が配偶者で、その他の相続分を子どもの人数で頭割り計算します。 今まで黙ってるって、お母さんが独りになって、 今後の生活のために遺産をそのまま管理されているのはと思います。 父の遺産で、次女の旦那の借金を払うというのは、遺産手続きまで実際にはしてはいけない行為なので、 母親名義の預貯金口座から出した可能性があります。(慎重に確認した方がいいです) トピ主に相続させないと父親が遺言したとしても遺留分があります。 あなたの相続する権利ですから、母親でもこの権利は侵害できません。 もう2年も経過しているので、むしろ遺産について話すのは当然でタイミングは遅いですよ。 実際は相続税が発生する場合は死後、10ヶ月以内に手続きしないといけません。 ですので遅いぐらいです。

トピ内ID:6047932088

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どうやって受け取ったのか

🙂
たか
まず次女が本当に「遺産」をもらったのかを確認しましょう。 遺産が現金や金の延べ棒ならトピ主の同意なく渡すことも出来てしまいますが、預貯金や不動産であれば、トピ主の印鑑がないと現金化出来ないはずです。 まさか、すでに何か良くわからないけど判子を押したり、印鑑証明を渡したりしていませんよね? 例えばキャッシュカードと暗証番号があれば引き出すことは可能かもしれませんが、違法行為だと思います。 もちろんトピ主の印鑑を偽造していた場合も違法行為です。 違法なことがなかったとするなら、預貯金はまだお父様の名義のはずです。 相続税がかかるような金額であれば早めに対処した方が良いです。申告期限をすでに過ぎていますので、延滞税等で支払う税金が増える一方になってしまいます。 たいした額ではないからと10年20年と放置しておくと、権利が消滅してだれも受け取れないことになります。 まずは情報収集からだと思います。

トピ内ID:2756538282

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理解できません

🐤
道知辺
私も数年前に実家の父が亡くなり 相続の手続きをしました。 父の死亡届を出すことで、父名義の預金は凍結されます。 うちは子ども全員が相続放棄して 母にすべて渡しましたが それでも、全員の印鑑証明、戸籍謄本、 遺産分割協議書を提出しました。 銀行に出す書類に本人の署名捺印が必要でした。 トピ主さんの印鑑証明はどうなってるのでしょうか? 署名捺印は? まったく腑に落ちません。 こんなこと言いたくないですが 家族の誰かが トピ主さんのふりをして 印鑑証明をとり、署名捺印したのではないでしょうか。 我が家のように母親が全額相続するにしても それなりに書類は必要でした。 調べなおす必要があると思います。

トピ内ID:4111244661

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横の情報連携ありません

🙂
50代
>父の死亡届を出すことで、父名義の預金は凍結されます。 死亡届けは葬儀社が手続き上必要なので、すぐ委託して、役所に提出されますが、 その情報は、金融機関に連動していません。 うちの場合、遺族自らが金融機関に届けるまでATMで自由に引き出せてました。 だから現金を引き出すことは可能です。 しかしできるからと言ってやってしまうと、法廷相続人が複数いる場合、 問題になりますので注意が必要です。

トピ内ID:9188044115

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補足

🙂
たか
権利の消滅と書きましたが、休眠口座のことです。 相続自体に時効はありませんが、銀行口座の権利には時効があります。 ちょっと調べたところ最短で5年らしいので、ご注意ください。 お母様が、「孫が成人したらお父さんのこの通帳はトピ主にあげよう」と思っていたとしても、銀行に行ったら消滅ってことになりかねませんから。

トピ内ID:2756538282

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