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今年度の有給を使うのはダメと言われた

レス21
(トピ主 1
😠
仕事
閲覧ありがとうございます。 先月の16日に退職届を提出し、 今月末に退職予定だったのですが 会社の締め日か20日なので20日の方がいいんじゃない?と 社長&経理の人に促され私も早くやめたかったので20日に変更しました。 有給消化をしたいと申し出ると経理の人に 今年度付与したものはダメだけど去年の残りならいいよも言われました。 私が入社したのは2017年3月。 その年の9月から有給が付与されましたが 社員は4月付与と固定しているらしく 今年の4月に5日分付与されました。 早めの付与だから半分、残り6日は9月に付与すると言われました。 恥ずかしながら無知なもので何も思いませんでしたが 友人に有給あんまり余ってないから退職日までいることになりそうーと愚痴をこぼしたところ それって圧力じゃないの?と意見をいただき 今回質問させていただきました。 経理をやられている方や今まで退職時に有給消化された方… みなさんのご知恵をお貸しください。 労働基準監督署に聞いた方が早いと思い問い合わせましたが 土日祝は休みで繋がりませんでした…。

トピ内ID:5638247406

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就業規則は?

🐶
さと
会社に就業規則が置いてあると思うんですけど、 それを確認したらどうですか? 会社によっては退職の1か月前は有給が取れないところもありますよ そもそも、 退職届は○か月前までに提出って決まりもあるかと思うんですけど。。。

トピ内ID:5587680776

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止めときなさい

🙂
p-Ko&Love
今月の20日には退職なんですよね? そこまでして有給が欲しい? 個人の権利だからアナタの勝手ですが、 退職までの日々、針のムシロ状態で過ごしたいの? それに採用条件を私無知なもので・・・でやり過ごしておいて、 友人の「圧力じゃないの」の一言で圧力だと思う。 そのメンタリティじゃダメでしょう。 因みに友人と言うのは同じ会社の人なんですか? 同じ会社のひとならまだしも、もし違うなら適当に言ってるに決まってますよ! 恐らく一回目のやり取りで20日になるんじゃないですかね?

トピ内ID:0198660348

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もらったものは使える

💡
男です
いったん付与した有給休暇を取り消すことはできません。したがって去年の残り+5日が最低限の権利となります。 去年9月の有休付与が前倒ししていないため、4月に5日分だけ付与するのは問題ないと思いますが、確認してください。

トピ内ID:5959055494

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厚かましい。

🙂
サツマイモ
当たり前でしよ? 今年の有休は、今年の分ですよ。 今年、仕事しないのに休みだけ くれって厚かましいにも程がある。 一年しか仕事せず、すぐに 労基に相談って、クレーマーだね。 やめてもらってせいせいされてるよ。

トピ内ID:7360338742

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年次有給休暇は債務者が指定できる

🙂
あほほ
 法律を読まないで適当に答える人が多い掲示板ですが、時効の時期が違う債務をどちらから返すのかを指定できるのは債務者側というのが民法で規定されています。  なので、どちらかを先に使うかは、会社側が指定できます。  ただ、全部使うなら、どっちからっていうのは意味はないんですが、とりあえず最初に取るものは旧年度からと言われても違法ではありません。

トピ内ID:7968889365

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トピ主です

😨
トピ主
皆さんありがとうございます。 知り合いの弁護士に聞いたところ 1度付与したものを取り消すことはできないそうです。 サツマイモさん、 うちの会社が過酷なブラック企業でも同じことが言えますか? 有給の申請をすれば嫌味を言われ、有給が取りづらい会社で 辞める時に消化したいと思うことをそこまで否定されなきゃいけませんか? 自分は9日あるものを今年度のは使えないと言われ 疑問だったので相談して聞いた それだけでクレーマーですか(笑) 私も残り少ない出勤数で使い切ろうとは思ってません。 ただ退職届を出してから明らかに嫌がらせなどされているので顔合わせなくていいなら有給を使いたいと思っているだけです。

トピ内ID:5638247406

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何を議論しているのかわからない。

💡
男です
>あほほさん  議論の焦点が違うような。 >今年度付与したものはダメだけど去年の残りならいいよも言われました。  から、いったん付与された有休を使うことを禁止されたものと解釈されます。  そこから、 > どちらかを先に使うかは、会社側が指定できます  となる意味が分かりません。 > 全部使うなら、どっちからっていうのは意味はないんですが  て、今年度の有休を使うなと言われているのと関連がわかりません。 法律を読まないより、まず質問者の質問を読まない方が・・・。 (ここからはそれこそちゃんと読んでいないが)だいたいこういう細かいことは法律じゃなくて通達とかでやっていませんか? 結論 特に就労規則等で記載がなければ 昨年9月から有休が付与されているので、今年4月に5日付与するのは適法(=労働者側が有利になる扱い) いったん5日分付与した有休を使うことを禁止することは違法(=特別な扱いをしたからといって、いったんもうそうしてしまったことは取り消すことができない) です。

トピ内ID:5959055494

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あてにならない弁護士もいる

🙂
ほほあ
>知り合いの弁護士に聞いたところ >1度付与したものを取り消すことはできないそうです。  一度付与した年次有給休暇でも取得前なら取り消すことは可能ですよ。労働基準監督署に聞いてみたらわかることです。  弁護士でも労働法を専門にしていない人は、まともに答えられないんですよ。

トピ内ID:1257131015

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あんまりな、議論展開

🐱
緑鍵盤
議論が混乱してますね、玉石混交とはまさにこのこと。 以下、フルタイム勤務って前提で記述しますね。 3月就業で9月にまず付与(10日分)するのは法規通りですね。 4月に改めて付与するのは労働者に有利な改訂(ほんとは毎年9月で良い)なので、有効。 このときに、11日ではなく少ない日数(5日)の有給付与は合法。 就業から1.5年たった9月までに11日を与えればよく、4月に5日分、9月に6日分ってのはアリです。 というわけで、あなたは、17年9月に10日分もらって、18年4月に5日分もらったので、これまで使ってなければ15日分の年休取得権利を持っています。 就業規則上で、貰っちゃった権利なのでこの15日分を利用することは全く合法です。 年休の取得について、会社側は時季変更権がありますが、退職日以降への時季変更は認められないので結局、退職日(6月20日)までに15日分の有給を使えます。 誤解している人がいるかもしれませんが、 就業規則上で付与してしまった有給取得権については、付与後に「あれは労働者に有利な規則だから取り消します」なんてことはできません。 あなたは4月に付与されているのでその権利は取り消されることはありません。 さらに、このトピを読んだ人が誤解するといけないので訂正しますが、 付与された有給は先に与えられた分から消費することになっています。 会社側から、直近に与えた分から消費したので以前に与えた分は時効(付与から2年で時効)なんて主張は認められていません。 ちなみに、将来の就職活動で、この会社にあなたの人物照会の問い合わせが入る可能性は頭の片隅に置いておいた方がいいです。 法律上で与えられた権利ではありますが、「ほどほど円満に」っていうのが世の中を上手に渡るスベってやつです。

トピ内ID:9638427766

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一言で言うと図々しい

041
匿名
会社も過酷なブラックなのかもしれませんがトピ主さんも相当ですね。 2017年の9月付与が10日でしょう。 今はまだ付与から1年も経っていませんが、その10日がもう残っていない? どこが休みが取りづらい会社なのですか? 社員が毎年有給を使い切れる会社ってそうそうないと思います。 2018年の4月に付与された5日分は本来なら2018年9月に一括付与されるはずだったもの。 9月までいないのなら使えないという会社の言い分は尤もではありませんか? 私は派遣社員で今までに何社かで契約満了を経験していますが、日々有給はほとんど使わず過ごしているのでまとめて最後の1ヶ月で20日以上を使い切ります。 そのことについて派遣先や派遣元から何か言われたことは一度もなく、むしろ「有給は権利なのでどうぞどうぞ」という感じです。

トピ内ID:5268662933

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就業規則と退職届は関係ない

041
黒猫
マナーとして「最低2週間前、普通なら1か月前には退職意思を伝えましょう」と一般に言われてるだけ。 有休については「4月に4日、9月に6日」という事が明記されていて、労基法違反でなければやむを得ないでしょう。 そうだと仮定すると今年4月の4日は使えないとおかしい。 一つ交渉方法ですが、会社が「20日付けにしろ、有休は使うな」と言うなら「じゃあ24日付けで最終出社を20日にしますね」と言う感じで、会社が主張する最終出社日に有休をプラスした日付を退社日にするよう申し入れてはいかがですか?

トピ内ID:2505082522

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理解できました。

🐷
monnkey
トピ文読んで今ひとつ有給の付与のされ方が理解できなかったのですが、 緑鍵盤様が明快かつ簡潔に説明して下さったので、よくわかりました。 トピ主様、世の中にはなんでもかんでも難癖つけて 人も非難しなきゃ気が済まないって人がいるんですよ。 労働者の当然の権利を行使すると、孫子の代まで呪われる…なんて 都市伝説みたいなことまで言われてね。 「履歴書見ればどう有給使って退職したかすぐわかって社内で評判になる」なんて、 人の履歴書から知り得た情報をべらべら吹聴するような、モラルどん底の人が 実際にいるってことなんですかね。あーやだやだ。 私も限りなくブラックに近い会社から転職して1年近く経ちます。 総務の責任者から「使えるものは使って、取れるものは取ってから退職した方がいい」 と勧められましたが、次の勤務先が決まっていたし、なにしろ早く辞めたかったので、 有給は消化せずさっさと退職しました。 トピ主様も気持ちを切り替えて、次に向かって進んで下さいね。

トピ内ID:5977405916

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う~ん

通りすがり
>経理をやられている方 経理より総務の人の方が有給については知っているのではないかと思いますが。 4月に一斉付与の基準日があって、トピ主さんは3月入社だから入社1ケ月で基準日が来るからこのような措置なのでしょうか? 基準日に半分、9月に残りを付与とやっていったら、せっかく一斉付与をやっているのに有給の管理が面倒臭くなるのではないかと思いますが。 それはそれぞれの会社のやり方なので、、、 >今月末に退職予定だったのですが >会社の締め日か20日なので20日の方がいいんじゃない?と >社長&経理の人に促され私も早くやめたかったので20日に変更しました。 余談ですが、 退職された後はどうされるのですか? 20日に退職・21日~月末に他の会社に就職して社会保険に入るのであれば新しい会社の社会保険。 そうではなくてしばらく休むのであれば、 トピ主さんは女性の方?結婚されています? 旦那さんの扶養になれるのなら3号。 そうでなければ6月分から自分で国保・国民年金に加入となります。 会社で今月分の社会保険料の負担をしなくてもよくなりましたね。

トピ内ID:8836605106

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会社の基準は、法の基準を下回ってはならない

😒
法治国家の住人
>社員は4月付与と固定しているらしく >今年の4月に5日分付与されました。 >早めの付与だから半分、残り6日は9月に付与すると言われました。 その付与の仕方でも、法の定める最低限度を下回らないようになっていなければいけません。 法の基準は、フルタイムの普通の労働者だと 勤続半年の段階で10日、1年半の段階で11日、2年半で12日と増えていきます。 2017年3月初日に入社したのですから、 >その年の9月から有給が付与されましたが この付与は10日でなければなりません。何日でしたか? >今年の4月に5日分付与されました。 9月に10日付与されていれば、法的にこれはゼロでよいのです。 >早めの付与だから半分、残り6日は9月に付与すると言われました。 半分の5日を法の定めより早くくれたので、9月に6日で合計11日となり法と整合することとなります。 つまり、トピ主の会社は、法よりも半年早めに半分与えているということですね。 >今年度付与したものはダメだけど去年の残りならいいよも言われました。 今年度の「早目付与5日」は法的には権利(権利となるのは9月)ではないので、会社がダメと言えば貰えません。

トピ内ID:3212723342

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労働条件の不利益変更は(原則)できない・されない

🐱
緑鍵盤
しつこいかもしれませんが、 >誤解している人がいるかもしれませんが、 > 就業規則上で付与してしまった有給取得権については、付与後に「あれは労働者に有利な規則だから取り消します」なんてことはできません。 >あなたは4月に付与されているのでその権利は取り消されることはありません。 を再掲します。 就業規則上あるいは個別労働契約で、法定以上に与えられた(会社にしてみれば「与えてしまった」)有給休暇といえども、会社側だけの意思決定で一方的に取り消しされることはありません。 労働条件の不利益変更には、 「労働組合(従業員代表)との合意」、あるいは「個別合意」による就業規則(労働契約)の改訂が必要です。 時給1,500円という労働条件で働き始めてから、 「ウチの県の法定最低賃金は950円だからそれでいいよね?」 っていわれても拒否できるのとおんなじです。

トピ内ID:9638427766

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まずは就業規則を読もうよ

🙂
ことわり
基本は就業規則に沿うのです。 法的には半年後に10日。1年半後に11日。 これが基準。 それに下回らないように就業規則は作られています。 会社の言い分からすると9月まで就業することを前提として5日の仮給付(おまけ)だったんじゃないかな。 それらしい文言は言ってませんか? もし、労働基準法に準じた記載しかなかった場合4月に給付された5日は不文律。 トピ主さんに勝ち目はないかも。 どなたかもおっしゃっていましたが 今時点で9月に給付された10日の有給休暇のうち6日も使えているのですね。 過酷なブラック企業だとそんなに有給使わせてくれませんよ。 どうもトピ主さんには独りよがりの気配が見える。 世の理、ルールをあまり理解できていない、する気がない様子から 今居心地が悪いのは普段のトピ主さんの就業態度によるような気がする。 自分に都合の良い意見にだけ耳を貸さず、まずは就業規則をよく読みましょう。 何もかもそれ次第です。

トピ内ID:0941632105

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有給消化は駄目は違法。

041
かわさき62
有給は社員もパートもその労働時間実績に対して付与される権利です。通常、会社の締め日など関係なく、有給残日数+通常休日が最終出勤日になります。退職届を出された場合、有給を損する場合があります。監督署と早く連絡確認を。

トピ内ID:5826105542

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就業規則や労働契約書による

🙂
HN忘れた
>有給は社員もパートもその労働時間実績に対して付与される権利です。 その法的権利を超えて、会社の事務的な都合で余分に与えているものは、就業規則や労働契約書によって変更され得る余地があります。 トピのケースでは、早目の4月に半分の5日付与となっているので、その期間内に退職予定の場合に関して制約が付いているかも知れません。 >通常、会社の締め日など関係なく、有給残日数+通常休日が最終出勤日になります。 一般的な4月採用の場合はそれでいいのですが、中途採用に対して4月に法の要件を超える付与をする場合、制約してよいかどうかは裁判しなきゃわからんでしょう。

トピ内ID:3212723342

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有給は使えます。

まつ
有給は使えます。使い方は前年度の残からです。退職される場合、通常の休日が有給より優先されます。会社の〆日に合わせて退社されるなら逆算して最後の出勤日を決めて下さい。また就業規則に有給の取消など会社側の一方的なものがあればその規則は無効です。

トピ内ID:5826105542

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労基署ではそんなことは言っていないそうです。

🙂
間違い
>さらに、このトピを読んだ人が誤解するといけないので訂正しますが、 >付与された有給は先に与えられた分から消費することになっています。 間違ってるのはあなたの方です。役所ではそういう指導はしていないということですよ。

トピ内ID:1789793113

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そんなバカな

😝
わからんちん
>>付与された有給は先に与えられた分から消費することになっています。 >間違ってるのはあなたの方です。 >役所ではそういう指導はしていないということですよ。 年休は年度分が次の年度へ繰り越せます。 なので、取得するときは、当該年度付与分を先にではなくて、繰り越されているものから取得するように指導されているはずです。 そうしないと、繰り越しで「損」をするケースがたくさん出ます!

トピ内ID:3212723342

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