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子どもの扶養手当の申請について

レス13
(トピ主 2
😨
仕事
私の職場では、子どもの扶養手当を母親が申請した場合、毎年、夫と自分の所得証明書の提出を求められます。そこで、夫より収入が多いことを証明しなければなりません。妻が夫より収入が多い家庭もあるはずですが、男性は一切提出を求められません。

それなのに、女性は男性より収入が高いことを証明しなければ、子どもの扶養者として認められないというのです。これは不平等ではありませんか?

それについて問い合わせると、一般的には父親が扶養者として妥当であるから、とか、全員に提出を求めると事務手続きが大変であるとか、答えにならない解答をもらいました。

母親が申請して扶養者となると、子どもの健康保険証に母親の名前が記載されるが、父親がいるのに母子家庭とみなされてしまってもよいのかというようなことも言われました。何ということを言うのかと唖然としました。

このようなことが当たり前に行われているようでは、男女がともに活躍する社会など程遠いのではと思います。
このような職場は世の中にはたくさんあるのでしょうか。

トピ内ID:6695341794

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ちょっと違うけど似たような例です

041
チュン夫
妻が公務員で私は小企業。給与も妻が多い。 子供2人は妻と夫に1人ずつ(所得などの)扶養家族にしました。 でも、健康保険は子供2人とも妻の扶養で申請しました。 すると、所得の扶養と健康保険の扶養にねじれができるので、健康保険を2人とも妻につけるため、10年くらい前までは「夫の所得が妻よりも少ないので」という但し書きを記入してようやく認めてもらえました。 ただ、いつからだったか「不平等」ということのようで、但し書きを書く必要はなくなりました。 妻と夫の所得証明も毎年必ず(退職するまで妻の職場に)提出していたと思います。 もちろん、子供の健康保険証の名義人(被保険者)は妻の名前になります。(母子家庭とみなされるなんて発想は誰にもありませんでしたね。実際にみなされたこともないし) 所得の扶養にしてないのに、健康保険だけ扶養にするのは(なかなか黒字にならない)保険組合が「ますます赤字になる」と考えて、なるべく許可しなかったのだろうと思います。 平等を重視する公務員ですら、(保険組合の意向で?)10年位前までそうだったのですから、一般の会社ではまだまだそうなのかもしれません。

トピ内ID:4138294478

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男性でも提出を求められます

🙂
さすらいのメカニック
国民健康保険は扶養に入っていても保険料を払うのに対し、 健康保険組合は扶養に入っていると保険料は免除です。 従って、今の時代どこも1人も出来れば扶養に入れて欲しくないというのが本音です。 従って、嫁さんが働いている人は年収がどちらが多いか判定するから源泉徴収票など 収入を確認できるものを出せと言われます。

トピ内ID:7249665649

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一昔前までは

🐤
はな
うちの職場も昔はそうでしたね。 なんだろう。慣例? 健康保険のほうで、 配偶者の収入確認を求められるようになってから、 男性が扶養する場合であっても 確認をするようになりました。

トピ内ID:5317124390

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合理的と言えば合理的。

🙂
巨峰
手続きの目的は、子供を収入が高い方の扶養に入れるためですよね。 ならば、本来は全員に夫婦の収入証明を出させて確認すべきでしょう。 ただ、効率化の手段として、推定を元に少数派からのみ証明を求めるのは合理的判断ではありませんか? 全てを確認するのではなく、よりレアケースの場合のみ確認することとする。という方法。 答えにもならない回答ではなく、理解に足る説明と思いました。 現実として、夫の収入が多い家庭の方が多数派です。 従って、妻の扶養にする場合のみ要確認。 効率的かつ合理的判断で納得できませんか? たしかに、母子家庭と見做されるは言い過ぎです。 それは偏見ですからね。 根底にある男女の収入格差は問題視すべきですが、手続きそのものは認容できると思います。

トピ内ID:6411417053

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そんな事一度も言われた事がない

041
通りすがり子
子供が生まれて10年、ずっと私の扶養に入っています。 私の方が夫より年収が高いし、夫より安定した企業だし、私の会社なら育児手当などの福利厚生も整っているから。 >一般的には父親が扶養者として妥当であるから 一般的な事ではなく、扶養者の資格がある者が扶養者になるのが妥当 >全員に提出を求めると事務手続きが大変である では、全員に提出を求めなければよい。(女性にも) >父親がいるのに母子家庭とみなされてしまってもよいのか 保険証を使う場面で、母子家庭と思われた事なんて一度もない。 (あまりに私の話題に夫の事が出なくて母子家庭と思われた事はあるが) 都内の企業です。

トピ内ID:4712356815

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う~ん

💄
haru
トピ主さんの会社では世帯主に対して扶養手当を支給するようになっているんじゃないの? 一般的には世帯主は夫が多いから、扶養手当を妻にするなら色々証明書類を提出になっているんだと思いますけど。 >このようなことが当たり前に行われているようでは、男女がともに活躍する社会など程遠いのではと思います。 扶養手当は二人とも貰えるのではなくて、どちらか一方でしょ? 確認しないと両方になってしまうケースが出てくるから確認するのでは? >母親が申請して扶養者となると、子どもの健康保険証に母親の名前が記載される 健康保険の扶養の場合は、健保組合が扶養の要件を決めているので、 自分がこうしたいって言っても通用しませんけど。

トピ内ID:7964787486

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ありがとうございます。

😨
トピ主
みなさま、経験談や、様々なご意見をいただきありがとうございます。 一昔前に男女共に所得の確認が必要になった所があるとのこと、転換期は10年ほど前すでに来ているということ、大変参考になりました。 私は、今回のこの職場での思いがけない事態に、本当に驚いて、呆れて、納得できないままでいました。 夫婦で所得の多い方を扶養者とする、には納得できます。そのために、夫婦どちらの所得が多いかの確認が必要であることも理解できます。しかし、それを女性だけに課すということには、やはり納得できません。 社会通念上、子どもの扶養者は父親が妥当であるから、と言われたのを、はいそうですかと認めるというのは、あまりに残念で、情けなく感じました。

トピ内ID:6695341794

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ありがとうございます。

😨
トピ主
今回の私の職場の場合、女性は夫より所得が多いことを証明できなければ、扶養手当の申請は認められません。ところが、男性は妻より所得が少なくても、黙っていれば扶養手当をもらえるということになります。 子どもが大きくなるまで扶養手当をもらい続けられるのと、全くもらえないのでは、あまりに大きな差です。あまりに公平でない。 また、所得証明書を提出するには、手間と手数料がかかます。毎年かかります。 それでも、効率のために、多少のしわ寄せは仕方ないのでしょうか。 私が今回、職場で強く感じたのは、当事者以外の人の認識の低さです。 同僚の男性や、夫を子どもの扶養者にしている女性は、この職場のシステムをさ知りません。知らないまま、疑問を感じることもなく、当たり前に扶養手当を受け取っているのです。私が今回のことを同僚の男性に話すと、「そうなの?知らなかった。俺はどうやって扶養手当もらえてるんだろう?女の人だけとか大変だね。気の毒に」といった感じでした。変だとは思うけれど…そこまで。 一方で当事者の女性は、理不尽さに頭を抱えているのです。でももらえないと困るので、理不尽さを感じながらも、仕方なく所得証明書を提出しているのです。 このままでは何も変わらないのではないかと思い、これが、私の職場に限ったことなのか、割と普通にあることなのか知りたくて投稿させていただきました。今回のことを、私と同じように思う人がいるのか、そうではない人もいるのか、たくさんの方に今回の件を知っていただいて、教えていただきたいと思いました。 ありがとうございました。

トピ内ID:6695341794

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あなたの解決策は?

🙂
今日も雨
では会社がどうすればあなたは納得するのでしょうか? 男性にも所得証明書の提出を義務付けたら男女がともに活躍する社会が来るというのでしょうか。

トピ内ID:7952776159

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世帯主

🙂
匿名
日本全国の既婚世帯主はほぼ男性でしょうし、 とぴ主の名字はとぴ主側の名字で 旦那さんが苗字を変えたのですか? 世帯主は自分で苗字も自分の名字を名乗っている というのなら、男女間の不平等を叫ぶこともできるでしょうが、 世帯主は夫、苗字も夫側の という状況なら、 男女平等だ なんて大声で言えなさそうですけど

トピ内ID:2113600146

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レス読みました

041
チュン夫
トピ主さん、まだ読んでますか。 >私の職場の場合、女性は夫より所得が多いことを証明できなければ、扶養手当の申請は認められません。 それは面倒な制度ですね。子供が2人以上いる場合は夫側、妻側とに分けて扶養手当をもらったり扶養控除をつけるほうが有利だと思うのですが。簡単にできないのですね。 >子どもが大きくなるまで扶養手当をもらい続けられるのと、全くもらえないのでは、あまりに大きな差です。あまりに公平でない。 そうはいっても、夫側から扶養手当がもらえるはずなので「全くもらえない」ということはないと思いますが。 もちろん、会社によっては第一子と第二子以降で扶養手当の金額が違う場合もあります。 今は共働きが普通になってきているので、夫よりも所得が多くないと扶養手当の申請ができない制度は時代遅れだと思います。 >また、所得証明書を提出するには、手間と手数料がかかます。毎年かかります。 >それでも、効率のために、多少のしわ寄せは仕方ないのでしょうか。 これは、1人の子供に夫側と妻側両方の会社から子供の扶養手当をもらう「二重取り」の人が出てくるのを防ぐため、夫か妻のどちらかの会社(おそらく収入が多い側)での確認が必要だと思います。(扶養控除で確認する) 当然、主婦や主夫で、配偶者扶養控除を受けていれば確認不要です。 ちなみに、私は所得証明を毎年とりましたが、所得証明の窓口で1回だけ「妻側も夫側も子供の扶養控除がされてないのでおかしい」「源泉徴収票を持って税務署へ行き、申請してください」と言われました。 言われたときは面倒だと思い、渋々税務署へ行ったら、後で扶養控除分が戻ってきました。

トピ内ID:4138294478

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制度の裏付けはあれど…

🙂
モリー
制度的にどういう仕組みになってるかが分かれば、なんでこういう書類の提出が必要なのかは分かりますが、それを行う担当者の態度や言葉はやっぱり問題がないとは言えないと思いました。 今までなんとなくそれで済んでたやり方が、時代とともにだんだん合わなくなってきたということなんでしょうが、既存ケースの扶養者についてはノーチェック、新規のケースの扶養者の登録は慎重で、かつ偏見を伺わせるようなお言葉まで付いてくる、では気分が悪くて当たり前でしょう。 担当者もどんどん細かく、厳しくなってくる事務処理だけで日々精一杯なのは分かります。でも、片方に書類の提出を求めて片方は提出しなくていい、ではずさんだと言わざるを得ないような。 しかも、で偏見があることがバレてしまってすらいる。 悲しいことだと思います。

トピ内ID:5688099499

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混乱が見られるので整理が必要

🐱
緑鍵盤
「扶養手当」 支給者は「会社」で、支給要件は会社が定めた独自ルールですよね? どのような支給要件にするかは会社がいかようにでも決められます。 同一世帯の中で一番収入が多い、とか、 住民票の筆頭者になっている、とかですかね。 会社によっては、そんな素敵な手当はないことも多いのでは? 「健康保険の扶養」 健保組合ごとに扶養者の範囲のルールがちょっとずつ異なります。 殆どの健保組合で「同一世帯の中で一番収入が多い人が扶養する」をルールとしています。 基本的に、扶養家族がいることは健保組合にとってマイナスでしかないので、「組合員の所得が世帯内で一番でないのに子を扶養する」ことは健保組合の運営上困るのでお断りするのが原則です。 会社の総務係さんは「健保の指示通りに扶養状況を確認し可否を判定する」以外許されないので、このことで総務係さんにクレームをつけても事実上無意味です。 総務係さんに裁量の余地はないのです。 「扶養控除」 所得税、住民税の所得控除のことです。これは全国統一のルールがあって、 「同じ世帯で生計を共にしていれば」OKですが、同じ一人の子供を夫婦で共に指定することはできません。第1子と第2子を夫婦で一人ずつ指定することは可能です。 「児童手当」 この手当に会社は登場しないのでこの件は無関係でしょうけど、ご夫婦の所得の多い方が受給者となることが原則のようです。

トピ内ID:2251050968

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