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遺産の田んぼを勝手に売る

レス37
(トピ主 2
041
トピ主
ひと
数年前に父が亡くなりました。 最近身内から、父名義の田んぼを売って、母と姉でお金を分けたと聞きました。 基本的に相続人全員の判がなければ不可能かと思っていたのですが、そんな事は可能でしょうか。 もしくは部分的に売ったりできるのでしょうか? 私は一切判子捺印、書類提出、承認していません。 田んぼの所在地は知っていますが、今、名義等どのようになっているか調べる方法はありますか?

トピ内ID:1818431006

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その土地を管轄している法務局に聞く

🙂
一般人ですが
>田んぼの所在地は知っていますが、今、名義等どのようになっているか調べる方法はありますか? 田んぼの住所はわかりますね?その田んぼのある土地を管轄している「法務局」に地番を聞いてください(住所表記と地番は違います)。 そして、不動産の全部事項証明書を取れば良いと思います。田んぼがたくさんあるようでしたら、申請書(法務局のホームページをご覧ください)にあらかじめ問い合わせ内容と印紙を多めに貼るということもできるかもしれませんので、その旨も聞いてみてください。 >私は一切判子捺印、書類提出、承認していません。 考えにくいですが、通常、遺産分割協議書や不動産の相続登記にはトピ主さんの実印と印鑑証明書が必要になるはずです。 それを一切渡していないで遺産をどうにかすることができるということは、公正証書遺言+遺言執行者がきちんと決まっていたか、生前にお父様が不動産等をお母様やお姉様の名義にしていたかくらいしか思いつきませんでした。 ただ、ご両親とお姉様が同居されていたり、トピ主さんが近くにいらっしゃらなかったのであれば、既にそれなりに相続対策をご両親たちは考えておられたかもしれません。 考えすぎることがないほど、相続というのはデリケートなものなので(例えば遺言に理由が書いてあっても揉めることはよくあります)。

トピ内ID:9161395611

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父名義と言っても

🙂
愛犬家
 亡くなっているなら母親が名義変更してると思いますよ? そもそも田舎の田ではないでしょうか? それですと、そこまで莫大な金額にはならないと思います。 田は管理してる母親が売ったなら仕方ないですよ。 名義変更完了してるから、承認印も押す必要なかったのでは?

トピ内ID:4782381459

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名義変更時に同意書が必要です

041
チュン夫
お父様名義の田んぼを売るためには、 (1)田んぼを誰が相続するか(分割もあり)を決める。 (2)遺産分割協議書に田んぼの相続人などを明記して、相続人全員の実印を押す。     ※ここで相続人全員の同意を得る (3)法務局に遺産分割協議書を提出して、田んぼの名義変更を行う。 (4)新しい名義人が田んぼを売却することができる。  その他、農業委員会などへの手続きも必要だそうです。 これだけの手順が必要です。 ポイントは(2)のところで、トピ主さんの実印がどうなっているかですね。 ひょっとしたら、耕作の権利のみ貸与して(内々に)お金をもらったのかもしれません。 登記は法務局に行えば、田んぼの住所にて誰の名義の土地かは調べられると思います。 お父様名義の土地があれば、お父様の名前で法務局にて調べられます(以前それで調査してもらいました)

トピ内ID:1272810974

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売買の際にハンコが必要なんじゃなくて

041
たろすけ
遺産相続の際に、しませんでしたか? お父さんの遺産を、すべて共有名義にするとしましたか? だって、その田んぼが、あなたの持ち物であった場合には、固定資産税とか払っているはずですよ?払ってたんですか? 田んぼ、稲作していましたか? 田んぼする人がいないと、周りの田んぼの持ち主が迷惑だったりするんです。 組合みたいなのがあったりしませんか? うちの実家も田んぼがありますが、昔は作るのを頼んでも、作った人が食べる分を除いてできたお米は納めてもらい、が、うちが食べる分を納めてもらう形に逆転し、今は、うちが食べる分さえ買うようになりました。 買ってくれる人がいるうちに手放せたら万歳ですが… 部分的に売れるか、という質問ですが、そもそも遺産相続の時にどうしていたか、だと思います。

トピ内ID:9255317506

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もしも

🙂
ねね
もしも勝手に売れないなら、書類を勝手に作ったのでしょうか? そうすると、文書偽造でしょうか。 売って欲しくなかったのなら、そのあたりで追求するか。

トピ内ID:5227141067

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弁護士へ。

じっちやん
申請書の偽造の可能性があります。弁護士などの専門家に依頼すべきです。時間が経過すればするほど解決しません。

トピ内ID:6511582657

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登記が出来ないのでは?

🙂
焼きそばパン
土地の所在地番が分かっているなら、管轄の法務局で登記簿を取得することが出来ます。 所有権移転等が行われていたら、いつ、何が原因で所有権移転が行われたのかが記載されています。 不動産の売買と登記は別ですから、亡きお父様の名義のままでも売買は出来ると思います。 ただ、登記については相続登記を行ってからでないと、新たな所有者である買主名義での登記は出来ないと思います。 所有権移転手続等には、現所有者の印鑑証明書が必要になり、亡くなった人の印鑑証明書は発行されません。 お父様の印鑑証明書がない限り、売買等による所有権移転登記手続は出来ないと思いますから、そこで相続登記未了のまま、第三者に所有権移転しようとしていることが分かるはずですし、法務局もまずは相続登記からという指導もすると思います。 不動産は登記を行って初めて自分の所有であるなど、第三者に対して権利の主張が出来るものです。 自分の権利を主張出来ない土地を、お金を払って買う人がいるとは思えませんけどね。 また、農地は簡単に売買が出来ないよう法律で厳しく制限されていますし、売買には農地の所在する農業委員会の許可等も必要になり、買い手にも要件設定がなされていたりもします。 遺言書がある、遺産分割協議が行われていると若干の違いはあるかも知れませんが、でも、いずれにしても相続登記が行われていないと、第三者への所有権移転は出来ないと思います。 まずは登記簿で所有者が誰になっているのかを、確認することですね。 お母様とお姉様が売買契約を結んで代金を受け取っているのに、相続登記及び売買登記の手続を行っていないようであれば、後々問題になると思います。 お母様たちにも、話を聞いた方がいいと思いますよ。

トピ内ID:4206672305

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とりあえず

🐷
通りすがり
法務局で登記簿閲覧かな。市街化区域外の農地なら二束三文にしかならないけどね。そもそも相続登記や農業委員会に届け出はしてないの?

トピ内ID:7806775873

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勝手には

🐧
KM
勝手に売買はできないと思いますが名義次第ってとこではないでしょうか? 相続に関しても当然トピ主にも権利はありますがお母さんやお姉さんもまた同様です。 全体観としてどうなっているのか一度きちんと話し合ってみてください。 今の名義については法務局とかで調べることができるかもしれませんがよくわかりません。

トピ内ID:4561287597

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法務局

通りすがり
法務局へ行って登記簿の閲覧をすれば所有者は誰か確認ですますけど。

トピ内ID:2295350368

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うん? 仰っていることがよくわからない。

041
お父様が亡くなった時に、土地はどなたかに相続されているのでは? なのでその田んぼは既にお父様の名義ではないと思います。 お母様(お父様からしたら妻)が田んぼを相続し、土地を売却したなら、 相続した時点で持ち主はお母様なので、別に他の人の承認はいらないのでは。 もしくは亡くなる前に土地を売ったということでしょうか?

トピ内ID:3170980643

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生前贈与されていたのでは

🙂
ララランド
生前に贈与されていたのではありませんか。 うちも、夫の父親が亡くなった時、土地は近居の兄弟に生前贈与されていたことがわかりました。 それだけなら良いのですが、故人の通帳がカラになっていて明らかにおかしいので弁護士に依頼して遺産分割協議になりました。 遺産を独り占めとか、誰かを除け者にして二人占めなんて、あなたのハンコが無くてもなんとでもなります。 でも、通帳や土地の権利書のやり取りは履歴が残るので、調べることもできるし、金額によっては取り返すことが可能です。 弁護士費用がかかりますが、それを払って余りある取り分が見込めるなら、弁護士に依頼してみるとスッキリします。

トピ内ID:4919001577

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土地登記の謄本は登記所で見られたはず

041
大阪人
名義の確認だけなら、登記所(最寄りの登記所で大丈夫です)で調べられるはずです。 地番が分かるなら大丈夫じゃないでしょうか。 先にHPなどで必要な情報を調べておくといいでしょう。 が、 >最近身内から、父名義の田んぼを売って、母と姉でお金を分けたと聞きました。 これは相続前ってことですか? 例えばお母様がお父様の代理で土地を売って生活費やお父様の医療費などに充てていたのなら、問題はないと思います。 不動産屋を通しているのなら、尚更その辺はきちんと確認されてるはず。(売った後に揉めると大変なので、まともな不動産業者なら権利の確認はきっちりします) 相続後なら、自分の持ち分をどうしようと勝手です。 数年前に亡くなったのなら、相続は終わってますね。 その田んぼは誰が相続なさったのですか? 仮にトピ主さんとお姉さまとお母様の3人で相続したとしても、それぞれ持ち分を分けて相続してたら、自分の持ち分は他の了解を得なくても売却できますよ。 お母様とお姉さまは自分たちの持ち分を合わせて一括で誰かに売却なさったのではないですか?

トピ内ID:2238061817

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ここで相談するより直接聞いたら

041
無料弁護士に聞く
権利があるなら、母と姉に聞けば すぐにわかるのでは 聞けない事情があるなら 近くの法テラスにて相談される 条件に合えば無料 弁護士と話せる 名義の調べ方もわからないあなたは まず、法テラスで良い弁護士に会うことです 今の相続関係の法律は問題点があります

トピ内ID:1109583103

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心情的には勝手だと思うけどね。

🙂
ヨモギ
この文面のみでの推測ですが この場合、相続ではないのでトピ主さんの 承認もいらないし トピ主さんの判子を押さなくても、土地は売れます。 おそらく、お父様が亡くなった時に お母様にその田んぼは相続されているはずです。 (お父様からお母様に名義変更) なので、たぶんお母様の田んぼです。 その後 お母様とお姉様の合意で、田んぼ売却 二人で現金を分け合っただけです。 因みに、お姉様に渡った金額が110万円未満でしたら お姉様に贈与税は掛かりません。 トピ主さまは、自分の取り分がなかったので このトピを立ち上げたと思うのですが こればかりは、お母様とお姉様の心情なので この先揉めるかどうかは、あなたの心情次第です。

トピ内ID:2276576468

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法務局

🙂
abc
土地建物の名義確認はその場所の所属する?法務局に行くことです。 数年前に、遺産分割協議書?といったものを作成されて 同意されていなければ、相続する権利があるはずと思います。 つまりかってに売却等はできないはずですが、、、

トピ内ID:9187902911

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司法書士事務所に行って下さい

🙂
茶トラ11キロ
今はネットでその場で名義等を調べてくれます。 土地家屋調査士事務所でもかまいません。 土地家屋調査士の夫に相談したら、 相続が済んでいないなら、農業委員会が田んぼの売買に許可を出さない 名義が亡くなったお父さんのまま、口約束だけで人に譲りお金のやり取りをしたのではないか ということでした。 名義変更せず、口約束だけで土地のやり取り(売買や換地)をすることがあって、トラブルが頻発しています。 ぜひプロに相談して下さい。

トピ内ID:5732244016

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その田んぼを、トピ主は相続したのでしょうか

🙂
鶴亀松竹梅
あら50既婚男性です。  まず、その田んぼは、トピ主が相続して所有権を持っていたのでしょうか。  田んぼですから、相続による所有権の移転について、法務局での相続登記のほかに農業委員会への届け出が必要です。  また、田んぼ=農地は耕作してナンボのものですから、所有者が遠方に住んでいるなど農地を管理できない場合には、農業委員会で農地管理に関する相談や、農地の借り手探しなどの支援があるはずです。  「今、名義等どのようになっているか調べる方法はありますか?」は、その田んぼの土地がデータ化されていれば全国の法務局で可能です。  そもそも自分を含む共有名義だったのか、そこが確認できているかどうかで、母と姉が不法行為をしたかどうか、決まるのではと考えます。

トピ内ID:3708909090

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調べる

たま
田んぼ所在地の管轄の法務局に行って、登記事項証明書を所得する。 それに、所有者の住所氏名、売買した日付が記載されています。

トピ内ID:5902449242

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相続は終わっている

🐱
にゃん
相続をどのようにしたかがポイントです。 田を相続したのは誰ですか? お母様ではありませんでしたか? 固定資産の場合、名義変更はすぐにしない場合があります。 ですから、お母様かお姉さまが田を相続し、名義はお父様のままでしばらく経過し、そしてお父様名義の田を売却したということだと思います。 トピ主さんが相続していないのであれば、土地の名義がお父様であろうとトピ主さんには関係ありません。

トピ内ID:9725919892

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農地の相続

🙂
アラ還
農地の相続や売買は、普通の土地とは全く違います。 お父さんが亡くなった後、お母さんか姉が相続したのでしょう。 遺言が残してあったのだと思います。 農地は農地として農作物を植えて収穫なければいけません。 母親が耕作していたか、近隣農家に日給を払って耕作してもらっていたのでは? 農地を相続した後に勝手に田んぼを空き地にして売買はできません。 田畑は固定資産税が安い分、宅地に転用して勝手に売買できないなど法に縛られています。 相続の問題で、いつも感じるのは、 土地の固定資産税を払ってきたり耕作したり草刈りの管理をして来なかったた遠方に住む子供に人数割りで均等に相続させる現行法は、非常に「不平等」だと言うことです。 田畑の耕作や田舎の土地管理は並大抵ではありません。 また、同居や近居で介護をした子供と、遠方に住み介護のカの字もしていない子供が、同額の相続をするのは、実は不平等なのです。 トピ主さんは、二人姉妹では? 長女のお姉さんは、跡取り娘として育てられてきたのでは? おそらく、父親が生前贈与で土地を姉名義にしておいたのでしょう。 「母親の老後と土地管理と墓守りと仏壇を頼む」という理由で。 私の実家では、跡取りの兄が生まれるとすぐに祖父と養子縁組し、かなりの土地を赤ん坊だった兄が生前贈与されています。 そのかわり、兄は結婚後も同居しろとうるさく言われて育ってきました。 今は父母が存命中ですが、ほとんどの土地は兄名義になっています。 いわゆる長男が全財産を相続し、遺産を分割させないためです。 そのかわり、娘である私や妹の人生は自由です。 トピ主さん。 田舎の土地は管理を考えれば、負の遺産ですよ。 お姉さんは財産をもらう代わりに、介護や墓守りを背負っていくのです。 いいとこ取りはできません。

トピ内ID:0254088129

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たしかに

041
通りすがり
法的な相続順でいけば、トピさんになんの話もなく 売られて終わってるのは変かもしれませんね。 ただ、感情的に考えれば お父さんを最期まで誰が看たのでしょうか? 数年前の事を今頃って、母姉と疎遠だったのでしょうか?

トピ内ID:9192897362

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遺言書

🙂
大梅
遺言書があれば、相続人全員が同意しなくても、遺言書に書かれている 相続人だけで手続きができます。 自筆証書遺言であれば家庭裁判所で検認をうけなくてはいけないので 相続人全員に裁判所から通知が来ます。 それがないのであれば公証役場で公正証書遺言を作ったのではないでしょうか。 公正証書であれば検認は不要で、すぐに相続の手続きに入れます。 公正証書の原本は公証役場に保管されています。 公証役場で遺言があるかどうかを照会して、遺言があれば写しを請求できます。 不動産の所在地番が分かっているのであれば、法務局で登記事項証明書を 取得できますが、内容を確認するだけなので「登記情報提供サービス」を 利用してパソコンで見ることもできます(パソコンに保存したり、プリンターを お持ちであれば印刷も可)

トピ内ID:5716322570

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何をしてきたのやら

💢
あきれ蛙
御父様が亡くなったのなら、その時に少しは相続について勉強するはずですが、しましたか? 数年前にお亡くなりになったのであれば、通常の遺産相続は終わってますよね。つまり、遺産分割協議書に実印を押してますよね。それとも、全相続人合意の上で遺産には手をつけないとしたのでしょうか(御母様がお亡くなりになる時に合わせて正式に遺産相続する)?その場合でも、固定資産税の請求は、たいがい、死亡届を出した喪主にいくはずですが。 そのあたりの情報がなければ、相続人さん達の行為が正しいか、無知なのか助言できません。 もし、通常の遺産相続が終わったのであれば、田を相続した方がトピ主でないなら、文句は言えません。トピ主が相続したのに、売られたのであれば、大騒ぎでしょうけれど。でも、相続したのに、名義を変更していないのも変。 遺産に手をつけないことにしたのであれば、勝手に売ることはできません。 分割協議はあくまでも遺産相続人間でトラブルが発生しそうな時、未然に防ぐ物と考えるべきで、税務署、農地委員会は、遺産が協議の上、分割をせず、共同管理され、相続人達から納税されたり、耕作されておれば、基本的に、文句はだしません。 御父様がどのような不動産をお持ちだったのであるか、固定資産税を払ってきたかを市役所で問い合わせた上で、法務局で、その不動産の名義を確認されてはいかがですか? 何もされていなかったから、名義の調べ方を聞いているのでしょう? 正直、奥様から頼りないと思われますよ。するなら、今のうちです。今、きちんとしておきましょう。

トピ内ID:8595177370

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ありがとうございます

041
トピ主 トピ主
トピ主です。 今回の件について自分でも調べましたが用語など難しく、皆様からのご意見がとても参考になっています。ありがとうございます。 何の手続きもせず亡くなっているので田んぼは父名義のままでした。遺言書もありません。 お恥ずかしい話をあまりしたくないのですが、うちは複雑で父が亡くなる間際まで父と母が離婚調停をしておりその関係で一家は険悪、没交渉です。直接母や姉に聞くと言うことができません。 以前、単独名義相続登記の手続きをして母を代表者とし、売却したいので署名捺印してほしい、との打診はありましたがそれから色々あって署名捺印していません。そこからどうなったか聞いておらず、先日親戚から「母がどうにかして売って母と姉でお金を分けたみたいだ」と聞きました。 そんな事は可能なのか?と驚きました。私が思い付いたのは、私の署名捺印を偽装したか、母と姉の法廷相続分のみを売ったのか?くらいしか思い浮かびませんでした。そんなことが可能なのかわかりませんが…。 引き続きご意見お願いします。 実家は今住んでいる所より遠方なのですが、最寄りの法務局で確認とれるとのアドバイスは助かりました。

トピ内ID:1818431006

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農地と言えど相続する手続きは同じです、

🙂
コランボス
農地と言えど遺産相続には遺産分割協議書が必要です。もしその土地を売却するなら、相続手続にて名義書き換えを完了してからでないと出来ません。 トピ主さんが協議書に一切サインも捺印もしていないとしたら、その協議書は偽造されたということになります。 遺産分割協議書の偽造というのは、私文書偽造罪という立派な犯罪行為で、偽造した人は刑事罰を受ける可能性だってあります。 一方、トピ主さんには相続のやり直しを求める「相続回復請求権」というのがあります。但し相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは時効となります 農地以外の他の財産はどのように相続したのでしょうか? 遺産相続は同時に行われていると思います。 またその土地は生前贈与されていた可能性はないのでしょうか? 直接、母または姉に聞く事はできませんか!

トピ内ID:1713853369

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補足です

041
トピ主 トピ主
補足ですが、うちは農家ではありません。 父の実家は農家でしたが父は長男ではないので継がずに市街地で商売などをしてました。農家出身なので田畑を趣味のような感じで父の実家の田んぼとは別のところでやっていました。なので母や長女が必ず継ぐ、という強いものではありません。姉も私も実家から遠方に住んでおります。

トピ内ID:1818431006

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トピレス読みました。

🙂
ほよよん
どうも複雑な状況のようですね。 結局、御母様は離婚調停をあきらめ、遺産相続に切り換えたのですね。 田だけでなく、現金も遺産にあるでしょうね。御母様としては資金が欲しいでしょうから、もらえる物はもらおうとするでしょう。 でも、今度は、トピ主の存在が妨げとなったことに気が付いて。 どうやら、文書偽造ですね。 額がすくなければ、目をつぶってやればと思いましたが、たぶん、そんな額じゃないような気がします。 御母様のことが嫌いなら、文書偽造で訴える。 いずれにしても、トピ主が主体となって、今からでも、遺産をきちんと分けることですね。

トピ内ID:9648111641

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ありゃま

041
あいうえお
偽装にしても、印鑑証明はどうしたのかなぁ?まあ、問い詰めてみるんですな。

トピ内ID:2982859845

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想像よりも、法務局で確認を

041
チュン夫
>私の署名捺印を偽装したか 売却前に、相続の名義変更が必要ですが、その時にトピ主さんの「実印」+「印鑑証明」が必須です。 つまり、「印鑑証明」がないと実印の効力はありません。 実印登録は住民票のある市町村でおこない、その市町村の役場で印鑑証明をもらわないといけません。トピ主さんが印鑑証明を実家に送ってなければ偽造は無理でしょう。 >母と姉の法廷相続分のみを売ったのか? 法定相続分のみ名義変更するにも、「遺産分割協議書」が必要で、そこにも上記のようにトピ主さんの「実印」+「印鑑証明」が必要です。 ※一人っ子の友人のご両親が亡くなって、土地家屋を相続したときも、相続人は1人なのですが、法務局で「遺産分割協議書」が必要と言われたそうです。(書き方も法務局で教えてくれたそうです) あれこれ想像する前に登記がどうなっているのか、ひょっと、既に売却されているのかどうか調べてみてください。 ※田んぼを田んぼとして売るのなら比較的簡単ですが、宅地などに変更するのは面倒です。(場所によっては許可されない場合もある) 他人に有償でその田んぼを貸し、その田んぼを他人が耕しているのを見た人が「売った」と勘違いしている可能性もあります。

トピ内ID:1272810974

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