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共有名義の土地の固定資産税

レス14
(トピ主 0
🙂
地元民
話題
三十三才、死別母子家庭、小学生の子ども二人です。
兄が一人ですんでいる、実家の土地家屋が数年前実父が死んだ際に実母、兄と私の
共有名義になりました。今のところ固定資産税は
実母が払ってくれていますが、
この先、実母が払えなくなったら私が払うことになりますよね?
共有名義から抜けたら支払い義務はなくなるでしょうか?
兄は実母が検査を拒否するので確定はできませんが
恐らく発達障害か軽度の知的障害がありこの先もまともに就労することはできないと思います。
自動車学校に二回通っても免許がとれなかったり、
いじめられて引き込もっていたこともあります。
私は一人で子どもを育てなくてはいけないので
兄を支援する余裕はありません。
実母は父の残した土地を共同で持っていることに
絆を感じているようなのですが、
経済力のない兄が残った時のことを考えると実家の土地のことを重く感じてしまいます。
できれば共有名義から抜ける方法も教えていただけると幸いです。

トピ内ID:1775053192

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母親持ち分の相続が来る

🐧
もちもち
持ち分を兄に贈与する持ち分移転登記をすれば可能です。 登記と司法書士の費用が結構掛かります。固定資産税額と比較して考えては如何ですか。 さて、現状の持ち分が無くなったとしても、母親が亡くなったら母親持ち分の相続が発生しますよ。また、母親持ち分を相続しない為には、母親死亡時の相続放棄の方法や可否なども調べておいたら良いと思います。

トピ内ID:6345753451

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手放さない限りは…

🙂
くりす
共有名義であっても、トピ主さんが所有している土地だから課税もされ、支払い義務が生じるのです。 課税と支払いを免れるには、売買等をして所有権を手放さなければなりません。 ただ、共有名義の不動産の場合、売買には他の共有者の同意が必要になると思いますし、同意を得れたとしても、共有名義の不動産の一部の持分だけの売買は現実的ではないと思います。 そこで、考えられるのはお母様とお兄様という、他の共有者にトピ主さんの持分を売るか贈与する、ということだと思います。 しかしながら、親兄弟だからと相場よりかなり安価な額で売買すると贈与と見なされ、税率の高い贈与税が課税される場合がありますし、贈与税の非課税枠内で数回に分けて贈与するとしても、手続を専門家に頼む場合には手数料等もその分、必要になります。 まずは、市町村等で行っている無料の法律相談を利用するなどして、専門家に相談された方がいいと思いますよ。 そして、お兄様のこともお母様と話し合った方がよさそうですね。 検査を受けさせたくないというお母様の気持ちも分からなくもありませんが、検査を受けることで例えば障害年金を受給できたり、就労支援を受け、お兄様の自立の道を探る可能性がでてくるのです。 経済的な部分も含め、お母様も年齢を重ねる一方で支援が難しくもなってくるでしょうし、トピ主さんにはひとりで子供を育てなければならず、お兄様だけでなくお母様への支援や援助も難しいという現実を良く話して、お兄様が行政等から必要な支援を受けれる体制を整えるべきだと、話された方がいいと思いますよ。 お兄様が本当に困ってから考えるのではなく、困らないように出来ることはしなければならないと、お母様に伝えてみましょう。

トピ内ID:3246375795

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共有名義は

🙂
ハイジ
とても厄介だと思います。 トピ主さんの所は3人で、持ち分3分の1なのでしょうか? そこには家があり、お兄さんが一人で住んでいるということですか? (ではお母さんはいったいどこに住んでいるのでしょうか) トピ主さんが「抜ける」ということは、自分の持ち分を売るということだと思います。 でも実際にはそこに建物がありお兄さんが住んでいたら、買い手はまずいないでしょう。 「絆」どころか、とてもややこしく面倒なことをしてしまったと思います。 うちの夫の話ですが、義母の相続で夫と妹が入居者の減った古いアパート(最後の住人は2人いました)を共有名義にしました。 でもそこは「売って処分する」が前提でしたから、1年かけて借りている人に退去をしてもらい売却することができました。 代金はきっちり半分ずつ分けて、固定資産税も半分ずつ払っていましたよ。 夫も妹もその土地を「売りたい」ことで一致していたし兄妹仲も良好なので、共有名義にしたそうです。 そうでなければいくら兄妹でも共有名義だけは避けたいと言っていましたね。 トピ主さんの場合は複雑なので、法律や不動産関係の専門的なアドバイスを受けられる所に聞いた方がよさそうですね。

トピ内ID:1690504927

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わからないことが多いですが

🙂
みな
お兄さんは無職なのですか? いったいどうやって生活をしているのか気になります。 お父さんの遺産を使っているのですか? それとお母さんはお兄さんと同居ではないのですか? 実家を出ているということなのかな? 一般的に、共有名義の土地や建物はトラブルの素と聞きますよ。 いくら家族でも立場の違いや利害が絡むと、他人同士より面倒なことになるからです。 一人が売りたくても他の人が反対すれば難しいし。 お母さんは「絆」を重視しているので、お兄さんとトピ主さんで永久に実家の土地を所有してて欲しいのでしょうね。(このまま歳の順ならお母さんが先に逝くでしょう) でもそれはお母さんがトピ主さんを、実家の土地に縛りつけている感じがします。 いずれはいろいろ不安のある息子(兄)の世話をトピ主さんに期待しているように見えますね。 私なら相続の時に共有名義の打診があれば断りますよ。 失礼だけど、そんな曰く付きの土地は欲しくありません。 お兄さんの将来はわかりませんが、もし生活に困れば住んでいる家を処分したくなるかもしれませんが、共有名義だととても面倒だと思います。 自分の持ち分だけ売りたいと思っても、中途半端な土地を買いたい人を探すのは難しいと思います。 お母さんにトピ主さんの持ち分を買い取ってもらえたらいいと思いますが…

トピ内ID:9971195657

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相続時に全部売る

独立
共有から抜けるには、持分放棄する手もありますが、今持分放棄しても、相続時に戻ってきては意味がありません。 しばらくは何もせず、次の相続時に合わせて共有不動産を全部売るのがいいのではないかな。

トピ内ID:3023876682

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抜ける事はできるがお金がかかる

🙂
まゆ
あなた名義分をお兄さんかお母さんに正式に譲渡すればあなた名義の土地が無くなるので固定資産税はあなたに課せられなくなります。 ただ、手続きは煩雑で時間も手間もお金もかかります。 贈与税、譲渡所得、不動産取得税等の税金を贈与する相手(お兄さんかお母さん)が支払う事になります。 土地の評価額が不明ですので具体的な金額はわかりませんが、数十万かかる可能性が高いです。 土地の名義変更にはお金がかかります。 簡単にお兄さんまたはお母さんの名前に変更するだけではありません。 お兄さんに支払う能力はあるのでしょうか? お母さんが亡くなった後、お母さん名義分の相続も発生します。 お母さんが亡くなった際にお母さん名義の分を相続放棄し、お兄さんが土地を相続するついでに譲渡した方が費用的には抑えられるように感じます。 ただ、お兄さんの就労が今後も難しいようでしたら、相続の際の相続税、名義変更にかかわる費用全て支払うのは難しいでしょうから、全て売却し、売却したお金で相続税を払い、残ったお金を兄妹で相続した方が現実的な気はします。 お母様は今働いているのでしょうか? 働けなくなり収入が無くなった場合は年金で税金を払うか、あなた方兄妹が支払わなくてはなりません。 お金をかけて面倒な手続きをした上でお母さまに固定資産税の支払いができなくなった場合、あなたが名義を抜けたとしても、お兄さんに支払い能力がなければ代わりにあなたが支払うか、払えなければ、税金未納で差し押さえられてしまいます。 いっその事今土地を売ってしまい、そのお金でお兄さんが暮らすか、お母様が亡くなるまでの間年金で税金の支払いができるのであれば、名義はこのままで亡くなった際の相続の時手続きをするのが良いのではと思います。

トピ内ID:3130597994

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続き

🙂
まゆ
ちなみに、今のお兄さんの生活費についてはお母様が支払っているのでしょうか? お母様が生活費を払えなくなった場合はどうするのですか? 資産があると生活保護は受けられないので、お兄様自身が生活費を稼ぐかお母様の代わりに誰かが支払う必要があります。 妹が生活の面倒を見る義務はありませんが、お兄様が働けないとなると、見殺しにしにするか結局はあなたが面倒をみる事になります。 あなたがやる事は、自分だけ名義を抜ける事ではなく、お兄さんの今後についてお母様とよく話し合う事だと思います。 発達障害の診断を受け障害者として認定されれば、障害年金も受け取れますし、就労支援も受けられます。 お母さんが嫌がるから…で、お兄さんの将来を考えずにほっておく事は、今後とぴ主だけでなく、とぴ主のお子様にも負担が来る可能性があります。 もし、ご家族の中で一番最初にとぴ主が亡くなったら、お母様の介護(老後の面倒)、お兄様の面倒、全てお子様たちに負担が来ます。 今から対策を考えた方が良いと思います。 ここまで言及するのはお節介すぎるかなと思いましたが、母子家庭ならあらゆる可能性を考えてお子様たちに負担がかからないように今から動いた方が良いかと思います。

トピ内ID:3130597994

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そのとおり

🙂
鶴亀松竹梅
あら50既婚男性こどもありです。  共有名義の不動産は、全員が固定資産税の納税義務を負い、自治体に よって異なりますが、1 持ち分最大者、2 市内(県内)居住者、3 世帯主、 4 登記筆頭者のうち、連絡のつく者に納税通知書が送られてきます。  共有名義から抜けるには、トピ主さんが持分放棄の意志を示し、他の名義人 が同意する書類をつくり法務局で、名義変更の手続きをすれば可能と考えます。 このとき贈与税が課税さえる可能性もあります。  逃げ切りたいのなら、お母様とお兄様と交渉して上記をやるしかありません。  

トピ内ID:7178279140

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名義を移転するには

🙂
大梅
(1)3人の共有にしたのが、特に話し合いをすることなく 単純に法定相続どおりに登記しただけなのであれば、今からでも 遺産分割協議をしてお母さんかお兄さんの単独名義、もしくは お母さんとお兄さんの共有名義にすることができます。 (2)質問者さんの持分を、お母さんかお兄さん、もしくは 2人に贈与する。(誰にどれだけ贈与するかは話し合いで 決められます) (3)質問者さんの持分を放棄する。放棄すると他の共有者の 持分に応じて、質問者さんの持分が帰属することになります。 現在法定相続分で登記しているなら、お母さん1/2(2/4)、 お兄さん1/4なので、質問者さんの持分もお母さん:お兄さん=2:1の 割合で分けることになります。 お母さんやお兄さんに登記の費用、贈与税などがかかりますので 了承してもらう必要があります。 お兄さんは独身でお子さんもいないのですよね? 将来的に質問者さんがお母さんやお兄さんからの相続をどうするのかも 考えておく必要があるのでは? いま名義を抜けても、相続人になるのはトピ主さんですよ。

トピ内ID:8422665638

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前提が違う

🐤
ジルガーマン
名義にある全員に、固定資産の支払い義務が生じます。 ですので原則、所有分の支払いは各個人でするものです。 夫婦間や親と同居などで、誰かが代表して払う場合はあるでしょう。 しかし住んでいる所も違えば、固定資産の支払証は個人宛に送られてくるはずです。 簡単に名義を抜けるとおっしゃいますが、土地も数千万はするでしょうから贈与になります。 いずれにしても複雑そうなのでお母様が亡くなられた際に、土地を現金化し相続した方がいいでしょう。

トピ内ID:4532843182

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家族としてどうしたいか?

🙂
まさる
共有名義は可能な限りしない方が良いです。 固定資産税に関して言えば(役所的には)、 ”誰が払ってくれてもいい”だけなので、 共有名義になっている「誰か」宛てに代表して通知書と納付書を 送付します。それが今は実母宛てということなんでしょう。 この先実母が他界すれば、お兄さんかあなたが払うことになります。 (どちらかが全額でも良いし、折半でも良い。役所は その金額全額支払われれば良いだけで、誰がいくら負担かは 家族で決めてください) 仮にお兄さんが支払い能力がないとなれば、あなたがすべて 払うことになります。 で、あなたが固定資産税を払わなくする方法は一つ。 相続放棄(もしくは譲渡)しかありません。 数年前に父が死去、とのことですから法的には相続放棄のタイミングは 過ぎているので、譲渡ということになります(相続財産を他の相続者に 渡す、自分は放棄する、という意味としては、相続放棄になりますが 法的には「譲渡」と言います) 仮に、このまま実母が亡くなり、あなたも亡くなることが生じたとしましょう。 そうなると、あなたのお子さんが相続人になり、お兄さんと共有状態に なります。お子さんも固定資産税を払う義務が生じます。 お兄さんがすべて払ってくれればいいのですが、そうはいかないものです。 実父の死去後、実母とその子らで相続までは良いと思いますが、 共有は後々の世代(この場合あなたの子供さん)で禍根を残しますので 早めに処理した方が良いです。 今生きている権利者(実母、兄、あなた)がどういう形にしたいかは きっちり話合ってください。 家族の絆も大事ですけど、不動産共有は後々しんどい結果が待っています。 実母の年金か何かで税金支払い出来ているんでしょうけど、 将来は家・土地を売却してお兄さんは生活保護というのが現実的かと 思います。

トピ内ID:2872607812

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持ち分を売却か贈与するしかないでしょう

041
チュン夫
>実母が払えなくなったら私が払うことになりますよね? 固定資産税は共有名義のうち代表者?一人に請求が来ます。 本来は土地・家屋の持ち分に応じて割り振るべきだと思いますが、お兄様に収入がなければ、トピ主さんが払わざるを得ないでしょう。 >共有名義から抜ける方法 通常の所有している土地・家屋を手放す方法と同じで、持ち分を誰かに売却するか贈与します。 普通、赤の他人は共有部分を購入しませんので、お母様が元気なウチにお母様に買ってもらう方法があります。(売買契約して、登記上のトピ主様の持ち分を0にして、お母様の持ち分を増やす) 土地の売却価格は路線価や実勢価格(不動産屋さんで教えてもらう)程度が良いでしょう。 売却益には所得税などの税金がかかります。これはトピ主さんが負担します。 (購入者にも取得税などの税金が必要です) 持ち分を無償でお母様やお兄様に贈与することもできますが、その場合、無償でもらった人が贈与税を払う必要があります。(登記上のトピ主様の持ち分を0にして、お母様かお兄様の持ち分を増やす) ※もし実勢価格よりもはるかに安い価格で売却したら「贈与」と見なされて贈与税を請求される場合があります。

トピ内ID:3504597342

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贈与か売買になると思います

🙂
こもり
「抜ける」なら、贈与か売買でしょうね。 タイミングも、お母様が存命の間は反対すると思うので、お母様が亡くなった時にどうするか、でしょうか。 売れば結構なお金になるなら、お母様が亡くなった時点で売却して、キョウダイで山分けして、お兄様はマンションを購入して住むとかすると、一番スッキリするでしょうね。 もし、売却しようにも売れない立地なら、お兄様に住んで貰い、トピ主さんの実家の相続権を譲ります。 今、お母様が50%、お兄様とトピ主さんが25%所有していると仮定します(共有名義と言うのは、必ず数字化して登録しています)。 トピ主さんがお兄様に譲るので、お兄様が75%、トピ主さんが25%となり、トピ主さんは25%をお兄様に「贈与か売買」することで、お兄様の単独名義になります。 相場より安い金額で売買すると贈与になりますし、贈与も身内は110万/年以上は税金がかかります。手続きにもお金はかかりますので、分割して贈与するにしても、ちゃんとプロに計算して貰った方が良いでしょう。 で、お兄様が税金を滞納した場合、税務署は督促状を送り、お兄様が役所などに相談すれば良いのですけど、放置すれば給与の差し押さえなど有るでしょう。 お母様の遺産に預貯金が有るなら、固定資産税を払うためにプールして置くのも手かもしれませんね。 私が思いつくのはこれくらいなんですけど。 もっと良いやり方が有ると良いなと思っています。 老婆心ながら、お母様が亡くなった時「抜ける」「放棄」ではなく「譲る」という言葉を意識的に使わないと、預貯金も放棄するのかと誤解されるのではと心配しています。 まぁ、トピ主さんがお金も要らないと考えているなら、それでも良いのですけれど。 普通のキョウダイでも、ちょっとした言葉や意識の違いから喧嘩になり、骨肉の相続争いが始まったりするので、慎重に言葉を選ぶ必要があると思いました。

トピ内ID:1202670421

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訂正

🐤
ジルガーマン
固定資産の支払は代表者のみ通知が来るようですね。 あくまで、連帯支払納税義務のようでした。

トピ内ID:3033079205

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