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時短派遣の社会保険加入について質問です。

レス7
(トピ主 1
🙂
ただいま無職
仕事
この度時短で派遣の仕事が決まりました。(労働時間や日数によるが月収15万円前後)
社会保険の加入についてよくわからないので詳しい方に教えていただきたいと思いトピを立てました。

7月末まで年収130万円以内のパート派遣をしておりまして、そこまでの総収入が78万円程度です。
今回の仕事は派遣会社への社会保険加入が可能とのことで

1.最初から加入する
2.加入しない場合は次の加入要件は就労して1年後なので、年内の収入を50万円程度に調整して年収130万円以内とし、来年9月になるまでの年収を130万円以内に抑え、以降まだ契約があれば社会保険に加入
と説明を受けました。

私としてはまだどんな職場かもわからないので2で様子を見たいところですが、
2のような加入の仕方は出来る、ということで大丈夫でしょうか。今までフルに切り替えて社保加入はしたことはあるのですが、時短で様子をみる、ということはしたことがありません。
間違いで国保加入は避けたいところなのでご回答お願いいたします。

トピ内ID:4570944817

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可能ですがメリットがないと思います

🙂
名ばかり管理職
派遣社員のメリットの一つは、自分に合わなさそうな時に最短契約期間で契約解除ができることです。つまり、様子見は最初から可能なのです。フルタイムでも時短でもこのメリットは変わりません。 働き方は可能ですが、もし職場が自分に合っていてちゃんと働きたいと思ったとしても、来年の9月までは天井がある状態を動かせません。また派遣先としては、1年間特別なマネジメントが必要で、1年たって特別扱い不要になっても、たぶん仕事は変えないと思います。いったん作ったシステムってよほどのメリットがないと変えにくいからです。時短からフルになるならともかく、日当たり1、2時間の勤務時間が増えるくらいですもんね。そのままの時間帯勤務で結構ってことになると思います。 健康保険料を納めることによる、いわゆる「働き損」(この言葉は個人的に嫌いですが)になるかどうかは計算が必要なので、ここは詳しい人に譲りますが、派遣先にはメリットがあまりない働き方だと思います。

トピ内ID:3290671351

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ちょっとズレてます。

🐱
緑鍵盤
あなたの就業先が、 「2のような働き方、社保の加入のしかた」を許してくれているのですから、 >2のような加入の仕方は出来る、ということで大丈夫でしょうか に対する回答は、「できる」ですね。 ただ、そのような働き方をする奥さんを扶養家族のままで許してくれるか追い出されちゃうかは、ひとえに「旦那さんの加入している健保組合の判断」であって、あなたの就業先さんにとってあずかり知らぬことです。 あなたの旦那さんが協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入しているなら、 継続的に10.8万円以上稼ぐ家族は、そのような働き方を始めた月から扶養から追い出されます。 旦那さんが大きめの会社に勤めてて独自の健保組合に加入しているならその組合に問い合わせないとわかりません。(もしかしてその組合のHPがあるなら、扶養条件は殆ど載っているとおもうけどね) 組合によっては配偶者がどれだけ稼いでも(配偶者自身が勤め先の社保に加入しない限り)扶養のままでいられるなんてトコもあります。   というわけで、あなたの健康保険証をじっと眺めて、どこの健保組合に加入しているか確認して、その組合のHP(または問い合わせ先)で扶養から追い出される条件を確認しましょう。

トピ内ID:5860922291

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それでしたら

041
yuki
>間違いで国保加入は避けたいところなので >ご回答お願いいたします。 それならここではなくて、ご主人の会社の加入している社会保険組合とご主人の会社の人事に聞かないと確定的なことは分からないです。 一般的なことであれば、交通費等の手当も含めてどの月の収入も約10万8千円以内に抑えれば第3号ということになります。時々オーバーしても数か月続いてではなく、かつ1年間の総収入が130万円を越えなければ大丈夫です。会社から扶養手当については各会社で基準があるのでここでは一切分からないです。 例えば給料翌月払いで、9~12月で50万円支払われたとします。ひと月12万5千円です。常態として基準を超えるので、一般的にはバレた時点で『入社日にさかのぼって』ご主人の社保の扶養から外されます。遡って国保加入するということです。 税金の面では配偶者特別控除を受けられると思います。 1~7月で78万円収入があるなら、すでに社保の扶養の基準から外れているのでは?

トピ内ID:1792706848

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最初から加入して下さい

😑
マコ
まず130万というのは、この年収を超えたら社会保険加入になるという意味ではなく、この年収未満に抑えれば配偶者の社会保険の扶養に入れるという意味です。 この年収というのは一年間実際に稼いだ金額ではなく、「一年間の見込み収入」です。 ではそれをどのように判断するかと言うと、多くの健保では「月収108333円以上が3ヶ月続く」事イコール見込み年収が130万を超える、と考えます。扶養の判断を一年待ってするわけにはいかないためです。もっと条件が厳しい健保もあります。 ですので、9月までで130万という事は上記の条件に該当しますので、扶養は外れる事になります。いくら9月までの契約とはいえ、以降更新の可能性アリですから、通常の見込み年収の算定方法が適用されます。 提示されたような加入はできません。 そもそも社会保険というのは加入要件を満たした時点で強制加入で、労働者が加入を選ぶなどという都合のいい事は原則としてできないはずなのですが。 というか7月までで78万という時点でかなり怪しいです。 社会保険の扶養において、12月までの調整というのは全くもって無意味です。1月から12月までの年収実績ではなく、あくまでも現時点での収入が扶養判定に関わってくるからです。担当の方は本当に社会保険を理解してらっしゃるのでしょうか…? あれこれ考えず最初から社会保険に加入される事をオススメします。

トピ内ID:8997369369

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もう少し確認が必要かと。

💡
やさしいグリーン
まずは社会保険というものは入れる条件ですが「入りますか?」「入りませんか?」って、 選べるものではなく、条件を満たせば入らないといけない!ってのを理解して下さい。 あとは、2016年10月に社会保険の加入条件に、106万円が加わっているのを知っていますか? あなたがお世話になる雇用主、派遣会社の規模によっても加入条件が変わってきます。 一度、確認された方がよいかと思います。 【106万円の加入条件】 (1) 1週間の勤務時間が20時間以上 (2) 年収が「106万円」以上(月収が「88,000円」以上) (3) 雇用期間が1年以上の見込みがあること (4) 従業員数が501名以上の企業(大企業条件)  2.加入しない場合は次の加入要件は就労して1年後なので、  >この内容が良く理解できません。    上記1~4に該当したら、即加入です。 上記1~4に該当しなくても、月収15万なら×12か月で180万円となり、やはり加入です。 ひょっとして派遣契約期間が2ヵ月を越えていないのかな・・っと思います。 詳細まで分かりませんが、文章を読む限りガッツリ働きたいタイプの方ではなさそうなので、年内130万以内が妥当でしょうね。

トピ内ID:6210055635

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トピ主です

🙂
ただいま無職 トピ主
トピを立ててから自身でもまたいろいろ調べました。 今年は中途半端になるので年収を130万円以内に抑えたほうが夫の所得税や住民税も跳ね上がらずに済むのかな、と思っておりました(手当などは一切ありません)。 社会保険加入は企業が半額負担してくれるし、将来自分が受け取る年金も増えるので入ることは構わなかったのですが。 先ほど分かったことなのですが(汗)、今年度から150万円の壁ができたそうで、そうなると今年は社保加入、年収130万円を超えてしまっても税負担は大きくならない、という理解で間違ってないでしょうか。

トピ内ID:4570944817

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自分で社保加入以外ないと思いますが

🐱
tom
社保の扶養は1ヶ月108000円までです。 月収15万前後ということは、社保の扶養の継続は無理です。 社保か国保に自分で加入する義務がありますが、 社保に加入できるなら当然社保です。

トピ内ID:7724006168

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