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限定承認について

レス6
(トピ主 2
💍
きなこ
ひと
限定承認を母親の死後に考えていますが、とても複雑でプロ(例えば弁護士など)でないと難しいと聞いています。
プロではない素人の方で、やってみたことのある方いますか。
自分でできるなら、やってみようと思っていますが、無理でしょうか。
また、オススメの本などありましたら、教えてください。

ちなみに、母親は昔から精神状態が普通ではない、毒親です。
現在は、さらにそれが悪くなっていますが、行政のサービス等、全て拒否
ゴミ屋敷で、行政へ相談もしましたが、強制入院しかない状態と言われました。
亡き父親も同様でしたが、家族を信用せず他人(自分にいいことを言ってくる人のみ、例えば営業マン、詐欺師)をすぐに全面的に信用する人です。
なので、どういう契約を結んでいるか、検討がつきません。

姉弟もいますが、キチンとした話し合いは難しいです。
ただ、お金に困っている人たちではあります。

ゴミ屋敷の処分だけで、相当な額になると思います。
また、土地は借地です。
両親ともに無年金で、子供が老後を見るべきという人たちで、弟がかなり負担しているようです。
このへんのことを聞いても、弟もはっきりとしたことは言いません。

私は義理親と母親と姉からの虐待で、精神的に病み、接触ができません。
弟も、嫁と嫁母が第一で、あまり頼りにはなりません。
(弟嫁は、こちらとは一切関知しない主義)

私個人としては相続放棄をしたいのですが、父の分を単純相続していることになっていると思う(私が病で倒れ、きちんとした相続の申請を誰もしていません)ので、それもできません。

高齢者サービスに相談もしましたが、今は私の状態は悪いので、考えないように言われました。
でも、その時は来たら、私が動けるかどうかわからないので不安です。

どうぞよろしくお願い致します。

トピ内ID:8084582874

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相続放棄する

🙂
たか
限定承認ではなく単に相続放棄すれば良いと思いますが何が問題ですか? お父様の相続手続きをしていない(終わっていない)ことを問題とされているようですが、それとお母様の相続放棄は関係ありません。 もちろん、お父様名義の不動産等が残っているのであれば、その名義変更にトピ主の判子が必要でしょうが、それはもうどうしようもありませんし、お母様の生死とも相続とも関係ありません。

トピ内ID:7557748284

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勘違いしています

🙂
ミッキー
限定承認をしたいときうのは、母親の死後のことについてですかね? すでに父親は他界しているので、母親の遺産に関しての限定承認という 意味で書かれているんでしょうけど、何も残らない、つまりプラスのものが ほとんどなく、限定であろうが完全でも相続してしまってもゴミ屋敷を 片づけたりする費用でほとんどなくなるんじゃないでしょうかね? 父親の死去の相続と母親の死去の相続とは関係ありませんので、 母親の死去後、3ヵ月以内に相続放棄申請すればいいのです。 限定承認するほどのことですかね? というか、ゴミ屋敷化しているのならせめて地域住民の迷惑に ならないように、ゴミ処理くらいはしてくださいね。 限定承認するなら、ちゃんとゴミ処理を。 相続放棄してもいいけど、ゴミ屋敷で済ましてはいけないです。

トピ内ID:8133504459

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トピ主さんご自身が弁護士を自分の代理人にすればいい

😀
一般人ですが
正直、限定承認は弁護士ですら難しいと聞いています(手続きそのものよりも、期限までにしなければならないことが多いので難しいのです)。 ですので、トピ主さんは >私個人としては相続放棄をしたいのですが、父の分を単純相続していることになっていると思う(私が病で倒れ、きちんとした相続の申請を誰もしていません)ので、それもできません。 お母様の相続が始まったら、弁護士に依頼して「トピ主さんの代理人として」動いてもらったほうがいいと思います(弁護士にお願いすれば、弁護士は基本的に依頼者の利益を守るための仕事をする人達ですから、トピ主さんにとって一番利益になる方法を考えてくれると思います。 勿論、トピ主さんの意志に反してまで何かする弁護士はいませんし、もしいたらそれは弁護士の職務上いけないことです)。 トピ主さんがおいくつなのか分かりませんし、その高齢者サービスの方がどのような方なのかわからないのですが、もし弁護士のあてがないのなら、お住まいの地域の弁護士会のホームページや法テラスに、このトピックを印刷していって 1.母親がこのまま亡くなったら、弟から介護費用の清算を言われる可能性はあるのか。 2.父親の相続がまだ終わっていないと思うのだけれども、相続が終わっていないということはあり得るのか。 3.2と加えて母親が亡くなったら、どういう割合で法定相続は行われるのか(全体的に考えると、他の方が仰るとおり相続放棄が一番良いことも有り得ます) 私が思いつくのはこのくらいでしたが、弁護士に法律相談するというハードルを少しでも下げるためにも、今から一度法律相談で、トピ主さんの疑問を吐きだしてくるのも良いのではないでしょうか。 文字数の関係であまり書けませんが、弁護士会や法テラスでは無料の法律相談を行っていることが多いです。条件等がありますので一度問い合わせてみてください。

トピ内ID:3936626773

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助かります。

💍
きなこ トピ主
さっそくのご返答ありがとうございました。 母親の死後のことを考えてご相談しました。 どちらかというと、父親の相続のことを聞いた方がよいのでしょうか。 すみません、法律に疎くて・・・ 母親の分は相続放棄をしたいと思います。 ただそうすると、父親の単純相続分はもう放棄できないので、ゴミ屋敷は、母二分の一、姉弟私が二分の一を相続していて、その母の分だけを放棄という解釈でいいのでしょうか。 (父の現金は姉が自分の名義で管理していて、全くわからない状態ですし、私に来る分はないと思います) その場合、ゴミ屋敷の私の父からの相続分のみ片付ける義務が生じるということでしょうか。 いろいろ、尋ねてしまい申し訳ありません。 実母のゴミ屋敷の片付けにかなりの金額が予想されているので、悩んでいます。 蛇足ですが、義理親(貯金なし)の分をかかってくるので、苦しいです。 姉と弟の援助は期待できません。

トピ内ID:8084582874

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もう遅いけど

🙂
たか
お父様が亡くなってから3ヶ月以上経っているのであれば、相続放棄は出来ません。 そして、兄弟の共有名義にする登記変更はまだしていないと仮定します。 お母様の相続を放棄すれば、お母様の持ち分を姉弟で等分することになるので、 実家の持ち分は姉弟が各5/12、トピ主が1/6となります。 ただ、これは法定相続に従う場合であり、当事者の合意があればそれ以外の割合として構いません。 私だったら、自分の持ち分が一番小さいので、姉弟にすべて任せます。 持ち分を放棄(姉か弟に贈与)しろと言われれば放棄しますし、ゴミ処理費用がかかったのならば、その1/6だけ分担します。 今から出来るベストな方法は、「父親からの相続分を母親に贈与してしまう」ことです。 登記が終わっていないのにそんなことが出来るのかわからないですし、母親が同意するのかもわかりませんが、その贈与さえ完了してしまえば、あとはお母様の死語に相続放棄を忘れなければトピ主との関係はすべて解消します。 一度法律家に相談してみてください。

トピ内ID:7557748284

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なるほどと思いました

💍
きなこ トピ主
たか さま とてもわかりやすい方法をありがとうございます。 母親とも疎遠なので、できるかどうかわかりませんが、そういうこともあるのかとびっくりしました。 やはり、1度、弁護士に相談するのがいいかなと思っています。

トピ内ID:8084582874

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