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内容証明を送った方がいいですか?

レス10
(トピ主 1
😑
くまたろう
話題
ちょっと経験したことがないので、分かる方、教えてください。
夫が半年ほど前に電話勧誘で契約したところ、契約内容と実態が違うので解約することになりました。しかし何度言っても振込通知書が届き続け、消費生活センターにも入ってもらいましたが、今も届き続けています。
一度内容証明郵便を送った方が良いか、相談員の方に聞いたのですが、それほどの事案ではないと言われました。しかし相談員の方が先方に電話をして、もう振込書は送らないと確約をとった後も、送られてきます。
無視したい気持ちもありますが、ネット詐欺と違い、一度は契約しているので、解約の意思を明確に文書で残しておくことも大事なのではと、心配になります。
(消費生活センターには、相談記録としては残っていますが)
ネットで検索すると、よくある詐欺のようですが、解決法が分かりません。
同じような体験をした方、知識のある方、教えてください。よろしくお願いします。

トピ内ID:3834302546

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受け取り拒否

🙂
すず
メモに、宛先人不在につき受け取り拒否と赤ではっきりいたメモを貼り付けて、ポストに投函すればよいです。 送られて来る度に受け取り拒否と書いて送り返しましょう。 何度送られてきても、受け取り拒否してしまえば相手が郵便代を負担するだけなので、そのうち送られてこなくなりますよ。

トピ内ID:5392906956

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ん?

🙂
ぽぽ
最初に契約した時は電話勧誘のあと 正式に契約書を取り交わしたのですか? それなら解約書も取り交わさないとまずいと思いますが・・・。 法的に問題のない手順を踏んで きちんと解約したことになっているのなら 届いた郵便物は開封せずに郵便局へ行って 郵便物の受け取り拒否の手続きをして 差出人に戻してもらうようにしたらいかがでしょうか ただ、その未開封の封書に受け取り拒絶をしたあなたのサインなどを 貼り付けて差し戻されるので 間違いなく解約出来ている状態でやった方がいいと思います

トピ内ID:7604519627

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赤マジックで

🙂
大きく「受取拒否」と書いてポストに投函。以上。 何回か繰り返してみてください。

トピ内ID:3788034060

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受取拒否と書いてポストに投函

😉
さゆり
すると、相手方に返送代金が請求されるので 迷惑な手紙は赤字で受取拒否と書いてポストに投函し続けましょう! すると送付リストから外れます。

トピ内ID:0654093960

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弁護士を使う

🙂
ペキン
内容証明郵便はいいんですけど、 それを個人で出すか、弁護士に依頼して出してもらうか、で 相手への圧力度は変わってきますよね。 で、そもそも解約の相互合意っていうのは出来ているんですよね? トピ主側が一方的に「解約した」と思っているのではないですよね? ここの記載が曖昧なので、何とも言いようがありません。 相手も消費生活センターの介入力なんて たかがしれている、と踏んでいますから ナメて掛かっているんですよ。 弁護士費用も電話勧誘で契約するという愚行の 勉強代だと思えば安いんじゃないでしょうかね。

トピ内ID:9590496566

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受け取ってはダメ。

🐱
stella☆
封筒の上から受取拒否と書いた紙を 貼って、郵便ポストに入れれば 相手側に返送されます。 面倒でも毎回届く度に受取拒否し続けましょう。 多分、振込用紙を送り続けていれば 解約後も間違えて振り込んでしまう人を 狙っての確信犯だと思いますよ。

トピ内ID:8127506239

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メールでの連絡は?

🐱
ガーフィールド
基本的にもう何もしなくても大丈夫だと思いますけど、相手の連絡先としてメールアドレスはないんでしょうか? メールアドレスがあれば、解約の意向をメールして、そのメールを保存しておけば済む話だと思います。 もしアドレスがなくても、解約の意向を書面にして簡易書留で送ればいいんじゃないでしょうか。その際、送った文面を日付が分かるような形で写真にでも撮っておけば十分でしょう。 内容証明まで使えば、そりゃ完璧ですが、料金もお高いし、けっこう決まった書式で書くのが面倒ですよ。

トピ内ID:9414868785

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内容証明を送った方がいいですか?

😑
くまたろう トピ主
トピ主です。色々夫にも言いたいことはありますが、まずは皆さまお薦めの方法を実行したいと思います。 ありがとうございました。 先方は解約のフォームはないと言っています。消費生活センターの方に間に入ってもらって、解約修了証のような物が届きましたが、ワープロで作成してプリントしたような代物でした。

トピ内ID:3834302546

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2度目ですが

🙂
ぽぽ
>先方は解約のフォームはないと言っています。消費生活センターの方に間に入ってもらって、解約修了証のような物が届きましたが、ワープロで作成してプリントしたような代物でした。 解約のフォームが先方には存在していないということは 先方のほうではまだ契約したままの状態として取り扱っているということですよね? そこをその解約終了証を作成して送ってきた消費者センターに もう一度伝えましたか? 相談員さんは内容証明を送るほどの事案ではないと言っていたそうですが もう一度、先方からこういわれたと相談してみては? 事実解決していないのだから やるだけはやったからもうおしまいって相談員が言うのであれば 法テラスへ相談してみてもいいと思います 初回無料の法律相談とかも行っている役所とかもあると思うので とりあえず相談してみたほうがいいと思いますよ 自己判断で焦って色々と動く(相手をする)と 何か落ち度が出てしまった場合取り消せなくなるでしょうから 法的に不利にならないように相談してから動いた方が無難化と思います

トピ内ID:7604519627

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2度目レス

🙂
ペキン
解約終了証のようなものが届いた。 「のようなもの」と書かれていますから、それが解約を証明したものではない、 とトピ主も思っているわけですよね? (仮にワープロで作成したものをプリントしただけであっても、 解約を証明出来ていれば、中身がちゃんとしていれば、問題ない) したがいまして、まずはその「のようなもの」の中身を鑑定しないと いけないのです。この書類は果たして完全に解約を証明するもの、 として有効なのかどうか?を。 消費生活センターについては、あくまで第三者機関なだけであって、 個別事案に関しては当事者が行動を起こさないといけません。 まあもちろん相談を受けた以上、その記録は残されますけど、 かといって解決に向けて(この場合、完全解約の証明ですね)動いて くれるかどうかは別問題です。そこは確認されました? 無料相談の弁護士や法テラスも、基本的には個別事案の解決に 動いてくれるものではありません。あくまで無料の範囲での相談だけですので、 これ以上の何か(例えば弁護士名で内容証明を送るとかなら)、 弁護士費用がかかってきます。法テラスなどは基本的には、 例えば「そういう事案は詐欺の可能性あるから、まずは警察に被害届を 出してください」とか、そういう指南だけです。 あるいは弁護士が引き受ける事案なので、今後は(有償で)弁護士が 担当します、その場合こういう分野に強い弁護士事務所はここなので 個別に行って依頼してください、ということですね。

トピ内ID:9590496566

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