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義父と実父が私の子供を養子にすると言います

レス33
(トピ主 0
🙂
美紗子
話題
40代既婚女性です。子供は中2 小5 小3 の3人です。 今年正月に義父(70代)が相続対策で私の子供を養子にすると言うのです。 先日、それを実父に話をすると、実父も私の子供を養子にすると言い出し ました。 これって、どういうことなのでしょうか? 私達親子関係に何も問題はおこらないのでしょうか? 因みに、夫も私も1人っ子です。

トピ内ID:8820251885

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意地になってない?

041
ワーママ
どちらも一人っ子 で子だくさんであれば、 家を残すために養子と考える人もいます 相続税対策が必要なほど財産があれば合理的な気もします 単に家の名前を引き継ぎたいだけならば、よくご検討を 家族であることは変えられないし 養子縁組は解消もできますが 色々と面倒なことには変わりません 一番面倒なのは、感情が伴うところです 養子になった孫ばかりをかわいがる あなたと子供を引き離そうとする 色々と口出しをするようになる 誰がどちらの家に行くのか 財産の有無があるのであれば 兄弟で不公平になったら いらぬいさかいがおこることが予想されます できれば、 子供たちが成人した後に自分の意思で家を継いでくれればと思いますが・・・

トピ内ID:1457102896

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正々堂々と

🙂
山の上
相続税対策って、つまりは支払うべき税金を少しでも払わなくて済む様に、姑息な小細工をして税金を逃れるという事です どこまでを「賢い対策」と捉えるか、どこからを姑息でいやらしいと捉えるかは個人の考え次第です 私だったら、子供を親の養子にして、事実上の自分の兄妹となって遺産を受け取りながら税率を低くする様なやり方はしません 複数いるお子さんの、何人かを父方の祖父母の子とし、何人かを母方の祖父母の子とし、「こうすれば税金をごまかせるのよ」とお子さんに教えるのでしょうか? 税金を払う事は国民の責任です 社会人としての責任を果たし、責任感のある人に育てて下さい

トピ内ID:4061510427

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どういうことって。。。

🎶
ばんび
相続は、すればするほど税金を取られて少なくなるのはご存知ですよね? たとえば、相続人が少なければ一人の額が大きくなり、その分税金も高くなる。 孫を養子にして相続人を増やせば、節税できる。 また、昔はよく、三代相続したら何もなくなる、と言いました。 相続するたびに税金を取られ、三代目が相続するころには税金のために不動産を手放さなければならなくなることもあるからです。 節税が浸透していなかった時代はそう言ったらしいです。 私も、子供の頃、祖父の養子にという話がありました。 もちろん祖父と暮らすとかそういうことでは全くなく、相続対策です。 でも、戸籍上、紙切れ上のことであっても自分達の子でなくなるのはイヤだと、両親は結局私を養子には出さなかったそうです。 その後も結局祖父はものすごく長生きをし、その間にいろいろ生前贈与をしたり、整理をしたりして、だいぶ節税したようです。 親子関係になにかあるとすれば、お子さんがそれぞれの養子になることで、相続上は主さんとお子さんが対等になるということくらいでしょうか。 それによるメリットデメリットは、家族の数だけあると思いますが。。。 義父様も実父様も、かなりな資産をお持ちなんですね。 節税のためと割り切ればたいしたことではないように思いますが。 実父様も言いだしたことが、義父様への対抗心なのか、なんなのか、、、その意図にもよると思いますが。 3人いて、誰がどの子を養子にするのか? 親子関係よりも、お子さん同士で不公平感はないのでしょうかね。 お子さん達が大人になった時、お子さん間で問題が起きないようにしてあげた方がいいと思います。

トピ内ID:2592337122

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義父も実父も相続税対策の養子縁組の決まりの勉強を

🙂
ローハイド
義父の場合は相続対策なんですが、民法上養子は何人でも 問題ありませんが、相続税を計算する場合は養子を相続人にカウント 出来る人数に制限があります。 実子が居る場合は、養子は一人まで。実子が居ない場合は養子は二人まで、 です。この場合、夫である息子さんがおられますから、相続(対策のための) 税を計算する場合、トピ主さんの子供は一人だけなのです(三人とも養子に することは出来ますけれど)。 子供が3人プラスされ「やった!これで相続税は掛からない!」と 思っておられるんでしょうけど、認められても一人だけです (夫である息子さんプラス子供一人) また節税目的のために養子をとることを認めない場合もあるそうです。 相当な資産家で子供の数は多い方がいいんですが、それは実子だけで それでも足りないからといって養子を取ったらおそらく認められないと 思いますよ。つまり養子を取るには取ったけどカウントに入れてもらえない、 ってことです。何のために手続きしたんだか・・。となります。 実父が子供を養子に・・っていう意図が分かりません。 単に義父への対抗心だけなのか? 実父も相当な資産家なのか? 資産家だとして養子を取っても義父の場合と全く同条件ですね。 節税が目的なら3人のお子さんを一人づつを義父、実父の養子とすれば 相続人は増えてある程度相続税負担は減るとは思いますが、 ただし、そんな養子縁組を税務署が認めるかどうか?ですね。 たぶん認めないと思います。 親子関係に関しては、法的にはトピ主さんの子供は、 夫の兄弟姉妹、もしくは(実父の場合は)トピ主の兄弟姉妹ということに なります。夫婦が亡くなった場合の子らへの相続はおそらく二重資格に 相当するのでそこは専門家に聞いてください。 また大事なことですが孫を養子に入れた場合の相続税は 「2割加算」という決まりがあります。

トピ内ID:5451854524

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法テラス

🎶
ウサギのぴょんこ
養子には普通養子と特別養子があり、特別養子は実親との法律的親子関係を断つものですが、普通養子は実親との親子関係は法律上残りますので、主様達親子関係に影響はありません。 相続対策の養子ということで、相続税の基礎控除は法定相続人の数によるので、法定相続人の数を増やして、控除額を大きくし、節税しようということです。 3000万プラス法定相続人×600万=基礎控除額ですから、主様の子供を例えば義父の養子にすれば、法定相続人は夫プラス子ども3人で4人になり、3000万プラス24000万円で、合計54000万円の控除となります。 実父も同じ考えです。子どもを義父の養子にして、さらに実父の養子にすることもできます。転養子と言います。 さぞかし、資産家のご家族と思います。納得いくまで、税理士、弁護士、義父、実父とご相談の上、お決めください。

トピ内ID:4832800274

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親子関係は変わりません。

🙂
こむぎ
孫と祖父母の養子縁組ですよね。 戸籍上、孫と祖父母の間に親子と同じ権利義務関係が発生するだけで、基本的に親子関係は何も変わりません。 例えば、通常は祖父母に相続が発生しても孫に相続権は発生しませんが、養子縁組をしていれば、実子であるあなたと同様の相続が受けられるということです。 ただし、養子縁組をして相続税控除が受けられる人数には、相続税法で制限が設けられています。 民法上(戸籍上)は何人とでも養子縁組をすることは可能ですが、相続税法上では、実子がいる場合は養子はひとりまでしか控除対象として認められません。 お子さんは3人いるのですよね。 ひとりずつ、夫婦双方の祖父母と養子縁組をしたとして、ひとりはどちらかと養子縁組をしたとしても、相続は受けられません。 子どもが小さいうちに相続が発生するならともかく、ある程度成長してから相続が発生すれば、子どもの間で不公平感が起こるのではありませんか。 また、トピ主さんが現在、夫の姓を選択した婚姻をしている場合、あなたの両親と養子縁組をした場合、苗字の問題も発生すると思います。 他にも影響があることがあるかも知れませんので、一度役所の無料法律相談等を利用されて、それから考えればいいのではありませんか。 さらに、孫に財産を残したいと思ってくれるのなら、教育費として贈与信託をするなど、養子縁組をしなくても遺せる方法はあります。 そういったことも調べて、双方のお父様に提案するのもひとつだと思います。

トピ内ID:1441777150

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どういうこと、って

041
たろすけ
ご主人のお父さん→ご主人→お子さんたち、というのが一般的な流れですが、お子さんを養子にすることで、戸籍上はご主人とお子さんがそれぞれお義父さんの子、となり、ご主人一人で相続するところを4人で相続することになります。 (3人とも養子ならね) ご主人側としては、いずれ引き継がれていくものであれば一人で相続するよりも相続税がかからず、メリットはあります。 ただし、遺産は預貯金などの現金だけとは限らず、土地、しかも田畑・山、だった場合には、課題を先送りにするだけになるかも。維持するのにもお金がかかりますから。 さて、とぴさんのお父さんの方ですが、これは養子縁組すると姓が変わりますね。一緒に暮らしている間に、姓がが変わるのは、親子関係としては手続きなどが面倒になるかと思います。5年2組○○美沙子(子)さんの保護者が△△美沙子さん、になるのですから。18歳成人まであと数年ですけれどね。 養子にせずとも、教育資金としてとぴさんのお子さんに残す方法はありますが、お義父さんとお父さんでは養子にするという目的が違う可能性はあります。 お義父さんは単純に節税と継承、けれど、お父さんはおそらく夫姓で結婚して、一度はとぴさんを手放し、家名の継承が途絶えたと思っていたところの「養子」という話に、意地になっているのかも。 お墓のこととか、自分が入るまではいいけれど手を合わせてくれる人がいなくなる、という思いがあるのではないかと思います。 相続人を増やしたい、ということなら、とぴさんがお義父さんと養子縁組するという方法もありますけど。 これは、うちの父が成人後養子に入り、その後結婚し、養父が母に持ちかけたのですが、父が反対して縁組みは成立しませんでした。 難しい話だと思いますよ。

トピ内ID:7911200051

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この場合養子による控除は一人だけです

💋
chame
勘違いされて見える方もいますが養子になれば そこの名字になりますしお子さんがすでにいるので 養子縁組による基礎控除は一人分だけになります。 しっかり確認したほうが良いです。

トピ内ID:6194788900

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相続ですな

💡
ぽんた
相続させたいという事かと。

トピ内ID:9286169348

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結婚の足かせにならないか

041
通りすがり
純粋に相続対策だけなら良いのですが… お子さんが成長した時に「家を継いでもらわないと困る」となり、お子さんが女の子さんの場合は結婚の足かせになる可能性があるのでは?と思うと勝手に心配になりました。 好きな人が出来ても、婿養子は…となるかもしれませんし、男の子さんでも「婿に来てくれるなら」となる可能性もあります。 そのあたりを念書を取るレベルで心配しておくほうが良いかもしれません。

トピ内ID:5206865651

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税金の話は他の方もされているし

🙂
ぱっぱら
私のレスは完全に蛇足ですが、他の方も仰る >一番面倒なのは、感情が伴うところです これ、大事です。 実子扱いになるということは、相続の「負」の側面も引き受けることになります。 つまり、「(親の)扶養義務」です。もちろん、対子供への扶養のような厳しい程度ではありませんが、それでも(親の)介護にまつわる扶養の問題に関しては、誰もがそれなりに頭を悩ませていると思いますし、実際にされている方々としては「横から口を挟めるほど単純な問題ではない」と思うことだと思います。 また、多少であってもお金が絡むと人間変わります。これは実感で言えることで、自分は揉めるつもりはなくともやはり相手の感情に巻き込まれることもあります。 遺言を作った時は何も文句言ってなかったじゃないか……ということもよくよく経験しました。 他の方からもご提案があるように、節税対策に養子以外の制度で有効なものはないのか、遺言で祭祀の承継をするには足りないのか、など、税理士さんや弁護士先生に相談に行ったほうがいいと思います。 確か今の法律では養子縁組は、した後に簡単に解除はできないはずです(できたらすみません)。そういうことも含めてよくよくご検討ください。

トピ内ID:4876141785

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実父の思惑は、、

🙂
ズイホウ
義父が子供を養子にしたいっていうなら、 こっち(実父側)だって「名前を残したいから男の子を」養子に・・・って 感じじゃないですかね? 自分の一人娘が夫側籍になったんだし、残せるなら残したい・・と。 義父の養子縁組にしろ、実父の養子縁組にしろ、 子供はモノじゃないんだしそういうのはどうかなぁと思います。 実父の「名前を残したい」っていうのが希望だったら、 最初からトピ主さんを婿養子の結婚って予定でいけば良かったはずです。 義父にしても、相続のために孫を養子にする場合は「相続税の2割加算ルール」 があるし、それで大きな節税になるのかどうか疑問ですね。 男の子でも女の子でも何番目でいいから「節税対策」で養子縁組、 片や名前を残すために出来れば男の子、無理なら女の子でも養子縁組・・ (法的に)バラバラにされた兄弟姉妹の気持ち・・なんか切なさを感じます。

トピ内ID:5451854524

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レスします

🙂
おせっかい
60代、男性です。 両家とも養子にできるのは一人のみ。増える控除額はそれぞれ600万円。 生前贈与をするのならばもう少し効果はあるのかもしれません。 でも、お子さんのうちだれか一人は遺産相続から漏れてしまいます。つまり兄弟間で差別されることになります。大人になってから金銭がからむと不和の大きな原因になります。親だったら避けます。

トピ内ID:7288193521

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トピ主です

🙂
美紗子
短期間にたくさんのレスありがとうございます。 色んな角度からのレスがありとても参考になります。 資産については義実家も実家も父家・母家とも先祖代々からの資産があり 祖父母からかなりの遺産を相続しているようです。 ですから夫も私もかなり裕福に育っていますし教育費もかなりの負担をかけて もらったと思っています。 また今の自宅も両家からかなりの援助をもらって建てた家で、結構広くて 快適です。 義父としては相続時の控除額を少しでも多くしたいとの思惑だと思いますが、 一人相続人が増えたとしても義父の遺産からすればしれた額だと思うのです。 一方、実父としては自分家を継いでもらいたいという思いだと思います。 私の子供は男・女 男ですが、一番下の子を養子にしたいようです。 ですから、実父は結婚する時、お金のことは心配いらないから出来るだけ多 く子供を産めと言われていました。 今でも、もう一人子供産めと言われています。

トピ内ID:1001295068

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人に聞く前に自分がどう考えているのでしょうか!

😒
ぽんとと
相続などの話は他の方のおっしゃられる通りですが、 ・形式的に自分が産んだ実の子が、自分の親の「子供」になり、自分の形としては「兄弟」になるということ に対し、あなたは何も感じないのでしょうか? またそういうことを軽々にお金の節約や自分のメンツで言ってくるわがまま高齢者に対し、なにも思わないのでしょうか? 他人さんに「どうでしょうか?」と聞く問題でしょうか?

トピ内ID:5705772878

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孫は平等に

041
モカ
相続税対策は色々あります。 トピ主実家の跡継ぎ(氏)は難しい問題です。 一人っ子と結婚、昔は夫婦に複数の子供が生まれたら次男三男や娘を妻両親と養子縁組して継がせることも珍しくなかったです。成人するまでは実の両親と暮らすのでひとりだけ名字が違いますが。 養子縁組は子供自身で決められるまで待ってからにして欲しい、両親には長生きしてもらって。

トピ内ID:4563794340

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あなた自身は何も感じないということですね

😡
ぽんとと
「~したいそうです」「~と言われています」 それで、あなた自身は何も考えないのですか? お金の節約のために、自分が「おじいちゃんの子供」にされる子供自身の気持ちはどうでもいいんですね。 よく分かりました。 あなたはこれからも、義理の父や実の父などの言う通り命じられるがまま生きていってください。 自分の血を分けた子供に対しても、今のスタンスのまま 「他人事」のまま

トピ内ID:5705772878

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子どもに差をつけなくするのが面倒なんですよね

🙂
匿名希望
トピ主さんのところはお子さんが3人いますけど、相続税対策の養子縁組は一人までなんです。ですから、それぞれの親に1人ずつ養子縁組したとしても3人のうち1人あぶれてしまいます。 こういった差をつけることが将来どういった影響を与えるのかはよく考えたほうがよいでしょう。

トピ内ID:4524660440

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レスします

意見は立派
言っている方も多いですけど、 貴女は何も思わないの? 考えないの? そちらが問題!

トピ内ID:6986369832

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成人してからに一票

🐱
まよいねこ
お墓の問題や財産など養子縁組にはそれなりのメリットはあります。 私自身は母方の祖父母になじんでいたこともあり、成人後にそちらの養子に入ったのですが、あまり心理的な負担もありませんでした。ただ子どもだと名字が変わるというのは心理的な負担が大きいと思います。洗脳と言っては言葉が悪いですが、家族の時間的な連続性みたいなことを祖父母が大事に思っていることを、お子さんたちが理解できれば、祖父母との養子縁組もなくはないと思います。

トピ内ID:4533703559

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誤解している人、多数

🐱
緑鍵盤
相続税計算の際にカウントされるのは1人分ってことを 「養子にできるのは1人」って勘違いしている人が多数いるようです。 お子さんの3人ともを実父の養子にすることもできますし、 その後、3人ともを実父の養子の身分を保持したまま義父の養子にすることもできます。 例えばこのような順序で全員を養子にした場合、氏(名字)はいまの氏に戻ります。 3人全員を養子にしても「相続税を計算する際に控除額算出にカウントできるのが1名分」ってだけです。 3人全員を養子にした場合、実子であるあなた(、または旦那さん)と合わせた4人が対等に、「1/4ずつ」の法定相続権を得ます。 兄弟間で「不公平」を生じないようにもできるって意味で蛇足ですが補足します。

トピ内ID:3560089522

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相続対策なのに孫にいくの?

041
通りすがり
親子関係はともかく相続関係については物凄い不公正が生じますね 子Aを義父が養子にした場合、相続権は夫とAに生じるため、まず夫の持ち分が半分に減ります。Aと子供BCとの不公正はいうに及ばず。 トピ主の場合も同じで、子Bを養子にした場合、トピ主の相続分が半分に減る。 トピ主と夫は、自分の相続分を子供に半分渡す覚悟ありますか? そして養子にならなかった子Cだけがもらえる分が減る。 考えなくともわかると思いますが、義父とトピ主父の資産格差が大きければ当然大きい方だけがものすごい得にはなりますね むしろトピ主か夫が養子になるほうがいいんじゃないの?と思いますけどね そもそも節税対策っていうなら孫を養子としてはカウントできませんよ(養子自体には出来るでしょうけど)

トピ内ID:1943518432

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相続税対策なのでしょうから

🐷
ふう
相続税対策なのでしょうから、まず、それぞれのお父様に、子供への教育資金贈与をお願いしたらいかがですか? お子さんが3人いらっしゃる。 今なら、それぞれに1500万まで非課税です。トータル4500万。だいぶ節税できます。 お実父さまも対抗するなら、一人に対し、半分の750万を負担してもらえるのか訊いてみる。 それで資産を減らして相続税対策できます。 それが受け入れられなければ、養子の話なんて無理なんじゃないですかね?

トピ内ID:4329345476

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おじいちゃんの子供になりたい?

041
とおりすがり
なんだかなーって感じです。 相続税対策をするくらいですから、土地家屋が数十億円とか御資産のおありな御実家なのでしょうけれど、孫の戸籍を汚して面倒なことに巻き込むようなことをするくらいなら、潔く税金を納めるべきだと思いますけどね。 お子さんたちに聞いてみて下さい「戸籍上だけど、おじいちゃんの子供になるってどう思う?」と。嫌がるんじゃないですかねえ。 嫌がるのを無理矢理、養子にしたい祖 父ですか。素晴らしいですねえ。

トピ内ID:5907964902

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成人してから・・・

🙂
通行人
 生育は今の家でやって一番小さい子が成人してから、家族全員で話し合ってみては? それによって就職時に姓を変えるとか、結婚時に姓を変えるとか選択肢が出て来ると思います。

トピ内ID:1912982593

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法律のことは全く分かりませんが、

🙂
なこ
義父さんも実父さんも孫を養子にしようと思っているようだけど、肝心の孫の気持ちや、断られる可能性についてを全く考えてないんですねぇ。

トピ内ID:0023296897

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ご実家は墓守が欲しいのでしょう。

🐱
あらあら
資産家は誰に相続させるかそして如何に税金を少なく済ませ遺せるるかと悩むことになります。 義父さんがお子さんを養子にと言って来られたのを聞いて資産家のご実家のほうもそれなら大切な娘を嫁に出し跡継ぎが無くなったのだから我が家のほうこそ養子が必要という事なのでしょう。 美紗子さんんの実家はこのままでは絶えるという事。 お墓を継ぐ人が居なくなる事を心配しておられるのです。。 資産はあなたが相続してもご主人のご実家に吸収されるようなものというお考えなのでしょう。 一旦は嫁に出すことを納得したけれど義実家がそんなことをするなら家だってと考えらるのはよくわかります。 ご実家は名を残したいのですから子供たちが成人してから相談して決めたらどうでしょう。 超有名な政治家の方の御兄弟も祖父の方の姓を名乗っておられます。 名家はこうして名を守る必要があるのでしょうね。

トピ内ID:5748771088

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お金持ちなの?

041
かぼす
相続税対策をしなければならないほどのお金持ちなら、そういうご相談は税理士とかにされたらいかがでしょう。 へえって思って色々検索してみたら、孫を養子にしてもかえって相続税が高くなる事例があるそうですが。 もしお金持ちじゃなくて相続税対策と言ってもたかだか数十万円を節約するためなら親子関係をおかしくするような事は止めたほうが良いと思います。 というか親が相続税対策を言い出すってご自分が払うわけでもないのに、なんでですかね?

トピ内ID:9485985823

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書類上だけの関係で意味はない

🙂
あさぎ
 トピ主さんが、どういった資産家かわかりませんが。  我が家は近郊農家で、私は知らないうちに、祖母の養子になっていました。    戸籍謄本を取りに行ったときは、戸籍筆頭が父親でなく祖母、そして、養女との記載にびっくりしましたが、びっくりしただけ。  知らない人と養子縁組された訳でもないので、親には『私の親、祖母だったよ(笑)』って言って、親からは『相続対策の為にしてたの忘れてた』と言われたくらい、本当に書類上だけで、普通に祖母・孫、親と子の関係でした。  農地が無くては仕事ができませんし、先祖からの土地を少しでも守るため、一代飛び越えて相続すれば、一代分相続税を払わなくてすむ、相続に対する養子縁組。それ以上でもそれ以下の意味もありません。  それでも、祖母が亡くなったとき、相続税を払うために一部農地を売却しましたよ。    私からしたら、資産がある人が行う、一番簡単な節税なだけ。周りの農家や資産ある方もやっていたり、話に出てくることなので、すみませんが、何が気になるのか全くわかりません。      

トピ内ID:2318962750

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15歳未満の者を養子とする縁組。

💡
コールドブラッド
民法第797条。 第1項「養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる」。 第2項「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときは、その同意を得なければならない」。 養子の候補者は三名。 中学二年生なら、自分の意思や意見を主張できるはずです。あなたは養子について、率直な考えを聞いておくべきと思うのですが。 あなたの義父と実父が三人のうちの誰を養子としたがっているのか、確認すべきでは? またお子さんたちの性別が明示されていないので何とも言えないのですけど、年配の方は男性優位思想をお持ちの方が多いようです。 彼らがあなたの娘ではなく息子を養子にしたいと指名したら、どうしますか? 付記。 民法では、同一人物が重複して養子縁組を結ぶことを禁止しておりません。 従いまして今回の事例では、例えば第一子(中2)が両家の養子になることは法的に可能です。

トピ内ID:0751934640

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