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別居中の夫に子供がいた!

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(トピ主 0
041
はな
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夫とは別居して5年になります。 なぜ離婚していないかというと、夫が私の亡父に350万の借金をしていて、離婚すると雲隠れして返済しない恐れがあるので離婚届に判を押していません。 別居の理由は姑と私の不仲からで、 夫は隣市の実家に住民票は移しているものの、五年間一度も連絡はありませんでした。 私には6歳の娘がいますが、借金返済(月6万)が精一杯で、ない袖は振れないの一点張り。 養育費等は一切もらっておりません。 先日飲食店で、夫と女性が笑いながら見る先に、姑が生後半年くらいの赤ちゃんを抱いているのを見ました。 その女性は姑の行く病院のお気に入りの女性でした。気立てがよくてと昔よく聞いたことがあります。 ですから夫との子で間違いはありません。 別居が長く、婚姻関係は破綻ではありますが、私 には何も権利はないのでしょうか。 婚姻費用も養育費ももらわずキリキリの生活をし、何よりまだ離婚していないのに、夫には新しい家庭があるということが信じられません。 検索してもこのようなケースはなくどのようにしたらいいか悩んでいます。 よいアドバイスをお願いします。

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借用書はありますか?

041
ゆみ
■350万円  借用書はありますか?あるならば、債権を相続した者として、あなたの夫に対して「貸金返還請求」をしましょう。  まずは、内容証明郵便を送って、任意の返還を要求し、応じない場合は裁判を。 裁判で、夫に対して支払い命令が出たら、それが「債務名義」となりますので、強制執行の手続きを。だんなに支払えるだけの貯金がない場合は、給料を差し押さえましょう。  心配なのは、あなたのお父さんがお金を貸してから、どれだけの時間がたっているかです。10年で時効にかかってしまいますので、 もしすでに10年を経過しているのであれば、まずは、「きちんと支払います」と一筆書かせましょう。 (日付と署名を忘れずに) 支払いの意思があれば、時効が中断されます。 相手には、すでに時効になっている旨は伏せてくださいね。 内容証明の書き方や、法律等、詳しいことは、弁護士会の無料相談で聞いてください。裁判自体は、弁護士をたてなくてもできます。 ■ 相手の女性や夫に対しては、夫婦関係破綻後の関係なのであれば、金銭的な請求はできないものと思われます。

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専門家に依頼しましょう

041
ことり
まずその女性とご主人の正確な関係を調べたらどうでしょう? 興信所でも使って。 その場面を見ただけでは、 その赤ちゃんがご主人とその女性との間に出来た子供、 という確信は持てませんよね。 例えば、その女性がシングルマザーで、 お姑さんがお気に入りの女性だから、 ご主人も誘って赤ちゃんも連れて4人で出かけた、 という設定も、可能性ゼロではないと思うんです。 それとうろ覚えで申し訳ありませんが、 別居状態を何年か続けて、 既に夫婦としての機能を果たしていない二人だと、 正式に離婚届を出していなくとも、 夫婦とみなされない場合があったように思います。 そうなると、ご主人が本当に新しい家庭を築いていたとしても、 何も言う権利はないのかもしれません。 弁護士さんなり、専門家に依頼することをお薦めします。 わずかな部分でも権利を主張できるところがあるかもしれませんから。

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