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一人っ子、子無しの遺産

レス11
(トピ主 1
😨
ひとり
話題
40代夫婦で子供はいません。 家は一軒家でローンをこつこつ返しています。 旦那は両親と弟家族がいて、持ち家でみんな元気です。 私は身内は母だけで、借家で元気に過ごしてます。 ネットで来年から「配偶者居住権」というのが施行されると知りました。 私が先にいく場合は何の問題もありませんが、夫が先の場合、家も含めての財産の分割が必要かと思ってたので(夫の身内が家を売れと言うとは思いませんが・・・)とりあえず安心しました。 気になるのは、私が残り私がなくなった場合です。 その場合は旦那の弟家族に権利があるのでしょうか? 甥っ子が一人いますが、まだ幼児なので将来はどう進むのか・・・はわかりません(今は仲良しです)。 同じような立場の方は将来はどのように考えてますか? そもそも、自分が亡くなるころには介護施設に入って相続するものは何もないかもしれませんが・・・。

トピ内ID:9918352021

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夫が妻にすべてを遺すよう遺言で書いておくと

041
レンゲソウ
財産を弟さんと分割しないですみます トピ主さんにお子さんがいれば別です 今の住まいを購入したときに、夫のご両親から融資してもらっていたら、 弟さんも何かしら思うことがあるでしょう、 たとえばそのときに、弟さんの事業が不振でお金が入用になっていたら、、 すんなり、妻名義の変更に応じてくれるでしょうか 貯蓄がたくさんあるなら別ですが、 介護施設の一時金を払うために、自宅を手放すことはよくある話です 名義がトピ主さんおひとりでしたら問題ありませんが、 弟さんも名義人に加わっていた場合、売却するときに弟さんの承諾が必要になり、とても面倒なことになりますよ

トピ内ID:2087359027

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配偶者居住権を調べれば分かること

🙂
師匠書士
配偶者居住権は、「居住権」が保証されるだけで 不動産所有権は保証されません。 『気になるのは、私が残り私がなくなった場合です。』 順番に行きますと、、、 1夫が先に他界 2トピ主さんが配偶者居住権を申請(かならず申請・手続き処理が必要です) 3手続きが完了すれば、夫の相続権を持つ親族からの「家を売却して  相続遺産を出せ」はひとまず回避は出来ます。 配偶者居住権があるからといって何もしないでいると、相続権利者 (この場合夫の親族)が、所有権を主張、権利を行使して 例えば物件を担保にしてお金を借りる、とかされたらひとたまりも ありません。必ず手続きを踏むことです。 ここでお分かりになると思うんですが、トピ主さんは配偶者ですから 相続権はもちろんあります。で、配偶者居住権を主張し、手続きを済ませれば家に住み続けることは可能。 となると、夫の親族には「何も相続財産は入らない」ことになります。 それはやっぱりおかしいので、配偶者居住権の手続きが完了されれば、 その申請・手続きをした人(この場合トピ主さん)は「生きている間だけ」 住める、ということです。トピ主さんが逝去した時点で、配偶者居住権は消失します。 で、トピ主さんが逝去した場合、「誰に、どれだけ相続権利が 生じるのか?」は、例えば夫が他界し、得られた相続分、 トピ主さんがもともとご自身名義で所有していたもの、あたりが トピ主さんの甥や姪に相続該当(代襲相続)すると思われます。 そもそも、根本的なことですが、配偶者居住権と、 トピ主さんの遺産がどうこうは関係ない話(先にも書いたように 配偶者居住権は死亡したら消失するものですから、相続対象にはなりません) ですから、ちゃんと分けて、系統だてて考えた方がいいですよ。

トピ内ID:8593913182

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トピ主です

🎶
ひとり トピ主
早速レスありがとうございます。 >レンゲソウさま 我が家の購入にあたり旦那や私の親からの融資は一切ありません。 今はもちろん夫名義です。 >師匠書士 詳しくありがとうございます。 配偶者居住権のことはわかまりした。 私は一人っ子なので、甥は旦那の弟の息子のみになります。 旦那の弟夫婦が私が居なくなったときに元気な場合は、旦那の弟が家、私名義の預金もすべて相続するのでしょうか? そして、弟がその時点でいない場合甥がすべて相続するのでしょうか?

トピ内ID:9918352021

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亡くなった後の手続き

🐱
ぷ~にゃんパン
たぶん義弟さんの息子、甥っ子さんが一番近い親戚になるのですよね? 義弟さんがいいと言うなら、後継人を義弟さんか又は甥っ子さんにすれば手続きはスムーズですよ。 手続きで後継人になってないといちいち続柄を聞かれますから面倒です。 葬儀代、永代供養をなさるなら、その代金を貯めておき、これを使って供養をおねがいしますと残せばいいと思います。

トピ内ID:2619983569

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トピ主も遺言書を書けば良いのです

041
nn
>旦那の弟夫婦が私が居なくなったときに元気な場合は、旦那の弟が家、私名義の預金もすべて相続するのでしょうか? トピ主が後に残った場合は トピ主は好きなように自分の財産の行き先を 指定できますよ。 預貯金は母校に寄付とか 自分の遠い親戚の誰それにとか どこどこの施設に寄付とか 指定した遺言書を公正証書で残せば良いのです。 夫が先の亡くなった場合は 何も遺言書が無いと義弟にも相続権があるので 夫婦でお互いが全部相続するという 遺言書を作れば良いのでは。 今から勉強して準備しましょう。

トピ内ID:7612010807

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相続はもっと勉強された方がいいですよ

🙂
師匠書士
トピレス読みました。 夫名義の家の相続権利は、まずトピ主には必ずあります。配偶者ですから。 しかし子供が居ない場合は、全部をトピ主が相続出来ません。 夫の兄弟姉妹にも相続する権利が発生します。 その後、トピ主が亡くなった場合、トピ主の遺産は一人っ子であっても 実親が健在なら親が相続します。その他の人には相続されません。 実親が他界済みなら「相続人なし」となります。遺産は国庫に入ります。 ただ、、何も準備していなければ「どさくさに紛れて」夫側の弟あるいは 甥が「バレない範囲で持っていく」可能性も否定は出来ません。 (夫側の)甥に相続されるパターンというのは、「夫の遺産のみ」です。 トピ主の遺産は夫側の兄弟姉妹及びその子らに相続権はありません。 夫の遺産に関しては、夫が「全財産を妻に相続する」といった旨の 遺言書を残していて、夫の両親が他界済みであれば、トピ主が100% 相続出来ます。 「遺留分」というものがあります(遺言書で100%誰々に・・と 記したものがあっても、法定相続人はその「遺留分」の割合分は 相続出来る権利があります)。この遺留分を請求出来るのは、 親(夫の親)のみで、夫の兄弟姉妹には遺留分の請求権はありません。 夫の兄弟姉妹に遺留分請求権がない、ということはその子である甥や姪には 当然、遺留分請求権がないということになります。 夫が妻に自分の財産を少しでも多く残したい気があるのであれば、 遺言書を作成してもらいましょう(ただし作成の強要は駄目)。 と、同時に、トピ主の財産も誰も相続人が居なく、国庫に入るくらいなら、 例えば施設に、あるいは恵まれない子供の基金に、など遺贈出来るように 同じく遺言書を書いておく(その場合、実行してもらえる弁護士が必要)など しておけば有効な残し方は可能かと思います。

トピ内ID:8593913182

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共有名義人の片方が亡くなった場合

💤
爪切り
トピ主さんの聞きたいのはこうですか? トピ主さんが亡くなった時点で、 その家の名義人が、トピ主さんと義弟(もしくはその子)だった時。 トピ主さんの持分はどうなるのか? 答えは、 民法 第255条(持分の放棄及び共有者の死亡) 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 甥っこさんのものになるようです。

トピ内ID:1913772595

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専門家に御相談を

🙂
かおり
>私が残り私がなくなった場合です。その場合は旦那の弟家族に権利があるのでしょうか? 弟家族を養子にしていないのなら何の関係も無いでしょうが、専門家に御相談の上、遺言書を作成なさっては?

トピ内ID:2746243674

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遺言書を作る

🙂
たか
所有権と配偶者居住権をわけて考えましょう。 最終的にトピ主夫婦の死後、財産をどうしたいのでしょうか? 義弟と甥に相続させたいのでしょうか? させたくないなら悩む必要はありません。何もしなければトピ主の財産は国のものになります。 相続させたい場合はいくつか方法があります。 1.ご主人が遺言を書いて、義弟や甥に所有権を相続する。さらに配偶者居住権を使ってトピ主が健在の間はそこに居住する。 この場合、ご主人が亡くなった時点で相続が確定します。 2.トピ主が遺言を書いて、義弟や甥に遺贈する。 トピ主の遺言は自分でいくらでも書き換えられるので、義弟や甥にとっては財産がもらえるかどうかはトピ主が死ぬまでわかりません。 また、ご主人が遺言を書かない場合は、ご主人が無くなった時点で義弟か甥にいくらか相続が発生します。 3.甥と養子縁組する。 あくまで1つの方法です。財産を渡す代わりに扶養の義務を負わせることになります。 1の場合はあくまで居住権なので「自宅を売って施設に入る」という手段が使えないというデメリットがあります。

トピ内ID:2248439613

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ほっとくと面倒

🙂
緑鍵盤
夫もあなたも遺言書を残さず、夫-あなたの順になくなったとき、 夫から引き継いだ財産(遺産)も含め「あなたの遺産」は義弟やその子(甥)にはいきません。 (夫死亡時に法定相続で得た、家・土地の1/4分の名義が残るだけです) ということは、あなたの遺産を義弟や甥に相続(遺贈)させるためには、あなたは遺言書を残さねばなりません。 あなたの面倒を見ていたとかの特段の事情を家庭裁判所に申し出て認められれば特別縁故者として遺産を受け継ぐことができますが・・・。遺言書を残すほうが確実・簡単ですね。 面倒を避けるには 夫は「遺産はすべて妻に相続させる。妻がすでに亡い場合は弟(or甥)に相続させる」 あなたは「遺産はすべて夫に相続させる。夫がすでに亡い場合は、義弟(or甥)に遺贈する」 といった遺言を作るのがよいでしょう。

トピ内ID:8359275133

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まず、自分がどうしたいか

🙂
爪切り
もしくは何を心配しているのか、そのへんをはっきり書かないと的を射たアドバイスが返ってこないと思います。 まず、、義弟やその子に残ったものをあげたいのか、あげたくないのか、どっちなんですか? 残してあげたいなら自分で遺書を書けばいいだけです。 将来世話になるなら残したいけど、そうでないならあげたくないし、もっと他に世話になった人に残したいという、流動的な感じですか? そうなら、家を含めて夫から全てのものを一旦相続しておくべきです。 そのためには「全ての財産を妻に」という遺書を旦那さんに書いてもらえばいい。 そうすれば家を売って老後資金に当てることもできます。 夫に遺書を書いてもらえないで、そのまま法定相続に従うつもりならトピ主さんの死後、家は義弟家族のものになり、預貯金は国庫に入ります。 もしかしたら上のレスの師匠書士さんのおっしゃるように「どさくさに紛れて」引き出されて義弟家族に奪われるかもしれません。 それを防ぐために、成年後見制度を利用する手もあります。

トピ内ID:1913772595

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