本文へ

投資の利益と扶養の関係

レス14
(トピ主 0
🐱
ゆりりん
話題
詳しい方いたらよろしくお願いします。 私の名義で20年前に入れた投資信託がみつかりました。投資に関しては初心者でほぼ知識ありません。 150万に対して今60万の利益が出ており銀行の人には年内を目安に解約してはと言われました。 しかし、困ったことに一般口座でした。 私は今夫の扶養内で働いており年収は120万程度です。 この利益を得たら扶養を超えてしまうため解約出来なくなりました。 パートは当面辞めるつもりがないので、いつか収入が無くなった時まで待って解約するしかないのかなと思っているのですが、他に方法はありますでしょうか。 今すぐそのお金が必要なわけではないのですが、置いているうちにもしものすごく下がることになったら残念だと思うのと、ややこしそうな確定申告をいつか自分でやる不安をかかえているのが心配で、、 年間20万までなら確定申告がいらないというのを読んだのですが、例えば利益が20万以下になるように毎年小分けにして解約したら、扶養を抜けなくて済むのでしょうか? 私の年収120万なので130万を超えてしまうのですが。 それとも、利益10万なら大丈夫でしょうか? 扶養というのは、配偶者特別控除もそうなんですが、社会保険に加入するべき130万の壁のことも言っています。 このお金を皆様ならいつどうやって解約しますか。

トピ内ID:4825950986

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数14

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

社会保険は大丈夫そう

🙂
たか
ちょっと調べた限りでは、単発なら社会保険の扶養は抜けなくて良さそうです。 ご主人の会社に聞いてみてください。 配偶者控除は一年諦める必要がある気がします。 もちろん小分けにするという方法もあるのですが、償還されてしまうと利益が強制的に確定します。 銀行が言ってきているということは償還期日が近いのかもと思いました。

トピ内ID:4046243535

...本文を表示

解約するなら小分けで

🙂
>収入が無くなった時まで待って解約するしかないのかなと思っているのですが、他に方法はありますでしょうか。 下記2つの方法が考えられます。 ・利益が20万以下になるように毎年小分けにして解約する 確定申告をする必要がないので扶養には影響ありません。 税金もかかりません。 ・総合課税でなく申告分離課税で確定申告する 申告分離課税は扶養には影響ありません。 ただし税金は発生します。 >このお金を皆様ならいつどうやって解約しますか。 利益の変動リスクを気にしなければ、税金を払わずに済むので毎年小分けにして解約をします。

トピ内ID:6585115388

...本文を表示

一度に払う。

🐱
もうすぐアラカン
小分けに出来ますか? 確かに20万以下なら確定申告はしなくていいのですが、住民税の申告は必要です。 で、社保に扶養については御主人の所属する保健組合の判断によるのですが、一般的には一時的な所得は扶養の判定には関係ありません。 ただし、最近厳しくなった組合では継続的な株などの利益は一時所得とはみなさないというところも多くなりました。 つまり、毎年毎年利益をだしているとそれは継続的な収入(デイトレーダなど)とみなされる可能性があるということです。 まぁバレたらということですが。 だったらいっそのこ一気に売ってしまって利益確定して一年だけ配偶者控除をあきらめる方が私はすっきりすると思います。 ご主人の会社にいうのではなく、ご自身も確定申告しなければなりませんので、その時に一緒にご主人の配偶者控除を修正申告してしまえば、ご主人の会社にはわかりません。 それに今は配偶者特別控除もありますのでご主人が払う税金はそう大きくは無いと思いますよ。

トピ内ID:1453886459

...本文を表示

申告分離でも所得

🙂
たか
申告分離課税を選んでも一般口座なら所得です。 税額の計算方法が違うだけです。 社会保険はご主人の会社次第 所得税住民税の配偶者控除は対象外 となります。

トピ内ID:4046243535

...本文を表示

投資信託の一部をご主人に贈与されては

🙂
自称個人投資家
このまま、売却すれば利益が20万円を超えるため、確定申告が必要になり、扶養が外れる恐れがあります。(健康保険組合の条件によりますが) 一般口座から特定口座に振り替えができれば、源泉徴収になり確定申告不要制度を使用すれば扶養には影響しなくなりますが、本人口座間では不可能です。 そこで、投資信託の一部をご主人に贈与して、特定口座に移すことができれば、源泉徴収で済むことになります。 計算上ですが、ご主人に限度額一杯の110万円(元本78万円+利益32万円)を贈与します。贈与税は不要です。 トピ主には、元本71万円+利益29万円が残ります。これを年末を挟んで2年に分けて売却すれば所得20万円以内に収まり確定申告の必要はなくなります。なお、住民税は申告不要制度がありませんので、法律上申告の必要があります。 ご主人は、贈与完了後売却すれば、特定口座であれば源泉徴収、一般口座であれば確定申告が必要となりますが、これも年末を挟んで2回に分けて売却すれば不要となります。 投資信託の贈与が可能かどうかや、特定口座に移管できるのかは、銀行お問い合わせ下さい。

トピ内ID:4364354974

...本文を表示

ありがとうございます

🐱
ゆりりん
小分けにして解約することは出来るそうです。銀行の方に聞きました。でも扶養云々については詳しく聞く事はできませんでした。 配偶者控除を一年間諦めるのは良いとしても、一度に60万以上の利益を出したら主人の職場での扶養を外される気がします。公務員なので厳しいです。そうすると社会保険に入ることになり利益を得た意味がありません、、 小分けで解約することにより扶養を抜かなくて済むのならそうしようかなと思っています。 住民税は私が個人で払っているので増えてもいいですが、主人の方のお金が減って迷惑かけるのは出来たら避けたいです。

トピ内ID:1246919436

...本文を表示

小分けにするリスク

🙂
たか
小分けにすることで、数年後に「定常的な収入」と判断されて、扶養を初回の小分け売却時に遡って取り消される危険性も考えて決断した方が良いと思います。 遡って取り消されるとその間に使った保険証の健康保険負担分(たいていは7割)の請求が来ます。

トピ内ID:4046243535

...本文を表示

公務員の扶養なら小分けよく気を付けないと

🐱
もうすぐアラカン
最近厳しくなった組合とはまさに共済です。 特に株の取引にはきびしくなりましたよ。 数年に分けるのはいいのですが、そうなると証明が難しいですし、共済の扶養は1月から12月までの一年くぎりではありません。 例えば今年は10月に売って、来年は8月に売って利益を出すと共済の扶養から外れる可能性が高くなります。 (共済の扶養のシステムをきちんと理解しておられるなら大丈夫かもしれませんが) ただし、相続などの一括での収入は一時所得として認められますので社保(共済の扶養と手当の扶養) 税金の扶養についてはその年だけ外れることになりますが、その他の扶養とは連動しません。 先のレスしたように、ご主人の年末調整は今までどおりにしておいて、確定申告で修正すれば職場に申告する必要もありません。

トピ内ID:1453886459

...本文を表示

ありがとうございます。もっと詳しく聞きたいです

🐱
ゆりりん
親切にありがとうございます。 小分けにすれば安泰ということでもないと教えていただきまた迷路です。すっかり年内に一部解約するつもりでいました。今さらに基準価格があがっていていい感じだったので、、 出来たら夫にも言わないですませたかったですがちょっと無理そうなのでそこは諦めても仕方ないことにします。 そして、もし一括で解約した場合、主人の職場には言わずに確定申告すればいいのですか? 気になっている扶養というのが、 1、厚生年金や健康保険などの社会保険 2、夫の給与につく、毎月の家族手当 3、配偶者特別控除 なのですが、どれが、取り消されてどれが取り消されないのかがわからないでいます。 1や2が一年間でも無くなると、利益が出た意味があまりなくなってしまうと思います。 あと、小分けにする場合、2年に一回などにすればいいのでしょうか、、遡って請求されるのはさすがにつらいので、、

トピ内ID:1246919436

...本文を表示

聞くしかない

🙂
たか
>1、厚生年金や健康保険などの社会保険 一時的な利益なら収入と見なさないのか、 小分けにしたら継続的収入と見なされるのか、 などなど、 すべては法律で決まっていることではありません。 勤務先の健康保険組合(今回は共済組合でしょうか)が独立に決めることです。 ですので、全く同じ会社に勤めている人間でない限り正確な回答はできません。 >2、夫の給与につく、毎月の家族手当 同じく勤務先のルールです。1と連動しているところが多いと思いますが、そうじゃないケースもあるかもしれません。 >3、配偶者特別控除 こちらは法律で決まっていますね。 小分けにすれば控除を受けられますが、まずは1,2を解決するのが先でしょう。

トピ内ID:4046243535

...本文を表示

問題なのは1

🐱
もうすぐアラカン
1の共済の扶養内であれば、2の手当が外れることはまずありません。 (例外はありますが) で、毎年必ず共済の扶養の調査がありますよね。 例えば国家公務員なら大抵9月ごろです。 地方公務員なら自治体によって違うと思います。 その時に扶養についての細かい規約や提出書類をもらってますよね。 そこに詳しく書いてあるはずです。 また、組合によっては組合員限定でHPがあったりします。 3については勤務先に関係なく一律に決まっている事なので、自分でちゃんと確定申告(夫婦とも)して納税すれば問題ありません。 ただし、毎年毎年雑所得があっるならそれが一時所得として認められない可能性があるという事です。 >1や2が一年間でも無くなると、利益が出た意味があまりなくなってしまうと思います。 税金は年単位ですが共済は基本月単位です。自ら申告して実態もないのに1年も扶養から外れることはありません。が隠していて後から指摘された場合ペナルティとしてさかのぼって最高2年まで手当等の返還を求められる場合はあります。 >あと、小分けにする場合、2年に一回などにすればいいのでしょうか、、 申し訳ありませんが、自己責任です。どうすれば確実に大丈夫と確約はネットでは誰も確約はできません。 それに元金保証があるならいいですが、無いものなら今の利益が2年後にふっとんでるかもしれませんよ。 一般的に一時所得で共済の扶養を外れることは無いんです。 売買等の税金といっしょくたに考えてなにもかも特にしようとするとかえってややこしくなります。支払うべき税金は支払うという前提で、ちゃんとご主人に報告相談することです。 そもそも扶養はご主人側の問題だということです。 まだ実際に利益確定していないわけですから、今ならちゃんと職場の担当者が共済の扶養から外れないために相談に乗ってくれるはずです。

トピ内ID:1453886459

...本文を表示

ありがとうございます!

🐱
ゆりりん
ご親切にアドバイスして下さったお二方ありがとうございました。 早速、主人に話して考えたいと思います。 うちの主人はこういうことに無頓着なので、知らない、面倒と言われそうな気はしますが、私が組合に電話すればいいですよね。 主人もお金は欲しいはずですし、、 このお金は手続きしたのが私の実父だったもので、長年忘れられた状態になっていました。 いまや養介護になった実父に話した時は、じゃあまだあと10年20年でも入れたままでいいじゃない~と言われましたが、その時には元本割れかもしれないし、しかし今どうしたらいいかもわからない。本当に、これではあってないようなものだと思っていたので、アドバイス頂けて大変助かりました。 ありがとうございました。

トピ内ID:9615750563

...本文を表示

納税済みでは?

🎶
口座開設時に源泉徴収を選択していれば、すでに納税済だと思われます。うろ覚えですが、普通預金に初回入金してそのまま10年放置していれば、以後は無利子となり、さらに10年か20年放置すれば国庫に入るだったような気がします。 投資信託のことはよくわかりませんが、当初は特定口座を開設されて20年間放置すれば、もしかして自動的に一般口座に移されてそこから更に10年放置すれば国庫に入るという流れなのかもしれません。 特定口座でも一般口座でも、普通は源泉徴収です。トピ主さんが持っている定期貯金や普通貯金に付く利息を確定申告したことありますか?記帳をみれば、利息から毎年20パーセント源泉徴収されていますよ。 銀行の方に、源泉徴収で納税済みか聞いてみてください。

トピ内ID:7877968823

...本文を表示

分配金だけ

🙂
たか
口座に関わらず源泉徴収されるのは、分配金や配当金や利子だけです。 一般口座の売却益は源泉徴収されません。 定期預金に売却益はあり得ないので馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんが、投資信託は売却益がメインですよ。 (分配金メインも流行ったことありますが、ブームは去りましたね)

トピ内ID:4046243535

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧