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派遣社員の産休

レス6
(トピ主 1
🙂
さわ
子供
はじめまして。 同じ派遣会社で二年半程働いて、 今の派遣先は3ヶ月更新契約です。 産休開始が1月初旬予定ですが、 今回の契約が12月末までで営業に相談したところ 派遣先が契約更新してくれれば産休が取れるとのことでした。 更新してくれなければ産休は無理と言われましたが そういうものなのでしょうか? 産休が取れないのは仕方がないのでしょうか? また、先日の妊婦健診で切迫早産気味と言われました。 悪化したら仕事も休まないといけないと言われていて それも営業に相談したところ、休み始めた時点で契約終了になると言われました。 その場合、傷病手当金はもらえないのでしょうか? 出来れば産休、育休を取得したいと思ってます。 切迫早産で仕事を休むことになった場合、取得出来ないことは仕方ないのでしょうか? 詳しい方がいれば教えて頂きたいです。

トピ内ID:4254701040

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私も派遣だった

🙂
紅茶
私も派遣社員でしたが、産休を取得するにあたって、派遣先との契約は終了しました。産休育休は派遣元の制度なので。 育休が明けるとき大不況で派遣先がなかなか決まらなかったんですよ~。 ま、それはいいとして、出産育児一時金と産休手当て(正式名称失念)は派遣元健保から出るものです。 育休手当ては雇用保険からです。 派遣先があろうとなかろうと関係ありません。 余談ですが、育休中もちゃんと有休が付与されていました。

トピ内ID:4638953596

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労働局に相談して

🙂
あい
監督官庁である労働局に相談した方が良いと思います。 妊娠中の女性を解雇するのは基本的に法律違反なので トピ主さんが切迫早産などで休みを取っても 会社は解雇にできませんし、傷病手当も申請できます。 産休中は会社も労働者も社会保険料が免除になりますので 1月から会社はトピ主さんを雇っていたとしても 社会保険料は払わなくてよく、会社に不利益を与えることは ありません。だかだ、派遣先が雇ってくれなかったとしても トピ主さんが産休、育休を取る権利はあると思います。 でも私も専門家じゃありませんので、労働局に相談した方がいいです。 ネットで検索して電話相談だけでもできますよ。 労働局には、セクハラ、マタハラなど、女性が特に受けやすい 不利益に対して特化した専門の相談機関もありますよ。 私自身も、3月末までの契約で、12月に妊娠、6月から産休予定。 体調不良で年末に1週間ほど休んだら、派遣先から出社停止をいわれ 3月末までは給料は払うが出社するな、その後は契約終了すると 言われました。妊娠する前は、来年4月からの契約も結びましょう という話になっていたのに。あまりにも不当だと思い、労働局に 相談し、また、派遣元にも「マタハラだから出るとこ出ても 構いません」と強気に出ると、会社もまずいと思ったようで 4月以降も雇用契約を結ぶが休職扱いとなり、6月から無事産休 その後3年間育休も取得してます。戦う価値はありますよ。

トピ内ID:0579775210

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元派遣会社の社員です

🙂
甘梅
トピ主さんと派遣元の雇用契約は、「派遣元と派遣先との業務契約」があることを前提に発生するものですから、 トピ主さんが働けなくなることでその前提も消滅するのであれば、トピ主さんは雇用されている立場ではなくなりますから、産休は取れないと思います。 また紅茶さんもレスされているように、各種手当金は健保から支給されるものなので、派遣契約の終了は影響しません。 ですからトピ主さんが今すべきことは「自分が支給対象となる要件を満たしているかどうか」を確認することです。 (雇用契約期間が短いと対象にならないかも知れませんから。) 健保組合のホームページを見るなり問い合わせるなりして、確認しましょう。 『休み始めた時点で契約終了になると言われました。』 →ここについては判断が難しいところですね。 元同業者としてはもうちょっとトピ主さんに寄り添った対応が出来ないものかとも感じますが、営業の一存で決められることではないので、一概におかしな対応とも言い切れないです。 最近は何でも○○ハラになっちゃうからちょっと構えてしまっているかも知れませんが、過剰に心配せず、一つずつちゃんと確認して行きましょう。 派遣会社の社会保険の手続担当者に聞いてみてもいいと思います。 トピを読む限り、派遣会社の対応には今のところそこまでおかしな部分はないように思いますよ。

トピ内ID:3948342579

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トピ主です。その後……

🙂
さわ トピ主
皆さんありがとうございます。 派遣元営業から連絡があり 1月1日から産休開始までは有給を使用すれば 派遣先との契約がなくても大丈夫とのことでした。 ただ、このまま休みとなると契約終了という形になるので産休育休は取得できない、 残りの有給を使って12月中旬まで働けば取得できる。 ただ派遣先がまとめて有給を使うことを許してれればとのことでした。 なので、労働局に電話し上記内容を伝えたところ 切迫早産で働けないから契約終了というのは不当解雇にあたるので 産休開始前に仕事を休んでも産休は取得できる言われました。 労働局に言われたことを派遣元営業に伝えると 確認してみるが、派遣先と契約があっての産休になるからなぁ…と言われました。 とりあえず今は営業からの連絡待ちですが、産休育休が取得できるか不安です…

トピ内ID:4254701040

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2回目です

🙂
紅茶
派遣元がそう言うなら、そうなんでしょうが。 私の場合を書きますね。 契約は4/1から1年契約。当時4年目。 産休開始日は10/5。 9月末で派遣先を退職。契約終了。 10/1~10/4は有休使用。 出産日が予定日ぴったりなら10/5から産休手当て給付。 職場での上司の発表は「紅茶さんは9月末をもって当社との契約が終了となります。10月より産休に入り、育休後、また当社にて復帰となれば良いなと思います」でした。 もちろん復帰の約束なんてありませんし、社交辞令です。実際、復帰は別の会社でした。 契約終了後に有休を4日取得しましたし、産休育休は派遣元の制度なので、派遣先のことは関係ないと思うんだけどなぁ。 派遣会社によって違うとか? うーん、そんなことないと思うけど。

トピ内ID:4638953596

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「派遣」だからでしょう?

🐱
五黄の寅
派遣社員なんだから派遣先の規約の産休ではなくて 派遣会社の規約での産休でしょう? じゃなきゃ派遣と正社員の違いって何?ってなりません? 契約解除は違法と言うのは派遣会社から契約を切られたらってことで派遣先からではないと思います。 産休あり、復職可が欲しいならそれこそ正社員でしょう。 派遣って要するに「人材派遣」ですから 「人材」が来ないのに契約する会社は居ないでしょう。だったら代わりの人材を入れてくださいってなるのが普通です

トピ内ID:8258383587

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