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傷病手当金の申請

レス16
(トピ主 3
🙂
ぽんた
仕事
正社員で社会保険に加入しています。 先月、旅行に行くつもりで1週間お休みを取ってましたが、 骨折で旅行キャンセル、入院していました。 会社に傷病手当金申請を申し出たところ、 元々お休みを取っていた日の怪我なので申請は 認められないと言われました。 会社が認めてくれないと申請できないのはわかります。 ただこの会社の判断は正しいのか気になります。 詳しい方いらっしゃいましたらご意見いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

トピ内ID:9088346656

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有給休暇

🐱
もそもそ
有給休暇使って休んだことになってるからでは? 通勤、帰宅中、仕事中だと労災扱いになりますし、入院が休暇より長いなら手当てなど傷病扱いのほうがいいかも知れませんね。 ただ、休日や自宅での骨折なら有給休暇のほうがいいかも。 良く調べて傷病のほうが良いなら、有給休暇を取り止めてもらえば?

トピ内ID:0699936314

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勘違いしてませんか?

🙂
匿名
傷病手当ってどんなものかわかってます? ちゃんと調べました?

トピ内ID:9481471078

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社会保険組合に聞いてみたら?

🙂
さんまるく
私も傷病手当を使ったことがあります。 会社の人事で納得いく答えをもらえなかったのなら、申請先の社会保険組合に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 傷病手当が申請できるポイントとしては、 1.4日以上連続して仕事に就けなかった。   連続する3日間の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して傷病手当が払われます。この最初の連続する3日間は待期期間と言って、この待期期間は有給や休日・祝日でもカウントされます。 2.休業した期間に給与の支払いを受けていないこと。   待期期間の後(4日目以降)の休み中は給与をもらっていないことが条件です。有給だと傷病手当はもらえません。ただし、その額が傷病手当より少ない場合は、差額分がもらえます。 3.医師の証明があること。 申請書には医師に書いてもらう欄があります。傷病した日や休養が必要な期間などを明記してもらう必要があります。 トピ主さんの場合、有給を取っているので2.の理由で会社側がNOを示したのかと思われます。 傷病手当は本来、傷病を負って働けないのに事業主から生活に必要最低限な保障がもらえない場合に対して支給されるものなので。 ですが、少しでも疑問があれば念のため健康保険側にも確認してみると良いでしょう。 お大事にしてください。

トピ内ID:5703059069

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えー

041
あまね
傷病手当金ってもっと重症で有給休暇を使い切っても完治できずに止むを得ず欠勤した場合に労働者の保護として支給される物かと思っていました。 トピ主さんの場合はもっと軽傷な印象を受けます。 これで傷病手当金を受け取ったら権利の乱用ではないのかしら。

トピ内ID:9693915557

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勉強したてですが

🙂
みるく
休みの期間の怪我なので労災にはならないでしょうが、傷病手当は仕事中の病気等しか認められないということは無いと思います。医者にその病気等で労務不能と認められたら欠勤分が補償されるものだと思います。 おやすみされたのがその元々休む予定の一週間だけなら仕事を休んでいないのでその分は対象にはならないと思いますが、一ヶ月とか休まれたなら休む予定の一週間と三日間を除いた勤務予定分は傷病きくんじゃないでしょうか。 組合で違ったりするのか、勉強不足でしたらごめんなさい。

トピ内ID:6303109251

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詳しくはないですが

🎶
ばんび
休み中の怪我だから、という理由なら、労災は受けられない、ということ。 でも傷病手当金ですよね。。。 休みは有給でとってたのでしょうか? で、入院期間が、有給でまかなえてしまい、給料がきちんと払われているのなら、傷病手当金は受けられないと思います。 私の職場で何度か入院したスタッフがいましたが、もう有給がなく、休んだ分減給になったので、申請できました。 ちなみに、傷病手当金は、自分でも申請できると思います。 減給された証明(給与明細)などがあれば、会社じゃなくてもできるんじゃないかな?

トピ内ID:9372606028

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要件を満たしていますか?

🙂
たぬき
全国健康保険協会のHPに、 傷病手当金の要件があります。 (1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること (2)仕事に就くことができないこと (3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと (4)休業した期間について給与の支払いがないこと お休みを取っている日であろうが無かろうが (1)の要件はクリアしていると思います。 この点では、会社の言うことはおかしいですね。 しかし、(2)や(4)の要件は満たしていますか?

トピ内ID:4636243877

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トピ主です。

🙂
ぽんた トピ主
さんまるくさん、みるくさん、ばんびさん、詳しくありがとうございます。 まず、傷病手当金について、私は詳しい方だと思います。傷病手当金は標準報酬月額を30で割った日割り額を待機期間明けからシフト関係なく休んだ日全日もらえる手当ですよね。土日や公休日全てもらえる手当です。なのに公休日だから申請できない、という会社の判断は正しかったのか疑問に思ったのです。 私は有給休暇を使っていませんし、使うつもりもありません。 聞きたいのは会社の判断が正しいのかどうか。今後同じことがあって労基に訴えられても負けない正当なものなのか、を知りたかったんです。 自分のことは会社が認めないことは受け入れています。

トピ内ID:9088346656

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有給休暇扱いにされたのでは?

う~ん
『元々お休みを取っていた日』ということは この入院期間は事前に有給休暇として申請しているのではないでしょうか? それでしたら公休日(給料が出ない日)を含めていても 『事前に申請された有休期間に休んだだけ』 という判断を下す会社もあると思います。 会社によっては『貰えるものは貰っておきなさい!』と 有休を単なる欠勤へと後日変更を認めてくれて 親身に傷病手当や他の手続きについても教えてくれる会社もありますが… そのあたりは本当に会社次第だと思います。 あとは『勤務不可』の期間を病院がどれだけ認めてくれるか。 入院期間はさすがに認めてもらえますが、骨折程度でしたら 『デスクワークは可能』として申請不可の場合もあります。 私は内臓の炎症やら乳癌などでこの4年間に3回申請して なんとかすべて通りましたが 申請の手間や手数料、今後同じ傷病になった時の申請難易度を考えると 数日程度なら申請せず有休使う方が楽かもしれません。

トピ内ID:5694545980

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トピ主です。

🙂
ぽんた トピ主
たぬきさん、レスありがとうございます。 たぬきさんのか書かれた条件(1)~(4)すべて該当します。専用の申請用紙にお医者様からの労務不能の記入もいただいています。その上ではじかれました。 会社のいうことがおかしいと思ってくれる方がいて嬉しかったです。休み明け担当に「私のことはいいけど今後のためにこの判断が正しいかどうか健保に確認してみてください」と言ってみたいと思います。

トピ内ID:9088346656

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担当者が理解していなさそうですね

🙂
さんまるく
ぽんたさん、お返事ありがとうございました。 有給を使っていないとすると、今得た情報の限りでは傷病手当金の対象になり得る可能性が高いと思われます。 条件を満たしていれば、事前に旅行で休む予定だったからというのは影響がないはずです。 その会社の方は傷病手当の手続きの経験が少ない担当者で制度をちゃんと理解できていないのではないでしょうか。 ここでコメントされている方々はご存じのことと思いますが、傷病手当は会社が支払うものではなく健康保険から支払われるものですよね。 支払うかどうか決めるのは会社ではなく健康保険側なので、会社がOKを出したところでトピ主さんが条件を満たしていなければ健康保険組合が弾きます。 今回は数日ですが何か月分も入院する際に会社側が書類を記入してくれない場合、健康保険側は会社に働きかけるなどはないので社労士へ相談というのが流れでしょうね。 恐らく担当者は意地悪ではなく知らないだけなので、まずは健康保険組合にこのケースは該当するのかを確認し、その上で支払者である健康保険側が対象になると言っていることを説明し、疑問があるなら担当者自ら保険組合に問い合わせてみるように話してみるのが良いかと思います。

トピ内ID:5703059069

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餅は餅屋で

041
yuki
餅は餅屋で社労士さんに相談してみましょう。 あなたの言い分が正当で通ればいいんだけど、専門家からみても無理だよってことなのに自己判断で欠勤を続けていると、評価がどんどん下がるし、ボーナスの査定にも響くし、場合によっては解雇理由にもなってしまうと思います。 そもそもは旅行のために有休をとっていたのでしょうか(五日間?)。 入院期間は何日くらいでしょう。 骨折が完治するまで仕事は休むのですか?骨折していても出来る仕事に一時的に替えてもらうのも無理なのかな。 お大事になさってください。

トピ内ID:5947621300

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「有給休暇扱い」は違法

😨
とおりすが~り
傷病手当金については門外漢ですが、何人かの方が病欠を会社が有給扱いにしたからではないか、とレスしていらっしゃいます。これは違法です。 事後有給休暇が認められている会社でも、お休みを有給休暇にするか、欠勤にするかは当該社員が決めることです。会社がお休みを勝手に有給休暇にすることはできません。会社がお願いして有給休暇にしてもらう、というのがぎりぎり法に触れないラインです。 トピ主に私からアドバイスですが、会社の就業規則を確認してみてください。会社によっては「欠勤(有給休暇ではない欠務)」が理由の如何を問わず、賞与の減額条項となっている可能性があります。有給休暇を使えば、傷病手当金需給の資格はありませんが、そのために減額される賞与とどちらがお得か計算してみることをお奨めします。

トピ内ID:0211936959

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欠勤による給与の控除はあったのか

🐤
匿名男性
書かれてる内容から推測すれば、恐らく待機は完成してるでしょうね。 でも、待機が完成したって、手当の支給はあくまで、怪我により会社を 休んだことで「給与が減額」されていないと認められない。 そこを誤解してると思うよ。 貴方は月給制で働く正社員ではないのですか? そして、年休を使わずにそれだけ長期の連休を予定していたと言うのは 会社のシフトを調整して、いわゆる公休としての連休を予定していたと 読み解けますが。 そうなら、その休みに対して会社は欠勤としての給与控除をしない わけですから、申請の前提条件が満たせません。 詰まるところ、欠勤による給与の減額あったのか。 それが全てだと思う。 そして、書かれている範囲では、そうは読み解けない。 貴方と一部のレスは休み=給与が発生しないと誤解してますよ。 月給制は、月を一単位で定額の賃金制度で、理論上休日に対しても 給与は発生してます。 だから、毎月の労働日や休みの日数が異なっても給与は一緒なのでしょ。 貴方が年休を使っていないのだと強く抗弁するほど、当初の予定 された休みがいわゆるシフト制の方の「公休」だったと読み解ける。 通常、会社は公休に対して賃金のカットはしません。 結果として、休みによって実際に月給が減っていないなら、補償の 理由がないから当然申請しても認められはしないでしょう。 本来会社に書類を拒絶する権利は無いけど、この状況なら絶対に 支給がありえないから、無理だよという説明はするでしょうね。 というか、これで申請したら担当者は健保から怒られるでしょう。 無駄な手間をかけさせるなと。 傷病手当金は、月給制の社員にとっては、「怪我で休んだことで 減った月給の一部を補償する」制度ですから。 前提となる月給の減額がないなら補償する理由が無いですよ。 あと、監督署は全く関係ないですよ。 聞くなら健保です。

トピ内ID:4055770902

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で、最初に申請した有休をのぞいて何日休んだの?

🙂
とおりすがり
もうすでに先月のことなので、自分で申請した最初の有休を取り下げる? (有休でもらった給与を返上する)というのは後付けでできるかどうかは会社次第だけど、最初に申請した有休が終了後、4日以上連続欠勤するならそれ以後の分は傷病手当金が申請できるんじゃないの? ただし自分で意思表示をしないと…。やってくれるだろうでは伝わらないよ。

トピ内ID:7167513198

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トピ主です。

🙂
ぽんた トピ主
さんまるくさん、ありがとうございます。うまく理解してもらえない方が多い中、わかってくれて嬉しいです。 レスいただいた他の方々もありがとうございます。 まず…前レスでも言いましたが、有給休暇使ってないんですってばー。もーー。社員ですが休んだ日は日額計算されて減給されます。もらってるのに申請するはずないじゃないですか。正社員でもパートと変わらない時給計算だったり、私のように休んだ日は減給って会社もあるんですよ。 再度言いますが、傷病申請の条件満たしてるのに(←ここ重要)事前に休み申請してるんだから対象外よって言われたことが正しいのかどうか意見を求めました。 社会保険担当者がいるのに個人的に健保や社労士に問い合わせすると嫌な顔されますのでここで意見をいただきたかったんです。 労基が関係ないことはわかってます。でも健保のことで労基に訴えかける人いるんですよ。就業規則に書いてあっても実は違法ってこともありますし。 それからもう復職してます。待機期間を除いて約一週間休みました。ご心配の言葉ありがとうございました。 最後になりましたが、今日社会保険担当者に確認をお願いしてみました。間違ってたら大変!とすぐに健保に電話してくれました。結果は傷病申請の対象になるとのことで平謝りされました。 長くなりましたが、ありがとうございました。

トピ内ID:9088346656

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