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代理人が委任状と借用書を所持

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ma
話題
知人へ債権回収を依頼したのですが解除することになりました。依頼した際に委任状を作成しています。解除することは伝えてあるのですが、委任状を返して欲しいと連絡しても返してくれず連絡がありません。この知人とは今後一切関わりを経つことにしています。委任状と借用書を知人が所持していた場合、私の住民票等の個人情報を取得することは可能なのでしょうか?

トピ内ID:9441830014

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無理なのでは?

🙂
ゴンゾー
役所にもよると思いますけど、 各種申請書類を第三者が取得するのは、 (専用の)委任状が必要だし、実際に窓口に行く人も 本人確認証明書が必要です。 債権回収のために書いた委任状とは書式も内容も違うから、 それを役所に持って行っても申請書類の委任状にはならないはず、、 念のため管轄の役所に「自分以外の第三者が来庁しても書類申請には 応じないでください」と言っておくか。 自分の証明書を提出してまで(詐欺目的で)他人の個人情報を取りに 行く人なんていますかね?もちろん本人確認証明書を偽装してれば 話は別ですが。。 で、債権回収のための委任状及び借用書に関しては、 返却してもらわないといけないと思いますよ。 こちらは回収を止めたわけで、その知人はそれらの書類を使って お金を回収し、自分のポケットに入れることだって出来るわけですから。 債権者にも「回収は止めたから知人が行っても対応しなくていい」という 連絡も入れておかなければならないでしょう。 弁護士がいいのか、警察がいいのか分かりませんが とにかくその人を早く見つけ、書類を回収することです。

トピ内ID:8042535924

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法律的な案件ですので

041
ひまわり
ここで相談するのもいいかも知れませんが、行政の市民相談室か正式に弁護士に相談された方がいいと思いますよ。委任状を返してくれないのならやはり弁護士が安心かも知れませんね。  予備知識を得るためにここで相談されたのでしょうが債権債務のことをあやふやに知っても却って大火傷するだけのような気がします。

トピ内ID:3635219989

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無理だと思う

🙂
リブラ
代理人は、委任状の範囲内で代理行為ができます。 委任状に「住民票の写しの取得について権限を委任」のような文言がないと住民票は取得できません。 仮に、知人が委任状に上記の文言を追記して住民票を取得しようとしても、委任状そのものが怪しいので、役所から確認の連絡が来ると思います。 事情はよくわかりませんが、借用書と委任状は返してもらったほうがいいです。

トピ内ID:0624950438

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