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相続放棄に関して

レス30
(トピ主 1
🙂
エン
話題
ご相談させていただきます。
先日私の叔父が旅先で急死しました。法定相続人は数十年前から別居している妻と娘ですが、まったく連絡がつきませんでした。
仕方なく少し付き合いがあった私が旅先まで出かけ、役所などの手続きを済ませ荼毘に付しました。
数週間後何とか故人の妻と娘に連絡がつきましたが、けんもほろろというような対応でした。
ところが、先日、故人の妻と娘は相続放棄したとの話を叔父が住んでいたマンションの管理者から聞かされました。
代わって私の母が相続人となるそうです。母も放棄したい旨希望を持っていますが、高齢、遠方のため
私が変わって手続きするため役所に問い合わせました。ところが、放棄するには、故人の妻若しくは娘の委任状が要るということを聞かされました。
彼らが放棄したことを、母や私に直接連絡することもなく、母が勝手に相続人にされたのに、何故、彼らの委任状が必要なのか理解できません。
彼らの態度が最悪だったので、委任状を下さいとお願いするのが腹立たしく感じています。
彼らの委任状なしに相続放棄はできないでしょうか。

トピ内ID:6927705097

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相続放棄受理証明書は取りましたか?

🙂
一般人ですが
>先日、故人の妻と娘は相続放棄したとの話を叔父が住んでいたマンションの管理者から聞かされました。 聞いただけじゃ駄目です。きちんと家庭裁判所に相続放棄したのかどうかの証明書が申請できますから、それをもってお母様が相続人の順位が来たかどうかなどを確認してください(裁判所のホームページや家庭裁判所にお問い合わせください。書式などホームページ上にある家庭裁判所もあります)。 個人的には、恐らく叔父様(とお母様の)のご両親及びその上の直系尊属がもうお亡くなりになっているので、ご兄弟であるお母様に順位が来たのだろうとは思いますが、確認のために、お住まいの地域の弁護士会か法テラスに問い合わせをして、法律相談を受けたり、あるいは全面的に(相続関係は、どこまでしたら単純承認になるのか、とか、戸籍を集めるのに時間がかかるとか難しい問題があります。まして、相続放棄等の始まりは「相続があったことを知ってから3か月」が基本になります(家庭裁判所に申請して伸ばしてもらうことはできます)ので、時間的にも難しい場合が)弁護士に代理人になってもらって、お母様の相続放棄から全部依頼するということをおすすめします。

トピ内ID:0343323945

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民法第938条。

041
ウォークマン
「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」のですから、役所(市町村役場)に行っても無意味です。 その意味では、役所職員の返答は頓珍漢ですね。

トピ内ID:5368177707

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委任状不要

🙂
とく
相続放棄の手続き(相続放棄申述)は,亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所で行います。 本当に相続放棄したかどうか不明であれば,まずはその家裁に相続放棄の手続きがされているかどうかを照会することができます。 これは,お母様(次順位相続人)の名義で,兄弟だということがわかる戸籍や住民票等を添付して申請します。 次に,たしかに子が相続放棄していたことが確認できれば(妻は相続放棄していてもどちらでもよい),その親(あなたからみて祖父母)が亡くなっているのであれば,兄弟が相続人ということになります。 故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍とお母様の戸籍,故人の住民票除票とお母様の住民票が原則として必要な書類になります。 妻や子から何かを委任されるわけではないので,妻や子の委任状は不要です。 (そもそも妻や子の委任状を必要とする場面など考えられません。「役所」に問い合わせたと言うことで,関係者が皆勘違いをした可能性があります) 遠方で戸籍をいろいろ取るのが大変であれば,弁護士等に任せてしまうのも手だと思いますよ。 10万円以内でできると思います。

トピ内ID:0029952464

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委任状はいらないのでは?

🙂
とおりすがり
あなたのお母さんが相続放棄をするためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。 あなたがお母さんに代わって相続放棄の手続をするのであれば、あなたが、あなたのお母さんから、委任状をもらう必要があるはずです。 しかし、故人の妻や娘の委任状は不要でしょう。 あなたの説明を、あなたが問い合わせをした相手の人が理解できなかっただけだと思います。 家族関係図を見せて説明をしながら、必要書類を聞かれたらよいのでは? 相続放棄ができる期間は限られてますから、早くした方がよいですよ。

トピ内ID:2090828648

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お役所に確認

🙂
ねこぷん
管轄のお役所に書式があるはずです。それに、該当者の方々の署名&印鑑(印鑑証明されてる印)を押してもらう。該当書類を送付したのに連絡がない場合、この二人と一定期間連絡が取れないという証明が出せれば、相続放棄とみなされることになると聞いています。あとでもめるのは大変ですから、遺産関係に詳しい弁護士に相談されるといいのではないでしょうか。

トピ内ID:2369776970

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質問させて下さい。

🙂
傀儡課長
負の遺産しかないのでしょうか?

トピ内ID:4361148159

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簡単な話

🙂
kkkk
「正統な相続人」と「放棄した事で相続権利が発生した相続人」なだけ。 正統な相続人が放棄すれば次の権利が発生する相続人にうつるだけ。 正統な相続人は「死んで」居ないので、委任状なのでしょう。 相続放棄を知らせる「義務」はありません。故人の妻・娘が放棄したのはそれなりの理由があるからですよね? なら、さっさと放棄すれば良い。 私は2回、相続放棄した事ありますが、放棄した事を知らせてもいませんし、相続を誰がしたかも知りません。連絡ありませんし。 「お役所」の言う事は覆りません。 嫌なら「行政書士・弁護士」に頼むか「委任状」を作成し郵送すれば良い。

トピ内ID:2175298061

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放っておけばいいのですよ

夏の朝
相続人は故人の妻とその子供です。 この人達が相続放棄をしたいのなら、この人達が手続きをするべきです。 トピ主さん母に口先で相続人を指名しても、相続人にはなりませんよ。 きちんとした手続きがあります。しかしトピ主さん母も相続放棄するなら 相続人にならなければ良いのですよ。(相続人拒否) トピ主さんはお母さんの代行をしょうとしていますが、役所に行く時間や交通費、 手数料などが無駄になります。 放っておきましょう。

トピ内ID:3879480003

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それだけでは判断できませんよ

🙂
pou
>妻と娘は相続放棄したとの話を叔父が住んでいたマンションの管理者から聞かされました その管理者の話だけで判断は出来ないと思いますよ。 それとも、妻と娘が裁判所に財産放棄の申立が既に行われ、それが認められた旨の書類等の提出が管理者にあり、それをあなたが確認されたのでしょうか。 いくら妻と娘が放棄したと言っても、裁判所の手続きを経なければ、お母様が法定相続人になることはありません。 面倒かとは思いますが、弁護士等を介して叔父の妻と娘に正式なことを確認すると共に、併せて今後のことを相談された方がいいと思いますよ。 また、役所でどのような手続きをされようとしたのか分かりませんが、今は親子でも戸籍や住民票を取るのでさえ、結婚して戸籍が別々になっていたり、世帯が違っていれば委任状が必要になる時代です。 手続きが権利義務に関することなら、尚更です。 そこは役所に怒っても仕方のないことです。

トピ内ID:2045889383

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相続放棄は

🐤
あらら
家庭裁判所に申述するです。あなたのお母様の委任状が必要なのではないですか。遺産は負の遺産だけなのでしょうか。お調べになってから放棄されたら?お母様が相続人になったことを知ってから3か月以内に相続放棄しなければなりません。

トピ内ID:2151890229

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なんで?

🙂
ねむねむ
相続していらなきゃ売れば?

トピ内ID:2484824698

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出来ますよ。

🙂
とんちゃん
司法書士に代行を依頼すれば大丈夫だと思います。 代金は一人分につき30000円ほどかかりますが、 煩わしさから解放されますし、不備なく手続きを済ませてくれるので安心です。 私も、第一相続人が、相続放棄したのを知らされず、いきなり相続人となり戸惑いましたが、司法書士に代行依頼しましたので、自分の戸籍謄本を取り寄せる以外は全てやってくれました。

トピ内ID:5927071731

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分からないのでは

🙂
青空
相続放棄の手続きは市役所ではなく家庭裁判所になります。 他の相続人さんが放棄したことを証明するための書類もあるはずです。 じゃないと母上が相続人であることの証明ができないので。 正式な放棄手続きを確認してから母上の放棄手続きになります。 相手方がするつもりでまだしていなければ動けません。 この辺りは市役所の窓口では分からない人もいます。 叔父が亡くなって、姪が妻子の代わりに手続きに来たくらいに思われている可能性もあります。 少し難しい案件になるので 司法書士さんに相談して手続きしてもらってはどうでしょうか。 悩むくらいなら手数料払って代行してもらったほうが楽ですよ。

トピ内ID:2975778413

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どこに確認したのですか?

💍
コンシェルジュ
叔父の相続人が放棄したのであれば、自動的に母親が相続人になります。 相続放棄の手続きは叔父の住所を管轄する家庭裁判所で行うことになります。 真正な相続人の委任状が必要など聞いたことがありません。 トピ主さんが代理で手続きをするのに、母親の委任状が必要だと言われたのを勘違いしているのではありませんか。

トピ内ID:4857233577

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家庭裁判所ですよ

🙂
大梅
>ところが、放棄するには、故人の妻若しくは娘の委任状が要るということを聞かされました。 聞くところを間違っています。 役所は相続放棄には関与しませんので、違う手続きのことと間違って 案内したと思われます。 放棄するのは「お母様本人」なのに、「本人に委任する」ってことは ないですよね。 相続放棄は叔父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 なので、聞くなら家庭裁判所ですよ。 「相続放棄」で検索すると、裁判所の案内が見つかりますので まずはそれを読んでください。 その上で管轄の裁判所に相談してください。 遠方の場合は電話でも質問できます。 どうしても分からないなら弁護士や司法書士に依頼することもできます。

トピ内ID:9470018881

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相続放棄の手続き

🙂
法律系資格マニア
被相続人(叔父様)の配偶者と子供が相続を放棄し、直系尊属が既に亡くなっているため、 お母様が相続人になったということですね。 相続放棄の手続きですが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、 家庭裁判所に申述することにより行います。 手続きにあたっては、 ・相続放棄申述書(裁判所のHPから、または家庭裁判所に) ・申述人(お母様)の戸籍謄本 ・被相続人の住民票の除票(戸籍附票) ・収入印紙(800円) ・返信用の郵便切手 ・申述人の認印 のほか、お母様が相続人であり、かつ、他に相続人がいないことを証明するため ・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本 が必要になると思われます。 相続放棄は各相続人が個別に行うものであり、第1相続人であった「故人の妻若しくは娘の委任状」が 必要になることはありません。 もしかしたら、役所の担当者は、お母様の委任状が必要と言ったのではないですか。 詳しくは、裁判所のHP(記載例も載っています。)を参照するか、直接家庭裁判所にお問い合わせ下さい。

トピ内ID:3933868819

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2つに1つ

🙂
どんちゃん
相続放棄は、戸籍謄本の添付が必須事項ですから、その取得で引っ掛かったのですね。 戸籍謄本は近年、直系親族以外の取得については厳しく制限されていますから、妻や娘さんの委任状は必須です。 お母様はたとえ姉であっても「傍系親族」となるからです。 どんな事情があろうとも自力で取得することはおそらく不可能です。 ですので、2つに1つの方法しかありません。 1叔父の妻・娘に頼んで戸籍謄本をもらうか、委任状をもらう 2法律職に手続きを依頼する このうち2については 弁護士・司法書士・行政書士・税理士等、法律職は職権で戸籍謄本を取得することができます。 放棄、ということであれば行政書士で十分でしょう。 書類についても書いてもらえると思います。 費用は発生しますが、それが嫌なら不快でも1の方法をとるしかありません。 身近に法律関係の方がいない場合は市町村主催の無料法律相談会、もしくは法テラス等でご相談ください。 なお蛇足ですが、相続は「被相続人(叔父さん)が亡くなったことを知った3か月後」に開始となります。 早急にお手続きをされることをお勧めします。

トピ内ID:7517754356

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余計な事をしなければ

🐧
グリコのおまけ
せっかく 厚意でやったと思った事なのに 残念な結果ですが 今回は 主さんが 余計な事をしています。 別居中であろうと 法的に籍がはいっていれば その 妻と娘が 第一の 相続人だと思います。 葬儀などの手続きも 本来は 彼らがやるべきことでしょう(義務ではないでしょうが)。 相続は 血の繋がりの順(配偶者は別として)に 回ってきますので 仕方のない事です。 法律で決まっている事ですので どうしようもないです。 司法書士か 弁護士(司法書士で十分かと思いますが)に 手続きをしてもらう方が 早いし 面倒がないと思います。 ちょっと 疑問なのは どうして 主さんが 娘さんをさしおいて 色々 手続きをした事です。 きつい言い方ですが 余計な事をしなければよかったのに。

トピ内ID:9811253470

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何故妻子の委任状が必要?

041
ちらむん
詳しくは叔父さんの住民票がある管轄の家裁か弁護士等に相談されるのが良いでしょうが、 法に関して素人で申し訳ないですが、タイトルのように何故叔父さんの妻や娘の委任状が必要か理解できません。特に妻はトピ主母上の相続と(割合は別として)関係ないはずです。 もしかすると、トピ主が代理手続する際、母上の委任状が必要と言われたのではないでしょうか? それより、伝聞ではなく本当に妻・娘(特に娘)が相続放棄をしたかどうかを確認する方が重要かと思いますが。

トピ内ID:1503487420

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こういう事は

041
ストレイシープ
相続に強い弁護士でも探したほうが早いかと思いますよ。

トピ内ID:8980568630

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委任状など不要。

🙂
牢屋ー
家庭裁判所に行って、相続の放棄の申述書を提出すればいいだけのこと。

トピ内ID:6149062250

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聞き方が悪かったのでは?

041
同居空気嫁
「役所」がどこのことだか分かりませんが、相続放棄の手続きは家庭裁判所じゃないですかね。 妻と子供が相続放棄の正式な手続きをしたのであれば、委任状は必要ないはずです。 何らかの誤解が生じている可能性があるので、もう一度順をおって聞いてみた方がいいでしょう。 有りがちなことですが、相続放棄すると宣言だけして、正式な手続きをしていない場合もあります。 そんな時は、なにかと協議や委任状が必要になってくるでしょう。 それからお母さんを勝手に相続人にした訳ではありません。 法律でそう決まっているのです。 叔父の場合、相続人の第一順位は妻と子。ここが放棄すると、第二順位は叔父の父母。ここが故人だと、第三順位は叔父の兄弟と、順番が決まっています。 この第三順位の全員が相続放棄をすると、遺産は国庫に帰属します。 まあ、腹立たしいでしょうけど、「相続放棄申述受理通知書」のコピーくらいは送ってもらいましょう。 できれば「相続放棄申述受理証明書」の方がいいですけど。 借金が無いなら、相続しちゃってもいいんじゃないかな? 弁護士に依頼すればさほど手間はいりませんから。

トピ内ID:4287073418

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役所?

041
メロンパン
トピ主さんのお母様がトピ主さんに手続きを頼む委任状は必要だと思いますけど。 多分、故人の妻と娘が「相続放棄の手続きをしていない」のだと思います。 それは照会すれば分かります。 彼女達は、マンションの管理人に口頭で「相続放棄します」と言っただけなんじゃないかなぁ。役所に行って手続きしたと言ってましたか? 故人の妻子の相続放棄の手続きがされていない事から、トピ主さんのお母様含めて、3人分の相続放棄の手続きをトピ主さんがすると誤解されたのではないですか?

トピ内ID:3346892138

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何処かで間違っているのでは。

041
通りすがり
ちゃんと家庭裁判所で聞きましたか?。何処かで説明を間違えてませんか。お母さんの委任状ではないですか?。

トピ内ID:2962846348

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有難うございます

🙂
エン トピ主
早々にレスをいただき有難うございます。 マンション管理人からの連絡は、「故人の妻、娘から相続放棄した旨の裁判所の通知のコピーが送られてきた」というものでした。 私も故人の最終居住地からそこそこ離れた場所に住んでおり、なかなか行くことができませんので苦慮しています。 故人の遺産に関してですが、こちらもなるべく関わりたくないので、プラスであれマイナスであれ放棄したいと考えています。 何れにしろ、弁護士さんにお願いする方向で考えてはいます。 一つ疑問があるのですが、法定相続人であった故人の妻、娘、若しくは裁判所から、私の母宛てに 「法定相続人が放棄したので、貴女が相続人になりますよ」という通知がなされていないのに、私の母が相続人になるのでしょうか。

トピ内ID:6927705097

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相談すべき場所が違う

🙂
m
役所は相続に関することは管轄外ですよ。 まず先に家庭裁判所に行くべきです。 私は2年前に相続放棄をしましたが、遅い時間だったのにとても親切でしたよ。

トピ内ID:9035163547

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相続放棄がされていないのでは?

💍
レッド・ベリル
叔父の妻子。 おそらく彼らが、きちんと法律的な手続きをして相続を放棄していないのでは? マンションの管理人が言ったのは、あくまでも彼らが口頭で放棄すると言っただけなのでしょう。 やはり弁護士などに依頼して、きちんと相続の放棄をした方がいいです。

トピ内ID:8557662787

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裁判所への照会と戸籍の取得

🙂
大梅
先順位の相続人(叔父さんの娘)が相続放棄をしているかどうかは 娘さんに相続放棄申述受理通知書のコピーをもらうのが一番 簡単なのですが、トピ主さんのお母さんも利害関係人として 家庭裁判所に照会すれば教えてもらえます。 ただし、そのためには 叔父さんの戸籍(死亡の記載がある) 第1順位の相続人である娘さんの戸籍 第2順位である両親の戸籍(死亡の記載がある) 娘さんが放棄している場合、相続人となるお母さんの戸籍 などが必要です。 お母さんから見て傍系にあたる叔父さんやその娘さんの 戸籍についても「国(裁判所)に提出する」書類として お母さんが取得できます。(戸籍法に規定があります) 直系だと戸籍の取得も相続放棄もそんなに難しくないのですが 傍系になるとちょっと面倒なので、弁護しか司法書士に頼む方が いいかもしれません。

トピ内ID:9470018881

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裁判所が決めるわけではありません

🙂
大梅
裁判所は、次の相続人に通知しません。 被相続人と相続放棄する人の関係がわかる戸籍は裁判所に提出しますが 他の相続人や次に相続人になる人の戸籍は提出しないので、裁判所には 分かりようがありません。 そもそも相続人になる順序は法律で決まっていて、裁判所が決めるわけでは ありませんから、裁判所の通知がないのに、、、というのはまったく 意味がありません。 マンションの管理人がコピーを持っているなら、そのコピーをもらえると 話が早いです。 コピーをもらえないかどうか聞いてみてはどうですか。

トピ内ID:9470018881

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民法第889条。

041
ウォークマン
民法では、被相続人の子と被相続人の配偶者に相続人の地位を与えます。(民法第887条及び同第890条) ところで相続人が相続放棄を行いますと、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったもの」とみなされます(同第939条)。 民法第889条の規定により、相続放棄のため相続人となるべき者がない場合(今回の事例)では、被相続人の直系尊属と兄弟姉妹間の相続順序の順位が法に定められておりますから、その順位が自動的に適用されます。 付記。本来なら民法第940条の規定により相続放棄した者は、自己の財産と同等の注意をもって、新相続人が相続財産の管理を開始する前まで財産管理を継続する義務があります。

トピ内ID:5368177707

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