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無給インターンは訴えられますか?

レス3
(トピ主 0
😠
悩み太郎
仕事
前に勤めていた美容系の職場で3ヶ月の無給インターンを要求されました。 そのかわり技術講習をするというので了承したのですが、いざ勤めてみると講習はなく勤務日ではないにも関わらず呼び出され学生さんと2人きりにされ面倒を見させられたりしました。 行事の日には始発前から出勤させられて拘束時間は12時間にも及びましたが交通費すら支給されませんでした。 このような状態を不満に思い、オーナーを問いただしたところ屁理屈と私の悪態をついて罵倒する言葉の数々が返ってきたので退職の意を示しお別れしました。 そして数ヶ月後、現職場のオーナーに私の悪評を流されました。 長時間の無給のインターンと名誉毀損。 これは普通に違法ではないのですか? 訴える事が可能であれば訴訟したいですがこの様な事例は訴訟費用の元はとれるのでしょうか? 教えて下さい、よろしくお願い致します。

トピ内ID:8763682569

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仕事したんですか?

🐶
ちーず
インターンの内容によるかと思うんですけど 仕事をしたんですか? 労基署に相談した方が早いですよ それと、 >現職場のオーナーに私の悪評を流されました これは証明できるんでしょうか? 憶測だけだったら逆に訴えられかねないかと思います

トピ内ID:9635851824

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損得はともかく、訴えることは可能です

🙂
ochapi
トピ主さんの「インターン」が労基法上の労働者だとすれば最低賃金は適用されますから、インターン期間中の最低賃金については請求可能です。トピ主さんの業務内容次第ではもっと高い時給で請求することも可能かもしれませんが、詳細は弁護士と相談してください。 最低賃金だとすると、一番高い東京で1013円です。週40時間として3ヶ月で520時間、53万くらい。弁護士に依頼すると損得勘定は難しいところですね。 名誉毀損の方は民事なら訴えることはいつでも可能です。ただし、裁判所が精神的苦痛についてどの程度の慰謝料を認めてくれるかはよくわかりません。 最低賃金での請求だけなら少額訴訟で自分でやるという手もあるでしょうが、そういう無法オーナーが素直に払うとも思えません。強制執行の手続きまで考えると弁護士に頼んだ方が良いと思います。

トピ内ID:3486936189

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名誉毀損についてはケースバイケースですが・・

🐶
エス
 無給インターンについては訴えても期待する答えは難しいでしょうね。  無給でお店を手伝い始めたのはあなたの自由意志です。  例えば社員が上司から、立場を利用して無報酬で業務を強要されたのであればパワハラ等につながりますが、あなたが無料インターンを始める判断時にはその力関係は存在していなかった筈です。  雇用契約はどうなっていますか? 給料の取決めがあるのに支払われていないのなら要求することができます。しかし多分・・ 雇用関係の存在もないのではありませんか? それならば単なるボランティアです。  だから簡単に辞めることができたのではありませんか?  もちろん「社員試用」としての雇用契約などがあれば、そのルールを確認して下さい。問題があれば追及はできますよ。  無報酬と分かって手伝っていたボランティアが、後で給料や交通費を請求しても通常は認められません。  技術講習はいつしてくれると説明されましたか?  業務に支障がない様に講習しますという意味にもとれます。  先だって教えるのでスキルがない人でも出来ますよという説明の場合、あなたに特別なスキルが必用な業務を頼む前に講習すれば約束が成り立ちます。あなたは講習を受けないと出来ない仕事を頼まれましたか。例えば学生さんの面倒を見る程度なら講習は不要ですよね。  お店や会社が働いている人にスキルをつけてもらうのは自分達の業務遂行の為です。学校ではないので、あなたの為に教育するのではありません。その前提の違いを意識しないと都合の良い様に聞こえてしてしまうことがあります。  名誉毀損については内容次第。ケースバイケース。  トピの内容だけでは、まったくコメントが出来ません。

トピ内ID:8090059957

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