本文へ

相続について

レス11
(トピ主 1
🙂
はぁーさん
ひと
友人達との会話で相続の話がよく出るようになり、両親も高齢となり、私も考えるようになりました。 私は妹と二人姉妹です。 それぞれ結婚して実家を出ています。 私は隣の市に持ち家で、妹は車で15分の所に賃貸で住んでいます。 妹は家が近いのもあり、また親に依存するところもあってよく実家に顔を出しています。 妹の旦那さんが次男でもあるので、いずれは同居して親の面倒を見てくれると思います。 妹もそれとなく口にもします。 私は長男に嫁いだので妹がそのように言ってくれるのはとても助かります。 それで、親の相続も放棄するつもりでいました。 でも妹達には子供がいません。 私には二人います。 妹が全て相続し、亡くなったあとはその遺産は妹の旦那さん側に全部いくのですよね。 血が繋がらない人達にいくのがなんだか不満で、私はいらないけど、子供達が貰えるようにするにはどうしたらよいのでしょうか? 相続は土地と家です。 金銭は妹が全部使っていいと思っています。

トピ内ID:3460758612

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数11

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

ないものと

🐧
アラフィフ
ご両親に、(生前に)孫への教育費?などをある程度贈与してもらうようにお願いし、その後のことはもう無いものと考える、という方法はいかがでしょうか。 妹さん夫婦のうち、妹さんが先に亡くなるかどうか、そんなことはわかりませんが… もしかして、ふだんからの関係がよければ(とくに妹さんご夫婦にお子さんが懐いていれば)、叔父さんからなにしかしらの形でまた贈与されるかもしれませんし。(甘いかしら?)

トピ内ID:6044235606

...本文を表示

違いますよ

🙂
そりゃね・・・
お子さんがいない場合は、配偶者+兄弟姉妹です。 つまり、もし妹さんが先に亡くなった場合、妹さんの夫とあなたが相続人です。 ただし、3/4は妹さんの夫のものになります。 もしあなたも亡くなっていた場合は、配偶者+甥や姪となります。 この場合、妹さんの夫+あなたのお子さんたちが相続人です。 家や土地はそのまま妹さんにあげて、現金など分けれるものだけあなたも相続したらどうですか? この先、ご両親の介護などにいくらかかるかわかりません。 お葬式やお墓、仏壇など、どうするか?という問題もあります。 現金がいくら残るかもわかりませんしね。 ご両親の財産がいくらくらいあるのか知っておくことも重要です。 もし足りない場合は、あなたと妹さんが出さなくてはいけなくなりますから。 実家は立地の良い場所なんでしょうか? 妹さんが亡くなる頃には、建物の価値はゼロ・・・いえ、マイナスでしょう。 ということは、もし土地を売るなり処分したいとしても、そう簡単にはいきません。 建物を撤去して更地にしないと売れない場合もあります。 そのときは数百万のお金がかかることもありますからね。 それとも、妹さんは家を建て替えするつもりがあるのでしょうか? とりあえず、土地にいくらの価値があるのか、まず調べてみてはどうですか? 相続しても、手数料などを考えたら売るときにはたいして残らないという可能性もあります。

トピ内ID:0341957918

...本文を表示

全部はいかないですよ

🐱
love
相続割合の事、調べましたか? 子どものいない夫婦の場合、配偶者は4分の3、兄弟が4分の1が相続割合になります。(両親亡き後のケースです) 仮にトピ主さんが妹さんより早く亡くなっていても代襲相続でお子さん達がその権利を引き継ぎます。 しかも、妹夫婦のうち、妹が先に亡くなるとは限りませんよ。 妹夫が先に亡くなった場合、妹夫の財産もいずれはトピ主さんのお子さんがもらえることになるのです。 どちらが先に亡くなるかわからないし、ご両親を妹夫婦がみてくれるというなら、仮に妹夫が4分の3相続しても構わないと思うのですが。

トピ内ID:8518454808

...本文を表示

法廷相続人

🙂
白ポメ
法廷相続人は、 配偶者以外に、血縁側の相続人が、 第一順位 子供及び、代襲が孫、曾孫など、 直系卑属は、理論的には無限に続く。 第一順位がいない場合、 第二順位が、直系尊属(父母、祖父母、のように直通する系統の親族で先の世代の者)が相続人になります。 第一順位、第二順位もいない場合、 第三順位は、兄弟、代襲は甥姪までが、一応、相続権あります。 相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1を等分にします。 なお、遺言で、相続分を増やすことは出来ますが、 配偶者には、遺留分があるので、 請求されたら、無視できません。 兄弟には、遺留分がないので、 遺言で、配偶者がすべて相続するとあれば、 配偶者がすべて相続することが可能です。 土地や、家は、そこに住んでいて愛着があるか? よほど資産価値があるか? 住む気ないなら、売れないと、 邪魔なものかも知れません。 主さんが育った家で、主さんは、愛着あるのでしょうけど、 主さんのお子さんは、将来、どこに住むかわからないし、 遠方に住んでると、管理が面倒、固定資産税とられる、 売れない、貸り手もいない、 やっかいなものになるかも?

トピ内ID:0681855650

...本文を表示

全部いかないです

🙂
マメ太
ご両親が亡くなり、トピ主さんは相続放棄、そして妹さんが 全部遺産相続する。その後妹さんが亡くなった場合は、 妹さんのご主人とトピ主さんが相続人になります。 妹さんに子供が居ない場合はそうなります。 この場合、妹さんに遺言書がなければ法定相続割合をベースに 協議をして妹の夫とトピ主とで分割相続することになります。 遺言書があった場合、その内容にもよりますが、 もし「(妹さんの)全財産を夫に相続する」と記載されていれば、 トピ主さんは一切の相続権利を失います。 遺言書が作成された場合、最低限の取り分である「遺留分請求」という ものがありますが、兄弟姉妹間での遺留分請求権は認められては いませんので、先に書いたようにトピ主さんは妹さんの遺産はゼロです。 でね、、、 相続は無理に放棄する必要なんてないんですよ。 この場合、もともとは”ご両親の遺産”なわけで、 それは姉妹できっちり相続するのが最も正しいです。 妹の夫は、妹が蓄えた財産を相続する権利はもちろんあるので、 その分はトピ主さんは放棄してあげればいいんじゃないですかね? そこにご両親の遺産まで含めるから『血が繋がらない人達にいくのが なんだか不満』って考えになるんですよ。 子供達がもらえるようにしたい、、のであれば、ご両親が他界した際に 放棄などせず、トピ主さんもしっかり相続して、それを子達に残して やることです。

トピ内ID:2960207503

...本文を表示

相続順位についてちゃんと調べましょう

🙂
顧問たつお
相続順位と順番、それに権利ですね。 これはちゃんと勉強した方がいいですよ。 すでに回答がついているので、 あえて記述はしませんけど、 気になるのは『供達が貰えるようにするには』って 一文です。 子供達が貰えるのは、基本的にはトピ主とトピ主の夫の遺産です。 したがいまして、元々のご両親の遺産なわけでそれを 「子に残したい」のであれば、相続放棄などせずしっかり トピ主も相続をして残してあげるしかないのです。 妹さんに子供がいるとかいないはさしたる重要事項ではなく、 妹さん名義の遺産は、その配偶者は常に相続者であるという大原則が ある以上、妹の夫が、妹さんの遺産を相続するのは「当たり前」な ことです。 ただし、ここで子供が居ない、という条件が出てくるわけで その場合は特別な条件(例えば遺言書)がなければ、 妹の夫とトピ主さんが相続者になります。 別の側面として、これは余談ですが、ご両親よりも妹さんが先に 亡くなれば、妹の夫はトピ主姉妹のご両親の遺産はゼロです。 トピ主さんがご両親よりも先に亡くなられた場合は、 ご両親の遺産はトピ主のお子さん達が相続出来ます。 ここで「自分は要らないから子供に」ということで、 トピ主さんが相続出来る妹さん名義資産を「相続放棄手続き」をしたら、 お子さんの相続権利もなくなります。 どんな場合でも親が権利を持つ相続を放棄したら子も権利を失います。 このような場合は、自分が欲しい・欲しくないは別として、 相続をして、子供に残す(譲渡でもいいし、現金ならずっと預金して 自分が死んだら相続してもらう)でいいんです。

トピ内ID:2960207503

...本文を表示

トピ主さん

041
花疲れ
相続の基本中の基本です。ここで楽して知ってもうろ覚えになり実際相続が発生するころには忘れていると思います。だから自分で相続の本を買って勉強されることをお勧めします。勉強したうえでもう一度念押しで税務署の窓口に聞きに行けば生涯忘れません。またその方が正確な知識を身に付けられますよ。是非そうしてみてください。

トピ内ID:6311641454

...本文を表示

トピ主です。

🙂
はぁーさん トピ主
皆様アドバイスありがとうございます。 何も調べずに相談してしまい申し訳ございません。恥ずかしいです。 実家は町中にあり、土地の値段も高い地域にあります。 子供達はそこには住まないと思うので、妹夫婦が亡くなった後に売って子供達のものになればと思ったものでした。 遺言書もなく、私が居なくなっていても自動的に相続できるにはどうしたらよいかと思ったもので。 でも、そこまでいくにはいくつもの分割がある事に気づきました。 いさかいのないよう穏便にすむようにしたいです。

トピ内ID:3460758612

...本文を表示

先のことはわからない

🙂
高齢者
妹夫婦に子供がなく、仮に先にご主人が亡くなれば妹さんが全額(親も亡くなっているとして)相続します。 妹さんが亡くなったときはあなたまたはあなたの子供(甥・姪)が相続します。 どちらが先に亡くなるかで大きく変わってきます。 誰も予測することはできません。 ご両親の老後資金・介護を優先し、相続まで考えるのは早いと思います。

トピ内ID:6542391880

...本文を表示

そもそもさ、、

🙂
ドラさん
最初のトピに『親の相続も放棄するつもりでいました』と 書いておられる。 つまりトピ主さんは親の遺産は一銭も要らないって意味ですよね? 親の世話をしてくれる妹。しかも妹の夫は次男だから、うちの親と 同居もしてくれる(と思う)と。 そこに何で急に「妹夫婦には子供がいない」って概念が 出て来るのでしょう?それが解せないんです。 子供がいようがいまいが、ご自身は妹を労って相続権利を放棄と お考えになっている。妹夫婦に子供がいないなら、 自分の子供にも相続させたい・・・??ものすごくおかしな論理です。 妹さんがすべて相続したら、それはもうすべて妹さんのものであって、 それが妹さんのご主人に相続されるのが嫌だということなんですよね? (実際はトピ主さんも相続人の一人になる) だったら最初から相続放棄なんてことは言わず、ご自身の法定分 あるいは話し合って、主張される割合分をきっちり相続して、 ご自身のお子さんに残してやればいいだけの話なんじゃないですかね? 妹には親の遺産を使ってはほしいが、妹の夫には渡したくない・・・ それは(放棄するつもりならば)あまりにもおかしな論理だと 気付いてください。妹さんが遺言書を書いて全財産夫に相続させる、 と書いてあればそれを侵害する権利はトピ主さんにはないのですからね。

トピ内ID:2960207503

...本文を表示

そんなことより先に

🙂
お彼岸
妹さんの死後,実家のお墓はどうしますか?,費用も含めて、きちんと話しておかないと。

トピ内ID:6864190190

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧