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コロナの休業手当受給中のダブルワークについて

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(トピ主 0
😨
ぴぴ
話題
こんばんは。 現在扶養内、130万未満を目指してパート勤務をしているものです。 いよいよ私の会社もコロナの影響で休業が言い渡されました(汗) 本来出勤日の休業について、 給与の6割を支給されるようなのですが、 (雇用保険にはいっています) その間にダブルワークが可能なのか知識不足のためわからず、 悩んでいます。 (※会社からダブルワークは許可されてます!扶養内で可能かが不安です。) 扶養内(社会保険に入りたくない)なので 週の労働時間を 社員の労働時間の3/4未満に とどめなければなりません。 その場合、 受給予定の休業手当について 労働時間とカウントされてしまうのでしょうか? それによってはダブルワーク先で 働ける時間はかなり限られますよね 普通に考えたら 休んでるんだしされないのでは…? と思うのですがもうも不安で 会社にも確認していますが返事待ちです。 また、ほかにも扶養内で 休業手当受給中のダブルワークについて 制限があれば教えていてだきたいです。。 できるのなら一刻もはやく就業したいので 詳しいかたいらしたら ぜひ教えて下さい!!!!

トピ内ID:7157432535

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判例がありますよ

041
ほぼほぼ専業
やや古いですがちゃんと判例があります。 例えば 時給1000円 労働予定時間が100時間だったとします。 月の収入は10万円。 6万円が休業補償となります。 この100時間の一部を利用して5万円のバイト料を得たとします。 収入は11万円になり、予定の10万円より1万円オーバーします。 判例では、休業補償とは休業による労働者の収入補填なのだから、予定額よりも多い分については休業補償を払う必要はないし、払っていたら返還させることができるとされています。 つまり1万円は休業補償を減額されるということです。 逆に考えればいい。 6割補償なら、残りの4割をバイトで取り返すことができるということです。 多分、130万ギリで設定しているでしょうから、多くを望んでいる訳ではありませんよね?

トピ内ID:0926162935

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