育児休業給付金のベースとなる金額ですが、休みに入る前の11日以上勤務があった月、6か月分の報酬をもとにするとききました。
わたしの勤務する会社では、ありがたいことにコロナの関係で特別に妊婦は休職できることになりました。手当ても会社から7割いただけます。
その場合、勤務はなくても手当はいただけるので育休まえの6か月がベース(7割)になるのか、休職前の6か月(通常の報酬)がベースになるのかわかりません。
いまはつわりのため、有休で休んでいます。
この場合はどの月の報酬がベースになるのでしょうか?
ハローワークに聞きに行きたいところですが、つわりが酷くていまは行けませんので、お知恵を貸してください。
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