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特別支給高齢厚生年金

レス4
(トピ主 1
🙂
てと
話題
現在60歳で雇用保険受給中です。配偶者無し。
61歳から高齢厚生年金が支給されますが、再就職するにあたり雇用形態をフルタイム、パート、派遣のいずれにしたらよいか考え中です。
なるべくお得な方法で仕事をしたいと思いますので、お知恵拝借させてください。フルタイムであれば社会保険・雇用保険に加入し給料と年金を合わせ28万円以上になると減額か停止になるので給料に制限がかかりますね。ではパート、派遣の場合はどうでしょうか?社会保険(厚生年金)に加入せず雇用保険だけ加入するなんてことは可能ですか?可能な場合、給料に制限はあるのでしょうか?雇用保険加入中なので再就職手当金の条件に雇用保険は必須です。いろいろ調べてみたのですがイマイチよく理解ができませんでした。どうぞよろしくお願いいたします。

トピ内ID:9533225565

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受給の先送り

🐤
もそもそ
開始時期を先送りに出来ます。 先送りにすると増額になります。 なのでゆとりや仕事があるかたは先送りする人もいます。 気を悪くしないで欲しいのですが、人間、いつ亡くなるかわからないので、貰わずに亡くなることや短くて大した金額にならないことも発生します。 年金だけで考えると損なように思えますが、仕事で収入がしっかりあるなら、そちらで稼ぐことが一番得ですよね。 仕事しながらの受給は、詳しくありませんので、他の方におまかせいたします。 働く元気と場所があるなら、フルで働くことが一番ですよ。

トピ内ID:0194327815

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特別支給の老齢厚生年金は

🙂
通りすがり
特別支給の老齢厚生年金は厚生年金の比例報酬部分ですね。 これに関しては繰り下げはできません。 厚生年金の比例報酬部分のみなので、受給年金額は少ないと思いますが。 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件は2種類あって、 ・従業員が501人以上の場合   週所定労働時間が20時間以上   月収88000円以上   1年以上雇用見込みがある   学生でない   以上を全て満たす ・従業員が500人以下の場合   週所定労働時間および月所定労働日数が、常時使用されている従業員  の4分の3以上(雇用期間が2ケ月以内で更新の可能性が無い場合を除く) 雇用保険の加入条件は、 週所定労働時間が20時間以上で31日以上引き続き雇用される見込みがある なので、 雇用保険の加入条件を満たして、社会保険の加入条件を満たさなければ、 雇用保険のみの加入となる事も可能です。      

トピ内ID:4351050904

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まず、、

😢
かりぴ
ほかの方も書いておりますが、まずは厚生年金の支給を遅らせればよいと思います。 例えば65歳から年金をもらうこととして それまでは普通に働いて再就職手当をもらう。 雇用保険の加入条件を満たせば再就職手当はもらえるので 雇用形態は何でもよいと思います。 まだ働けるのであれば年金をもう少し我慢すれば、繰下げ受給という制度がありますので、年金の額を増やすことができます。 逆に60歳から受給するとなると繰上げ受給といって年金の額が減ってしまいますよ。

トピ内ID:8162545045

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トピ主です。

🙂
てと トピ主
皆様、お返事ありがとうございます。 元気なうちは多少減額されてもフルタイムで働いてもいいかなと思いました。65歳になると28万円から47万円になりますし、また数年先には60歳以降も28万円縛りが47万円に増額されるようですし。 雇用保険だけに加入する手もありますけど、考えてみたら現在の健康保険が任意継続保険なので期限がまだあります。 収入にもよると思いますけどフルタイムの場合ですと、保険料は安くなる気がします。調べてみないとわかりませんが。 お知恵いただき感謝いたします。 ありがとうございました。

トピ内ID:9533225565

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