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離婚の財産分与、夫は貯金ゼロ

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041
めろん
恋愛
結婚7年目、地方在住です。子供が一人いますが、離婚を考えています。
暴力と、貯蓄が無断で使われ、銀行やクレジットカードのローンまで借りられていたということが理由です。

4年前に近所の方が警察を呼ぶほどの暴力を受け、それ以来、離婚の備えとして働き始めました。

家賃や光熱費、子供の保育園料は主人の口座引落しにして、他は自分の給料で生活してきました。

1年半前に突然転職が決まったと主人は東京へ転居し、それからは、子供の教育費のみ連絡した金額を振込という状態で現在にいたります。家賃やその他自分と子供の生活費は自分の給料から出しています。振込は無いこともあり、生活が苦しいので、離婚することで、養育費についてきちんと取り決めをしたいのです。

今、私の通帳には預金がありますが、それは全額共有財産とみなされてしまうのでしょうか?
主人は銀行やカードローンの支払があり、貯金ゼロどころか負債がいくらあるんだ?という状態です。

調停申し立てを考えていますが、せっかくの預金を主人に分けることになるんでしょうか??

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夢の中で使うに限る

041
知恵子
定年離婚で夫の退職金をあてにしていたら、口座残高はゼロになっていて、「全部使って豪遊した」と言われたケースを聞いたことがあります。 全部引き出して安全な場所に隠してから(夢の中で)「全部使って豪遊した」らいかがでしょう。

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法律相談へ行きましょう

041
むささび
弁護士会に問い合わせたり、今は「弁護士ドットコム」なるものもありますので(役所の相談は当たり外れがあります)、できればDVに強い弁護士を教えてもらえたら良いのですが(暴力があるとのことですから、DVといえるでしょう)。 多分、共有財産でも、慰謝料としてもらえる分を差し引いたりとかできるかも知れません(相手の言い分がどこまで通用するかによるし、ないものは取れないので、そこのところが難しいので、たとえ詳しくても素人の掲示板で聞くよりも、きちんと専門家に聞きましょう)。 裁判は全て、100%満足!というわけにはいきません。ある程度冷静に考えましょう。

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そのままでいれば

041
やじろべえ
結婚後に溜めた貯金なら夫婦のものとされるでしょう。 口座があり、その存在が相手にも知られ、額も判明している。そういうものです。 ・・・・・・・・・・。 ただ、離婚の際に相手のポケットに手を突っ込んでまで所持金を調べる奴はいない。 口座が無く、相手の手の届かないところにちょっとずつお金が移動されていたら・・・少なくとも僕には分からないだろうな。 まあいずれにしろ離婚のために準備することは色々あると思いますよ。 覚悟を決めてどこまでもやる!ということなら、準備を怠り無く進め、「後は離婚の作業だけ」って状態がベストですね。

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私の物は私の物

041
schwarz
預金通帳の名義がトピ主様であれば財産はトピ主様の物です。 夫婦の共有財産と言うのは以下の場合に主張出来るのではないでしょうか。  ・夫   暴力・無断で貯蓄を使い込む等と言う行いをせず真っ当に働く。  ・妻   専業主婦   又は   夫が自営業で生計を立てる場合に事業参画して利益を支えている。

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財産分与は負債も含みます

041
とおりすがり
もし、離婚ということになったらあなたの銀行預金と あなたの夫の負債を相殺して半分ずつになるでしょう もちろん、負債の方が多かった場合、財産分与はマイナスになります 借金も財産です。夫婦で協力して返済しましょう

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残念・・

041
ぽち
 残念ながら、あなたの貯金もご主人の夫妻も共有財産となる可能性が非常に高いと思われます。全て清算して2で割ることになります。  もっとも、あなたの財産が無いものになっていれば、話は別ですが・

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負債は夫のものです

041
あい
借金は全部夫名義ですよね?それなら財産分与で借金を分けて、あなたが負担しなければならないということはありませんので、その点はご安心ください。そもそも連帯債務だったりしても、財産分与で債務を分けることはできません。

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あきらめましょう

041
ひよこ
男女逆のケースを考えたら分かりやすいと思いますが、 預金も借金も分割されます。 手切れ金と思って第二の人生頑張ってください。

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全部引き出して

041
ゆゆ
>今、私の通帳には預金がありますが、それは全額共有財産とみなされてしまうのでしょうか? 近くの銀行に預けてありますか? 普通預金に少し残して、遠くの銀行に預けるか ネットができる環境なら、ネット預金にすればわからないと思いますよ。 後は貸金庫に現金を入れておくとか・・?

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とおりすがりさんへ

041
あまみら
負債も財産分与に含まれますが、 あくまで生活に必要だったかどうかですよ。 (家のローンとか) ギャンブル等遊興費や趣味で作った借金は 個人の負債です。

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以前・・・

041
HD
夫に知られていない貯金は、妻の物だと 聞いた事が、あります。 逆に相手が通帳を隠しそうなら 隠される前に全てコピーして、証拠を残して置かないと その分は、シラを切られても仕方が無いそうです。 今の内にどこか他の金融機関に 移す事をお勧めします。

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意図的に黙っていた場合

041
あは……
虚偽の事象を公式書類に記載することになりますから露見した場合、前科が付く可能性があります。 不実記載かな、若しくは 虚偽の事象を他者に知らしめることにより自らに利を得ようとしたことにより、詐欺罪。 目先の利だけではなく、人としての生き方が問われることですね。 私ならば、嘘を付くことはありませんが…… こればかりは人としてのレベルがありますから。 まあ、あなたのお好きなようにとしか言えませんね。

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残念ながら(再)

041
ぽち
 一度書き込みをした「ぽち」です。  もう少し丁寧に説明します。  財産分与は大きく3つの法律的な意味を持っています。 1.清算的財産分与  文字通り、二人の生活を経済的に清算するものです。二人の負債も財産も全て分けることになります。従って、旦那の借金もかぶらなければならないし、自分の預金も出さなければなりません。誰の名義かは関係ありません。たとえば、二人で築いた豪邸がご主人の名義になっていたとした場合などを考えていただければ、ご理解いただけると思います。今回は豪邸が借金に変わっただけです。 2.扶養的財産分与  ご夫婦のどちらかが離婚後経済的窮地に立たされるのであれば、その救済の意味です。清算的財産分与も慰謝料も望めないときなどに適用されます。 3.慰謝料的財産分与  最高裁判所は、慰謝料を財産分与に含めることができると判断しています。  財産分与だけで考えると、非常に不利になります。慰謝料や養育費なども含めて総合的にご判断ください。なお、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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結婚後の借金でも

041
マミヤ
生活費のためなどの借金なら夫婦の負債になりますが、 夫が自身の遊興費などに散在した結果の借金であれば、取立てが来ても妻が代わって支払う義務はないんです。 ということは、「この借金は夫婦の財産ではない」と解釈できますね。 また、家庭のお金を勝手に引き出して使ってしまったこと、また暴力などもあるのですから、証拠があれば、 「夫婦の財産をこれだけ使ってしまったのだからこれ以上分与する必要はない」 もしくは 「暴力に対する慰謝料として、この貯金だけは奪わないで欲しい」 と訴えることは可能だと思うんですけど。 弁護士さんに相談してみるのがいいと思います。

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