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出産後の離婚について

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(トピ主 0
🙂
monmon
夫婦
旦那の事について、 また離婚について悩んでおります。 ご相談させて下さい。。 里帰りして産んだあと旦那の元に帰りたくないという方は多いと思います。私もまだ産んでは無いのですが、すでに帰りたくありません。 私の今の状況から説明しますと。 妊娠9ヶ月で、 通常より子宮頸管が短いと言うことで6月から早めに里帰りをしておりましたが、里帰り後の妊婦検診の際に切迫早産と診断され24時間点滴生活でトイレとご飯以外動いたらダメの寝たきり生活をしながら入院しております。予定だと1ヶ月入院生活です。 私の旦那は友達が言うにモラハラ気質です。 また婚約中に浮気もしていました。 最初の頃はとても謝られたのと、夢を諦めた後だったので許し結婚しました。結婚して浮気の事で嘘が出てきたら離婚してもらうねと約束してましたが、やはりどんどん嘘が出てきました。更には、浮気をしたのをずっとお前も悪いと人のせいにしてくるような人でした。また、いかに浮気相手が優れていて私が駄目な人間だったかと言うのを追い打ちをかけるように責められ続け精神的に私もおかしくなっておりました。これ以上この人といたら頭がおかしくなると思い何回も離婚しようと提案しても、絶対幸せにするといって同意をしてくれませんでした。そんな中妊娠が判明して、自分がしっかりしないといけないと思ってこの人と離婚しようと親を巻き込んでまで伝えたのですが、なんだかんだおされて離婚せず今になってます。 このまま出産後も実家に留まり続けていて、 離婚となった際、 慰謝料を払えとか言われるのでしょうか? 払わずに離婚できないのでしょうか? 下手な文章で読みづらくてすみません。 お願い致します。

トピ内ID:3328695961

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慰謝料?

🙂
6歳の母
慰謝料より離婚して赤ちゃん抱えてどうやって生活していくのかが重要ではないですか?今産休中ですか?復帰してお仕事するにしても小さい子はよく体調を崩しますよ。そういうのを一人で対応しますか? それとも生活から何からご実家でなんとかしてくれるのですか? そんなご主人なら養育費だって期待できないかもしれませんよ。

トピ内ID:6528348959

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浮気が婚約中のみなら慰謝料はトピ主が払う

🙂
普段は節約家
トピ主の文章が下手すぎて、旦那さんが浮気をしたのが婚約中のみなのか、結婚後も浮気をしていたのかわかりません。 婚約中の浮気のみなら、慰謝料は旦那さんではなく、離婚したいトピ主が払うことになります。 嘘つきとかモラハラだけなら単なる性格の不一致ですので、旦那さんに慰謝料を払う理由がありません。 結婚後も浮気していて、その証拠があるなら慰謝料をもらえますが、旦那さんはいつ浮気していたのですか? なお、婚約中の浮気のみ、モラハラの場合、トピ主が里帰り出産から帰らないのであれば、トピ主が払う慰謝料が増える可能性があります。 それから里帰り出産で家に帰らない人なんて多くありませんよ。一体何のデータですか。 「自分の家」に帰っている人の方が多いですよ。 どうやらトピ主の周りの人は、意地悪な人が多いみたいですね。

トピ内ID:8459565869

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モラハラ気味ではありますね。

匿名
浮気しといて、貴女のせいだとか。 その相手の良さを言い出して比べるとかモラハラですよね。 ただ、それを許してダラダラきてしまったツケではないですか?? さっさと別れとくべきでした。 子どもが出来てしまったら色々難しいですよ。 今、帰らない理由としては単なる貴女のワガママになります。 帰って、子どもと自分に危害を加えられたとかならまた、話も違ってきますが。

トピ内ID:2921680321

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弁護士に相談してみたら?

041
匿名
出産後に戸籍上夫の子供となった後、離婚に向けて動くといいのではないでしょうか。 前回は上手く離婚できなかったのなら、弁護士を入れてきっちり養育費を含めて取り決めをした方がいいと思います。 ご主人の浮気が結婚後ならご主人から慰謝料を取ればいいと思いますが、証拠となるような物があるでしょうか。 ご主人から慰謝料を請求されるとすれば、自分は離婚したくないのにトピ主が離婚したいなら金銭で解決せよという意味の慰謝料です。 離婚についての慰謝料をご主人が要求するかどうかは不透明です。本人次第です。 ただご主人から離婚を突っぱねられた時、慰謝料を出す事で離婚に前向きになってくれる可能性はあります。 実家に居座って別居生活を数年続けて、婚姻関係が破綻しているという事で離婚訴訟に持ち込む方法もあると思います。 詳しい事は法律の専門家である弁護士に相談するのが一番だと思います。

トピ内ID:0184461693

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子の法的な立場を確定させましょう。

🐤
コールドブラッド
民法第783条によれば、「父は、胎内に在る子でも、認知することができる」のですから、出産を待つ必要などなく、彼に役場へ認知届を提出してもらいましょう。 ちなみに、「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる」(民法第784条)ものです。 お子さんは出生後相続人として、彼の財産についての相続権を取得できます。

トピ内ID:4366907326

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