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有給休暇のミスについて

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🙂
とも
仕事
有給休暇のミスについてご相談させて頂きます。私は7年間派遣社員としてフルタイム(8時間+休憩1時間)で仕事をしています。働き始めた当初から現在に至るまで契約時間の変更をした事はありません。
私は私用がある際は有給休暇を積極的にとってはいたのですが、2019年度までの約6年間の有給をとった際の金額が1日あたり5000円ほどしかついておりていませんでした。
私は会社の方針で6割くらいしか保証されないんだと思い込んでおり今まで過ごしてきましたが、
他の従業員(同じ派遣会社)の方達と最近有給利用の話をする機会があり、「契約時間分有給ちゃんとついたらいいのにねー」っと私が言うと、「えっ?ちゃんと8時間分ついてるよ?」と皆に言われ自分だけが有給休暇の金額が間違われている事に気づきました。こういった場合、本来貰えるはずだった金額との差額を会社に請求する事は可能なのでしょうか?ご意見いただけたら嬉しいです。よろしくお願い致します。

トピ内ID:3918245459

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全部請求だけはできます

041
花粉笑
但し、2年で時効になっていますから法的権利としては2年分。 派遣会社がミスを認め、払ってくれる可能性も残されているので全部請求してみましょう。 最低でも2年分のミスは必ず貰えます。 残りは派遣会社の誠意次第です。

トピ内ID:3974163536

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法律的には2年分です

🙂
とおりすが~り
労働基準法に労基法で規定している決まり事(有給休暇もその一つです)について会社が間違えて運用していた時、補償の請求権は2年、と決まっています。 労働基準法 第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 会社の厚意で遡及期間が延びる可能性はありますが、法律的には2年と決まっています。

トピ内ID:6898037700

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う~ん

🙂
とおりすがり
同じ派遣会社の人が って言ってるのでどうかとは思いますが。 有給の計算方法は3通りあります。 ・平均賃金 ・所定労働時間労働した場合の通常賃金 ・健康保険の標準報酬日額 平均賃金の場合、3ケ月の総賃金を3ケ月の日数で割ります。 8時間勤務していたとしても日数が少なければ平均賃金は減りますが、 日数が少ない事はないのでしょうか? で、日数が少ない場合、 1. 3ケ月の総賃金÷3ケ月の総暦日数 2. 3ケ月の総賃金÷3ケ月の労働日数の60% を比べて、1の方が多ければ1の金額、2の方が多ければ2の金額が有給の金額となります。 だから最低賃金を下回る場合もあったりします。 3つの方法は会社で選択だと思うのですが、、、 労働日数が少ないと言う事はないですか? 上記の事がないのであれば、有給の請求権の時効は2年です。

トピ内ID:4208837400

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