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苗字

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(トピ主 0
🙂
イチゴ
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よろしくお願いします。
私は35歳バツ1です。子供は中1と小6の男のコです。
再婚をしようと思っているのですが、今は苗字を私の旧姓にしています。
小学校までは元旦那の姓にし、中学から私の姓にしています。
戸籍上は私の姓だけど、急に変わってイジメが起きたら嫌なので小学校の間は元旦那の姓です。
実家暮らしで父の扶養に私達3人が入ってます。
再婚して、再婚相手の姓を私は名乗っても良いのですが子供達は今の姓が良いみたいで。
扶養は旦那になる人、姓は今のままでって出来るんですか?
私の父も姓は残して欲しいと言ってて。
このような問題とかは何処に相談すれば良いのですか?

トピ内ID:1427275980

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それは本当に

きらきらまんもす
お子さんが魅力的な子だったら、苗字がコロコロ変わろうとが、いじめなんて関係ないと言うのが率直な意見です。 時代が時代ですから、離婚も再婚もよくある話しです。これが昭和初期とかなら、いろいろ面倒でしょうけど。 私の知人も息子さんが中学卒業のタイミングの来季に再婚引っ越ししようと思ってるとこの前、話されました。 高校に入るタイミングか、成人するタイミングと言ってました。もう成人したら、あまり関係ないかなぁと個人的にはおもいます。むしろ成人したら慣れないと思うかな。 お子さん2人なんですね。お2人のタイミングが合えば良いですが、なかなか難しいですよね。 今回の再婚で引っ越して、学区は変わらずですか? まあ、女性でも結婚して苗字が変わりるのは、人によりますが、たいていは寂しいもの。ってでも下の名前は変わらないわけですしね。

トピ内ID:5981601624

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相談も何も、両家で決める事柄では?

🎂
もち
イチゴ様、こんにちは。 苗字問題を相談なさりたいとのこと。 これを相談できるのは再婚のお相手、義家、実家の3点のみです。 現在の日本において夫婦別姓は認められておりませんから 結婚するならば確実にどちらかの姓に改めなければなりません。 なので扶養を再婚相手、姓をご自身のものにするには そのお相手ごと貴女様の姓に改める必要があります。 選択肢は ・お子様の姓問題が解決するまで内縁として籍を入れない ・お相手と義家を説得して改称させる ・貴女様とお父様が諦めて子供を改称させる ・お子様の親権を手放し、普通養子縁組としてお父様の養子として姓を残す ・通称として旧姓を名乗り、新姓の使用を公的なものに絞る の5点かと思います。 そのご年齢にして再婚、お子様もいらっしゃる時点で ご自身の我儘であれも欲しいこれも欲しいけど嫌なものは嫌だなんて 全て自分に都合良くは参りません。 どこかで妥協するのは仕方のない事です。

トピ内ID:1377628527

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養子縁組

041
匿名
再婚予定の方とお子さんが養子縁組しなければ、お子さんは今の名字は変わりません。 (子の氏の変更届を出せば、変更可能です) 反対に、養子縁組するなら名字は変更しなければいけません。 まだお子さんが小中学生なら、当然一緒に生活するのですよね? それなら、名字が違う養子縁組していない配偶者の連れ子でも1親等になるので、社会保険、税金面どちらの扶養にも入れます。 (遺産相続時は、違ってきますが) しかし、これから高校受験など色々と親の名前を書く機会も出てきますし、親と子の名字が違うことの弊害の方が多いと思いますよ。 詳しいことは役場や労務士、法テラスなどの無理相談で聞いた方がいいと思います。 お子さんとも、よく話し合ってください。

トピ内ID:5000780848

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何もしなければよいだけ。

🙂
特上二人前
>扶養は旦那になる人、姓は今のまま…は可能か お子さんについては、戸籍上の手続を何もしなければいいだけです。 まず、今はトピ主さんと子ども二人という戸籍になっていると思います。 再婚して、今の戸籍から抜けるのはトピ主さんだけです。 婚姻届の提出により、トピ主さんは再婚相手と二人の新たな戸籍が出来ます。 その戸籍に子ども達を入籍させる場合は、家裁で子の氏の変更申立をして入籍届を出すか、再婚相手と子ども達を養子縁組をするのどちらかになります。 ただ、これらの手続はしなくても法律上、問題のないことです。 親と未婚の子どもが絶対に同じ戸籍にいなければならない、ということはありませんから、トピ主さんが再婚しても、子ども達については戸籍上の手続を一切しなければ、今のままの姓を名乗り続けることは可能です。 ただ、養子縁組をしない限り、入籍届だけをしても、再婚相手と子ども達の間には法律上、親子関係は発生しませんから、再婚相手には法律上、子ども達を扶養する義務はありません。 再婚しても、子どもの入籍届をしても養子縁組をしていないのだから、学費や生活費等は負担しない、と言われても文句は言えませんね。 また、トピ主さんの言う扶養が、健康保険等のことであれば、それは相手の会社や加入している健康保険組合に確認するしかありません。 同居しているだけで扶養に入れるのか、親子や夫婦など、法律上の関係性がなければ扶養には入れないのかなど、会社や健康保険組合等により違うはずです。

トピ内ID:2220020659

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問題ないです

🙂
はな
再婚相手の連れ子は親戚になるので、一緒に住んで生活すれば、連れ子も再婚相手の扶養に入れます。 苗字の違いは問題ありません。 養子縁組は考えてないかもしれませんが、 もし再婚相手とトピ主さんのお子さんが養子縁組をした場合は、養親の氏を名乗ることになるので、この場合はお子さんも氏の変更が必要になります。 家族で苗字が違うケースは時々あるので、気になさらなくても大丈夫ですよ。

トピ内ID:7749169731

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再婚相手の会社かな?

041
しま
1再婚相手の会社 再婚相手の会社の判断で、会社員と同じ姓でなくても扶養の事実があれば認めてもらえるかもしれません。なので、再婚相手の会社に相談しては。 2学校 1がだめな場合、戸籍は再婚相手に入るけど、学校での通称名を実家の姓にしてもらうという苦肉の策では。

トピ内ID:8816527739

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相談すべきは子供

🙂
ペンペン草
 内縁はオススメしません。デメリットが大きいです。解決するのは名字だけ。  養子縁組がないと、相続の時は不利になりますし、万が一の遺族年金の対象にならないのでは?しなければ、再婚相手には何らか責任はなく、子もその責任は負いません。    ところで、お子さんは今の姓がいいとの事。長子についてはもしも夫と同じ姓になったら、三度目の姓となりますね。結構つらい。だから嫌がっているのでは?  トピ主が姓を変えなければ、このような悩みも無かったのに。あるいは、一定期間親子別姓にするなら、長子の名字変更は本人に任せれば良かったのに。例え中学校を機会にしても、分かるものは分かるし、不自然な時期の変更には違いありません。 今だって弟と違う姓ですよね。  お子さんの意思はどのくらい聞いたのでしょうか?どうせ変えるなら中学校、は名字を代えないといけないなら、百歩譲って中学校だったのでは?  離婚、再婚、名字に関しては子供ファーストにするべきでしょう。  そもそも、心から再婚を望むなら、三度目の名字もOKでは?お子さんは心底再婚を望んでますか?  トピ主が再婚に際し気にするのは、扶養の事なんですか?  余りに行き当たりばったりの名字変更、再婚には、私が子供の立場なら、何のための名字変更だったのかと、憤りも覚えます。  扶養さえクリアすれば、親子兄弟は別姓のままでいい?可能ですし、珍しくはないけど。色んな場面で普通なら無いはずの苦労をしますね。  父の意見は我が儘です。父が再婚相手と同じ名字、養子縁組を望まないとは、酷い感覚です。旧家であっても、嫁に出した時に諦めて下さい。  子供が再婚に賛成でも、迷惑をかけた事については詫びて許して貰ってください。 例え子供が迷惑を感じて無くても。  例え扶養がどうなろうが、相談すべきは子供です。

トピ内ID:6073411534

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