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妹が生前貸してくれたお金を一括返済しろと言われている

レス42
(トピ主 0
041
セナ
ひと
私は2年前に妹に350万円借りていました。返済計画は5年で、翌年から毎月入金することになり、一度も遅れる事なく返済していました。しかし妹が病気で3ヶ月前に身の回りの整理を始めて、息子にお金を残してあげたいので、まだ17歳の息子の通帳に振り込み先を変更したいと言うことになり、私は息子の通帳に入金していました。 すると、先日妹が亡くなり、妹の主人に一括返済をしろと言われました。 借用書は私と妹の仲なので作成はしていませんでした。 そのお金は妹が自分で残したお金で、旦那さんはお金に汚い人なので、妹は息子に残してあげたいと言う事だったのです。妹が亡くなってからも引き続き息子の通帳に毎月振り込みはしています。分月払いは妹ととの約束だったので、こんな場合一括返済しないといけないのでしょうか?

トピ内ID:a3911405dc9a2e77

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交渉してみたら?

🙂
たま
妹さんが亡くなったので、妹さんの地位を旦那さんと息子さんが継いでます。 今は貸主が妹の旦那さんだと考えてください。 借用書など返済に関する書面がないので、貸主である妹旦那が一括返済を求めるのは特に問題はないです。 トピ主さんのほうから、妹との間で分割返済する形で話がついている。 息子さんの口座に毎月お金が振り込まれているのがその証拠だと言うことはできます。 一括返済する資金がないなら、その事情も話して、可能な範囲で予定より早く完済するなど誠意を見せながら交渉してはどうですか? 自分で交渉が難しいなら弁護士に相談するのも手だと思いますよ。

トピ内ID:d2d0702c41431160

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あれ?

🙂
玄米茶
「先日妹が亡くなり」「妹が亡くなってからも引き続き息子の通帳に毎月振り込みはしています」 亡くなったのは先月(5月)でなく先日(6月)ですよね。「亡くなってからも毎月振込してる」って1か月(1回)じゃないですか?妹が亡くなった後もさも毎月滞ることなくずっと返済してるような書き方してますけれど。妻が亡き後、きちんと義姉がこの先何年も返済してくれるか義弟が不安に思ってすぐ返してもらおうということではないでしょうか。弁護士無料相談に行ってみては? ただ17歳で母親を亡くした息子さん。進学費用もかかるだろうし、妹が病気でなかった頃とは状況が変わったのですから「5年の約束だから」でなくできるだけ返済してあげて欲しいです。

トピ内ID:636c905b83c228b1

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無視して構わないと思います。

041
トピ主さんが借りたのが「2年前」 で、返済を始めたのが 1年前、甥子さんの通帳に振り込み先を変更したのが 3~2か月前という事でしょうか? それなら、妹さんと甥子さんの通帳が返済の証拠となるでしょう。 妹さんの財産の相続権があるのは義弟さんだけではありません。 甥子さんにも相続権はあります。 甥子さんの相続額がお幾らかはともかく、相続権はあるのですから、そのまま振り込みを続ければ宜しいでしょう。 返済を怠っているなど、トピ主さんに落ち度があるならまだしも、落ち度が無ければ、無視して構わないと思います。 対応するのは義弟さんが裁判を起こしてからでも遅くありませんし、義弟さんが強引に取り立てようとするなら弁護士に相談すれば宜しいでしょう。

トピ内ID:f287dcec1d05532b

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遺言の有無

🙂
浪花節
妹さん、夫がお金に汚いひとで信用できないから子供に残したいと思っていたなら、遺言を残されているのではないでしょうか? それにしても17歳の、これから楽しみな息子さんを残されての旅立ちで、妹さん本当にお気の毒ですね。トピ主さんには、甥の手助けになる形で話をつけていただきたいなと思います。弁護士と税理士にご相談された方が良いと思います。

トピ内ID:60bce9e3f56e31c9

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一括返済したら?ただし息子さんの口座に

🙂
君子危うきに近寄らず
お金厳しいとかじゃなければ、一括で返済してスッキリしたほうがいいですよ。 ただし夫さんにじゃなく息子さんの口座にです。 姉妹の口約束に土足で踏み込んでくるお金に汚い男性なんでしょう? 変に刺激しない方がいいと思いますね。

トピ内ID:5ed600625f54a6fb

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一括返済しなければならない

🙂
あかい
期限を決めていない貸し借りの場合、貸主はいつでも一括請求できます。 妻から夫へ請求権がうつっているので弁護士をいれても負けますよ。

トピ内ID:8453e793c9f5ded1

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とりあえず

🙂
KM
とりあえずしておくことですが今まで返済をしていた証跡をまとめておいてください。 約束通り返済をしていたのなら相手も強引なことは難しいと思います。 ただ妹さんご本人が亡くなっているのであれば念のため今後の返済計画等あらためて作成しておいたほうがいいかもしれません。 妹さんからの希望で今まで通り甥っ子さんの口座に返金することを決めておくことも必要です。

トピ内ID:84e23fb38b847b0e

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じゃあ、今すぐ返して下さいな。

😨
喉元過ぎれば・・・
「お金に汚い」って借りてる立場でいうの? 嫌なら一括で返金すれば良い。 返せないなら、頭を下げるのは、「お金を借りてる人」だと思うけどな。 いくら姉妹だからとは言え、借用書もなしに350万もの大金を貸す妹さんも妹さんです。 妹さん個人の資産だったとしても、配偶者からしたら、コレから学費がかかる息子もいるのに。 気持ちよくポンとはいかないよ。 それを、いくら今まで返済をきちんとしてきてるとは言え、借りている人間が、「お金に汚い」ですか? 2年前に借りて5年計画ならまだ半分以上、返済が済んでない状態ですよね? 義理の家族です。本当にこれからも滞りなく返済を続けてくれるのか。 コレ幸いと踏み倒されるのではないか。借用書もないのだから。 心配になる気持ちの方がわかるけどな。要するに信用できない。 そりゃそうよ。理由はどうであれ、借金をする人(失礼)だもん。 私も、もし妹さんの夫の立場なら、これを機にきちんと精算したいです。

トピ内ID:2db59951ac0aea2c

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約束通り分割でよい!

🙂
貧乏暇なし
期限を決めていない貸し借りの場合、貸主はいつでも一括請求できます。(民法591条) しかし、この場合期限を決めていない!とは言い切れません。当事者間の約束で、5年間の分割払いで返済するという期日があります。 その証拠に毎月の返済金額がそのようになっているのではありませんか!  ○万×12ヶ月×5年=350万 トピ主さんがそれをどこまでちゃんと主張できるかどうかです。そもそも一括で返せるお金を所有しているのであれば、人からお金など借りないでしょう。。

トピ内ID:d5cc25a29fcc6f6e

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お金に汚いって、さぁ。

🙂
もね
17歳の甥の父親なら保護者でしょ? 息子にお金を残してあげたいとはいえどもそのお金や権利は遺産に当たるのでは? 何故、あなたが妹に言われたからと渡し先を決めちゃうのでしょうか。 妹との仲だから借用書はありませんて、その辺だってだらしないと言えるんですけど。 居丈高になってないで一括返済できるならすればいいし、出来ないなら分割返済を頼んだらいい。 指定されてる口座が甥の口座だからそこに入れました、であなたの関与は終わりです。

トピ内ID:55d90949dd8f2278

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借用書を作ってもらえば?

🙂
ゆうこ
旦那さんがお金に汚かろうが遺言がない限り妹さんの相続者である事には違いないし、故人との口約束だけでこれから先トピ主さんが借金完了まで支払い続けてくれるかどうか確信は持てませんよね。 今まで間違いなく返していたのは妹さんがいたからでその繋がりが無くなったら疎遠になるかもしれないし返済も滞るかもしれないと心配になるんじゃないかな。 今一括で返せるならそれが一番だと思いますがそれが無理なら新規で借用書を作ってもらうのはどうですか? 今のような何の保証も担保もない状態では義兄さんが不安になる気持ちわかる気がします。

トピ内ID:de2791d99699650f

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通帳が証拠

🙂
ハナコ
そこそこ返済回数あるので一括返済の請求が退けられないか司法書士に相談すればいいと思います。

トピ内ID:bcba8a05ea9eade5

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あかいさんが正解

🙂
アレクサ
妹さんが亡くなったことで、債権はそのご主人が相続しています。17歳の息子は未成年のため、原則自分で法律行為を行えません。 借用書も遺言書もない場合、債権者である妹のご主人が一括返済を求めるのであれば、原則それに従う必要があります。ただ現実問題として一括返済は不可能だと思うので、新たな返済プランについて話し合い、借用書を作成することとなるでしょう。 妹さんとの口約束であった返済計画5年での毎月入金額、息子の通帳に振り込みなどは、すでに白紙と思ったほうがいいです。恐らく短期間での支払い(月の返済額増)と振込先は妹のご主人名義の口座となるでしょう。これまでの返済の通帳記録で妹さんとの約束を継続するとの交渉は可能ですが、応じてもらえる保証はありません。 無視してよい、これまで通り息子の通帳に、などのレスもありますが、法的知識に疎い感情論です。妹さんの死亡により、債権はそのご主人に相続されています。そこを無視してよいわけがありません。相手が弁護士をつけてきた場合非常にまずいことになるので、債権者の言い分は真摯に受け止め、債務者の立場で正当な交渉を行うべきです。

トピ内ID:64095e09ae629330

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あなたの主張はちょっと無理

🙂
mf
債権者(妹)が死亡した場合、まだ支払っていない債権は相続財産となり、 法律上は、法定相続人が法定相続分に従って相続します(民法899条)。 亡くなられた妹の相続人が何人いるのか不明ですが、少なくとも、妹の配偶者である夫と、 妹の子(息子)は法定相続人と思われます。仮に、この二人だけが法定相続人だとした場合、 民法で定める法定相続分は各2分の1です。 夫あるいは息子が100%受け取る、あるいは法定相続分と異なる割合で相続できるのは 1.法定相続人全員に合意による遺産分割協議。 2.被相続人(妹)の遺言による相続割合の指定。 おおむね、このいずれかのケースです。 妹が、息子に残してあげたい意向を示していたということですが、法的に有効な遺言書が無い限り、 遺言として成立しません。債権譲渡というのも、ちょっと無理でしょう。 少なくとも夫は、残っている債権の2分の1を受け取る権利があります。 もちろん、1や2のいずれも無いのであれば、夫が100%相続する権利もありませんが 少なくとも、2分の1は相続する権利はあるわけです。 現状では、あなたが妹死亡後に残債権を妹の息子に100%の割合で支払った(弁済した)ことは、 夫に対して、「有効な弁済である」と主張することはできません。 息子からもらってくれという主張もできません。少なくとも残債権の2分の1相当分は、 夫が受領する権利はあります。もちろん、2分の1相当分は、息子が受領する権利はありますから、 夫からの2分の1を超える支払要求は拒否できます。 分割払いについてですが、あなたが立証する責任を負います。 「親族間だから口約束だった」という主張は無理ですから、 夫の法定相続分については一括弁済を拒否できません。 最後になりますが、夫と未成年である息子との間の遺産分割協議は、 息子には家庭裁判所選任の特別代理人が必要です。

トピ内ID:2e37667b397f70f0

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誠意を見せる

🙂
もこ
その借金て利息は取られないのですよね。トピ主さんありがたみが分かっていないのかなと思いました。 返済計画を前倒しして計画書を提示してみてはいかがでしょうか。一括じゃなくとも納得してくれるような気がします。 妹さんとの約束は分割でも今は状況が変わったのです。

トピ内ID:622f4393b6c3d967

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今までどりで良い!

🙂
DOMOKO
当事者間の借用書がない限り、いくら借りたのか? 返済期限はいつまでか? は第三者的にはわかりません。 期限を定めていない場合に限り、債権者(相続人)は一括請求を要求することが出来るのです。 債務者に返済期限を証明せよ!というのであれば、債権者に被相続人が貸した金額を証明せよ! と迫ることだって可能です。 つまり、借用書がないということは、貸し借りの事実や、返済期限について証拠がありませんので、債券者(相続人)は債券者に対し、一括で返せ!と、一方的には言えないのです。

トピ内ID:827f4c0189da2bb4

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毎月返済で良いと思う

🙂
まさるも大変
法律家ではないので完璧な法的なことは門外漢ですが、 この場合「債権」、「債権者」という言葉がキーワードになろうかと思います。 借金をしたトピ主さんが「債務者」、妹さんが「債権者」。 トピ主さんが妹さんに対して持っている「債務」。 重要なのは「借用書」等の覚書を「交わしていない」わけで、 姉妹の間では「債権債務状態」なわけだけど、そこにその「債権」が 妹さんの死で、妹の夫に債権が相続されるのかどうか?です。 妹さんの夫に債権の相続が認められるならば、借用書はないけど妹との取り決めの 「毎月返済」という条件もそのまま相続なんだろうし、一括返済は無視して良いレベルかと 私は思います。そもそも一括で返済出来る余裕がトピ主さんにあるかどうか?ですが。。 ないものをすることは出来ませんからね。 なんせ「借用書」という”伝家の宝刀”が存在しないわけで、 トピ主さんとしては「妹が死の直前に私だけに残りの返済はしなくていいと言ってくれた・・」 この一文で全て消えると思うんですよ。最初は債務だったけど、のちに贈与と 変化した。。。こういうことも可能といえば可能でしょう。 借用書がない限り、妹の夫は「手も足も出ない」ことになる・・・と私は思いますけどね。 そもそものお金の出どころは妹さんの財布なわけで、仮に返済不能になったとしても 実姉のことを思えば棒引きも頭をよぎっていたと思います。 (だから借用書は作成していなかった、、、) とはいえ、トピ主さんは「贈与」なんて主張はしないと思うから、 これからも残りの債務を粛々と息子さんの口座に入金で良いと思います。 借用書を交わしていないということを有利に使えば良いと思います。 ただまあ、、、毎月決まった金額じゃなく早くに完済出来るように 息子さんのために努力はされた方が良いでしょうね。

トピ内ID:9509c3debfdfac23

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きちんと返したい相手だからこそ借用書を結ぶ必要がある。

🙂
しろごはん
ソボクな疑問ですが、 ・借用書がない。 ・口約束した妹も亡くなってていない。 この場合、妹の夫(以下妹夫)がトピ主さんを訴える事は出来るんですかね? 仮にもしもトピ主さんがお金を返さなかった場合、 妹夫が弁護士に訴えるなら、 「妻(妹)が、トピ主さんにいつ、いくら貸した」 等の立証をしなければなりません。 その立証ができない場合は、 トピ主さんに返済の強制力は発生しないのでは? つまり、あくまでトピ主さんの妹への良心から返済する事になり、 返済方法も妹夫は指示できないんじゃ?と思ったのですが… どうなんだろう? (妹夫が立証出来てしまう場合は、返済方法にも口出しできる可能性あるだろうけど) 詳しくは専門家(法テラスとか)に相談してみた方が良いと思います。 ただ今更の苦言ですが。 トピ主さん、甘いです。 妹さんが病気にならずとも、 事故や震災などのもしもを考えて 「トピ主は息子の口座へ月々〇円、5年で返済を」 と借用書を作るべきでした。 姉妹の仲だからとか言ってないで。 妹夫のそういった性格を知っていたのなら尚更ですよ。 (病気なら併せて遺書も代筆できたかも) 借用書作る=返済を信用してないから作る ばかりではなく、 借用書作る=後に他人による侵害を受けずに返す為 でもあるんです。 きちんと返済したい相手だからこそ、契約を結ぶ必要があるんです。 それを考えられなかった事は、 トピ主さんが反省すべき点だと思います。 もし妹夫の手に一括でお金が渡る事があるなら、 きちんと借用書や遺書を作らなかったせいですので、 諦めるしか無いですね。

トピ内ID:72831593bfbad994

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不服ならプロに頼るべき案件

🙂
りらん
と書いてしまうと元も子もないですが。 >・借用書がない。 ・口約束した妹も亡くなってていない。 この場合、妹の夫(以下妹夫)がトピ主さんを訴える事は出来るんですかね? できます。 口約束は「諾成契約」です。 債権者の権利はそのまま相続人へ相続されます。 >仮にもしもトピ主さんがお金を返さなかった場合、 妹夫が弁護士に訴えるなら、 「妻(妹)が、トピ主さんにいつ、いくら貸した」 等の立証をしなければなりません。 今回故人となった債権者は5年前に350万円を貸している。 通常なら金融機関からの引き出しで記録が残っているはず。 債務者は長期間毎月一定金額を返金しており、記録されて いる。 これらを元にした立証は困難ではありません。 立証を妨げるのは債務者であるトピ主さんが「そんなの知 らない。私が厚意で年間70万円あげてただけ」って虚偽説 明した場合のみ。 この場合は裁判で泥仕合になるでしょうけど、身内から350 万円もの大金(それも中途半端な額)を借り、5年という長 期間返済しかできないトピ主さんの経済状態等も調べられる から不利でしょう。 途中から返金の口座名義人の甥っ子も未成年者とは言え、も う17歳。 本人の了承があったかなかったかに関わらず、彼も巻き込ま れることになるでしょう。 そうなる前に一括で返済するか、無理ならプロに相談して交 渉してもらった方が良いです。 債権者と債務者が双方悪印象を持ってる上に遺書もないよう ですから。 「旦那さんはお金に汚い人」だろうがなんだろうが、正当な 相続人。 また、親が作った未成年子の口座の預金が本人のものと認め られるかはグレー。 本来は認められますが、今回は「毎年贈与して作った預金」 に引っかかる可能性もあります(年間110万円未満でも) 返済(入金)が2年目に入って無ければ大丈夫だと思います が。

トピ内ID:e0809ada9fab76e9

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弁護士に相談するまでもなく、、、

🙂
しだれ桜
トピ主さんに残債を一括で返済出来るのであれば、 息子さんの口座に一括で返済すれば終わる話です。 でも一括返済が(事情により)無理な場合は、 「妹との約束なので」と、毎月定額の返済でよろしい。 妹さんはすでに逝去されているから夫は「死んだからその約束は 関係ない!」と主張してくるでしょう。 でもそこは「ない袖は振れない」わけで「一括返済出来るお金がない」で 済む話です。誰も「返さないなんて言ってない」と言えばいいんです。 お金に汚い?夫が借金回収のために弁護士雇いますかね? 私はそんなことはしないと思いますよ。恫喝してくるくらいでしょうね。 間違っても相手の主張に負けて、別などこか(金融会社など)から 高い金利で借りて返済なんてしちゃいけませんよ。 毎月定額を返せてるんでしょ?それでいいです。 もしくは少し無理して(自分の食費など?を切り詰めて)今まで返済してきた額よりも 多目に、早期に完済出来るならした方が良いとは思います。

トピ内ID:bd1d59ebe7550f81

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故人の遺志は明らかに債権の生前贈与

🙂
ガンガレ!
金に汚い義弟というのが本当なら、妹さんの遺志は残すものすべてを夫が独り占めしないように、せめて分割で返済される債権くらいは息子に残したかったという事だったのではないでしょうか。 亡き妹さんの気持ちを現実化できるのはトピ主さんだけです。 頑張り所ですよ。 義弟が口約束の借金を有効と言うのであれば、返済口座を息子さんに変更したことで、債権は甥のものに変更したと口約束したのも有効。 実際、何回かは甥の口座に振り込んだのですから、債権を生前に甥っ子に「生前贈与」したことは明らか。 債権の中身は「貸付金の残金と姉に対する期限の利益の供与」です。 期限の利益とは返済期限のことであり、一括で返す必要がないというトピ主がもつ時間的な利益のことです。 分割返済で良いというのは返済履歴を見れば存在は明らか。 それで突っぱねてみてはいかがですか? ただ、妹さんの遺言がなければ法定相続で義弟半分、甥っ子半分。 生前贈与した分は計算されるので、その分を貸付金以外の相続財産から甥っ子の取り分は減らされます。 もっとも義弟が管理と称して総取りするのでしょうが。 それでも分割返済であれば、残債の支払いが法律行為が可能になる18才になっても続くのです。 来年から成人は18歳に引き下げられます。 妹さんの遺志を甥っ子さんに説明し、確実に甥っ子にお金が行くようにしてあげて下さい。 ただ、心配なのは義弟が弁護士を入れてくること。 弁護士なら甥っ子の口座に切り替えたのは、単純な「名義口座」で生前贈与は成立していないと主張してくるでしょう。 相続税逃れのために名義だけ子供にして実質親が管理する口座が名義口座で、法律的には子供の口座と見なされません。 実質的にその口座が子供自身が管理し、自由に資金の出し入れができ状態である必要があります。 そこを突かれ突かれるとちょっと話がややこしくなります。

トピ内ID:9e1467f559a3c50b

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あなたの返済義務は変わらないけれど

🙂
三色アイス
契約は口頭でも成立、そして分割払いの実績が通帳で証明できるので、その弁済方法などの契約内容を債権者が一方的に債務者の不利に変更して一括弁済を迫ることはできません。 ただし振込相手が17歳の未成年であれば、その親権者たる父親は子のために子の財産を処分することができます。口座に振り込まれたお金を子供の学資や生活費に使うなどです。 それを親が遊興費などに使い込めば利益相反行為として別の問題が生じますが、親の金遣いが心配だからといって家庭の問題にはなかなか踏み込めない限界があります。

トピ内ID:a4d3af2013ff1e3a

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請求できるのと、実際に取り立てるのは、違うでしょう。

041
>無視してよい、これまで通り息子の通帳に、などのレスもありますが、法的知識に疎い感情論です。 べつに 「感情論」 では述べてませんけど… 「非常にまずいこと」 って何でしょう? 「相手が弁護士をつけてきた場合」 でも、最悪 “残債の一括返済” でしょう。 返済額が大幅に増えるわけでもあるまいし… まず、トピ主さんは妹さんとの約束どおり、これからも毎月きちんと返済なさるようですし、これまできちんと返済してきた実績もあります。 義弟さんが請求するのは権利としても、トピ主さんにとって無理なら、どうしようも有りません。 義弟さん が 「弁護士をつけてきた」 としても、判決を下すのは “裁判所” です。 仮にトピ主さんが敗訴したとしても、今度は強制執行の手続きが有ります。 強制執行を認めるのも、これまた “裁判所” です。 裁判の段階でも、強制執行までの過程でも、裁判所は義弟さんだけで無く、トピ主さんの言い分も聞き入れるでしょう。 義弟さんの言い分だけが採用されるとは限りません。 仮に、実際に取り立てられたとしても、弁護士には依頼料の他に成功報酬も支払わなければならないでしょう。 これらの事を “現実的” に考えたら、そんなに心配するような事では無いでしょう。

トピ内ID:f287dcec1d05532b

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妹の夫が相続したのですね。

🙂
エリーナミヤイ
妹の夫と交渉して、契約書を作るしかないと思いますよ。 そうしないと、借入額も残債も分かりません。 甥に振り込んだとしても妹への返済に変わりなく、 物事をややこしくするだけです。 すべて振り込みでしょうから、しっかり借入額と返済額を 通帳の記録もつけてはっきりさせましょう。 まず、そこがスタートです。

トピ内ID:69815d93ba87fd6c

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弁護士に相談

041
キャンディ
額が大きいので弁護士に相談すべき案件です。 法的に正しい知識をもって処理しないと、妹夫に一方的に強く言われるだけになると思われます。 弁護士から有料(1時間5000円から)でアドバイスをもらい、法的に正しい知識をもとにトピ主さんが妹夫と交渉するのがいいでしょう。 妹夫が一括返済を要求するのは、「金に汚いから」ではなく「遺産相続に伴う各種やりとりを出来るだけ早く完了させるため」ではありませんか?

トピ内ID:2c03b947eaf1f637

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トピ主さんが動く必要なんてあるのでしょうか?

041
「法的知識に疎い」 者です。 元々、トピ主さんと妹さんの契約、契約書の作成は求められていなかった。 トピ主さんは、借入額 350万円、返済期間 5年、毎月遅滞なく振込返済、と主張。 振込先の名義は、妹さんの実子 (妹さんの法定相続人) 。 普通に考えたら、何もしなくても、5年後には完済して終了、です。 これに異議があるなら、異議のある側 (義弟さん) が動くべきで、トピ主さんが動く必要なんてあるのでしょうか? 振込先の変更、返済方法の変更、契約書の作成、などなど、お願いするのは義弟さんのほうです。 いくら有能な弁護士に依頼しても、判断を下すのは裁判所で、全てが認められるとは限りません。 トピ主さんに、きちんとした返済の意思があって、きちんとした返済の実績もあるなら、裁判所からは和解案が提案されるのがオチでないでしょうか? 繰り返します。 普通に考えたら、何もしなくても、5年後には完済して終了、です。 ちなみに… 弁護士への依頼料の相場っておいくらでしょう? 成功報酬の相場っておいくらでしょう? これらを支払ってまで一括返済を求めようとするんでしょうか? 義弟さんの考えによりますが、私には疑問でなりません。

トピ内ID:f287dcec1d05532b

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レスします

🙂
梅雨入り
妹から借金をし妹が「分割での返済でいい」と言っていたとしても、妹が亡き後、義弟から「一括返済して欲しい」と言われたら、その要望に従うものだと思います。 トピ主は、現実的に一括返済が無理なら、「申し訳ないが、分割にしてもらいたい」と、頭を下げる立場でしょう。 そもそも、どんな感じにお金に汚いのですか? 進学希望の息子の大学費用を払える貯金があるのに、奨学金を借りるように言ってるのですか? もしくは、高校生の息子の扶養義務を果たさず、息子は貯金を崩して学費や生活費を捻出しているのですか。 妻が亡くなったことで、家のローンの資金繰りが苦しいとか、市販の惣菜を利用することが多くなり今までより生活費がかかるとか。 普通に、あることだと思います。 先方も、身内に借金するような人、「借りたのは妹だから、義弟に感謝する必要はない」などと考えるような人に、「お金に汚い」などと言われたくないと思いますよ。

トピ内ID:40212294067cdba9

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タダほど高いものはない

🐱
ねこさん
今さらなんだけど、妹さんはトピ主さんに貸さなければ、余命宣告を受けた時点で公正な遺言書を作成するなり、3〜4回に分けて生前贈与をすれば息子さんに全額渡ったので何も問題なかったですよね。 トピ主さんは何でローンを組まずに身内に350万円も借金したのですか? 今って割と低金利ですよね。 きちんと毎月返済出来る人なら用途別の金利設定になっているローンを申し込めばよかったのに。 いろんなトピで身内に借金する人って既に多重債務になっているか、返済能力がないのに借金してしまったか、家族に言えない理由で大金を使った人なので、トピを読んだだけでは私もトピ主さんが全額滞りなく返済するのか信用出来ないですもん。 現に妹さんのご主人はトピ主さんの事、全然信用していないみたいですしね。 妹さんが身辺整理をし出した段階で、トピ主さんがきちんと借用書を作成し、返済についても残債と甥っ子名義の口座に毎月◯万円返済、取り交わしを明記したものを用意しておけば、ガタガタ言われても黙らせることが出来たし、トピ主さんが返済しなかったら差し押さえもしやすくなったのにね。

トピ内ID:ced9d005f51c998f

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感情論としては義弟の言い分は当然

🙂
もももんが
 トピ主は義弟がお金に汚いから不当な事を言っていると思いますか?  私でも同じ事を言を言います。 なぜ身内に大金を借りたのか?無担保、無利子、保証人、借用書なし。 なぜせめて妹が亡くなる前に作らなかったのか?  返せるなら銀行に借りるでしょ?  恐らくこの件は妹の死後夫は知ったのでは?そうであれぱ「世間知らずの妻と甥を騙そうとした」と判断しても当然。  だって、いままでの返済がどうであれ、「貸したお金は返らない」ものですから。350万を借りる人を信用出来ますか?  トピ主も妹の様に何時どうなるか分かりません。その時の担保もありません。  またそんなお金を借りる人から息子を甥と言って欲しく無い。縁を切りたいです。  先々関わりたく無い。  義弟を悪口言いますかね。 まさしく「返す時の閻魔顔」です。  妹の早逝、思いがけないだらしない義妹に落ち込んでいるのは義弟です。

トピ内ID:be4f202022499f51

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分割返済の約定自体は有効

🙂
フランク大雑把
妹が亡くなったことで債権は相続されますが、相続によって債権の性質や返済条件が変わる訳ではないので、妹との間に生前「5年かけて分割返済」という約束があったのなら、その約束は当然相続人に対しても有効です。 まずこれが大前提です。 問題は、妹との間に「5年分割返済」の約束があったということをどうやって証明するかということで、これは法律の問題というよりは事実の問題です。 返済条件を示した借用証などがなくても約束自体が無効になることはありませんが、約束があったことやその内容を相続人に対して主張するには、何らかの証拠がないと水掛け論になりかねません。 現実的には、妹の口座や甥の口座に返済資金を毎月振り込んだ記録(通帳や振込の控え、インターネットバンキングの口座出入記録など)があって、毎月だいたい決まった日(月初とか月末とか)に決まった額を振り込んでいたことが示せれば大きな証拠になると思います。 また、妹からカネを借りた時に、返済条件について打ち合わせたメール、LINEなどが残っていれば、その記録も重要な証拠になります。 あるいは「今月も振り込んだので確認しておいて」といったようなメール、LINEも然りです。 こうしたものがまったく何もないのであれば、弁護士に相談して相続人と今後の返済条件について交渉してもらうのがいいのではないかと思います。

トピ内ID:d077f5202ccf1f7d

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