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次男にお金を渡すべき?

レス12
(トピ主 0
😣
秋色
ひと
一年前に義母が亡くなりました。私の主人は長男(50代)です。 舅はすでに他界、義母(80代)は一人暮らし。主人には弟(既婚40代)がいて2人兄弟です。 相続が発生し、土地と義母の預金が相続の対象となりました。 預金は半分ずつに分け、土地は長男である主人が相続する事になりました。 次男はすでに、15年前ほど前に家を建てて、持ち家に住んでいます。 私たち夫婦は賃貸に住んでいます。 主人は、土地を売って別のところに家を建てたいと希望しており、今の家を解体して、土地を売りたいと次男に言ったところ、次男は激怒。売った額の半分は自分によこせと言ってきました。 実は、次男は義母から資金援助を度々受けていた事が分かっています。義母の通帳から50万円単位で8回ほど記録があり、生前、義母に問いただすと、次男に渡したと言ったそうです。300万円という額も亡くなってから気付いたのですが、数年前に降ろされていました。 義母が亡くなる一週間前にも、次男からお金の無心があったと、義母が主人に言っていました。 相続の話し合いの際に、次男に実際に、どれくらいお金を義母から貰ったのか問いただすと、逆ギレして答えなかったそうです。次男は結婚式代や、家の建物の一部の資金は主人の両親から、土地はお嫁さんの親から頂いていたそうです。私から見ても、恵まれていると思います。 主人曰く、毎週の買い物や、病院、その他の世話は自分がやっていた。親からの援助は今まで受けなかった。せめて土地ぐらいは親から相続してもいいだろうという考えです。次男は、それくらいでは親の世話をしたと言えない、土地代の半分の額をよこせと言っています。 主人は、次男は親の脛ばかりかじり、生前親の様子も気にしなかった。と怒っています。義母が亡くなる際も死顔さえ見に来ませんでした。 次男にお金を渡すべきですか?解決策はありますでしょうか?

トピ内ID:54091bb270e75ab4

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裁判しかない

🙂
もももんが
 弟に聞く耳があるなら、生前贈与と介護負担分で放棄するでしょう。  こうなった時の解決の為に裁判がある訳で。  この頃はこの手の遺留分裁判は珍しく無いですよ。  今キチンと終わらせないと、トピ主夫が亡くなった後に裁判になりますよ(実話)。

トピ内ID:58882f85473ca2b9

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専門家に依頼

🙂
ななみ
相続で揉めた場合、当事者同士で解決するのは難しいです。 トピ主夫婦からはそのように見えても、弟から見れば違うかもしれません。 相続に強い税理士などの専門家に依頼し、財産の正確な目録や、親の生前に 弟が受けた贈与などをきちんと洗い出して話し合いましょう。 全財産を兄に相続させるという遺言でも無ければ、生前贈与を含めて等分に 分ける事になります。 土地を含めた財産の分け方についても専門家のアドバイスを受ける事ができると思うので、お互い感情的にならずに助言を聞いたら良いと思います。 税理士や弁護士にも得意分野があるので、「相続に強い」専門家に依頼した方が いいですよ。

トピ内ID:8d89c7a9c4075332

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相続は平等に

🙂
匿名
50万単位の引き出しがあった その現金がどこに行ったのかという証拠はありますか? 土地を売って現金化するのなら平等に相続したい その土地をそのまま使うのなら平等でなくてもいい という義弟さんのいうことは理解できます。 毎週の買い物、病院などの交通費代 領収書はすべて保管していますか? とりあえず、証拠をもって、弁護士のもとに行き 法律にのっとって相続することが 一番の解決方法だと思います 土地を売った現金の半分は義弟のものになりそうですけど。

トピ内ID:c04f8bc7c9d9e4ca

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やり直す

🙂
みつ
弁護士をたてて、 もう一度最初から遺産相続をやり直す事ができます。 そうすれば義母さんが生前次男に渡していたお金も 相続の対象になります。 もちろん折半した預金も土地家屋も全てひっくるめてになりますが。 今揉めているならそれしかないと思いますよ。

トピ内ID:74b7ba578dff4cda

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経緯は?

🙂
インコし
経緯はどうでしたか。この場合の経緯とは死に目に来なかったかとか感情的な話ではなく、 >土地は長男である主人が相続する事になりました 「なりました」とは遺産分割協議書を作ったのか、遺言状はあったのか、などです。 >せめて土地ぐらいは親から相続してもいいだろう 「いいだろう」と言うことは、協議書もなさそうですが・・・俺の気持ちとしては、みたいな感じで土地を売ってお金を自分のものにしたいという事なら裁判をした方が良いかと思います。面倒くさいからそんなことしないで黙らせたいですか? 世話は夫がやっていたというのだから、トピ主が、お金を渡すべきか、と自分のお金のように言ってるのは気になりますね。それじゃ義弟と変わりないようにも見えてしまいます。

トピ内ID:08d03edf9ef965d8

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相続の決着がついているなら

🙂
アラフォー
相続の決着がついてるなら 不要では? もらったものをどうするは自由です 相続は生前費贈与した分も含まれるし 50万の8回分とかその300万も調べは付きそう 相続中なら 裁判の方がいいかもしれません へたしたら損するとわかれば大人しくなるのでは?

トピ内ID:24e4465dc4377caf

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普通、分けるでしょう

🙂
posuyumi
次男に生前渡されたのが700万円。 ご主人がお手伝いに行ってた手間賃が一時間一二千円としてみたら? 通う時間もいれて週に3時間、年間30万円、10年間毎週欠かさずで300万円。最晩年の2年くらいだけだったなら、60万円ね。これがご主人が生前受け取っておかしくなかった額。 で、計算しなおせばいいじゃないですか?

トピ内ID:1dbaf05d25773413

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土地を相続する事自体は納得してるのか

041
紅葉
>預金は半分ずつに分け、土地は長男である主人が相続する事になりました。 ↑そもそもこれはどうやって決まったんですか?弟さんは納得はしてるんですか? 遺言など無いなら、なかなか納得しないと思いますが… 土地を兄さんが相続するのはいいけど、解体して売るのは止めてほしい、という事なら、裁判する前にまずは話し合いをした方がいいのでは。 どうするかは持ち主の勝手ではありますが 思い出のある家が無くなるのは…と思う気持ちはわからないでもないですから。

トピ内ID:65ff161bc0b0cdb4

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遺産分割協議

🙂
アップロード
実家の土地を売りたくても、相続人の合意がなければどうにもなりません。 〉預金は半分ずつに分け、土地は長男である主人が相続する事になりました。 これは遺産分割協議がまとまったということでしょうか? ならば、トピ主夫が相続してますから、義弟の合意は不要です。 揉めるということは、遺産分割協議書ができていないのでは? 生前贈与は数年前だと難しいと思います。 ただ、トピ主夫も老後の面倒をみていたので、寄与分も含めて遺産分割協議を申し立ててはいかがですか? 次男が恵まれているのも、資金援助を受けていたのも、親の様子も気にしなかったのも、義両親の子育ての結果です。 義弟だけが悪いわけじゃないですよ。 まあ、自覚しろ、少しは遠慮しろとは思いますけどね。 いずれにせよ、司法の場に話を持っていきましょう。 義弟の家を管轄する家庭裁判所に遺産分割協議の申立をしましょう。

トピ内ID:879295f1043265dd

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亡くなった日から3年以内

🙂
とおりすがり
亡くなった日から3年以内の贈与は相続に含めて計算しますが、 それ以前のものは暦年贈与で相続とは関係ありません。 私も父から土地・建物は長男になると思うからと、 計画的に贈与税のかからない範囲で贈与してもらいましたよ。 >預金は半分ずつに分け、土地は長男である主人が相続する事になりました これってちゃんと遺産分割協議書を作りました?

トピ内ID:c6e83bc388ce3da5

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気持ちはわかるけど

🙂
かく
生前贈与を受けていたのに! という気持ちわかります。 おそらく本当のことですよね。 でも,証拠ありますか? もらってお金は使っていたら, 分けてもらっていただけあって うやむやになってると思います, うちも、義姉が生活費貰ってました。証拠はありません 義父から聞いてます, それでも,私たちが家を買った時多額の援助を受けています。 相続の時になったら,言いたいですが,私には関係のないことなので。 激怒したのなら,過去の援助を認めるわけないですよ、 分けるのが嫌なら,弁護士に相談してみては? 1000万振り込み 1000万弟の通帳に記されたりしていれば 主張できると思いますが。

トピ内ID:7ffe2587f009e389

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え~ びっくり

🙂
haru
皆さん贈与された分を相続に含められるとレスされていますが、 それは相続時精算課税制度を選択した場合です。 相続時精算課税制度は税務署に届出を出さないといけませんが。 それに対して暦年贈与は1年に110万までなら贈与税がかからず贈与できるというものです。 暦年贈与の場合は、他の方もレスされていますが、 死亡した日からさかのぼって3年以内の贈与は相続にみなすというだけです。 相続時精算課税制度を選択したら、暦年贈与は使えません。 相続時精算課税制度を選択せず、暦年贈与にしていたら、 3年以内に関しては相続に含めないといけませんが、 それ以前に関しては相続とは関係ありません。 そこ、皆さん間違っていますけど。 トピ主さんの数年まえがいつなのか判りませんが、 3年よりもっと前なら相続とは関係ありません。 相続の話し合いで問いただすのもおかしな話です。 3年より前なら答える必要はありません。

トピ内ID:b3696fa72e625021

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