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高齢者医療のあまりにも謎なルール

レス11
(トピ主 1
🙂
カモミール
話題
80代の両親と同居しています。 母は一昨年までは毎年確定申告をしていたのですが、去年は歳のせいで、もう面倒くさい、と申告しませんでした。 母はフルタイムで働いていたので公的年金があるのと、私的年金もかなり利率のよいのに入っていたおかげで若手の現役社員並みの収入があります。 でも、確定申告が義務づけられる額には達していないので、私も特に気にしませんでした。 ところが、9月になって、役所から連絡があり、母の所得が 医療保険の規定をオーバーしたので、今後は自己負担三割になります、とのこと。 ここまでは、まだ納得できます。 ところが、配偶者のどちらかが三割になると、もう片方も三割になります、と言われて、びっくりしました。 父までも、いきなり1割から3割になってしまうなんて。 しかも、ちょうど父は在宅医療を開始したところで、訪問診療にお金がかかります。 すぐ近所のお医者さんがやってきて、文字通り3分間診療でさっさと帰っていかれます。(月に2回) それなのに、毎月2万円の診療費を払うたび、これも母のあおりで父まで3割になったからだ、と思い、納得がいきません。 仮に、ご主人が3割になったら、それに伴って専業主婦だった奥さんでも3割に引き上げ、ということですよね? 国民年金しか受給してない人にもこのルールを適応するの?? と非常に不思議でなりません。 どなたか、こういうケースについてご存知の方おられませんか?

トピ内ID:4dd58f1e8051e8ce

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修正申告する

🙂
こうし
>母は一昨年までは毎年確定申告をしていたのですが、去年は歳のせいで、もう面倒くさい、と申告しませんでした。 これが原因で一切の控除がなくなり、一気に収入が所得額と同様になってしまったので、健康保険の医療費負担が増額してしまったのです。謎でもなんでもない、知識不足です。きちんとしていないと、一定の所得税がかかり、それをベースに全部計算するため、医療費負担金、さらに健康保険料も一気に上がります。もちろん、今後やってくる地方税も一気に上がります。 >ところが、9月になって、役所から連絡があり、母の所得が医療保険の規定をオーバーしたので、今後は自己負担三割になります、とのこと。ここまでは、まだ納得できます。 納得してる場合じゃないですよ。ぜひ、税務署に行き、税の修正申告をしてください。お分かりでない場合、まずは、とにかく税務署に行き、申告相談をすべきです。そうしないと、今後大変な負担になりますよ。また、どこかの施設を検討する場合でも、所得(収入ではなく、控除したあとの金額)に応じた負担金を求められますから、ぼんやりしていてはいけません。とにかく、税務署相談コーナーへGO!

トピ内ID:43b11ff6f7358544

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そういうルールだもの

🙂
こここ
住民税課税所得が145万円以上の人と、その人と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者は、3割負担 というのがルールなので仕方ないのでは? 1人が国民年金のみだとしても、同世帯の後期高齢者=経済的に扶養し合っている、と認識されるからでは? 同世帯に年金以外の多めの収入があるのなら、それを国民年金だけの人にも使われていると認識するのが一般的では?

トピ内ID:5497d93676ddf834

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その通りだと思います。

🙂
よつば
家族は助け合うものなので、家族の中に現役並み後期高齢者が1人でもいれば、その人が残りの高齢者の医療費を3割負担しましょう。ということだと思います。 現役世代としては、たくさんお金を持ってる高齢者は相応に払ってくれた方が助かります。 ちなみに、私も私的年金はそれなりに加入しているので、将来現役並み負担になることは覚悟しています。 確定申告のことは詳細がわからないので何ともですが、ひょっとするとお母様が誰かを扶養に入れたりすると、「現役並み未満」になるかもしれませんね。 (それでも来年度から2割負担が導入されるらしいので、結局1割には戻れないと思いますが)

トピ内ID:6b461333d6a741b0

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納得がいかなくても

🙂
りりこ
貴女が納得しようとも、出来なくとも、実際にそのようなルールが有るので仕方が有りません。 配偶者が3割だと、連れ合いも3割と言うのは、簡単に省略され過ぎていてわかりにくいのでしょうが、生計を共にする同一世帯内の後期高齢者の収入を合算して算定するという事で、本人一人の場合と、夫婦お二人の場合では、負担割合が3割になる算定限度額が違います。 つまり、貴女のご両親は、「二人合わせると、その年齢であっても、現役世代並みの収入が有り、現役世代同様の自己負担が可能である」と判断されたからに、他なりません。 一昨年までは、確定申告のおかげで、規定内の収入だと算定されていたのでしょうが、収入が増えたか、確定申告による控除が出来ていなかったせいなのか、どちらかの理由で、そう認定されてしまったのです。 >仮に、ご主人が3割になったら、それに伴って専業主婦だった奥さんでも3割に引き上げ、ということですよね? >国民年金しか受給してない人にもこのルールを適応するの?? そもそも、国民年金しか受給していない人は、満額貰っていようとも、負担割合が問題になるような金額には到底なりません。 もしも、そのような場合は、ご主人に十分な収入が有ると判断された場合になるので、そちらの世帯は「 3割の負担が可能な世帯」とみなされるわけです。 貴女や貴女のご両親も、配偶者である事。配偶者がいる事、同一世帯としてみなす事、等の決まりによって数々の恩恵を受けてきたはずです。 前から有ったルールなのに、ご自分に適用された際に、都合が悪いからと言って「納得できない」「不思議なルールだ」は、通りません。 まあ、今年は頑張って確定申告をして、お二人の収入が算定限度額の中に収まるように頑張ってはいかがですか? 貴女にできるのは、それぐらいです。

トピ内ID:4dcb141e8048c348

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遡って確定申告できます(5年前までかな?)

🙂
なな
トピ主さんがしてあげてください マイナンバーで確定申告をしていたなら、そう難しくはないとおもいます あと、同居ならトピ主の扶養に入れた方が有利か逆に不利になるのかも確認を 株を手放したり生命保険を解約したりと一時所得が入っても、どどんと追徴課税がくることがあります (だから、範囲内に収まるように部分的にとりくずしたりします)

トピ内ID:15048f71efb00222

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認識不足でした

🙂
カモミール トピ主
レスを頂き、ありがとうございます。 確かに、配偶者の一人が国民年金だけだとしても、もう片方が収入が多ければ家計としては豊かですね。 ゆとりのある高齢者が医療費を 負担しないと、若い人はますます負担が上がる、ということも つい、忘れていました。 母が3割負担になったタイミングと父の訪問診療開始がちょうど同じような時で、不満が溜まってしまいました。 遡って申告できる、という情報、ありがとうございます! 最近になって軽い認知症と診断された母が、お金に関する 書類などを自分で管理してきたため、果たして有効な申告ができるか分かりませんが。

トピ内ID:4dd58f1e8051e8ce

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在宅3分と言われても、、

🙂
病院勤務
 何も見ないで処方箋を出してトラブルがあったら?  月に2回ということは、それなりの事情があっての診察では?  また、訪問審理はトピ主の「選択」の一つ。  施設に入らないのも選択、診察を受けるのもあくまで選択、確定申告をしないのも選択です。  面倒だから何ら対策をしない人は珍しくもない。  相談員のいる大手ならそのような相談をうければ「ご面倒でも申告しては?」と言いますが。  多くの場合は動かせない寝たきりの人以外は車椅子に乗せてでも診察を受けたりします。  訪問は高い。しかし、介護タクシーやトピ主が仕事を休めばそれなりに費用が掛かかるのでは?  実際には7割は相互扶助でもっとかかっています。  そして医師も近くとはいえ、それなりに調整したりで大変なのです。  在宅3分。来訪を待たされるかもしれない。待たされるのは他に患者がいる証。  クリニックに行けばもっと時間はかかるし、待たされる。  確定申告にしても。パソコン申告をする子は珍しくもない。  皆さん大変で、申告漏れがあっても自己責任とされています。督促ならきますが。親切に還付を教える事はないでしょう。  そういう人の為にプロがいる訳で。  どっちに転んでも手間かお金はかかかる。  どっちを選択する?という事です。  在宅診療は3分でいつも大差ない。 そういう所から誤解が生じやすい。  医師にとっても患者にも在宅診療は患者の在宅の為の最後の砦です。例え3分と言われても。  相談員のしっかりした大手病院が向いているのでは?  ネットが検索しないと出ないように。望む医療、医師も探さないと出てきません。

トピ内ID:4300534afb2e4cda

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確定申告は税務署でサポートしてくれます

🙂
とおりすが~り
申告は2月16日~3月15日までですが、この期間中、税務署にいけば記入についてサポートしてもらえます。(記入は法律上本人または税理士がしなくてはならないので代理記入はしてくれません) 今は時節柄、予約が必要です。お住いの地方自治体の税務署のHPをご確認ください。一回教えてもらえば翌年からはちゃんとできます。(実例あり)

トピ内ID:9892e6b1e75f75e6

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今からでも申告したらどうですか

🙂
ろうねこ
ご存じないようですが国保とか高齢者医療とかは 世帯ごとの所得で決まるんです 片方が超えたら片方も増えたのではなく その世帯が増えたんですよ 面倒だからと申告をせず控除できるものをしなかったから 世帯収入がラインを超えたんです とはいっても正確なことはここでは誰もわかりません 必要書類をそろえて まずは今からでも管轄の役所へ行って相談しましょ

トピ内ID:84ba9433e4ebbf49

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修正申告

🙂
とおりすがり
去年の確定申告をしていないという事なので、 令和元年の申告ですよね? 令和元年の確定申告は令和2年の2月1日~4月15日で済んでます。 修正申告は申告期限から5年なので、 今年の2月15日まで待たなくても申告出来ます。 確定申告の時期は込み合いますので、 今の内に行うか、確定申告過ぎてからの申告にした方が良いのではないかと。

トピ内ID:e02d9e1922c9b000

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たぶん還付申告だと思うので

🙂
ちゃんす
15日まで待たなくても、去年分の申告が出来ますよ 修正申告と確定申告(還付)両方の資料を持って税務署へGO 2~3月税務署でバイトした時、15日になる前はガラガラでした 15日からの混雑を見越して既に相談ブースがたくさん用意されていると思います 係の人も配置されてます 今チャンスですよ

トピ内ID:49f1855bcde2ded8

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