本文へ

国際結婚の際の名前について

レス8
(トピ主 0
🙂
Miyu
恋愛
現在アメリカ国籍男性の婚約者と日本で結婚することになりました。 その際の氏名について、悩んでおります。 私には子供がおりまして、現在は前夫の姓を名乗っています。 そこで、先行で日本で結婚成立手続きをすることになり、婚姻届を提出する際に”氏の変更”をするべきか迷っています。 今後は彼の転勤先(第三国)へ移住するつもりです。 私の希望は以下になります。こちらが可能なのかどうか。それにはどのような手続きになるのかをご存知でしたら教えていただきたいです。 ・日本国外では外国姓を名乗りたいこと ・日本国内では現在の姓を名乗れるならそのままにしたいこと ・もし国外/国内で姓が異なることで、外国にて日本国パスポート表記等ID関係で不便(イミグレーションなどで外国人夫との婚姻状況説明等)が生じるのなら、外国姓で統一させたいこと 子供が将来日本へ拠点を移したいなどになった際は、日本国内で日本姓を残しておいてあげた方がいいのかとも思いまして。そこが頭を悩ませています。 ただ外国で暮らすには外国姓の方がいいとも思うので、外国姓の方に傾きつつありますが、多様な方法があるのであれば知りたいのですが、なかなか手続きまでは調べてもわかりませんでした。 どうぞよろしくお願いいたします。

トピ内ID:fca10fc5b7ab70bb

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数8

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

別姓です

🙂
Anna
海外在住です。 日本の戸籍には主人と婚姻関係にあると書いてありますが、戸籍の名前は変えていません。 当然パスポートの名前はそのままです。 在住先の住民票のようなものには姓がダブルで書いてありますが、別姓でも結婚は可能なので、こちらも全く問題ないです。 戸籍の名前を変更すると、様々な免許書の名前を変えなければならないし、こんなことを言うのは何ですが本当に面倒くさいです… 多分ですが、トピ主さんの場合も名前を変えなくても大丈夫のような気がしますけど。ただ、転居先の国にもよるのかな?って思います。お子さんの名前も変える必要はないような気がします。 別姓だから家族じゃない!っていう考えは、私の滞在国にはないですね。

トピ内ID:0d018b22f7658916

...本文を表示

子連れ国際結婚した者です。

🙂
はな
欧州なので米国とは違うと思いますが。 外国での婚姻届提出は日本よりとても大変な作業でした。 入籍後は私の苗字はパスポートやビザでは外国姓(日本姓)名前となっていますが、通常の書類等は外国姓だけで通用します。 しかし、子供は養子縁組しなければ夫の外国姓は名乗れませんし、養子縁組してしまうと子供は外国籍となり、日本国籍が消失してしまうとの事でしたので諦めました。 自分が離婚してしまった場合または有事の時や、このようにコロナ禍で渡航する場合に母子が一緒にいられなくなる可能性や、子供が外国生活に馴染めない場合や将来的に日本在住を希望した場合の事を考慮しました。 国際結婚しても、妻と言えど外国籍は簡単に取得出来ないしビザのカテゴリーも万能ではありません。 日本では私自身が筆頭世帯主として戸籍を独立しており、夫はそこに名前を記されただけなので私達母子の氏名はそのままでした。 なので、妻のあなたは自分の希望通りに出来る可能性は高いですが、お子さんに関しては困難かと思います。 私は、よくわからない事は出国前に当国の大使館に直後出向き、渡航してからも現地の役所や日本領事館に尋ねたりしました。 結局は子供が意思決定出来るまで待った挙句、日本国籍と氏名を希望されたのでそのままにしています。 子供を連れての国際結婚はとても重責を感じながらの生活です。 母親の都合でわけのわからない海外に連れて行かれてしまうのですから。お子さんの気持ちや将来をよく考えて急がず慌てず法令に則った手段を踏むようお願いしたい。 あなたの場合は第3国に渡航との事なので、より複雑かも知れませんね。 国際結婚に詳しい弁護士さんもいらっしゃるようですので、お尋ねするのもいいかも知れませんよ。

トピ内ID:0cdfe2fdcabff1b1

...本文を表示

主様は複合姓で解決出来そうですが…お子様はどうお考えですか?

🙂
外複合・日本夫婦別姓
【主様が】 >日本国外では外国姓を名乗り >日本国内では現在の姓を名乗れるならそのまま を希望なら、複合姓(日本と外国姓をハイフンで繋ぐ等)で「ほぼ」解決できると思います。 日本の現行制度では2つの姓は認められていない為、夫婦別姓=現在の姓使用になり、他国(勿論、国や地域によりますが)「正式には複合姓ですが長いので外国姓だけで」と言えば公的な場や書類以外は、「通称」の様な形で外国姓だけ使用も可能だと思います。 ただ… >もし国外/国内で姓が異なることで、外国にて日本国パスポート表記等ID関係で不便(イミグレーションなどで外国人夫との婚姻状況説明等)が生じるのなら、【外国姓で統一させたい】 は、お子様の姓も変更希望と言う意味ですか? >子供が…現在は前夫の姓を名乗って いるなら、前旦那様とのお子様ですよね? 婚約者の方は、お子様との養子縁組を御考えですか? 米国の法律は分かりませんが… 私の夫の国・現在住国(共に西欧)では離婚後も共同親権の為、再婚相手というだけで、お子様の親になる感覚はありません。お子様の養育に対する責任もなく、養育するのはあくまで「子の親」です。お子様も再婚相手の姓に変えるなら、子の父親(+お子様)の同意を得て、養子縁組をし正式な親になる必要があります。通常お子様は再婚相手の国籍や姓を自動的に取得出来ず、他移民同様に永住・市民権の条件を満たす必要があります。 >アメリカ国籍男性の婚約者 と養子縁組なら「国際児」同様の扱いになると思うので、その前にハーグ条約について詳細まで知る事をお勧めします。そして日本人が親1人でお子様を連れて出入国する際は、彼の同意書を所持が無難~確実です。 >彼の転勤先(第三国)へ移住 お子様のVisaも確実に出ますか? 私達家族は複数国在住経験がありますが、未成年の家族は実の子と養子しかVisaが出ない国もありますよ。

トピ内ID:21214c1d56e6123f

...本文を表示

ダブルネーム

🙂
BeA
外国籍の方と結婚の場合は、日本で夫婦同姓である必要がないので、そのまま今の姓が名乗れますが、配偶者の姓は手に入りません。 アメリカでは複合姓が認められているはずなので(日本はダメ)、アメリカでは複合姓で登録し、配偶者外国姓で名乗る。日本のパスポートには括弧書きで別名表記ができるので、今の姓を括弧表記してもらい、日本の戸籍上は今の姓のまま残す。 これだと、姓による不便はどちらの国(第3国も)でも受けないかと。ちなみに私の場合は、姓を使い分けることで、自分が一人ではない気分になると思ったので、配偶者の外国姓を名乗り、日本ではカタカナ表記です。 お子さんについては、前夫姓とのこと。 変更にはいずれにせよ家庭裁判所への変更届けが必要でしょうが、トピ主さんが結婚後も日本で今の姓のままである限り、お子さんに外国姓を名乗らせる変更は難しいのではないでしょうか。 外国籍の方と結婚すると、自分を筆頭とした戸籍が作られて、外国籍の人と婚姻の事実が記されるだけなので、例えお子さんを自分の戸籍に入れたとしても、外国姓は使えないでしょう。

トピ内ID:fdf412e49d86be81

...本文を表示

家族で姓が全部違うこともある(仏)

🙂
あ。
うちはフランスですが家族で全部姓が違うこともよくあります。 夫の両親離婚、夫は父姓、母は自分の元々の姓、異父兄弟は別の父方の姓。 私は戸籍名変更していませんが、現地では通名として夫の姓に自分の姓をつなげた複合姓、パスポートは日本の姓。うちだけじゃなく、色んな家庭でそうですね。特に不便はありません。 在仏日本大使館には「滞在許可証更新など何かしら面倒を避けたいのであれば、戸籍名変更しないのがいいと思いますよ」ということでした。 ちなみに外国で外国姓でなければ困ることはありません。日本のように外国人がそこまで多くないのであれば、現地の名前の方が面倒が少ないでしょうが、多くの国ではいろんな国から移住してきますので、結果的に「いろんな国の姓」が入り乱れていますから。 日本で日本姓を名乗りたい、海外では外国姓を。ということであれば、戸籍上の名前は変えず、行ったさきでは通名として(非公式)外国姓を名乗ればよろしいのでは。パスポートは、申請すれば再婚相手の姓を括弧書きで加えられます。 ところで、前夫の姓を名乗っているということですが、彼は存命ですか。 あなたが再婚しても、お子さんの父親はあなたの前夫である事に変わりないと思います。 存命中、養育費など受け取っているなど何かしら「子どものため」の交流があるのであれば、苗字について彼とも相談する必要があるのではないでしょうか?

トピ内ID:95994e8cbba52918

...本文を表示

夫婦別姓が認められています

🙂
ooba
日本人が外国人と結婚した場合は、夫婦別姓が認められています トピ主さんが、彼の姓を、海外で名乗れるのかどうか お住まいになる予定の第三国の法律によるのかもしれませんから それが可能かどうかは、よくわかりません 日本のパスポートは、戸籍が日本の名字のままでも、 MYOUJI(GAIKOKUSEI)  NAMAE  とかっこつきで、外国姓を併記することができますから   カナダ、アメリカ、メキシコ、日本のイミグレ家族全員で審査を受ける際に 説明を求められたことはないです   普段の生活では通名として、GAIKOKUSEIを使うことはまったく問題ないですよ  

トピ内ID:255c3846fd3ca351

...本文を表示

夫婦別姓のままでいいのでは?

🙂
はなこ
アメリカ人とアメリカで婚姻し、アメリカでは夫姓、日本では旧姓となっています。 ・日本国内では現在の姓を名乗れるならそのままにしたい 日本では婚姻届を出しても国際結婚は基本的に夫婦別姓です。外国人との婚姻による氏の変更届を出さない限り、日本人は日本姓を保持したままになります。トピ主さんのお子さんも今の日本姓のままになるはずです。 ・もし国外/国内で姓が異なることで、外国にて日本国パスポート表記等ID関係で不便(イミグレーションなどで外国人夫との婚姻状況説明等)が生じるのなら、外国姓で統一させたい 私のグリーンカードはHanako White、日本のパスポートはHanako Tanaka (White)となっています。日本のパスポートは別名併記の制度を利用して夫の姓をカッコで入れました。国際線に乗る時は、パスポートに従って日本の名前でチケットを取っています。アメリカに戻る時にはパスポートとGCを出し、今のところ聞かれたことはありませんがもしものために私はマリッジサティフィケートを所持しています。(でも日本で結婚した場合はアメリカ側からのマリッジサティフィケートは無いので別の書類で証明することになりますね。) ・日本国外では外国姓を名乗りたい これは第三国で、なんですよね?アメリカで暮らす予定があるならGCの申請時に夫姓にして、アメリカでは夫姓・日本では旧姓とできると思いますが、第三国移住となると基づくのはパスポートになるので、日本の旧姓のままになるのではないかな? 夫の姓を名乗りたい理由が海外では馴染みやすいという理由だけだったらシンプルに夫婦別姓のままでいた方が手間が無いと思います。アメリカ人夫の姓が馴染みやすい国(アジア圏ではない)だったらきっと呼び名はファーストネームである可能性が高いので、姓の珍しさや発音はそれほど問題にならないはずです。

トピ内ID:2a7a6dbb37e98274

...本文を表示

日本に住む場合は外国姓はとても不便

041
匿名
手続きについてはわかりませんが、別の視点を。 トピ主さん自身はもう日本に住む可能性はほぼないんでしょうか。 第三国に住む場合ご主人の姓の方が都合が良いという理由がよくわかりませんが(第三国もご主人の姓の言語圏?)、日本で漢字以外の外国語の氏名はかなり色々不便がありますよ。 基本的に日本語の氏名を想定して氏名の登録や入力の設定がなされているので、そりゃもうあちこちでエラー、不一致で通らない、字数が超過するなどの面倒ごとが起きます。 外国人が増加する現在、解消されていくという楽観的な見通しは持ちにくいです。在日外国人で多いのはやはり中国人や台湾人などであり、それ以外は依然としてかなり少数派です。がっちりシステムが作られている中で、わざわざ変わっていくとはあまり思えません。 本当にその第三国でご主人の姓の方が都合がいいのか、日本で様々な不都合が生じ、各所で外国人扱いされる不都合を考慮してもご主人の姓が利便性に勝るのか、考えてみては?特にお子さんは大学進学ぐらいの時点から日本にずっといる可能性も少なくないでしょう。

トピ内ID:e0e02e97e85cfa3b

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧