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相続した実家の今後

レス8
(トピ主 0
🙂
たっちゃん
ひと
私が相続した実家に夫と住んでいます。私たち夫婦には子供がいませんがお互い再婚で夫には前妻との間に子供が一人います。私には姉と妹がいますが結婚してすぐに夫と姉妹にゴタゴタがあり、仲は良くありません。最近姉と妹と私ではっきりと対立するできごとがありました。私は夫の娘にこの実家は渡したくありませんので、今までは姉と妹の子供に相続をと考えていましたが、今回の件でそれもいやになりました。 実家なので仏壇があり、簡単に売却もできません。私の気持ちが落ち着くような解決策はありますか?

トピ内ID:f0fbc5a7b767150b

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仏壇どうするの?

🙂
ooba
仏壇が大切なら、仏壇も含めて、血縁に相続してもらうしかないのでは? それがいやなら、気力があるうちに仏壇、家を処分して 夫婦二人でお金を出してマンションを買うなり賃貸にするなりする方がすっきりすると思います

トピ内ID:04bc44e1a23f4b1a

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仏壇と家屋を分離して考えましょう

🙂
ぱこちゃん
まず、仏壇と家屋の話は分離して考えましょう。仏壇は祭祀財産なので民法上の相続手続に拘束されることなくトピ主様とトピ主様がノミネートした祭祀財産継承者の間で合意が成立すれば、譲渡できます。この場合には、相続税はかかりません。 家屋に仏壇が固定的に据え付けられているとのことですが、現行の仏壇を祭祀財産継承者の住まいに移設することは難しいでしょう。これは仏壇を物理的に移設することが困難だというだけで、トピ主様が壮健なうちに移設可能な構造と大きさの仏壇を手配し、仏壇屋と寺院に相談して仏壇の新旧交代の手続を済ませたうえで、新仏壇を譲渡すればよいのではないでしょうか。実は私の実家でも仏壇の新旧交代をおこない、旧仏壇の跡地を使って耐震補強工事をいたしました。 仏壇を移設可能にすれば、家屋は仏壇に拘束されることなく売却、賃貸、解体など処分ができます。家屋が解体されれば、敷地も処分できるようになります。 家屋(+敷地)はトピ主様の固有財産で、トピ主様には実子がおられない(夫君の子とは養子縁組していない)となると、トピ主様の法定相続人は夫君、そしてトピ主様姉妹です。トピ主様が遺言書を作成せず坐して時の経過を待ち続けると、トピ主様が亡くなられたあと、夫君と姉妹の間で遺産分割され、その際に家屋(敷地)を相続する人も決定されます。 トピ主様が家屋(敷地)の行方について自己決定したいのであれば、遺言書を作成してトピ主様が家屋(敷地)を相続させたい人物を指定できます。その人物は、法定相続人でなくても、親族でさえなくても構いません。 注意すべき点は、まずトピ主様が指定した財産継承者には相続税が課されます。相続税の試算は、ご自分の財産目録と土地・家屋の評価額が手元にあればできます。次に、トピ主様から受け取った財産を、相続人等がどう処分するかまでは、遺言書では拘束できません。「大事に使ってね」は書けます。

トピ内ID:fbe02a41a3e6b8bb

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無くせば誰にも渡らない

😱
卵かけご飯
トピ主さんがその不動産を所有している限り、相続により好まぬ方に渡ってしまうでしょう。 例え遺言の指定などで策を講じても、その様に実施される保証ってあるのでしょうか。 仏壇は引っ越しも出来ます、簡単でなくても売却はできるのですよね。相続人の誰にも渡さない為には、渡したくないものを持っていないで、無くしてしてしまうことだと思います。 売却して現金化が一番だけれど、お金に余裕があるのなら、第三者にその不動産をタダ同然でも贈与してしまい、そのまま借り受ける形で住むことができたら、そんな考え方みたいな。 でもね、後数十年後に相続が発生したとして、その不動産は誰も欲しがらない、負動産になったりしてませんかね、どうですか。また、分割相続も難しいなどにより、相続人は躊躇なく、その不動産を売却等により即処分すると思います。 なので、相続で相続人の手に渡ったも、それは一時的なもので、その不動産に思い入れもない世代の相続人にとっては、迷惑な代物なのかも知れません。 他人がどう思っていようが、それでも、トピ主さんの気持ちはどうでしょうかね。

トピ内ID:399488d397de4bb3

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第三者からトピ主が望む解決策など提案なし

🙂
どれみ
トピ主は再婚。再婚相手に子供がいる。再婚相手との間には子供なし。 まずこの時点で、もし夫がトピ主よりも先に他界したら夫と前妻との間の子供には 相続権は発生しません(夫の前妻との間の子供とトピ主が法的な親子関係、つまり養子縁組を していなければ、です)。 で、次にトピ主さんには子供はいない。 (こういう場合はトピ主さんの姉妹ご両親が存命していれば先にご両親に相続権が発生し、 他界しているなら兄弟姉妹に相続権が移ります) トピ主さんが夫よりも先に他界したら、夫とトピ主さんの姉妹(ご両親存命なら先にご両親が)が 相続人となります。最初に書いた、夫が先に他界したらその子には相続権はない、と書きましたが、 トピ主さんが先に他界し、その後夫が他界したら夫の法定割合分(全部ではない)は子に 相続権が発生します。 トピ主さんが死に、次に夫が死んだ場合、連れ子とトピ主さん姉妹の相続争いとなります。 姉妹が他界したら姉妹の子(居れば)らに相続権は移ります。何もしなければ子供ら同士の 相続になります。 ・・・と、これら前提条件を知った上で、どうされるか?です。 お仏壇がどうこう言っても、トピ主さん不在になればそれは後の人が決めることだし、 存命中に売却する気があるなら先祖を他の場所に移せば(例えばお寺の永代供養など) 売却など普通に出来ます(お仏壇の処理はトピ主さんがしなければなりません)。 また誰にも相続させたくないというのであれば、遺言書でも作成して弁護士に預けておけば 良いのではないでしょうか?(とはいえ、遺留分請求権はありますから遺言書を作成したら 遺留分請求権はセットである、と思ってください) 誰にも「相続させたくない」のであれば、そういう処置を 今からしておくだけのこと、ではないでしょうか?

トピ内ID:1d61cf8cf31aed2f

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家の相続は

🙂
匿名
トピさんのみで他の姉妹は何ももらえなかったのでしょうか? 仏壇を移動することは可能なので家を売って3姉妹で分けたら? 旦那の子供も住めなくなるでしょう。

トピ内ID:da125ed7e97439f8

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どのみち解体

🙂
もももんが
 今どき上モノ付の土地は売れないし、相続として欲しくもないですよ。  義母は「土地建物あげるから」と自慢のようですが、ほしくない。  義母の実家を売るときは建物解体に整地代を払って赤字でした(直ぐに建売を建てたので、不動産屋は儲けたけど)。  黒字になる良い土地なら、寄附したら?  トピ主は色んな人と揉め事おこしているけど、大丈夫?  継子は夫の子ですよ。上げたくない、なんて感情を知ったら、夫と揉め事になりそう。  継子キライなら、再婚しなきゃいいのに。

トピ内ID:9cb4d92ae0ab079d

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寄付してしまうのはどうでしょうか

🙂
アクティブ
市町村や赤十字、ユニセフなどに寄付してしまうのはいかがですか? 最近テレビのCMで遺贈というものを宣伝しているのを見ました。 ある種寄付のようなものです。一度お調べになってみては。

トピ内ID:5479aa2f9ac483c4

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売っちゃえーと思いましたが

🙂
ぴょんた
現在夫と住んでいるんですね。。 先ず、とにかく夫より先に死なない。これで夫娘の相続は消える。 夫の死後は家を売却するか、家を第三者に遺贈する旨遺言書に書いておく。 これで姉妹関係に「家」が相続されることはなくなります。

トピ内ID:9a542648043471a2

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