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夫の実家家族

レス5
(トピ主 1
😨
ふーちゃん
ひと
夫が実家の両親と独身の姉と4人で旅行へ行きました。 そこで、その3人がもう一人の姉にかなりの額を貸している事を知ったそうです。 その姉には2人の娘が居ますが、大学と専門学校の学費は義母が、パソコンなどは独身の姉が、そしてその他お金が必要な時は義父が貸与し、義母に至ってはコツコツ貯めてきたお金1000万ちょいの半分は貸したままほぼ返ってきてないと。 長女の大学費用のようです。その長女はなんと卒論で引っ掛かり卒業できず、それ以前に就職も決まってなかってそうです。なのにどうやって学費を返済していくのでしょう? 次女は専門学校卒業して就職しているのでコツコツ返しているようですが。 そして更に旦那の母親までが、看護師を退職して家賃の安いところに越す予定なので、その際は保証人やお金などお願いしますと、夫婦と母親で、実家に頭を下げに来たらしいです。 夫もびっくりですが、私もびっくりしました。 夫には、うちに借金の申込みあっても絶対断ってと話しました。 弟には流石に言ってこないと思いますが。 こういう場合、万が一の時の相続ってどうなるのでしょうか。 遺言を用意しない限りは、その姉にも遺産分配されてしまいますよね? 嫁の私は関係ないのですが、でもやはり気になります! しかし、あの姉がそんなに無頓着と言うかお金に困っているとは思いませんでした。 パート掛け持ちでかなり働いてるなぁとは思いましたが、そこまでとは…。

トピ内ID:198e0bf984c6d479

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相続は借金も含まれる

🙂
ラッキー
トピ主さんは相続はお金が貰えるものと勘違いしていませんか? 相続は自分に美味しいものだけ貰えるものではなく、借金も受け継ぎます。 >こういう場合、万が一の時の相続ってどうなるのでしょうか。 >遺言を用意しない限りは、その姉にも遺産分配されてしまいますよね? もし義理の親に借金があったら、子供たちで分けます。 生前、1人の子供にだけお金が使われていても、それは親が自由に使う権利があります。

トピ内ID:9b6d8b1ec03a5a51

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レスします。

🙂
ペぺ
私と同じような状況です。 私の姉の子どもが自費留学(アメリカの大学に入学。)4年間の学費を祖父母に出して貰いました。4年間で3000万円+αです。 その他に習い事や歯の矯正代、海外旅行に 姉の子どもだけ連れていくなど普段から 孫差別が酷かったです。 私の子どもには 「高校は県立高校だし大学は国立大だから安いでしょ。お金かからなくていいわね」 とお祝いを貰ったことありません。 弁護士に相談したら 相続の時まで待つように。 相続した金額から生前援助された金額を 引くから大丈夫。 兄弟(姪っ子の学費も)が援助してもらった年月日、金額を メモしておくように。 と言われました。 しかし正直、そんなに上手く行かないような気がします。 相続の時に弁護士を頼まないと生前援助の分は取れない可能性が大きいです。 弁護士を頼んで争うと体力と精神力と高額な弁護士代金がかかります。 私もまだ経験していないのでわかりませんが、亡くなった時に何もしないと取れたままになります。 亡くなった時に行動をおこすしかないです。 私は諦めています。 その代わりに親の老後の世話は一切しません。

トピ内ID:875161f488f3445c

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遺言があっても、法定相続分があるよ。

041
ブレッド
>遺言を用意しない限りは、その姉にも遺産分配されてしまいますよね? 法定相続分がありますので、遺言があってもお姉さんが放棄しない限りお姉さんにも遺産はいきます。 ですが、 そんな心配をする前に、よほどのピンピンコロリじゃなければ、介護がその前に普通にきますけれど。 トピ主さんはそっちの心配を先にした方がいいですよ。 そんなお姉さんは介護費用なんて出せないでしょう。 おそらく、手伝いもしないでしょう。 逃げ切るでしょうね笑 弟との事、トピ主さんのご主人様は末っ子長男さんですかね? だとすると、長男嫁のトピ主さんに介護が回ってくる可能性大大大ですけれど。 大大大どころか、確実にきますよ笑 介護は実子と言いますが、現実問題、長男嫁に最初に回ってきますからね…。 距離的な事とかで難しくお姉さんがやってくれるとしたら、トピ主夫婦がそれなりのお金をそのお姉さんに払うのは避けられませんし。 トピさん、遺産の捕らぬ狸の皮算用している場合じゃないですよ。

トピ内ID:55f5182b62d461d2

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トピ主です

🙂
ふーちゃん トピ主
みなさんのご意見ごもっともです。 ありがとうございます。 負の相続に関しては、私の実父が亡くなった際、事業の負債がありそして資産は無かったので、母と姉と共に相続放棄したので、その辺の事は理解してます。 そして義実家は借金などは一切ないので、そこは心配してません。 介護については、そうですよね。 既に足腰が心配になってきており、旅行にも夫が駆り出されてる状態なので、そこは考えておかなければいけませんね。 末っ子長男で、夫の姉弟の中では、実家からは一番遠いので、介護になった際は金銭援助かなぁと思います。 遺産を期待してるわけではないのですが、もし借金してる姉が返済もせず遺産相続もするとなると、姉弟間でどんな話し合いになるのか…そのときは私は静観しようと思います。

トピ内ID:198e0bf984c6d479

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特別受益の持ち戻し

🙂
ぴょんた
トピ主が質問しているのはタイトルのような話ですかね? 特定の相続人に特別受益(生前贈与など)がある場合、それを遺産分割の計算に組み入れましょうということです。 詳しくはタイトルのワードで検索してみてください。 ただ、何が特別受益として認められるか、金銭の授受の事実や金額の立証はできるかなど、実際は専門家を入れないと判断は難しいと思います。 また、トピ事例では金のやり取りが貸したのか贈与したのかもちょっとはっきりせず、その辺りでも状況は変わってくるでしょうね。 孫への贈与だった場合、孫の親(姉)が存命ならば孫は相続人でないため特別受益に該当しないのです。 貸し付けであれば貸した先が姉だろうが姉の子であろうがトピ主の親の債権に変わりはないので、遺産の一部と見なされる可能性が高いです。 ただし借用書が存在しないなど債権の存在の立証が難しいこともあるのは前述したとおりです。 だから身内に金を貸さないでというトピ主の考えはとても正しいです。 なんせ口約束レベルで金の貸し借りするケースが多く、それが相続の席で問題になるなんてことは本当によくある話なのです。

トピ内ID:022c8d4b1b1b6c20

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