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香典はどこまで、いくら?

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たま
仕事
会社の労務管理されている方に質問です。 最近はバツ1、バツ2、バツ3など婚姻歴がある方が増えていますが、従業員の両親が亡くなったときの会社が出す香典で1番目の父親がなくなりましたや、2番目、3番目の…と言われた場合、どうされていますか? 多くて困っています。

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本人が法定相続人かどうかで決めれば?

🙂
チュン夫
>従業員の両親が亡くなったときの会社が出す香典で1番目の父親がなくなりましたや、2番目、3番目の その従業員が、亡くなった父親の法定相続人かどうかで判断する方法があると思います。 一般に実の父親の子供は法定相続人です。 母親が再婚して「継父」ができた場合、継父と本人(妻の子供)が養子縁組をしなければ、本人は継父の法定相続人になれません。 「普通養子縁組」をすると、実の父が亡くなった時も、養子縁組した父が亡くなった時も、両方、法定相続人になるようです。その場合のみ、2人の父親に香典を出せば良いのでは? 養子縁組でも「特別養子縁組」の場合、実の父とも相続関係はなくなって法定相続人ではなくなり、特別養子縁組した父の法定相続人となるようです。 また、未婚の母親の子供でも、父親が認知していれば父親の法定相続人になります。 複数の父親が認知する(実の父親になる)ことはできないし、同一時点で複数の父親・母親と養子縁組はできないと思います。 会社として香典を出すかどうかは「亡くなった人の法定相続人かどうか」で判別し、法律の専門家とも協議して「会社規定」を作り「○月○日からはこれで運用する」と宣言すればどうでしょうか?。 それとは別に、同僚や有志が個人的に香典を出すのは自由だと思いますし。

トピ内ID:b43d12b787cf5788

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まず会社規定の見直しから

🙂
さもわ
初婚でも再婚でも「配偶者の親の死亡」にまで香典出すって規定を 廃止したらいいんです。あくまで「実親のみ」と。 この場合、「再婚(初婚でもだけど)ってことは相手がいることだし、 その相手が属している組織から香典は出る(はず)だから、 あえて「配偶者の親のために香典を出す」必要はありません。 明確に記しますけど「初婚でも再婚でも配偶者の親と再婚者の (法的親子関係を結んでいない場合)連れ子の死亡時は香典はなし」に 改定すればいいだけです。 そんなことやってたらバツ10でも(再婚するたびに)香典出さなくちゃ いけなくなりますよ。 香典付与対象者は、実親と実子のみにすればいいんです。 再婚した相手の連れ子がもし死亡したとしてもそこは前レスのような 法的親子関係があるのか・ないのかを調べて判断すればいい。 実親は基本的に二人しか居ないわけで、香典を出すにしても 最大2回までです。明確ですよ。 再婚した相手の親まで入れるから「多くて困る」状況に陥るのですよ。 「再婚相手の親」だけでなく「初婚でも配偶者の親は対象外」とすれば ”再婚者だから差別して~”っていうのもありません。

トピ内ID:8b9bfc83a2243120

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