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家の相続の名義について

レス24
(トピ主 0
🙂
トピ主
話題
先月父親が亡くなりました。
土地は母親名義、自宅は父親と母親名義でした。
自宅の名義を、母親または2人いる娘のどちらかにできると思いますが普通に考えると住みづける母親ですよね?
母親にするデメリットと娘にするメリットを教えて下さい。

またこのようなことに関して教えてくれる機関はどちらでしょうか?

トピ内ID:c208cb61886e3358

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市の無料法律相談は?

🙂
rico
一般人なのでメリットデメリットを答えることはできませんが、相談先としてお住いの市に無料法律相談はありませんか? もちろん無料なので予約が取りにくいとか、回答の深度はそれなりのものとかありますが、とりあえずプロに答えをもらうことができます。

トピ内ID:d6f088be5c30fe72

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つまり、

🙂
ウリチ
母親一人が相続するあなた方にとってのデメリットは、 土地ごと売り払う ってことじゃないかな? 高齢の母は判断力もなくなるし。

トピ内ID:fe62dfcd0d9267e0

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お住まいの自治体の代表に電話

041
どんちゃん
そしてこう言ってください。 「無料の法律相談の予約をお願いしたいのですが、担当部署をお願いします」 そうして出た担当者と話して日程を決めます。 そして当日は、身分証明書や必要と思う資料など持って、相談なさってください。 そこから先は、状況によって変わりますので、その都度相談した専門職にご確認ください。 ここにはいろいろ書き込む方もいると思いますが、まずはここからで大丈夫です。詳しい話は全て実在する専門職と話し合ってください。ここは仮想空間ですからね。 どうぞ現実社会で安心して相談なさってください。 末筆ではありますが御尊父様のご冥福をお祈りいたします。

トピ内ID:a7ab21526863100a

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土地家屋は同一名義が良いのでは?

🙂
チュン夫
65歳男性、妻も私も土地家屋を相続しました。夫婦以外、不動産の名義は一人に集中するのが良いと考えます。 >土地は母親名義、自宅は父親と母親名義 >母親にするデメリット 母親が高齢になり、手が動かなくなると、土地や建物を売りたくても、自筆署名ができなくて困ります。 法的手段はあると思いますが、第三者が母親の意思確認すると思うので、頭がハッキリしていなければ、成年後見人が必要になります。 また、母親死亡で、娘が相続する時に相続税が発生する(または高くなる)場合があります。 私は父が亡くなったとき、不動産と父の貯金の多くを母が。子供2人も父の貯金の一部を、計3人で相続しました。その時は相続税はゼロでした。 その後の相続税計算法の変化(控除額が下がった)のと、母自身の貯金も結構あり、母が亡くなったとき、子供2人が相続したら、まさかの相続税が発生しました。 >娘にするメリット 娘さんが相続しておけば、お母様が亡くなった時(その分の)相続は発生しないので、相続税が安くなります。 デメリットとしては、名義人が2人になると、2人の署名捺印がなければ売ったりできないことです。 山を持っていた妻の祖父が亡くなったとき、父はその山を兄弟(父と他県の叔父)の共有名義で相続していました。 父が亡くなり、その山を妻が相続したのですが、叔父はすでに亡くなっているにもかかわらず、叔父の子供(妻の従兄弟)は相続手続きをしてなくて、今もその山は「妻と亡き叔父の共有名義」になっています。 買い手があっても、亡き人との共有では、その山を売ることができません。他県に住む妻の従兄弟に相続手続きするよう頼んでいますが、なかなかです。共有名義はこんな問題を内在します。 >教えてくれる機関はどちらでしょうか? 不動産のある市町村が管轄ですが、具体的には自宅近くの司法書士に相談するのが良いと思います。

トピ内ID:433c474cf35ce0e3

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ご愁傷様でした。

🙂
お母様はご高齢ですか? 娘さん2人はご実家に住む選択肢はありますか? もしや将来空き家になる予定でしたら相続人になるであろう娘さんに名義変更された方が後々 楽かもです。 でもお母様名義から変更の場合には贈与税、お父様名義からの変更の場合には相続税がかかる可能性があります。 ご実家の資産価値にもよります。 地元の役所の資産税課に問い合わせか、もしくはプロにお任せした方がいいです。 私は今実家の名義を自分に変更する為に司法書士さんにお願いしている最中です。 もう両親とも鬼籍に入りました。 料金は登記税を含んで20万弱です。 ご参考までにして下さい。 お疲れが出ませんように。

トピ内ID:83045f00f70a58f8

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共有名義に出来る

🙂
匿名
>自宅の名義を、母親または2人いる娘のどちらかにできる 違います。 自宅の名義は父と母の共有名義だったので、父分の名義を母1/2:娘姉1/4:1/4で名義変更出来ます。(共有名義) 上記の場合は法定相続に基づく相続を行った場合です。 家族ですので、相続は話し合いで決める事が出来ますので、トピ主さんの記載した全てを母親名義にする事も出来ます。 しかし、全てを母親名義にしてしまうと相続税がかかる可能性があります。なので娘二人と分けて相続した方が相続税が安くなりお得になる場合があります。それは自宅の価値(価格)で決まりますので調べて下さい。 また、全てを母親名義にすると、今度は母親が亡くなった場合に娘二人に相続になると母親が夫が亡くなった時に相続税を支払っている場合などは支払い損になる可能性もあります。 これは自宅に金銭的価値がある場合の事です。 自宅に金銭的価値が全くない場合は、ニュースでもやっている『空き家問題』にぶち当たる可能性があります。空き家は放置しておくと倒壊します。倒壊の恐れなどの場合は持ち主がお金を払って処分しなければなりません。危険性のある空き家を放置すると行政処分によりお金を請求されます。 自宅&土地&母親の遺産に大して価値がないのであれば、相続放棄をしてしまうのが一番楽です。相続放棄は自宅だけとか一部のみは出来ないので、全ての相続を放棄しなければなりません。

トピ内ID:107c761909b5a5f3

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基本的には

🙂
白ポメ
当然ですが、名義を相続した人は、固定資産税を払うことになります。 一方で、もし、売った場合、売却金が入ります。 母親自身に資産がある場合、母親名義の資産が増えると、 母親死亡時の相続で、基礎控除を超えて、相続税がかかる可能性があるか? 母親が高齢だと、母親に名義変更して、すぐに亡くなったら、 また、名義変更する手間、費用の有無? 子供にする場合、 子供が複数いる場合、 家を相続しない、他の子がどうするか? 取り分に相当する金銭を要求されたら、 そのお金を捻出できるか? 不動産登記とかなら、司法書士、 税金(相続税、贈与税)のことなら、税理士、 遺産分割で揉めそうなら、弁護士だと思いますが、 ネット使えるなら、 お近くに、法テラスとかないかとか、 相談したいキーワード、遺産分割とか、相続税とか、 不動産登記、名義変更とか入れて、検索して、相談先を探してみるとかですね。

トピ内ID:7c012be38f5fd511

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こんな感じかな

🙂
匿名さん
>自宅の名義を、母親または2人いる娘のどちらかにできると思いますが普通に考えると住みづける母親ですよね? まず、名義は母親か娘の「どちらか」という二者択一ではありません。 3人仲良く名義を分け合うこともできます。 そして住み続ける母親の名義にするのが普通とお考えのようですが、今は違います。 家があっても貯金がなく、年金だけでは困窮する可能性が高くなります。 そもそも夫婦が共同して築いた貯金であり、名義がたまたま父親ってだけの話です。 それを相続だといって権利が半分しかないのは不条理なのです。 もともと父親名義の財産の半分は妻のものです(離婚の財産分与の時の考え方) もともと自分のものだった額だけしか貰えないなら、相続分はゼロってことになってしまう。 そこで、妻が家を相続しなくても「住む権利」だけは妻1代に限り継続するように法律が変わりました。 済む場所が確保され、預金もちゃんとあるとい状態になるように配慮されたのです。 だから不動産を子供が相続し、現預金を妻が相続するというのが一般的になっていくでしょう。 メリットデメリットは誰から見たメリットデメリットのことを言っているのですか? お父様はきっと残されるお母様のことを思っていると思いますよ? だったら、お母さんが生活に困らぬように相続税が高くならない範囲で精一杯お母様にお渡しするのが最大のメリットだと思います。 デメリットはお母さんが生活できない状態にしてしまうことです。 そういった意味で、家の名義を母親にすると業突張りな娘たちなら現預金を奪ってしまし、母親が生活に窮する可能性が出てて来ることが最大のデメリット。 娘の名義にすれば、母親はそのまま家に住む権利をキープした上で預貯金も相続でき、皆が安心して暮らしていけいるというメリットがあります。

トピ内ID:c7d8aed36ef60827

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相続額にもよりますね

🙂
おじさん
私は、父が亡くなったとき相続を担当しまして、当初は、母に実家、現金などを子供(私達)で分けるつもりでしたが、そうすると、母が亡くなったときにまた相続手続きがいるなと思い、母に現金、私が実家を相続して、母が亡くなったときに兄弟に現金を渡しました。 相続額にもよりますが、不動産は手続きが煩雑ですので、次の相続で手間にならないようにするといいと思います。 あとは、遺族の関係性によりますね。 仲がいいなら適当でもいいですが、そうでなければきちんと公的な機関を挟んだほうがいいと思います。 私は税務署に通いましたが、手続きは教えてくれるけど、配分などは助言してくれませんね(当然ですが)。

トピ内ID:67a7e8bb20890a1d

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数次相続

🙂
匿名
お母様が存命中はそのままにして置き、亡くなった後にまとめて手続きをするのが良いと思います。 これを数次相続と言います。

トピ内ID:8cb3ba956bc0ff07

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メリットもデメリットもない気がするが、、

🙂
さっぷ
まず大前提として、相続不動産登記の義務化の法律が2024年4月1日から開始になり、 「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記しなければ ならない、とあります。 したがって、どなたかのレスにあるように「お母様が亡くなってから」改めて名義変更登録 した方が良い、は罰則の対象になりかねないので、ここは速やかに「誰かの所有物」として 家の名義を変えるべきでしょう。存命の誰かによる「共有名義化」はおすすめしません。 土地名義がお母様ということですから、普通に考えたらその土地の上に建っている家も お母様名義にしてしまうのが合理的です。 ただし、今現在はお母様は健在で判断力もあると思いますけど、今後その家と土地で 独り暮らしをし、その後認知症等を発症した場合は不動産売却が困難になることも 想定されます(名義人の売買取引認知力がない場合は取引出来ません)。 認知症、寝たきり、施設入所。これらは十分想定されますから、こうなった場合は 当然家は空き家となり、誰も住んでいないのに固定資産税、たまに風通しやお掃除に 電気や水道は使うでしょうから契約解除も出来ない。 お母様が他界するまで家族の誰かがその経費を払うか、あるいは存命中に売買取引可能に するために家族信託契約を結ぶか、いっそのこと将来を見越して家・土地ごと子ら、あるいは 子の誰かの名義に変えてしまうという手もあります。 固定資産税に関してはお母様一人で納税出来る余裕があれば何ら問題ありませんが、 仮にお母様名義に変えたとしても、その他の家族が税金負担すればいいのです (名義人だからその人が納税しなければならないわけではありません。納付書の額を ”誰かが”納めればいいのです)。

トピ内ID:488ac21836e54bea

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私は素人ですが

😅
ゆっちー
名義を変えるのって、税金かかるんじゃ? お母さんの名義に変えるのも税金かかるのでは。その後お母さん亡くなったら?また娘の名義に変えたら、プラマイどころかスゴいことになりそう。 娘とか、いっそ孫とか、まだ長く生きる人の名義のほうがいいような気がしますが。 すいません、素人意見です。もちろん弁護士がいいと思います。 無料相談とか、ふたこと目には無料無料と言う人もよくいますが、無料ってただ、15分ぐらいとか話せるだけとか聞きますよ。全く何の役にも立たなかった場合だから無料なのだと。 まずは無料相談なら、それでどこに相談すればいいのかを教えてもらうとか。

トピ内ID:487adfd301a6d22f

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共有名義は反対

041
オリーブ
トピ主さんは、2人姉妹(A・B)ですか?そうだと仮定して。  土地は母親名義のままで、家屋を全部母親名義にするか、全部娘A(とします)の名義にするかという問題ですよね?  土地の名義は母親で、家屋の名義人が娘Aとなる場合ですが、デメリットありますよ。  というのも、母親より娘Aが先に亡くなる可能性があるからです。順番は誰にも分かりません。 、娘Aの相続人は、ご主人と子供達になります。(それとも、娘Aは独身ですか?)  娘Aの死亡後に、今度は母親が亡くなると、母親の相続が発生するので、その土地については、娘Bにもその半分の権利が発生します。 (娘Bは、その土地は興味が無く、お金で貰った方がいいのか?)  この時点で、もしかしたら土地の権利者が、亡くなった娘Aの夫とその子ども達2人、娘Bの、合計4人になるかもしれません。娘Aの夫が再婚でもしたら、またややこしい…。  その後、娘Bが亡くなったら、また夫と子供達に相続権があります。  結局、どんどん名義人が増えて、売るに売れない空き家として放置されるような事になる可能性があります。  だって、名義人が全員賛成しないと、自宅を壊して更地にする事もできないし、当然、土地だって売れませんから。  空き家問題については、社会問題になっていますよね?  土地家屋の名義人は、とりあえず全部母親にしておいた方がいいと思います。  共有名義になんて、基本はするもんじゃありません。

トピ内ID:5419b08849a644c1

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共同名義は止めた方が良いと思う

🙂
みーちゃん
娘の名義にするメリットは、税金が軽くなるかもしれません。 またお母さんが亡くなった時にもう一度手続きする税金や手間や手数料がかからなくなるので、お得といえばお得です。 また父親分を姉と妹二人の名義に変えた場合、二人の相続額は全く同じという事になり公平です。 この辺は他の資産と共に税理士さんに相談すれば一番節税できる方法を考えてくれると思います。 デメリットは 名義は混ざれば混ざる程扱いが難しくなります。例えばお母さんと娘二人の3人の名義にしたら、そのうち一人が家を売りたいと思っても全員が合意しないとどうしようもないとか。 お母さんより先に娘のどちらかが亡くなったら、その夫や子供に相続されて、さらに関係者が増えていきます。しかもこの人達は母娘時代よりも他人な分よりシビアに揉めます。 また、例えば父親名義を姉の名義にした場合、家屋の価値は日々減っていきます。母親が住んでるので売ることもできません。ということは、相続時点では姉と妹の相続額がフェアになっていたとしても、姉の取り分はどんどん減っていき、不公平になる事もあります。 私は親からあるマンションを相続し、兄と共同名義にしました。当初は早々に売却する予定で、その時の売却益も税金も手数料も全て同額になるのでフェアになるからです。 ところが兄がやっぱりしばらく別荘として置いておきたいと言い出しまして、私は行く当ても無い別荘の管理費の半額を払い、本来得られたはずの資産がどんどん減っていくのを見ているだけです。 私達兄妹は全く揉めて無いし、生活も掛かってないのでこのままにしていますが、名義者の意思が必ずしもずっと統一されているとは限りません。 なるべくシンプルに、母親の名義にしておいた方がいいのではないかと感じました。

トピ内ID:511e95dd27fd9411

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税理士または弁護士に相談

🙂
たぶん揉めてるのね
与えられた少ない情報から、考えられるデメリットを推定するのにも限界があります。 相続を発端とした仲違いは、どんなに仲良しの家族でも起こりますので、お父様の遺言に従い、相続人のみなさんでより良い相続をされるのが望ましいのでは?

トピ内ID:d4bc2c9677c01524

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司法書士に相談に行って下さい

🐱
茶トラ11キロ
相続手続きをお願いするから相談にのってください、と言えば、無料で相談にのってくれると思います。司法書士の先生方は、相談に訪れた相続人が相続についてほとんど知識が無いという事を知っているので、質問すれば何でも教えてくれると思います。 亡くなった舅も含めて、私が知っている司法書士の先生たちは、登記をお願いすると無料で相談にのっています。 お母さんが亡くなるまで相続手続きをしないで、数次相続をしたら、という意見がありますが、とんでもない。 一定期間相続手続きをしないでいると、法定相続分でしか相続手続きができなくなります。 分かりやすく言うと「法務局が勝手に、母2分の1・姉4分の1・妹4分の1で登記してしまう、誰か一人の名義にするためには、他の二人からお金を出して買うか、贈与してもらうかしなければいけない」という事です。 ここに書き込む方々は私も含めて素人です。間違った情報も書かれています。 ですから、専門家である司法書士に相談に行って下さい。 こういう法律相談があると、必ず、 「弁護士に相談」 という意見が書き込まれますが、書き込んでいる方は弁護士にお願いしたことがあるのでしょうか? 揉めていない相続手続きや土地の譲渡贈与手続きは、司法書士 土地の境界確認や建物の登記は、土地家屋調査士 税金については、税理士 に相談に行って下さい。 弁護士は争いが起こってから行くところです。 土地の境界争いについては、土地家屋調査士に相談に行って下さい。弁護士は土地の図面が読めません。

トピ内ID:3688118bb5011cc2

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お母さん名義に

🙂
くー
土地と建物の名義が別はお薦めできない。 自宅はお母さんに相続してもらいましょう。 急に自宅を売ることになるかもしれない。 今は仲の良い姉妹でも先はわからない。 一旦お母さん名義にして、 お母さんがなくなったら 土地建物を売却して姉妹で半分に分ける。 これが一番もめないです。 父親の相続は、相続人が3人だから 司法書士さんに依頼して下さい。 きちんと遺産分割協議書を作成しましょう。 これから先お母さんが困らないように 全ての預貯金、不動産をお母さんが相続したらいいな。 もし父親が生命保険に入っていて 死亡受け取りがあったら、 受取人になっている人のものです。 これは相続財産にはなりません。

トピ内ID:95a34c645856e59d

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プロに相談

041
詩音
相続税は大丈夫なのでしょうか? いくら相続されるのか分かりませんが、税金は問答無用で「現金だけ」です。 配偶者のトピ主母は1億6000万までは免除されますが、子供は違います。 いずれにしてもプロに相談した方が早いし的確です。 ネットで検索すればすぐ出てくるのでは?

トピ内ID:d6f77dbe5c370a6f

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相続税について

🐱
茶トラ11キロ
お父さんの遺産の総額が、4800万円以上であれば子供が相続した場合、相続税が発生すると思います。 お母さんが全額相続すれば、相続税はかかりません。 ですが、お母さんが亡くなった時に4200万円(基礎控除3000万+600万×二人)以上の遺産があると相続税がかかります。 例えば1億円の遺産を今回お母さんが相続すると相続税はかかりませんが、お母さんが遺産を使い切らないうちに、例えば8000万円残して亡くなると、控除額以外の3800万円に相続税が課されます。相続税は470万円です。 私の母はこれをやらかしました。 父が亡くなった時に、母は遺産のすべてを受け取りました。 父の遺産がいくらあったかは知りません。出すものは舌でもいやという筋金入りの守銭奴だった母は、遺産をすべて受け取り(ケチなので)ほとんど使わず亡くなり、娘がいやというほど相続税を払うことになりました。 税理士事務所にお願いして書類をそろえてもらいましたが、100万近くの報酬を払いました。 生命保険に対する相続税について 生命保険の控除は「500万円×相続人の数、この場合3人」で1500万円です。 お父さんの生命保険が4000万円だとすると、(4000-1500)2500万円分には相続税がかかります。 相続税納付については素人が太刀打ちできるものではないので、税理士に相談に行って下さい。 税理士さんには母がまだ生きている間に相談に行きました。相談が終わって相談料はいくらでしょうかと尋ねたら、今回の相談は無料です、と言われました。そして、お母さんが亡くなった時に、相続税納付の手続きを私どもに手伝わせてください、と言われました。 そういう訳で、私は無料で相談にのってくれた税理士さんにお願いしました。

トピ内ID:3688118bb5011cc2

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他の相続財産にもよる

🙂
なな
法改正もあったしプロではないので間違いもあるかとおもいますが 他に証券や預貯金が多くあるなら、次の相続対策に不動産以外は分ける そうでないなら母一括相続で そのなかから老後資金はなるべく捻出してもらう 不動産は母相続 住んでいる人が相続する場合は面倒がないです 配偶者は相続税の減免があります 相続税が発生しないように相続するのが基本です まず、どんな財産があるのか書き出してから 税理士さんに相談してみてください どのみち名義変更手続を依頼するでしょうから司法書士さんでもいいです どちらも必要なら紹介してくれます 不動産を母一括相続の不利益は 母が不動産税を毎年払わないといけないこと 母に介護が必要になったとき、財産があるとみなされ、特養に入る順番がなかなか回ってこないこと ⤴️元気なうちに契約して不動産を担保にお金を借りて施設費用に充てることはできます 娘にするメリットはおもいつきません 娘2人の共有にするのは最悪です ひとりの娘の名義にすると、おそらく相続税が発生しますし、ほかにめぼしい財産がない場合、母と姉か妹に評価額から算定して相続で貰えたであろう額を支払わなければなりません 母が住んでいて処分もできない、処分するにも莫大な金額がかかるであろう上物つきの土地など相続するものではありません

トピ内ID:4d9170436c81e071

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相続税の違い

🙂
はなこ
妻が相続する場合と子供が相続する場合では控除額が違うので、母親が相続すれば相続税がかからなくても、子供が相続すると税金がかかる場合があります。 相続資産の金額に寄りますが…。 ウチは主人が亡くなった時、子供に相続させるつもりでしたが、相続税の関係ですべて私が相続しました。 デメリットは名義変更にお金がかかるので、母親が亡くなった際に子供の名義に変更するので再度名義変更のお金がかかる事と、母親が認知症になったりした場合騙されて家を売ったり家を担保にお金を借りられる事ですかね。

トピ内ID:14383e746a1cedbc

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母親一人で住むなら家や土地も母名義に

🙂
トワ
考える程の事じゃ無いと思います。 あなたが相続したら固定資産税発生しますよ。

トピ内ID:d1150dc8a77b10cb

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具体的には?

🙂
トマソン
『母親にするデメリットと娘にするメリット』と書かれておられますけど、 これだけだと何を知りたいのかさっぱり分かりません。 おそらく専門家(相続の処置だから弁護士、司法書士)だって、 同じこと言うでしょうね。ましてや契約もない役所等の無料相談会だと 手続き的な一般論しか答えてくれない。たぶん「そこに住まわれるのがお母様だったら お母様名義でよろしいのでは?土地の名義もお母様なんだったら」っていう 回答にしかならないです。もしくは「誰の名義(誰が相続するか)になるか? それを協議した上で再度お越しください(決まってから来てください)」になるのが関の山。 知りたい具体的なことがない以上、相談会に行く意味はないです。 これがね「母にした場合、どういった経費が掛かるのか?」とか、 娘の名義にした場合「土地と家屋名義の違いがそこに暮らす母にとってどんな影響があるか?」とか 少なくとも「問い」のかたちにしないと得られる答えがトピ主にとってチグハグになりますよ。 これが顧問弁護士や個人で雇って報酬を払う弁護士とかなら話は別ですよ。 メリット・デメリットなんて、誰の名義になっても存在するし、 当事者かどうかによってその内容は変わります。 トピ主から見てのメリット・デメリットはお母さん名義のメリット・デメリットと 同じじゃないってこと。

トピ内ID:264d6123df326313

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単純回答

🙂
外野席の左端
前提 不動産の評価額と相続する預貯金が拮抗している。 つまり不動産を相続したら預貯金の相続は無い又はすごく少ない。 名義を母親にするデメリット 不動産を母親が相続するという意味になりますから、その分、現預金の相続は少なくなります。 住居用の不動産はお金を産みませんから、年金だけでは生活に困るかもしれないというデメリットがあります。 つまり、子供達の支援が必要になる可能性があるというデメリットです。 娘名義にするメリット 不動産の父親名義部分を娘の名義にしたところで、母親の居住権は喪失しません。 母親は引き続きその家に住み続けることができる上に、預貯金もほぼ全額相続できますから年金と合わせて生活に困る可能性が低いというメリットがあります。 つまり、子供達の支援が必要になる可能性が低くなるというメリットです。 相続財産が少なめだと、母親が生活に困らぬように一次相続は子供達が相続を遠慮するというのはよくある話です。 娘の名義にしておけば、相続放棄をしなくても同じ効果が期待できます。 あくまで冒頭の前提であればの話です。 相続財産がタップリあるって場合なら名義を母親にしても大したデメリットはありません。 むしろ土地と建物の名義が統一されて売却しやすい良い物件になるというメリットが発生するでしょう。

トピ内ID:90cf53929ce2ad43

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