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固定資産税トラブル

レス29
(トピ主 7
🙂
モンブラン
ひと
毎年この時期に固定資産税トラブルで悩まされています。 私自身は不動産を持っていませんが、親族なので仲介役を押し付けられます。 諸事情により逃げられません。 皆様なら、誰がどんな割合で固定資産税を負担するのが妥当だと思いますか? ご意見や実例を教えていただきたいです。 1)A所有の家屋にBが住んでいる。賃料なし。 2)AB共有名義の土地を、Bが占有している。賃料なし。 3)AC共有名義の土地を、Bが占有している。賃料なし。 全員50歳以上のいい大人で、全員平均以上の収入があります。 トピ主は、ABC以外の人間です。

トピ内ID:e06ca3cee20fa609

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基本的に

🙂
ウリチ
所有者が払います 1ならA 2ならAB所有割合 3ならAC所有割合 賃料もらえ って言えば巻き込まれません 賃料から所有者が固定資産税を払えば良い 住んでるんだからどうのこうの考えるからダメなんです 賃料取らないのは固定資産税とは別の話なんだから切り離しましょう トピさんは少なくとも何の権利も義務もないんだから、変に考えず、当たり前のことを言うしかないでしょう 仲介するならそれしかないです

トピ内ID:b952b99236942621

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払うのは所有者

🙂
電源ON
払うのは所有者でしょ。必要に応じて賃料をとればいいだけの話。 所有者でもない他人が税金を払うなんて聞いたことありません。結局ほっとけば税務署が徴収に来るだけでは。 その税務署に、住んでるあの人が払うんです!とか言うんですか。しかも第三者のトピ主が。一体トピ主はABCの何なんでしょう。

トピ内ID:9b95894f76ccb2b5

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賃料払っていないのは何故?

🙂
6月のカレーライス
アパートを考えればわかりますが、アパートの借主は固定資産税を払いませんよね。大家が固定資産税分を賃料に上乗せして、借主に払ってもらい、大家が固定資産税を払います。 なので、所有者が借主(B)が固定資産税込みの賃料を所有者に支払って、その賃料から所有者が固定資産税を支払って解決です。 Bが賃料を支払わない理由は何ですか?親族といえども、財産を無料で使わせる行為は、贈与にあたり、贈与税の問題が生ずる可能性があります(親子間の無償の貸与は贈与税の対象にならないことが多いですが、100%ではありません)

トピ内ID:d17fe0134b3354a9

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法律に従う

🙂
ヒロ
意見も何も法律に従うしかありませんよ 固定資産税は所有者が支払うことになっているのですからね 1ならA、2ならAB、3ならACです 2と3の場合、固定資産税は連帯して全額を支払う義務があります たとえば、持ち分がそれぞれ2分の1ずつだとしても、税額全部を支払わなければならず、あとで他の共有者に2分の1を請求できるに過ぎません 占有しているとか、賃料なしは、固定資産税の負担には何の関係もありません 固定資産税は市町村の税金なので、滞納していたら、市町村の担当職員がいずれ督促に来ますけど、それはあくまでも所有者に対してです

トピ内ID:a223a6b24732ba0c

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「事情」を考慮し始めたら永久に解決しない

🙂
スマート
仲介者なら特に、それぞれの経緯や事情を勘案し始めると収拾がつかなくなりますよ。 「占有」と書いてあるので、Bが借りるという明確な合意が無く、Bがなし崩し的にA達の土地に住み続けてるようなことなのかもしれませんが(親世代がBを住まわせていたけど、A・Cが土地を相続したとか?)、立場が変わればそれぞれの主張があります。 事情を考慮した上での割り振りに正解、不正解はありません。 気持ちとか、感謝とか、損だ得だを考えるとどうとでもいえるものです。 ただ「固定資産税とはだれが払うものか」には明確な正解があります。 基本原則に立ち戻って、不動産所有者が固定資産税を払う。 そして別途土地所有者はBから賃料を取る交渉をする。 それが嫌ならBに立ち退きを命じる。 という話になるのかなと思います。 まあ強制的に立ち退かせることは難しいとは思いますけど。 法律を盾にした方が仲介者としてはやりやすいのではないですかね。 下手に「感謝の気持ちがあるならそっちが払うべきよね」「そんなものを払わせるなんて人として冷たいじゃないか」みたいなことに巻き込まれると大変ですよ。

トピ内ID:c17058ac9c663c44

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トピ主です

🙂
モンブラン トピ主
納税の義務は当然ですが、お聞きしたいのはその問題ではありません。 支払うのは必ずしも所有者本人の財布からでなくても構いません。 実際ABC全員、過去50年以上に渡って固定資産税を負担していません。 ただ事情が変わったので、誰かが負担しなければなりません。 合計すると100万近い税額なのでトラブルになっています。 細かい事情は割愛しますが、Bとの賃借契約は不可です。 司法関係者に相談したところ、土地家屋を占有しているBが全額負担しても妥当性はある、とのことでした。 そのような実例はありますか? あったら教えてください。

トピ内ID:e06ca3cee20fa609

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トピ主です

🙂
モンブラン トピ主
コメントありがとうございます。 不動産を取得した時点では、ABCみな未成年などで支払い能力がありませんでした。 親族が代わりに納税するのは当然で、それが常態化したようです。 その親族が亡くなったため、トラブルに発生しました。 納付書は複数枚あり、B宅に全部が届きます。 細かい事情は割愛しますが、Bとの賃借契約は不可で、Bは立ち退く気はありません。 司法関係者に相談したところ、ABCで分割しても誰かが全額負担しても問題はないそうです。 どのような実例があるのか教えていただきたいです。

トピ内ID:e06ca3cee20fa609

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何とでもなっちゃう

🙂
スマート
税金は「その不動産の所有者が払う」という事が定められているのです。 最終的には納税さえされたらいいので、実際には誰が何人で負担してもいいというのは、コメントされてる方も皆分かっています。 でも「誰がどう負担することが妥当か」については司法関係者だって簡単に答えられることではありません。 実例というのはいろんな事情や人間関係によって様々です。 例えば夫は自分達名義の不動産に自分の母親を無償で住まわせています。固定資産税は夫が払っています。その家に住まわせること自体が母親に対する援助のようなものですね。 私は兄と共同名義で親から相続した別荘を持っていますが、固定資産税は二人で払っています。(お金を預けて兄が一括で支払い) 実際にその別荘を利用してるのは兄だけなので、私はメリットはないけど固定資産税の管理費だけ払ってる状態です。 トピ主さんの事例で言えば ・AやCは不動産を所有しているのだから払うべき ・Bはその不動産を占有し、家賃も払って無いのだから固定資産税ぐらいは払うべき ・本来はA、Cが払うものだけど、Bが利用してるのだから間を取って3等分したらよい ・AとBで持っているのなら、Aが1/3、Bが2/3が妥当 などなどあるし、不動産に関係ない親戚が肩代わりしてきた「実例」があるように、仲介人のトピ主さんが払うという事だって出来るのですよ。 そりゃ誰だって払いたくないのだから、AとCは不動産を使っているBが払うべきだというし、Bは不動産を所有しているAとCが払うべきだというでしょう。 払うべき人に経済力が無いなら「べき」が通用しない事もあります。 どういう割り振りにするのかは事情とか、当事者の経済状況、力関係があるので、実例を聞いたところであまり意味が無いのではないでしょうか。 だからみんな「原理原則にのっとって所有者が払う事にすれば?」と言ってるのです。

トピ内ID:c17058ac9c663c44

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利用料相当を求める

🙂
mf
すでに、答えは出ていますが 固定資産税は共有であれば、 誰が納付しても良いのですが 最終的には共有者全員の連帯責任です。 共有者のうちのどなたかがまとめて納付して 他の共有者に対して、共有持分に応じた負担額を 全額納付した私に返還しろ(支払え)っていう裁判なら ありえるかもしれない。 (立替金?、事務管理費用?、不当利得返還?)。 けれど、その裁判では使用状況は考慮されないでしょうから 「使用状況に応じて税金を負担しろ」という主張は無理筋かな。 やるとすれば、共有不動産を単独で利用しているのだから 相当の使用料を他の共有者に支払えって訴訟でしょうね。 これなら、実例はあります。 じゃあ、利用料はどの程度が妥当なのか。 占有や利用開始の経緯、状況もあるから、 それらを勘案しながらとしか言えない。 周辺の賃料相場や固定資産税などは 利用料の算定根拠となるでしょうし、 これが一番わかりやすいかな。 なお、共有者からの占有共有者への明渡請求は無理。 共有者は誰でも、共有物を単独で使用する 権利があります(裁判例有)。 どうしても解決しないなら、 税金の負担とは別の話になりますが 伝家の宝刀「共有物分割訴訟」があります。 これは、共有状態の解消を図るためなので 共有者のひとりが買い取るか、 売って金を分けるか、あるいは物理的に切り分けるか。 裁判所での協議がまとまらなければ、 競売になって、代金を分けることになります。 住んでいる人がいようが関係なし。 賃貸借ではないようですから、 競売されたら対抗できない。追い出されます。 ところで、ABCはどう考えているのですか? これまでの話し合いの中では 当事者からどのような意見が出たのですか? 仲介役をやらされているってことですが 関係者が仲介案を飲む気が無いなら 仲介をするだけ、骨折り損ですよね。

トピ内ID:15b58ad62c8fa915

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所有者が払う(又は払える人が払う)

🙂
たかお
原則、所有者(不動産名義人)が払います。 だから、 1)A所有の家屋にBが住んでいてもAが家屋の固定資産税を納税する。   (税金に関するトピなのでBがAへの賃料支払いは別問題とする。    AとBとの間で家屋の賃料についての話合いなし、(ウヤムヤでも)合意出来て    住めているならそれはそれでいいのでは?) 2)共有名義の土地は登記上「それぞれの持ち分比率」っていうのがあって、   A、Bが1/2ずつならば総額の半分ずつをそれぞれが拠出して払うのが普通。 3)2と同様、A、Cの持ち分比率でその土地に掛かっている税金を按分して支払う。 納税納付書は、共有名義ならば「誰か代表者」にまとめて送られてくるため、 受取った所有者が「誰がどれだけ払うか?」を計算して該当者に伝えて徴収して払う。 もちろん関係ない第三者が納税しても良いんだけど、そんな人いるんですか? 書かれている内容をみると、相続不動産ってことみたいだけど当初相続した時に 支払い能力がなかった、、、それが常態化した、、、と。 でも今は支払い能力あるんだろうから、再度所有者と使用者が集まって税金支払いの取り決め、 及び使用者は使用料を払うことの取り決めをしないといけません。 うちも先祖代々の一筆の土地があって、そこに実母の家、実母の弟の家があり、 実母弟の家と弟持ち分割合分の土地の税金を実母が払っていました。 実母は自分の持ち分割合の土地分と家屋の税金、その他親族はそれぞれの持ち分割合分の 土地の税金を払っています。これで分かると思うんですが、元々あった土地、皆相続して代替わり して「それぞれの思惑が変わってきた」わけで、結構苦労しています。 最初にちゃんと決めておかないからこんなことになるのです。 で、関係ない立場のトピ主さんなら「ほおっていおけばいい」のです。 関わらないことです。

トピ内ID:9bb428b7ec1c9a1d

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トピ主です

🙂
モンブラン トピ主
>スマート様 具体的なコメントありがとうございます。 >例えば夫は自分達名義の不動産に自分の母親を無償で住まわせています。固定資産税は夫が払っています。その家に住まわせること自体が母親に対する援助のようなものですね。 >私は兄と共同名義で親から相続した別荘を持っていますが、固定資産税は二人で払っています。(お金を預けて兄が一括で支払い) >実際にその別荘を利用してるのは兄だけなので、私はメリットはないけど固定資産税の管理費だけ払ってる状態です。 私が知りたいのは、まさに書かれたような実例です。 ネット上なら該当者も大勢いらしゃると思うので、いろいろな実例を教えていただきたいです。 トピの例では持分比率で負担していますが、それでも相当なトラブルに発展しているから今回トピ立てております。 不思議なことに、一番怒っているのはBです。 相談した司法関係者の助言も完全無視で「エビデンスを出せ」と激怒していて、話し合いになりません。 たくさんの実例を知りたいです。 よろしくお願いします。

トピ内ID:e06ca3cee20fa609

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実例を知りたい、とは?

🙂
ふうた
誰が土地(不動産)の固定資産税を払うか? という問いの”実例”ですか、、、? そりゃ原則、その不動産所有者です。 次に複数名所有の場合なら持ち分比率に応じて誰かが按分計算して 徴収して合算して払うもあるし、当事者(そこを占有している人)以外の身内が ”立替”払いする例もあるだろうし、まったく関係ない第三者が納税だって、まあ あり得ない話ではない。 ここで得た例を、トピ主さんは今回の関わっていることに応用したいということですかね? それは違うと思います。税金なんて原則所有者が払うものの、誰かが誰かの財布から その税を払えばその不動産は全然問題ないわけで、レスで挙がっている例といのは、 「それぞれ個別事情があって、皆合意出来ている結果」でしかないわけで、 トピ主さんところの問題は「誰が払う以前の問題」ですよ。 Bが『エビデンスを出』って怒っているというが、じゃあちゃんとエビデンス (そのエビデンスの定義って何だ?)を出したとしましょう。 それでも怒って話合いにならず払わないってことになるんだろうから、 結局ここで例をどれだけ聞いたとしても何の意味もないでしょう? つまり、関係者皆が「払うことを前提」にしていないのだから、 何を言っても無駄ってことになりませんか?

トピ内ID:205c4727601b4e2e

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トピ主です

🙂
モンブラン トピ主
>たかお様 具体的なコメントありがとうございます。 >うちも先祖代々の一筆の土地があって、そこに実母の家、実母の弟の家があり、 >実母弟の家と弟持ち分割合分の土地の税金を実母が払っていました。 >実母は自分の持ち分割合の土地分と家屋の税金、その他親族はそれぞれの持ち分割合分の >土地の税金を払っています。これで分かると思うんですが、元々あった土地、皆相続して代替わり >して「それぞれの思惑が変わってきた」わけで、結構苦労しています。 たいへん参考になります。 ネット上なら該当者も大勢いらしゃると思うので、いろいろな実例を教えていただきたいです。 >で、関係ない立場のトピ主さんなら「ほおっていおけばいい」のです。 そうしたいのは山々ですが、不可能だから困ってトピ立てております。 引き続き、たくさんの実例を知りたいです。 よろしくお願いします。

トピ内ID:e06ca3cee20fa609

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相談した司法関係者の方に弁護士を紹介していただく

🐱
猫派
トピ主さんが間に入って解決できるならいいですが、そうでないなら白黒はっきりつけていただいてあとは当事者で、でいいと思いますよ。 弁護士さんに相談して実母さんの名前で内容証明を出して占有しているBに使用料を請求するとか、少額訴訟をするとかなんとかして取り立てる方法か、土地の名義人でないなら最終的に強制退去(執行してもらう)にもっていくように動いてはいかがですか。 それかその土地に未練がないなら持ち分放棄して(共同の持ち主と移転登記が必要)譲ってしまうか。 ※その後の税金がどうなるのか有識者に確認してから実行して下さい。 代を先延ばしにすればするほど後の手続きは大変になっていきます。 相続人が増えていろんなところから書類をもらわないと難しい状態じゃないですか?

トピ内ID:3fb1f5061d9143b0

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何に困っているのか分からない

🙂
まいあ
トピ主さんはそれらの固定資産税を肩代わりしなければならない立場ではないんでしょう? 今現在は「誰かが」納税しているんだから関わらなければいい話です。 なぜ「そうしたいけど出来ない」のでしょう? 単に関係者の間を取り持つ交渉人という立場なんだろうけど、 こんなことに首突っ込んでも何の得にもならないし、 「誰かが」税金を払っている間はそれでいいのではないですか? 問題は「誰も」税金を払わなくなった時。 まあそれでもトピ主さんは元々関係ない立場みたいだし そうなった場合を想定して(相続関係などもしあったら被ってしまう恐れから) 司法書士や弁護士に聞いておいた方が良いでしょう。 で、これで分かると思うんですが当事者間で解決しないものをトピ主さんが 間に入ったところで解決するはずないし、今の固定資産税納税者の出所だって いずれはなくなるんだろうし、ほおっておくしかないと思います。

トピ内ID:df9e19f2f556e221

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トピ主です

🙂
モンブラン トピ主
トピ主です。 たぶん、多くの方には私共の苦しみは理解できないと思います。 毎年毎年、繰り返される理不尽な恫喝、胃に穴が開きそうな不安や恐怖。 おかげで私の寿命は毎年縮んでいると思います。苦笑 しかし、まだまだほんの序の口です。 いずれ本当の困難が待っています。 逃げることはできません。 固定資産税さえ払わなくて済むなら放っておけと気楽に言える方が羨ましいです。 どうでも良いですが「ほおっておく」ではなく「ほうっておく」、かな。 引き続き、実例を募集しております。 よろしくお願いします。

トピ内ID:e06ca3cee20fa609

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そういうときのために法律の専門家が

🐤
オレンジみかん
こういうときのために法律の専門家がいるのかなと思います 弁護士、司法書士… あるいは裁判所で小さな裁判をして、決めてもらってもいいかも と思いました 法律の専門家である第三者、しかも誰の息もかかってない全くの他人が望ましいかなと 何故こう思ったのかというと、認知症当事者につける成年後見人の是非についての話をテレビで観ていたときに、成年後見人が必要なケースは認知症当事者の周りの親族間が「争族」、つまり争いごとや揉め事のある親族が認知症当事者の関係者にいてそれを調整する第三者としての成年後見人、という説明をしていました 成年後見人以外だと、家族信託としてあらかじめ本人の周りの人から本人や家族が人選して決めておくとか方法がありますが、揉めてる場合は話し合いもできません 公平な立場で判断してもらうのには、感情や想いの入らない人に決めてもらえると助かりますよね そういう専門家に間に入ってもらい、公証人役場で公証人立ち会いのもと、固定資産税の配分を皆揃って決めてはどうでしょうか そういうのも難しいんでしょうか 専門家に頼むのは有償ですけど、毎年の恫喝の恐怖から逃れられませんか? とりあえず法律相談に相談してみるのはありかもと思います

トピ内ID:a2ee64973ac871fd

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その土地はBしか必要としていない

041
あまなつ
祖父母からの相続で土地をもらったけど、当時は未成年のため親が固定資産税を払ってくれていた。 ところが、その親が亡くなったものだから、今後は誰が固定資産税を払うのかで揉めてると。 AさんやCさんにしてみれば、今までは親が払ってくれていたから放っておいたけど、自分が使えない土地の固定資産税なんて払いたくない。 Bさんだって、名義は自分じゃないんだから(占有してる事は棚に上げて)払う義務はないし、今まで通りタダで土地を使いたい。 Bさんが賃料払ってくれれば済む話なんだけどね…。 で、一番の厄介者が、賃料も払わず土地を占有してるBさんなのでしょう。 親族を恫喝して言う事聞かせるのが常態化してる方とお見受けしました。 私の想像ですけど、トピ主さんはBさんの配偶者か子供ってところでしょうか? 話の出来ないBさんをなんとかしてくれって泣きつかれているのでしょうね。 でも、そんな人が配偶者や子供の話なんて聞く訳ないじゃんね。 ただ、ここで様々な固定資産税の払い方の実例を集めても、それは話し合いができてるお宅の話ですし、法的根拠に基づいて決めた事ではありませんよね? よその家の実例なんて、Bさんは「エビデンス」としては認めないと思いますよ? どの土地もBさんしか使用してないんだし、固定資産税を払うのが嫌なら、AさんとCさんは土地を売っぱらえばいいと思います。 持ってるだけで使えない土地なんて、お荷物以外の何ものでもないですもんね。 1番と3番の土地に関しては、Bさんの了承なしに売れます。 賃貸料ナシなら、Bさんは賃借人ではありませんし、居座る事は不可能です。 2番の土地に関しても、Aさんの持ち分だけ売ってしまえばいいと思いますよ? その土地を必要だと言うのなら、Bさんが買い取ればいいんだし。 本当の困難が来る前に、AさんとCさんには、とっとと土地を処分してしまう事をお勧めします。

トピ内ID:3cdf82647d49d7f2

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無理が通れば道理引っ込む

🙂
モンブラン トピ主
トピ主です。 >オレンジみかん様 応援してくださる気持ちは有難いのですが、現段階で法律は無意味です。 『無理が通れば道理引っ込む』 分かりやすく例えると、A秀吉・B信長・C家康・トピ主光秀、みたいな立場でしょうかね。 信長には法律は通じません。 親族のほぼ全員がBを怖れて疎んでおり、本能寺の変を願っています。笑 大きな声では誰も言いませんけどね。 このトピでは、法律的解決を模索している訳ではありません。 そもそも、ABCの誰もそれを希望していません。 よく読んでいただければ分かると思います。

トピ内ID:e06ca3cee20fa609

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大変ですね

🙂
yoku
全員50歳以上となると、次の世代になった時には、 今より、大変な状況になりますね。 その土地や建物に、固執しないならば、売却という選択肢も あります。 Aさんは、所有の土地と家を、売却する。 Cさんは、所有の土地を売却する。 固定資産税の書類に、それぞれの土地と建物の固定資産評価額が、 書かれていると思うので、欲をはらないで、その金額で、まずは Bさんに、買ってもらうことを伝えたらどうでしょう。 それに対して、Bさんが、無視したり、拒否した場合には、 裁判に提訴することを、伝えたらどうでしょうか? トピ文からでは、裁判所に提訴する以外、方法はないように 感じます。 一度、弁護士さんに、そのことについて、どうするのがベストか? 相談された方が、いいような感じがします。

トピ内ID:cfd061debc032f05

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関係者は納得するのか

🙂
mf
トピ主は「実例」「実例」とおっしゃいますが 「実例」に至る経緯や内容が違うのは 他の方の「実例」のとおり。 で、肝心の当事者(特にB)は、事情が多少異なっても 「実例」があれば納得するのですか? ちょっとでも違っていれば、「うちとは違う」と 拒否しそうですが。 あるいは、ここの書き込みを見せたところで 「匿名掲示板だろ」「実際の証拠が無い」となりませんか? 各当事者は、それぞれどういう主張なのでしょう。 その主張の根拠は何でしょう。 と言うより、そもそも固定資産税を 支払う(負担する)意思はあるんでしょうか。

トピ内ID:15b58ad62c8fa915

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固定資産税は住んでいる人が払ってる

🙂
香水
60代。私も子供の頃共同名義にしてもらった土地が二ヶ所あります。今は家族、親戚が住んでいます。 どちらにも住んでいないので、固定資産税は払っていません。代表者のところに用紙が届くので払ってくれていると思います。逆に賃料も頂かず、分割もせず、住んでいるのだから払ってくれて当たり前の感覚です。昔は子供だから払えませんでした。住んでいる人に権利があるし、固定資産税払ってくれているので何も言うつもりはないです。

トピ内ID:fcff0161d2dc7c87

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レスします、二度目です

🐤
オレンジみかん
きょうだいで共同名義で持っていた土地を、そのうちのお一人が突然亡くなられたために、亡くなられた方のお子さんが相続のためにその土地について他のごきょうだいと話をしなければならなくなりました 亡くなられた方のお子さんは親御さんのごきょうだいとほぼ連絡は取っておらず、まぁいきなり数年ぶりにコミュニケーションをとらなければなりませんでした その土地もお住まいから飛行機の距離で、立ち会いが必要ならわざわざそのために休みを取り行かねばならないということも発生したそうです ごきょうだいの中で上下があり、発言力を持つごきょうだいに逆らえない方もいて、なかなか話し合いが進みませんでしたが、 ごきょうだい本人ではなく次の世代が土地の名義に関わるようになり、話が進みだしたそうです 次の世代、つまり他人のように関係が希薄な人が話に入ることにより、きょうだいのうち他の意見を聞かない人も、他人のような親戚から共同名義の状態をいつまでも続けるには難があるという状況を指摘を受け、聞く耳を持ったようです 土地の共同名義を外れるのには数年かかりましたし、久しぶりに会う違う地域に住み人との距離感の違う親戚とコミュニケーションを取らねばならないのは骨だったと思いますが 解決した時のすっきりしたお顔が晴れやかで良かったと思いました トピ主さんだから恫喝しても良いという関係になっているのではないですか? 当事者達とは日頃あまりコミュニケーションを取ってない第三者に間に入ってもらうのも一つかと 第三者は法律の専門家に限らず、ABCさんより年の若い大人の年齢の人でも、良いのかなと思います ABCさんが乱暴な態度をしづらく、ちょっと良いかっこしたいと思うような関係の人、いませんかね 姪御さんとか孫とか

トピ内ID:a2ee64973ac871fd

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それでも法律的解決が一番と思いますね

041
電気技術者
誰も望んでいなくても、法律的解決しかないと、読んでいる人はみんな思っている状況だと思いますが。 事例なら、法律の専門家に聞いたら、過去に関わった例を色々知っていると思いますよ。 ここで色々事例を聞いても、本当のことかどうかわからないとBに言われるだけじゃないんですか。

トピ内ID:36c130cc786fc48f

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なるほど

🙂
自由人
1)A所有の家屋にBが住んでいる。賃料なし。 →Aが土地を売却する。  Aが固定資産税を支払うが、Bに対し貸料を請求する。支払い拒否なら建物を壊すと警告する。  物理的に住めないようにする。 2)AB共有名義の土地を、Bが占有している。賃料なし。 →Bに土地を売って手放す。  とりあえずAは自分の持ち分だけ役所で直接支払う。あとはBが支払いしないと役所から差し押さえされるだけ。 3)AC共有名義の土地を、Bが占有している。賃料なし。 →ACで土地を売却するしかない。 それか誰も支払いせずにわざと差し押さえされるようにする。 あとは土地を買い戻すなどすればいい。 行政が入るのでBは太刀打ち出来ないと思います。

トピ内ID:3cc803647d362144

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法的解決が本能寺の変なんじゃないの?

🙂
スマート
Bに対してAもCもトピ主も何も言えないのですよね? 今何も言えてない人が、どんな実例を集めたところでBは見向きもしないでしょう。 だからみんな法的解決を目指しては?ということを言ってるのですよ。 いうなれば、信長は何を言ってもダメだから、法律という天皇のご意向を借りて信長を動かそうというのが「法的解決」じゃないですか。 現状の交渉ではどうせ叶わないわけで、そんな無力なAやCがBを打ち倒す唯一の方法が法的解決だと思いますよ。まさにこれが本能寺の変じゃないのですか。 裁判所で決まったことが「エビデンス」になりますよね。こんな匿名掲示板の合意の上で成り立った、嘘か本当か分からないような”実例”じゃなく。 もちろん訴えた結果AとCに不利になる可能性もあるし、Bに立ち退きや支払いを求めてもBが拒否する可能性はあります。Bがそこまでの人なのかどうかわかりません。 私には弁護士や裁判所などがどこまで踏み込んだ決定をしてくれるかは分かりませんが、例えばどういう手段を取れば裁判で有利になるか、みたいなアドバイスを弁護士に貰うことだってできるでしょう。 賃料を設定して請求書を発行していけば「踏み倒し」として立ち退き命令に有利になるとか(知りませんけどね) AやCが土地を売却できるならそれがベストですけど、Bが居座る土地に第三者の買い手はつかないだろうし、固定資産税すら払いたくないBが買い取るわけがない。 どうせ持っててもBが死ぬまで利用できないし、費用と心労がかかるだけなのであれば、Bに無償で譲渡してしまうという手もありますよ。 「ただであげる」と言えばホイホイ受け取るかもしれませんね。 いずれにしても共同名義はさらに代替わりしたら余計にややこしい事になるし、そんな厄介な人が住んでる土地は負動産です。 手を引けるならBごとその土地を手放すことに越したことは無いと思いますけど。

トピ内ID:c17058ac9c663c44

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権利を発生させる為には先に義務を完遂しましょう。

🙂
エス
まず共有名義の場合は「不動産税の全額を払う"連帯"責任」があるので、半分だけの所有権でも納税義務は半分ではありません。便宜上、当局は誰か1人だけに書類を送りますが、書類を受け取っていない所有者にも「全額を払う義務」があります。  「Bが全額負担しても妥当性はある」という司法関係者の言葉は「AやCが全額負担しても妥当性がある」と同義ですよ。  所有権を持っている上に既にそこに住んでいるのでBに立ち退きを強要できませんし、賃貸料請求は管理費で対抗されるリスクがあります。だから賃貸料請求には十分な理論武装が大切です。  またそれ以前のこととして、税金未納の不動産とはナンバープレートがないレンタカーと同じで問題がある物ですから、賃貸料の話はちゃんとした物を貸してからにしろと言われることになります。  ただし言い換えると仮にAやCが全額を払った後であればBに対して所有権比率に準じた金額(立て替えたお金)の請求権が原則的に発生しますし、まともな不動産にすれば賃貸料を交渉する余地が出来ます。  しかし納税前ではAもCもBと同じく「税金の滞納者」「税金が滞納されている不良物件の所有者」の一人に過ぎないので、誰も立て替えているお金はないし、まともな物を貸している訳でもありません。つまり誰も他者にお金を請求する根拠がありません。   その時点で明確に有効な権利はBの居住権だけです。 >法律的解決を模索している訳ではありません・・  「親族が代わりに納税するのは当然」「全員、過去50年以上に渡って固定資産税を負担していません」と義務に無責任な皆さまですが、あなた方がルールを軽視する内は説得力がないのでBもその考えに従った現状維持となります。「税金の所有権比率分」や「賃貸料」を強くBに請求したいなら、法律などのルールを意識して行動をしなくてはいけませんよ。

トピ内ID:3ce2f6647d4cd2e5

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ありがとうございます

🙂
モンブラン トピ主
トピ主です。 いろいろな実例を挙げてくださった皆様、大変参考になりました。 ありがとうございました。 親族もとい伯父伯母いとこ甥姪、同級生や職場の同僚など、Bの被害者は大勢おります。 手分けして資料収集中です。 皆様もご協力ありがとうございました。

トピ内ID:e06ca3cee20fa609

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もういっそ時効取得でBものにしてもらっては?

🐱
猫派
Bの住む土地に全員未練がなく、Bのものになってもいいと思っているならBに時効取得してもらって名義をBに変えれば自分のもの(土地)だから固定資産税も払うのでは?と考えるのは甘いでしょうか。 どうせ名義だけで現物はBが占拠しているのだからこの先も一緒でしょう。 都会の真ん中の価値ある土地だと名義人も手放したくないと思いますが、どうでしょうか。 平穏かつ公然・善意かつ、過失がないはアヤシイかもしれませんが、20年は継続して占拠してそうですし。 Bはお金払う気はないけれど住む権利だけは手放さないというなら難しいでしょうね。 法的な解決を望まないと次代に先送りされるだけで相続人がどんどん増え面倒くさいことになると思うのですが、お金を払ってやりすごして終わりたいなら困るのはトピ主さんと所有者だけですから小町のみなさんは別にかまわないと思いますよ。

トピ内ID:3fb1f5061d9143b0

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