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弁護士の戒告処分とは

レス5
(トピ主 1
🤔
アンハッピー
話題
当方に知識がないため有識者の方ご教示下さい。 紹介された弁護士が懲戒を複数回受けていてその種類は戒告というモノでした。 このような処分はよくあることなのでしょうか。 それとも他の弁護士を探した方が良いのでしょうか。

トピ内ID:609086aca1072029

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懲戒理由は?

🙂
元法曹
戒告は懲戒の中でも一番軽い処分ですが、とはいえそんなもの受けている弁護士は稀ですよ。 まして複数回って、札付きじゃないですか? 所属の弁護士会に問い合わせたら、懲戒理由がわかると思います。 その内容を聞いてから判断してもいいかもしれません。 懲戒事由で重大なものは、預り金の横領等の金銭がらみや、双方代理系(依頼者と利害関係のある人の代理人を兼ねてしまうなど)ですが、それだと戒告では済まないような気もします。 一般に品位を汚す行為と言いますが、あいまいですよね。 実害のない軽微な形式的違反の可能性もありますが、1回ならともかく複数回ということはずぼらな先生かもしれませんね。 依頼された業務を放置してしまう行為が懲戒事由となることも少なくないようです。 うーん、私なら依頼は考えますね。 その方との関係にもよりますが、紹介者に相談してみるのは難しいのでしょうか?

トピ内ID:230118c8c2dba131

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とりあえずは・・・

🐶
犬のスーさん
こんな可愛いHNを名乗ってますが、当方アラカン男性です。 >紹介された弁護士が懲戒を複数回受けていてその種類は戒告というモノでした。 まず、弁護士会による懲戒の種類ですが、弁護士法57条1項により以下の通り定められています。 軽い順に、戒告>業務停止>退会命令>除名があります。 戒告は、例えば依頼人に対し暴言を吐いたなどの「若気の至り」に対するもので、文書で通知されれば処分終了です。 業務停止は、犯罪行為や依頼人に対する背信行為(例:受任した案件の放置)に対するもので、1か月~2年間の間業務禁止にされます。 退会命令や除名は更に罪を犯した場合で、退会命令では弁護士の資格は失われませんが、除名の場合は3年間資格をはく奪されます。 戒告を含め、主に市民から懲戒請求を受けて、実際に懲戒にまで至るケースは、せいぜい2~3%程度といわれます。懲戒請求のほとんどは、証拠が薄弱で事実関係が確認できないか、特定の弁護士に対する単なる言いがかりや恨みつらみレベルの内容にとどまるからです。 だから、とりあえずは気にしないでその弁護士さんを信じましょうか。

トピ内ID:3d171cafe0a8a6ab

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戒告処分は

🙂
てぃあら
反省を促し資格は継続させますよ的な懲戒ですね。 でも、それを複数回受けてるなら私は依頼しません。

トピ内ID:49caf8b5b1c06949

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理由によるけど複数回は…

🙂
弁護士も人の子
昔、弁護士事務所で働いていたことがある者です。 >このような処分はよくあることなのでしょうか。 「よくある」わけないですよね。 依頼者とのトラブルで結果、戒告になることもありますが、それでも複数回となるといかがなものかと思います。 あとは利益相反行為、業務怠慢、着服、事務員への指導不足等々考えられますが、複数回となると理由は何でしょうか。 >それとも他の弁護士を探した方が良いのでしょうか。 最悪、着手金持ち逃げされて行方不明 … なんてこともありますし、他の弁護士を探されたほうがいいのでは。 なお、自分が働いているときに、弁護士が業務停止処分を受けて大変だったことがあります。。。。

トピ内ID:bed8e30d45a2afb4

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ご教示ありがとうございました。

🙂
アンハッピー トピ主
当方が素人のため、戒告という処分がどの程度深刻であるか分からずトピを立てさせて頂きました。 処分を受けることはよくあることではなく、稀であるということ。 良くわかりました。 詳しくはかけませんがさらに調べたところ戒告以上の処分歴も見つかったので、他の弁護士さんをお願いしようと思います。 ご教示ありがとうございました。

トピ内ID:609086aca1072029

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