本文へ
  • ホーム
  • 夫婦
  • パート主婦、働いて貯めたお金は共有財産?

パート主婦、働いて貯めたお金は共有財産?

レス11
(トピ主 2
🙂
はなさか
夫婦
フルタイムのパート主婦のはなさかです。夫、高校生、大学生のいる4人家族です。 生活費は、夫と私の稼ぎから捻出しています。収入を一つの口座にまとめるわけではありませんが、例えば、夫給与口座から住宅ローン、食費、カード代、私給与口座から光熱費、保険代、学費を支払うというような感じです。 そして、それぞれの給与の中から小遣いとして、それぞれが受け取っています。 その小遣いを貯めていた場合でも、離婚時は折半になるのでしょうか。 夫のギャンブル借金が原因で、子どもたちが成人した後、将来的に離婚することになりそうです。 その時、夫は小遣いは全て使ってしまっているので貯蓄なし、私は小遣いの一部を貯めているので百数十万くらいがあります。 別途、結婚前の貯蓄と相続分がありますが、それについて額は夫は知りませんし折半しなくていいと思うのですが、結婚後のそれぞれの小遣いの貯蓄の扱いがどうなるのかがわからず、知りたいです。 夫は好き勝手に使ってきたのに、私が欲しいものを我慢してコツコツ貯めてきた貯蓄を渡さなければならないのか、それは仕方のないことなのか、納得するために知っておきたいのです。 専業主婦の場合は稼ぎ口が夫なので、貯めたものも夫のものという記事をみたことがあるのですが、パートの稼ぎがあった場合がどうなるのかがわかりません。 ご存知の方、経験のある方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

トピ内ID:8b8f69cae35f5fb1

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数11

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

共有財産です

🙂
からから唐揚げ
残念ながら、婚姻後に形成した財産、借金は共有財産です。 ただし、ギャンブルによる借金は、共有財産とはならないので、トピ主さんがその借金を負う必要はありません。 また、このケースでは夫有責による離婚となる可能性が高いので、財産分与無しでの離婚を交渉する余地はあると思います。 いずれにせよ、法テラスなど弁護士に相談することをオススメします。

トピ内ID:fc41e82efd145dea

...本文を表示

何を言っているのか

041
モルドレッド
よくわからないトピですね。 それとも夫の給与所得は共有財産にならないという認識ですか? >パート主婦、働いて貯めたお金は共有財産? 現時点(婚姻中)は貴方個人のお金です。 但し、夫のほうも給与は全額夫個人のお金です。 互いに扶養する義務はありますが、 それ以外はどう使おうと、例えギャンブルでも自由ということです。 次に財産分与ですが、基本婚姻中に形成された資産は全て対象になり ますから夫の給与、貴方のパート代、小遣い含めて残ったものは半分 に分けることになります。 ついでに書くと結婚前の貯蓄と相続は分与の対象外です。 >住宅ローン 失念されているかもしれませんが、分与には“借金”も含まれます。 離婚時分ける財産より、借金のほうが大きければ、半分負担する義務が あるということです。 (※遊興・ギャンブル等で作った借金は別) 反対に完済、ローンが残っていても売却で利益で出れば、名義に関係なく 半分貴方に権利が生じます。 >専業主婦の場合は稼ぎ口が夫なので、 専業、兼業は無関係です。夫が余程の高所得者でない限り基本半分です。 >私が欲しいものを我慢してコツコツ貯めてきた貯蓄 それが嫌なら貴方も使ってしまいしょう(笑) ただ、心情はともかく貯蓄できたのは夫の給与所得が前提にあることを お忘れなく。

トピ内ID:063b05bad0e45bf2

...本文を表示

確か

🙂
なりた
結婚後に築いた資産はお互いが助け合ったおかげで築けたということになるため 夫婦双方の結婚後に貯めた資産額を合計しそれを折半がスタートラインだったと思います。 そこから慰謝料だの使い込みだので最終的に配分を決めたはずです。 夫は自分の貯金がないということはおそらく家計費もギャンブルでの使い込みがありますよね。 トピ主さんの貯金どころか使い込み分も慰謝料として貰えるんじゃないですか?

トピ内ID:a0ba9096003bbe45

...本文を表示

旦那さんの納得があれば分けなくてよい

🙂
とくめい
結婚後の財産は離婚時に折半できますが、別に折半しなくても構いません。 旦那さんが了承すればいいだけ。 了承しない場合は分けないといけません。 離婚を予定しているのなら、今から弁護士さんに相談しておいた方がいいと思いますよ。 ギャンブルの借金があったなら、それの返済金の扱いはどうなるのか、 また年金も分与の対象ですから。 今から準備してご自身が損しないようにしておくことをお勧めします。

トピ内ID:9aedafcb01544996

...本文を表示

寧ろ離婚する前に万一の時のことを考えておこう

🙂
幸せになってね
夫が借金まみれで妻がパートで何とか食いつないでいるなら、トピ主に万一があったときに子供達は無事なのかな? 私はアテにならない元夫と別れる前には、自分の命に保険を掛けて、私が死んだら子供達に大学4年分の学費と生活費を、受取人子供名義で掛けておきましたよ。 そうでもしないと死んだ後に、夫が学費出すのか心配でしたから。 未成年の子供の分の管理は、ほぼ保護者の夫に行きますが、名義を確定しておけば、使い道は子供が決められますからね。 離婚前に貯めたお金を温存したいなら、 金でも買ってご実家に保管して貰う。 子供名義の貯金して貸金庫に隠す。 等、手は有りますよね。 当然正社員の給料とパート代なら格差がありますが、家事はほぼトピ主負担なら、お互い適正な家計費の負担額を出し合っていれば、後はそれぞれの小遣いとして、夫はギャンブルに使い、妻は金を買って実家にあげても構わないわけで。 親にあげた形にしないで預かって貰う事で、隠すのは上手くやって下さい。

トピ内ID:fe40f39135ae6a30

...本文を表示

トピ主です。

🙂
はなさか トピ主
みなさま、ありがとうございます。 やはり婚姻中のものは折半が基本なのですね... ただ、ギャンブルの借金は共有財産にならないとのことで、安心しました。 しかも、夫が了承すれば小遣いは折半しなくていいのですね。 こちらが弁護士をたてたら夫も強行姿勢になって了承は難しそうなので弁護士をたてるか迷うところなのですが、まずは今後どう準備するのがいいのか弁護士に相談してみようと思います。 子育てが落ち着いたら、おいしいものを食べたり、旅行に行ったりできるようにとお小遣いを少しずつ貯めていました。 お小遣いの範囲でギャンブルをするのは自由ということはわかっていたのですが、夫が借金してまでギャンブルをするとは考えが及びませんでした。 互いに自由に使っていいと受け取ったお小遣いを、全て使った夫、方や貯蓄した私の、今ある資産を折半というのが心情的に納得できないのですが、それが結婚というものなので仕方がないですね。 家計費からの夫の使い込みは、数十万あります。毎月少しずつですが返済をしてもらっているところです。 また、オーバーローンになると思われるため、オーバーローン分の借金だけが財産分与の対象になりそうなので、(私の中での)離婚の話を先延ばしにしている状態です。

トピ内ID:8b8f69cae35f5fb1

...本文を表示

微々たる金なら隠匿できるでしょ?

🙂
金の延べ棒
>小遣いを貯めていた場合でも、離婚時は折半になるのでしょうか 相手がその金の存在を知らなければ、当然、折半になどできません。 微々たる金でしょうから、隠匿しておいたらいいじゃないですか。 でも、そんなこと、どうでもいい話。 >互いに自由に使っていいと受け取ったお小遣いを、全て使った夫、方や貯蓄した私の、今ある資産を折半というのが心情的に納得できない 考え方が根本的に間違っています。 トピ主の「フルタイムのパート」の稼ぎでは、子供の学費や食い扶持はおろか、トピ主一人分の生活費さえ賄えないでしょう。まして僅かでも貯金するなんて及びもつかないこと。 トピ主の生活は夫の稼ぎがなければ全く成り立たないのです。 よって >自由に使っていいと受け取ったお小遣い その金は一円残らず旦那がくれたもの。だから、本当は一円残らず旦那が取り戻してもいいんですよ。 >家計費からの夫の使い込みは、数十万あります。毎月少しずつですが返済をしてもらっている 「家計費」なんてトピ主が勝手に名前を付けただけ。実際には、それは1円残らず旦那の金です。 旦那の金を、博奕に使おうが、女にくれてやろうが、100%旦那の自由です。 >返済をしてもらっている 元々一円残らず旦那の金なんだから「返済」なんてありえないでしょう? 結婚は錬金術ではありません。一人前の稼ぎもない女が稼ぎのある男と結婚したところで貯金なんてできないんですよ。「貯金」に見えるのは、旦那の金を預からせてもらっているだけ。 貯金ができないのは自分の稼ぎが足りないせいで、旦那の浪費のせいではありません。 貯金したかったら、自分で一人前に稼ぎましょう。これは離婚云々とは全く無関係です。

トピ内ID:9e7b90fee50d0525

...本文を表示

トピ主です。

🙂
はなさか トピ主
みなさま、ありがとうございました。 色々な方のご意見や考え方が聞けて良かったです。 これからは新しい生活に向けて、前を向いて進んでいきたいと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:8b8f69cae35f5fb1

...本文を表示

共有

🙂
白ポメ
民法では、婚姻中の夫婦が形成した財産は、 特有財産でないものについては、 夫婦の共有との推定されます。 親からの贈与、相続、独身時代の貯金は、特有財産だから、 財産分与の対象にはなりません。 夫婦別財布だろうと、結婚後の貯金は、 基本、財産分与の対象になると思います。 一方で、民法には、夫婦財産契約というのがあります。 婚前契約なので、締結時期は、婚姻届出前に限定されています。

トピ内ID:9a22b07258bbdc66

...本文を表示

相続と離婚は別

🙂
白ポメ
>専業主婦の場合は稼ぎ口が夫なので、貯めたものも夫のものという記事をみたことがあるので それは、財産分与ではなく、 贈与や相続に関するものです。 相続や贈与については、もとのお金の出どころが誰なのかで、 自身のパート代からの貯金なら、相続や贈与の問題はないです。 収入ない、専業主婦の資産は、独身時代や自身が働いていた時のもの、 親からの贈与、相続、 夫から贈与、遺産分割、相続が成立した後のものならいいけど、 夫が死亡した時に、名義預金と判断されると、 実質的に夫のものだから、相続税の対象になるということです。 遺産分割の対象にもなるかも?

トピ内ID:30e7a129ecee3b27

...本文を表示

離婚できるのかな?

🙂
匿名
夫も離婚に前向きなら問題ないですが、離婚したくないと考えていたら結構揉めそうです。 借金の額にもよりますが、離婚事由になるほどの額なのかは一度法律相談で聞いてみたほうが良いです。 子供が高校生と大学生って一番学費がかかる時期で普通の家庭でも金銭的には苦しいです。夫の借金額次第ですが、パート妻の稼ぎと合わせて貯蓄は出来なくともなんとかやっていけてるのですよね。 トピ主さんが書かれていることだけではどれだけ夫が酷いのかわからないので専門家に聞いてみましょう。 あとはトピ主さんがどれだけ離婚したいかにもよります。夫のギャンブルが決定的な離婚事由にまで至らないけど離婚したいなら、トピ主さんの貯金の半額は慰謝料と考えれば納得できるのでは? 実際には夫に金融資産はないかもしれませんが住宅という不動産資産はあるので資産を按分した時どうなるかもポイントかな?

トピ内ID:f77142575eae22eb

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧