建売購入の重要事項説明書・不動産売買契約書について
先日、新築の建売を契約しました。
その際に渡された重要事項説明書・不動産売買契約書が製本されていませんでした。
製本されていない理由を聞いた所、製本する理由はないことから後から名義借り換えがあったとしても簡単に差し替えできるように、製本しないのが弊社の決まりとなっております。と回答がきました。
製本しないでも法的には問題ないのでしょうか?
不動産屋を疑っているわけではありませんが、ネット上で検索しても製本する方がベターなど出てくるため、不安が残ります。
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