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相続していない土地を売ってと手紙が来る

レス6
(トピ主 1
041
セシル
話題
一昨年、伯母を亡くしました。 伯母には子がなく、親族と言えるのは妹と私だけでした。 伯母はマンションや土地を所有していましたが、すべて福祉活動を行っている施設に遺贈するという遺言を弁護士に託していました。 妹と私が家庭裁判所に呼ばれ、その話を伺いました。弁護士さんがマンション等の売却手続きをし、金銭に替え遺贈する、妹と私にすることは何もないとのことでした。 何も頂けなかったのが欠片も残念ではないと言えば嘘になりますが、賢明な伯母らしいとも思いました。 そんなことも忘れかけていましたが、最近になってあちこちの不動産会社から、「相続したマンションを売らないか」と言う手紙が届いています。 そもそも自分の所有物ではないので今のところ無視してはいますが、 なぜ私の名前と住所が分かったのか、伯母と私の関係が分かったのか(姓も違うし、住所も離れています)不思議です。 どなたか理由を教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いいたします。

トピ内ID:be08b248028cbe79

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相続登記

🙂
相続人
それはただ単に不動産売却の際に相続人登記が必要なので、弁護士先生が住所氏名が明記された相続人登記を行い、登記変更情報は公開されるので相続人の氏名と住所からそのような手紙が来ます。場合によっては電話番号も調べて電話も来ます。 対応としては既に売却、現金化しているとのことなので無視するのが一番です。

トピ内ID:9fa1b9f914df90de

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法務局で確認してみては

🙂
不動産を相続すると頻繁にその手の物があちこちの不動産会社から届きます。 文面に不動産の住所が載っていますので、一度その住所が管轄になっている法務局に出向いて、物件の名義が今誰になっているのか確かめられては? またオンラインで登録すれば遠方からでも確認できる様ですので、遠方であっても確認は可能みたいですよ。 もし御姉妹の名義になっているのでしたら、担当された弁護士さんに連絡を入れたら良いと思いますよ。

トピ内ID:df0c006314ac6da7

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清算型遺贈

🙂
とど
>弁護士さんがマンション等の売却手続きをし、金銭に替え遺贈する、妹と私にすることは何もないとのことでした。 おそらく清算型遺贈なのでしょうね 例えば「〇〇に全財産を遺贈する」という内容であれば不動産は受遺者の名義になります しかし「遺産を現金化したうえで〇〇にすべて遺贈する」という清算型遺贈の場合は受遺者の名義にすることはできません また、亡くなった人の名義のままでも売却はできませんので、遺言執行者がいったん法定相続人全員の名義にする登記を申請します(一応相続人の名義が入りますが便宜的なもので相続人が遺産を取得するということではありません) 売却が済むまではトピ主さんと妹さんの名前が現在の所有者として登記されていますので、不動産屋はそれをみて連絡をしてくるのです 登記事項証明書が手数料を払えばだれでも取得可能です

トピ内ID:4057c7263914ccf7

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ありきたりの事

🙂
四十路主婦
投資用のマンションを売ってと毎週封書が来ますよ。 マンションと、自宅は遠く離れた飛行機の距離なのに。 不動産屋が喋ってるのかしら?程度で気にしてません

トピ内ID:3cceac8418a129f2

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普通のこと

🙂
通りすがり
一旦トピ主名義になったのでは? 相続登記は法務局で誰でもみることができるので、相続するとそういったDMが届くのは普通のことです。 開封せず「受取拒否」と書いてシャチハタ印を押してポストに投函すれば返送してくれますよ。 返送するとさすがに二度は送ってきません。

トピ内ID:c54c7568923867fb

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ありがとうございます

🙂
セシル トピ主
ちょっと体調をくずしてしまい、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 皆さんのおかげで納得がいきました。 ありがとうございました。

トピ内ID:be08b248028cbe79

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