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無断で同居

レス18
(トピ主 1
🤔
ナナ
話題
アパートの大家です。

入居者が無断で同居していることが発覚しました。不動産屋に確認したところ、契約書に記載がないので契約違反とまでは言えないという返答でした。
大家としては、知らない人が勝手に住んでるのは大問題なのです。

契約書には「無断で同居しないこと」とこんな当たり前の事まで書かないといけないのでしょうか?

トピ内ID:da6d735aba9f467e

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書いてあるのが普通だと思ってました

🙂
みきこ
賃貸、何軒か引っ越ししてますが、どこの契約書にも記載されてましたよ。 厳しいところだと、居住者全員の写真提出もありました。 書いているのが当たり前だと思ってました。 大家さんにとっての当たり前と、賃借人にとっての当たり前が同じとは限りません。 もっと言えば、大家さんや物件によっても当たり前は違うでしょう。 そのための契約書なので、今度から記載しておかれたほうが良いのでは?

トピ内ID:550e6b3e9bc7b16d

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入居申込時の表明違反になるのでは?

🙂
契約条項はきめ細かく
借主がトピ主(以下、貸主)に貸家入居を申し込んだとき、不動産会社を通じて、借主は個人情報、職業ならびに勤務先、年収金額を申請すると同時に、借主との同居予定者(親、子どもなど)あるいは同居人がいないことを申請していませんか? この申請は、直接的には保証会社による入居審査に利用されますが、同時に貸主に対する事実表明でもあります。 「私の個人情報と同居人情報(あるいは同居人はいないこと)を申請します、この申請は真正なもので、虚偽の事実は一切含まれていません」という借主の宣誓に相当します。 トピ文によると、借主は貸主に無断で第三者を同居させているとのこと。もし借主が「同居人ゼロ申請」をしているのに、貸主に無断で第三者との同居を開始した場合には、貸主は借主に対し、表明違反を理由に契約解除、少なくとも直近の賃貸借期間満了を以て契約を更新しない旨を告げることは出来るように思われます。契約書文言に「無断同居禁止」を謳っていなくても、契約締結以前の段階で表明したことに反して第三者との同居を開始した借主に対し、貸主が解除や、契約更新拒絶を告げても、何ら不都合はないように思われます。 ただ、貸主が用意している契約書フォームの文言は、見直しが必要に思います。 少なくとも、以下3点を契約書文言に追記することが必要です。 ●無断同居を禁止 ●無断同居禁止に反した場合、即時退去(契約の解除)か、あるいは現契約の更新を拒絶するか、契約上の扱い ●無断同居を開始した場合でも、開始から速やかに同居人申請がなされた場合には、無断同居としては扱わない(退去を告げない、契約更新拒絶をしない) 無断同居禁止なんて「こんな当たり前のことまで書かないといけないの?」と貸主はお嘆きですが、契約書に禁止が明記されていれば、貸主さんは素早く果断できたのではないですか? 「常識」の主張だけでは、借主を動かせないでしょう。

トピ内ID:330476f4b4e6d5b4

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入居者様

🙂
ケヤキ
入居者ではなく、入居者様と書きましょう。 相手はお客様なのですから。 大家、賃貸業を甘く考えていませんか? その人がどういう理由で、お宅の物件を選んだか知りませんが、 同居自由と解釈して契約した可能性もあります。 こんな当たり前のこと、と書いていますが、 貴方のほうが、こんな当たり前の対応(記載)も できないほうが大問題です。 入居者は、ボランティアで貴方の物件を借りてあげている わけではないのですよ。 もう少し大家、ビジネスとしての自覚を持ちましょう。

トピ内ID:ad9088510bd08557

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毒大家

🙂
gad
書いてなければ何も違反では無い。何のために契約書があるのか理解してない大家なんですね。 うちのマンションは全てのルールを明確にしてくれてるのでとても過ごしやすい。 嫌なら大金払って出てってもらうようお願いしたら良いと思います。 何もルール違反してない人間を追い出そうとしてるんですから当たり前ですよ。

トピ内ID:d8245a9b06ed7e49

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残念ながら

😣
22
書いてなければ、禁止されてなければいいだろうと都合よく解釈されてしまうものなんですよ。 「ご自由にお持ちください」とだけ書いてパンフレット類を置いておいたら押さえてたペーパーウェイトを持っていかれました… 常識ってなんなんですかね。

トピ内ID:5fd63a23a322de11

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例えワンルームでも

🙂
早苗
契約書に禁止項目は書くべきです。 その人がワンルームで同棲可と思って借りた可能性も0ではありません。 >当たり前の事 借り主に迷惑を掛けないためにも、事前に告知するのが大家の義務です。 おそらく素人さんと思いますが、商売として行っている 自覚が足りないのではないでしょうか? 今回の件については、説明不足を謝罪して、 低姿勢で同居人の方に退却願えないかお願いしてはどうですか?

トピ内ID:a0699dc1641faeca

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申請書類に書いてありましたよ

🤔
水筒
単身者むけのワンルームで、契約者単身の入居であることと、違反したら退去しますというような文言。 明記しないと友達や恋人を連れ込むから、と。同じアパートの居住者が「うるさい」「見覚えのない人がでてきた」とクレームしてきて発覚するケースがほとんどだから、親兄弟が数日泊まるようなら事前に申告してください、と管理会社の担当者が話してました。 トピ主さんも、管理会社に相談して、不審者対策という方面とか、住民票不正を未然に防ぐため、というような観点から審査に通った人以外の居住・短期滞在は認めないという書面を作ったら? できればすぐに契約変更したいところでしょうが、管理会社と相談して、更新月から実行とする書面にしておいて新しい契約書にサインして提出してもらえばいいと思います。

トピ内ID:8088f28f57eb46b8

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駄目ですね

🙂
匿名
暗黙の了解で忖度してよ。というならそもそも契約書なんて意味をなさないでしょう。 嫌なら[知ってる人]にすれば良いんじゃないですか? 不動産屋さんに同居人としてサインなりしてもらっておけば? でも契約者が変わらないのなら意味もないと思いますけど。 どーしても嫌なら更新しなければ良いですよ。 そして契約書も練り直して置く。 新たな契約者には後からしれっと同居不可を理解してもらっておく。 今回は諦めるしかないのでは?

トピ内ID:7dec20a4c876ebf9

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国土交通省のHPに賃貸契約の雛形がありますが

🙂
とおりすが〜り
表題の通り、主管官庁である国交省に標準契約書という形で賃貸契約書の雛形があります。その雛形の禁止または制限行為の中に「新たなc(出生を除く。)すること。」という一項があります。つまり、大家に無許可でに同居人加えることはを禁止・制限事項としてあらかじめ禁止事項(もしくは制限事項)としておかないといけない事項=契約項目になければ賃貸居住者の自由であるとみなされる、ということで、不動産屋さんのいうとおりでしょう。 標準契約書は以下のアドレスをご参照ください。 https://www.mlit.go.jp/common/001479824.pdf 今の契約書をどなたが作成したか分かりませんが、今後はこの雛形を使ってはいかがでしょうか。今回は契約違反とはならないので、契約者同士でお話しして同居人の身分を明らかにしてもらうようお願いしてはいかがでしょうか。

トピ内ID:1d3e145df5d92a89

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毎回書いてました

🙂
ふう
3回賃貸にすみましたが、毎回書いてましたよ。 普通書いてあるものかと思ってました。

トピ内ID:63b8d8b02bc40777

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単身用?

041
モルドレッド
学生向け、明らかに単身用のアパートですか? そういった間取りなら「失念」していたとしても、迂闊ではありますけど、 まだトピの主張も一定のレベルで理解はできます。 それでも貴方の落ち度には変わりありませんが。 しかし、他の住民が例えば夫婦二人で暮らしだったり、子どものいる世帯なら、 今回の入居者が同棲?相手と暮らしていたとしても咎める・文句を言う筋合い はないと思います。 許可が必要、もしくは同居不可であるのなら、例え単身用アパートであっても 契約書に記載するのが「普通」です。 >どーしても嫌なら更新しなければ良いですよ。 大家業を営んでいるならご存知でしょうが、 普通賃借契約に置いて更新する・しないを決めるのは入居者です。 契約内容の変更(同居不可)についても入居者の同意が必要です。 大家が勝手に更新しないとも、契約内容を変えることもできません。 とはいえ単身用のアパートで、どうしても我慢できないということであれば、 契約の不備を認めて、同居人の引越し費用を補償するなど交渉してはどうですか?

トピ内ID:70a254abc0436162

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契約書を理解してない

🙂
オヤジ
契約書はトラブルが発生した時に効力を発揮するもの、従って禁止事項を記載しなければいけません。無記載の事に関しては自由ですし口出しできません。まして忖度しろなんてオママゴト的発想です。行動を制限したいなら逆に記載している事以外は禁止にしないとトピ主の主張は通りません。トイレは1日5回まで、シャワーは3分以内、蛇口の水は一回5秒、23時消灯以後は音を出してはいけない等々、そんな契約内容は管理出来ないし、常時監視が必要なので誰も出来ないと思いますが。

トピ内ID:eb25ccf4fa429ec9

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トピ主さんが無責任

🐱
佑子
大家というのは、他人に生活の基盤を提供するサービス業です。 顧客に対してとても重要な責任を負う仕事になりますから、 契約書は自身の為だけではなく、 顧客に迷惑をかけないためにも、 きちんと作成する必要があります。 もしかしたらアパート経営は副業、 小遣い稼ぎのつもりなのかもしれませんが、 そういった事情は顧客には関係ありません。 良い機会ですから不動産会社と相談して他に記載漏れがないか 検討して新規入居者から新しい契約書で部屋を貸しましょう。 今回の入居者以前については、勉強不足と諦めてください。

トピ内ID:74fa834928e4ca65

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トピ主です

🙂
ナナ トピ主
契約書に記載が無いと言われ改めて確認したところ該当する項目はありました。 私自身賃貸契約というものをしたことがなかったので、国土交通省の30ページにもわたる契約書のひな形をみてみました。 私には当たり前のことが多岐にわたって禁止事項として書かれていました。 ここまで記載しないといけないのですね。 契約書に書いてないから何でもやっていいと解釈されては困るので、このひな形を参考に契約書を見直します。 親が亡くなりアパート経営を引き継いだばかりで全くの素人です。もっと勉強します。 ご回答ありがとうございました。

トピ内ID:da6d735aba9f467e

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アパートの状況次第

🙂
もんちゃん
そのアパートは単身者専用なのでしょうか? 単身者専用ではないアパートでしたら、いくら契約書で無断同居禁止を謳っても、同居人の増加による実害が発生していないなら、契約解除は難しいです。なぜなら、賃借人には婚姻の自由や扶養の義務、さらには居住の自由が憲法上認められていますので、婚約者と同棲をしたり、親族を引き取る等の行為を一方的に禁止することはできないからです。無断同居人がいることで何らかの実害が賃貸人に発生し、その損害が賃借人の利益を上回った場合にのみ、契約解除が認められます。

トピ内ID:c9e89ba08a3ebfed

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家主として無知過ぎるかと

041
キウイ
はい 夫と二人で写った写真を提出して 審査して頂きました。 今はそれくらいしないと 外国から来た方々の溜まり場やら もっと恐ろしい事態になりかねない ご時世ですので。

トピ内ID:be5af5904233365a

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私も大家業引き継ぎました

041
にょろみ
50代ですが2年前に叔父の大家業を引き継ぎ昨年宅建を取りました。借地借家法を始め勉強になる事ばかりで宅建は大家業には直接必要ありませんが取得し本当に良かったです。不動産会社に任せきりだった契約もこちらに不利な条件もあり今後は知識を生かし改善していきたいと思います。 宅建は市販テキスト、YouTube、一問一答アプリで半年で合格可能でした。大家業って「不労所得」で羨ましがられますが様々なトラブル対応もあり(夜逃げや孤独死も既に発生しました……)常に勉強が必要だと感じています。

トピ内ID:95087c47700a4348

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管理会社を変えるのもいいかも

🙂
大家
昔ながらの不動産屋さんだと、契約書も細かくないことがあります。 親からアパートを引き継いだのでしたら、いい機会です。 大家が代替わりしたので、ということで、管理会社を変更してはいかがですか。 今時、普通の管理会社でしたらそのあたりしっかり契約書は作っています。 顧問弁護士もいます。 大家の相談にも乗ってくれます。 管理会社を選ぶ必要はあります。

トピ内ID:cd59d9b94107efbc

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